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遺族年金ガイド 遺族基礎年金・遺族厚生年金の仕組み(令和5年度8月更新版)

タイトル:遺族年金ガイド 遺族基礎年金・遺族厚生年金の仕組み(令和5年度8月更新版)
発行者:日本年金機構
発行時期:2023年8月
ページ数:16ページ
概要:遺族基礎年金・遺族厚生年金の仕組みをまとめたパンフレット。主な内容は以下の通り。
Ⅰ 遺族年金とは
Ⅱ 遺族年金の受給要件
Ⅲ 遺族年金の年金額
Ⅳ 他の年金との調整
Ⅴ 遺族年金の受給権の失権
Ⅵ 国民年金の独自給付
Ⅶ 遺族年金Q&A
Ⅷ 遺族年金の請求手続き
Ⅸ お問い合わせ先

Downloadはこちらから(5.6MB)
https://roumu.com/pdf/2023091461.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の受け取りに関するパンフレット」
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.html

(海田祐美子)

市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」別冊 障害年金講座<診断書>

タイトル:市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」別冊 障害年金講座<診断書>
発行者:日本年金機構
発行時期:2023年9月
ページ数:23ページ
概要:日本年金機構の保険業務に係る取り組みと連絡事項等を掲載している「かけはし」へ過去に掲載された障害年金講座(診断書)をまとめた冊子

Downloadはこちらから(3.3MB)
https://roumu.com/pdf/2023091462.pdf


参考リンク
日本年金機構「「かけはし」一覧」
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/shikuchouson/kakehashi/index.html

(海田祐美子)

令和5年度業務改善助成金のご案内(令和5年8月31日改正版)

タイトル:令和5年度業務改善助成金のご案内(令和5年8月31日改正版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年8月
ページ数:4ページ
概要:生産性を向上させ、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する「業務改善助成金」の概要を案内するリーフレット(2023年8月31日改正版)

Downloadはこちらから(1.1MB)
https://roumu.com/pdf/2023091361.pdf


参考リンク
厚生労働省「業務改善助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

(海田祐美子)

業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準の改正 2023年10月中旬に適用開始へ

 2023年9月に心理的負荷による精神障害の労災認定基準が改正され、「業務による心理的負荷評価表」の内容が改められました。これを受けて、血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準についても、認定基準が改正される予定です。

 具体的には、認定基準の別表2心理的負荷を伴う具体的出来事に、「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」が追加され、その他、項目の統合が行われます。

 現在、血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準案に関する意見募集(パブリックコメント)が、2023年9月8日から始まり10月10日まで受け付けられています。2023年10月中旬を目途に厚生労働省労働基準局長通達を発出し、実施するとしています。


参考リンク
パブリックコメント「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準案に関する意見募集について」
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495230151&Mode=0

(福間みゆき)

 

日経ヘルスケア 2023年9月号「3年たっても機能しない目標管理制度 年度途中だが軌道修正を図りたい」

 弊社コンサルタントの服部英治が「医療・介護経営者のための人事・労務入門」という連載を行っております、日経ヘルスケアの2023年9月号が発売になりました。今月は「3年たっても機能しない目標管理制度 年度途中だが軌道修正を図りたい」というタイトルで目標管理制度の運用に関する説明をしています。

 

  なお、今回の記事で目標管理制度の運用に関する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。

 


 目標設定を個々の職員の自由にさせると、目先の目標になってしまう
 職員の目標は評価する上司だけでなく、複数の評価者が確認する
 年間を通じた目標達成には、途中の達成状況を確認する仕組みを用意


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/

(海田祐美子)

「団体経由産業保健活動推進助成金」の手引(令和5年度版)

タイトル:「団体経由産業保健活動推進助成金」の手引(令和5年度版)
発行者:独立行政法人労働者健康安全機構
発行時期:2023年8月
ページ数:73ページ
概要:団体経由産業保健活動推進助成金の制度概要、申請手続き、様式一覧等が掲載された手引き

Downloadはこちらから(2.3MB)
https://roumu.com/pdf/2023090661.pdf


参考リンク
独立行政法人労働者健康安全機構「助成金https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1251/Default.aspx

(海田祐美子)

今年度も実施される協会けんぽの被扶養者資格の再確認

 健康保険には被保険者の他に、一定の要件を満たした家族を被扶養者とできることになっています。被扶養者は認定する時点での被扶養者の状況により、基準を満たしているかの判断することになっているため、継続的に基準を満たしている状況にあるかを確認するため、被扶養者資格の再確認を実施することがあります。協会けんぽでは被扶養者資格の再確認が毎年度実施されており、令和5年度も実施するとの公表が行われました

 実施の流れは、2023年10月下旬から11月上旬にかけて、順次「被扶養者状況リスト」が事業主宛に送付され、事業主を通じて確認対象の被扶養者が健康保険の被扶養者要件を満たしているか、被保険者に確認することになります。確認後は、被扶養者状況リストに結果を記入し、返信用封筒で返信することになります。

 昨年度の被扶養者資格の再確認の結果としては、被扶養者から削除となった人が約7.8万人(2023年3月31日現在)、被扶養者の削除により見込まれる前期高齢者納付金の負担軽減額が9億円程度になったとのことで、重要な取り組みになっています。


参考リンク
協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ「令和5年度被扶養者資格再確認について」」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info230816/
(宮武貴美)

biz.ORIX コラム 2023年9月5日 連載95回「労働条件明示ルールの改正」

名南コンサルティングネットワークでは、オリックスの法人向けビジネス情報サイト biz.ORIX コラムを連載させていただいており、社会保険労務士法人 名南経営のメンバーも記事執筆を担当しています。

今回、以下の最新記事が公開されました。

■biz.ORIXコラム 第95回 「労働条件明示ルールの改正」
オリックス | biz.ORIX コラム | 第95回 労働条件明示ルールの改正

(1)掲載日 2023年9月5日(火)
(2)タイトル 第95回「労働条件明示ルールの改正」
(3)執筆者 社会保険労務士法人名南経営 社会保険労務士 マネージャー 佐藤和之

みなさん、リンクより是非ご覧ください。(菊地利永子)


参考リンク
オリックスの法人向けビジネス情報サイト
biz.ORIX  https://biz.orix.co.jp/

月の途中で時給を変更したときの月額変更の起算月の考え方

 2023年度の地域別最低賃金(全国加重平均額)は、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高の引上げ額となり、多くの企業で人件費の負担が増加することになります。

 10月1日以降、都道府県ごとに決められた発効日に改定後の最低賃金が発効されますが、そのタイミングは1ヶ月ごとに区切った賃金計算期間の途中となるケースもあるでしょう。最低賃金額を下回るような賃金の場合、発効日以降の労働に対して最低賃金額以上の賃金を支払う必要があるため、賃金計算期間の途中に発効日がある場合、以下のいずれかによって最低賃金の引上げに対応する必要があります。
 1.賃金計算期間の初日に前倒し賃金額を引上げる
 2.賃金計算期間の途中の発効日に合わせて賃金額を引上げる

 最低賃金の引上げについてはいずれも問題ありませんが、引上げのタイミングは随時改定(月額変更)にも影響を与えることになります。例えば、賃金計算期間が前月16日から当月15日、賃金支給日当月25日の場合で、最低賃金の発効日が10月1日の場合、以下のような対応になります。

1.賃金計算期間の初日に前倒し賃金額を引上げる(9/16引上げ)
 10月起算:10/25、11/25、12/25に支給される賃金により月額変更を判断する

2.賃金計算期間の途中の発効日に合わせて賃金額を引上げる(10/1引上げ)
 11月起算:11/25、12/25、1/25に支給される賃金により月額変更を判断する

 これは「昇給・降給した給与が実績として1か月分確保された月を固定的賃金変動が報酬に反映された月として扱い、それ以後3か月間に受けた報酬を計算の基礎として随時改定の判断を行う。」という日本年金機構の「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」に示されたQ&Aに基づくものです。

 給与計算ソフトにおいて月額変更を判断するような場合、2.の判定が想像通りにはいかないという可能性もあります。大幅な引上げにより、月額変更の対象になる従業員も多く発生する可能性が高いため、誤った取扱いをしないように注意しましょう。


参考リンク
日本年金機構「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/jireisyu.pdf

(宮武貴美)

市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」別冊 障害年金講座<20歳前障害基礎年金>

タイトル:市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」別冊 障害年金講座<20歳前障害基礎年金>
発行者:日本年金機構
発行時期:2023年9月
ページ数:17ページ
概要:日本年金機構の保険業務に係る取り組みと連絡事項等を掲載している「かけはし」へ過去に掲載された障害年金講座(20歳前障害基礎年金)をまとめた冊子

Downloadはこちらから(1.3MB)
https://roumu.com/pdf/2023090962.pdf


参考リンク
日本年金機構「「かけはし」一覧」
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/shikuchouson/kakehashi/index.html

(海田祐美子)