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派遣労働者の受け入れは派遣先にも責務が生じます

派遣労働者の受け入れは派遣先にも責務が生じます

タイトル:派遣労働者の受け入れは派遣先にも責務が生じます
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年7月
ページ数:2ページ
概要:派遣先が派遣労働者を受け入れる際に講じなければならない措置について、チェックリストで自主点検できるようになっているリーフレット

Downloadはこちらから(760KB)
https://roumu.com/pdf/2023091141.pdf


参考リンク
厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

(豊田幸恵)

市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第83号

タイトル:市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第83号
発行者:日本年金機構
発行時期:2023年9月
ページ数:20ページ
概要:日本年金機構の保険業務に係る取り組みと連絡事項等を掲載したもの。主な内容は以下の通り。

・各種取組事業のスケジュールについて
・『令和6年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書』の送付と電子申請サービスの開始
・令和5年度の「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」の送付について
・「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を送付します
・予約による年金相談周知用チラシ及びポスターの変更
・11月は「ねんきん月間」、11月30日(いいみらい)は「年金の日」です!
・「かけはし別冊 障害年金講座2、3」を作成しました

Downloadはこちらから(4.8MB)
https://roumu.com/pdf/2023090862.pdf


参考リンク
日本年金機構「「かけはし」一覧」
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/shikuchouson/kakehashi/index.html

(海田祐美子)

マイナポータルの活用により利便性が上がる確定申告

 会社に雇用される従業員の多くの人は、会社が行う年末調整により年間の所得税の納付が完了します。ただし、他の企業で副業をしていたり、医療費等の各種控除を受けようとするときには、確定申告が必要になります。

 この確定申告は、国税庁の支援ツールが作成されること等により利便性が上がっていましたが、来年(2024年)2月より、企業が税務署にe-Taxで給与所得の源泉徴収票を提出したときには、マイナポータルと連携することにより、その情報を確定申告書の該当項目に自動入力されるようになり、さらに利便性が向上することが期待されています。

 この自動入力は、企業がe-Taxで提出し、従業員が国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」からマイナンバーカードを利用してe-Taxで申告するときに利用できるものですが、すでに医療費・ふるさと納税の控除、生命保険・地震保険の控除、住宅ローン控除関係ではマイナポータルと連携されています。

 マイナンバーの利活用で電子化が進み、従業員からもこのような仕組みを使いたいいう要望が出てくるかもしれません。利用している給与計算ソフトの対応も確認しつつ、どのような対応ができるか企業でも考えていくとよいのでしょう。


参考リンク
国税庁「「給与所得の源泉徴収票」はe-Taxで!【事業者用ページ】」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/kyuyogensenjoho-jigyousyapage.htm
(宮武貴美)

派遣労働者を受け入れるためには必要な対応があります!改めてご確認を

派遣労働者を受け入れるためには必要な対応があります!改めてご確認を

タイトル:派遣労働者を受け入れるためには必要な対応があります!改めてご確認を
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年7月
ページ数:2ページ
概要:派遣労働者を受け入れる際に、派遣先が講じなければならない措置についてのポイントをまとめたリーフレット

Downloadはこちらから(187KB)
https://roumu.com/pdf/2023090841.pdf


参考リンク
厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

(豊田幸恵)

検証が進められる失業認定のオンライン化

 デジタル技術の発展により、行政の手続きのオンライン化が進んでいます。一方で対面での手続きが引き続き求められているものもあります。その一つが会社を離職した後に雇用保険の基本手当における失業認定であり、失業者はハローワークに出向くことにより失業認定を受け、基本手当が受給できる仕組みになっています。

 2023年6月16日に閣議決定した規制改革実行計画では、失業認定について、全員一律にハローワークへの来所を求めている原則的な取扱いを、デジタル技術の活用により見直すことを対策(失業認定のオンライン化)を盛り込んでいます。具体的には、2023年夏から、大規模労働局において以下の取組を実施するとしました。
・ハローワークへの出頭が大きな負担となっている者について、既に実施中の市町村取次の対象者に加え、難病患者、長期療養者、子育て中の者等についても、オンライン面談による失業認定を可能とする。
・計画的な早期再就職を目指してハローワークの支援を受ける者について、オンラインでの手続のみによる失業認定を可能とする。
 厚生労働省は、特にオンラインでの手続のみによる失業認定に係る効果検証を踏まえた上で、諸外国の実態も参考にしつつ、デジタル技術を活用した雇用保険制度の失業認定関連手続の在り方について検討し、2024年6月を目途に結論を得る。

 厚生労働省の発表によると、2023年7月24日以降に最初の手続き(受給資格決定)を行う人のうち希望者が失業認定のオンライン化の対象になるとのことで、一部の地域の一部の失業者のみが対象になりますが、実証が進められています。

 なお、「オンライン失業認定システム操作マニュアル(受給資格者用)」のリーフレットが公開されているため、どのような流れなのかはこのマニュアルから確認することができます。


関連記事
2023年8月10日「オンライン失業認定システム 操作マニュアル(受給資格者用)」
https://roumu.com/archives/118465.html
参考リンク
厚生労働省「デジタル技術を活用した失業認定を実施します  ~全国9所のハローワークで、障害がある方や子育て中の方など 来所が難しい方等を対象に実施します~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34276.html
(宮武貴美)

業務改善助成金の制度が拡充されます!

タイトル:業務改善助成金の制度が拡充されます!
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年8月
ページ数:2ページ
概要:生産性を向上させ、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する「業務改善助成金」について、2023年8月31日からの支援拡充を知らせるリーフレット

Downloadはこちらから(549KB)
https://roumu.com/pdf/2023090666.pdf


参考リンク
厚生労働省「業務改善助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

(海田祐美子)

精神障害の労災認定基準を改正しました

タイトル:精神障害の労災認定基準を改正しました
発行者:厚生労働省
発行日:2023年9月
ページ数:2ページ
概要:精神障害の労災認定基準が2023年9月に改正されたことを受け見直された、業務による心理的負荷(ストレス)評価表、業務外で既に発病していた精神障害の悪化について労災認定できる範囲、医学意見の収集方法について説明したリーフレット

Downloadはこちらから(563KB)
https://roumu.com/pdf/2023090668.pdf


参考リンク
厚生労働省「精神障害の労災補償について」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken04/090316.html

(海田祐美子)

いまの会社は20年後もあると回答した新入社員は49.9%に止まる

 第四次産業革命といわれる現代。DXなどにより日々、ビジネスの環境が大きく変化していますが、それは社員の会社に対する意識にも大きな影響を与えているようです。そこで本日はマイナビが実施した「2023年新入社員の意識調査」から、新入社員が会社の今後についてどのように見ているのかを確認して行きましょう。
 
 かつては、「終身雇用」「年功序列」「企業内組合」の3つが日本的経営の「三種の神器」と言われたものですが、働く側にとっても終身雇用という意識が当たり前のようにありました それはそもそも現在の会社が今後数十年にわたって存続するということが前提になっていた訳です。しかし近年、終身雇用という考え方はほぼなくなり、社員の転職が当たり前のものになっていますが、その前提にある従業員の意識にはどのような変化が起こっているのでしょうか。

 この調査では「いまの勤め先が何年後まであるか」という設問があり、その回答は以下のようになっています。
3年以内 0.9%
~5年後くらい 4.1%
~10年後くらい 10.5%
~20年後くらい 11.9%
20年以上 49.9%
分からない 22.8%

 このように「いまの会社が20年以上ある」と考える新入社員が49.9%に止まることが分かりました。このような状況では当然、社員はいつでも転職できる汎用的なスキルを身につけることを重視することになります。現実的に仕事の内容が大きく変化する時代になっていますのでリスキリングを行ない、新たな環境に適応できる能力を身につける重要性が高いことは言うまではありません。しかし企業としては同時に、従業員が自社で安心して長く働けるという認識を持てるようなビジョン、そして経営方針を示すことが重要な課題になっているとも感じます。
 
 政府が進める三位一体の労働市場改革においてもリスキリングを行ない、成長分野への転職を促すという方針が示されていますが、企業としては人材流出を放置することはできません。常に企業を取り巻く環境の変化に対応し、新たなビジネスを創造することで、企業の存続発展を確かなものにして行きたいものです。


参考リンク
マイナビ「2023年新入社員の意識調査(2023/8/21)」
https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/careertrend/15/

(大津章敬)

団体経由産業保健活動推進助成金とは

タイトル:団体経由産業保健活動推進助成金とは
発行者:独立行政法人労働者健康安全機構
発行時期:2023年8月
ページ数:12ページ
概要:団体経由産業保健活動推進助成金の助成対象、助成額、産業保健関係助成金との違い、活用事例等が掲載された説明用資料

Downloadはこちらから(964KB)
https://roumu.com/pdf/2023090561.pdf


参考リンク
独立行政法人労働者健康安全機構「助成金https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1251/Default.aspx

(海田祐美子)

出社頻度の増加には好反応も「毎日出社」希望は21%に止まる

 新型コロナの5類化以降、新型コロナを取り巻く意識は大きく変化をしています これにより、テレワークの実施を見直す企業も増加しており、今後その影響が出て来ることが予想されます。そこで本日は、エンジャパンが行った「7000人に聞いたアフターコロナの働き方に関する調査」から5類化後のテレワークの状況について見ていくことにしましょう。
 
 2023年5月8日に新型コロナウイルスが5類に移行し 出社頻度を増やす企業が増加しています。今回の調査では、こうした出社頻度を増やす企業に対する意識は以下のような結果となっています。
とても良いと思う 21%
まあまあ良いと思う 35%
あまり良いと思わない 23%
よくないと思う 9%

 このように過半数が出社頻度の増加に対して好意的な反応を示しています これはテレワークによりコミュニケーション不足などの課題が存在したことの裏返しであると言うことができると思われますが、一方で理想の出社頻度については「毎日出社」は21%に止まっており、その他の結果も以下のようになっています。
週4日出社 21%
週3日出社 21%
週2日出社 10%
週1日出社 6%
週1日未満(月1~3日)出社 7%
フルリモート 10%

 このように出社頻度の増加については好意的に捉える傾向があるもの、リモートワークへの希望はかなり高いものになっていることが分かります。このような「出社頻度やテレワーク等の働き方は企業選びにどの程度影響しますか」という質問については30%が「とても影響する」、33%が「少し影響する」、30%が「あまり影響しない」と回答しており、何らかの形で影響するという回答が6割を超える状況になっています もっともこれはテレワークがなければその会社に入社しないという意味ではなく、テレワークがほとんどない職場を探しているという意見も存在することから、採用活動においてはプラスマイナス両方の影響があるということができるでしょう。とはいえ、毎日出社することを希望する社員が少ないことも事実であり テレワークの実施有無が採用力に大きな影響を与えるということは間違いがないようです。


参考リンク
エンジャパン「7000人に聞いた『アフターコロナの働き方』調査(2023/8/22)」
https://corp.en-japan.com/newsrelease/2023/34185.html

(大津章敬)