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派遣労働者の≪同一労働同一賃金≫の概要(平成30年労働者派遣法改正)

タイトル:派遣労働者の≪同一労働同一賃金≫の概要(平成30年労働者派遣法改正)
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年9月
ページ数:26ページ
概要:派遣労働者の同一労働同一賃金の概要について周知するリーフレット

内容
1 「派遣労働者の同一労働同一賃金」の基本的な考え方
2 待遇を決定する際の規定の整備
3 派遣労働者に対する説明義務の強化
4 裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備

Downloadはこちらから(881KB)
https://roumu.com/pdf/2023062703.pdf


参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

(宮武貴美)

石綿ばく露歴等チェック表

石綿ばく露歴等チェック表

タイトル:石綿ばく露歴等チェック表
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年7月
ページ数:4ページ
概要:中皮腫又は原発性肺がんの疑いのある患者を担当している医師へ向けた、石綿ばく露歴等のチェック表

Downloadはこちらから(870KB)
https://roumu.com/pdf/2023071251.pdf


参考リンク
厚生労働省「労災補償・労働保険徴収関係」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/index.html

(森田麗加)

2023年春闘 連合最終集計での賃上げ平均は10,560円(3.58%)

 ウクライナ紛争や円安による物価高が進む中、賃上げの春となった2023年の春闘ですが、連合の最終集計が公表されました。本日はその内容を取り上げましょう。
 
 今回の結果について連合がどのように見ているのかを知るためにも、プレスリリースの概要をそのまま転載します。

  • 月例賃金改善(定昇維持含む)を要求した 5,613 組合中 5,463 組合が妥結済み(97.3%)。うち賃金改善分獲得が明らかな組合は 2,909 組合・53.2%で、比較可能な 2013 闘争以降では組合数・割合とも最も高い。
  • 平均賃金方式で回答を引き出した 5,272 組合の「定昇相当込み賃上げ計」は加重平均で 10,560 円・3.58%(昨年同時期比 4,556 円増・1.51ポイント増)、うち 300 人未満の中小組合 3,823 組合は 8,021 円・3.23%(同 3,178 円増・1.27ポイント増)となった。6 月末時点の結果としてはいずれも、比較可能な 2013闘争以降で最も高く、労使が中期的視点を持って粘り強く交渉した結果であり、「未来につながる転換点」となり得るものと受け止める。
  • 賃上げ分が明確に分かる 3,186 組合の「賃上げ分」は 5,983 円・2.12%、うち中小組合 2,019 組合は 4,982 円・1.96%となり、いずれも賃上げ分の集計を開始した 2015闘争以降で最も高い。
  • 有期・短時間・契約等労働者の賃上げ額は、加重平均で、時給 52.78 円(同29.35 円増)・月給 6,828 円(同 2,831 円増)である。引上げ率は概算でそれぞれ 5.01%・3.18%となり、時給は一般組合員(平均賃金方式)を上回っている。
  • 企業内最低賃金協定改定の取り組み組合数は昨年同時期並みだが、回答額は着実に上昇している。
  • すべての労働者の立場にたった「働き方」の改善やジェンダー平等・多様性の推進に向けても数多くの取り組みがなされている。

 このように今春の賃上げ平均は昨年同時期比で4,556 円増・1.51ポイント増となる10,560 円・3.58%という結果となりました。なお、この金額は企業規模が小さくなると減少し、以下のようにはなりますが、例年にない大きな昇給となりました。
 99人以下企業 6,867円(2.94%)
  ※前年度実績 4,387円(1.96%)
 100~299人企業 8,451円(3.32%)
  ※昨年度実績 5,010円(1.98%)

 人材採用難を背景に初任給の引き上げや賃上げを計画している企業はまだまだ多くなっていますし、秋には過去最大の最低賃金の引き上げも見込まれる中、来春も今年度同様、大きな賃上げが行われることになるでしょう。この賃上げに対応できるだけの収益性を確保することは、企業の生き残りの絶対条件となっています。


参考リンク
連合「2023 春季生活闘争 第 7 回(最終)回答集計結果(2023/7/5)」
https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/roudou/shuntou/2023/yokyu_kaito/kaito/press_no7.pdf?1853

(大津章敬)

石綿による疾病の労災認定

石綿による疾病の労災認定

タイトル:石綿による疾病の労災認定
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年10月
ページ数:8ページ
概要:石綿ばく露作業に従事していた方やそのご家族、石綿関連疾患の診察を担当している医師向けに、石綿による疾病の労災認定の要件や事例をわかりやすくまとめたリーフレット

Downloadはこちらから(3.1MB)
https://roumu.com/pdf/2023071151.pdf


参考リンク
厚生労働省「労災補償・労働保険徴収関係」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/index.html

(森田麗加)

日経ヘルスケア 2023年7月号「5類移行を機に職員の親睦を図りたい 飲み会や食事会は嫌がられる?」

 弊社コンサルタントの服部英治が「医療・介護経営者のための人事・労務入門」という連載を行っております、日経ヘルスケアの2023年7月号が発売になりました。今月は「5類移行を機に職員の親睦を図りたい 飲み会や食事会は嫌がられる?」というタイトルで職場のサークル活動に関する説明をしています。

 

  なお、今回の記事で人事評価への不満に関する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。

 


 飲み会や食事会以外にも職員間の親睦を図る方法はある
 サークルの活動内容は個々の職員に提案させる
 参加人数が少ない活動も補助の対象にする


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/

(豊田幸恵)

市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第82号

タイトル:市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」第82号
発行者:日本年金機構
発行時期:2023年7月
ページ数:13ページ
概要:日本年金機構の保険業務に係る取り組みと連絡事項等を掲載したもの。主な内容は以下の通り。

・各種取組事業のスケジュールについて
・特別徴収事務ご担当者様へ
・臨時特例措置終了に伴うお知らせハガキの発送について
・ 令和5年度「わたしと年金」エッセイを募集しています!

Downloadはこちらから(2.3MB)
https://roumu.com/pdf/2023071065.pdf


参考リンク
日本年金機構「「かけはし」一覧」
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/shikuchouson/kakehashi/index.html

(海田祐美子)

厚生労働省のモデル就業規則 2023年7月版に改訂

 厚生労働省のホームページではモデル就業規則が公開されていますが、その内容は法令改正や政策の方向性に応じて定期的に見直しが行われています。

 今回、2023年7月版として改訂されたもの厚生労働省から公開されました。その内容は退職金に係る部分であり、以下の通り、退職金の支給の前提として記載できるようになっていた勤続年数について削除されました。

■改訂前
(退職金の支給)
第52条 勤続  年以上の労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。ただし、自己都合による退職者で、勤続  年未満の者には退職金を支給しない。また、第65条第2項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。
2 継続雇用制度の対象者については、定年時に退職金を支給することとし、その後の再雇用については退職金を支給しない。

■改訂後
(退職金の支給)
第54条 労働者が退職し又は解雇されたときは、この章に定めるところにより退職金を支給する。ただし、第68条第2項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。
2 継続雇用制度の対象者については、定年時に退職金を支給することとし、その後の再雇用については退職金を支給しない。

 改訂前に公表されている「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版」では、「成長分野への労働移動の円滑化」として以下の指摘をしており、この指摘に対応する改訂だと思われます。


③自己都合退職に対する障壁の除去
 民間企業の例でも、一部の企業の自己都合退職の場合の退職金の減額、勤続年数・年齢が一定基準以下であれば退職金を不支給、といった労働慣行の見直しが必要になり得る。
 その背景の一つに、厚生労働省が定める「モデル就業規則」において、退職金の勤続年数による制限、自己都合退職者に対する会社都合退職者と異なる取扱いが例示されていることが影響しているとの指摘があることから、このモデル就業規則を改正する


 また、骨太の方針2023年では、「成長分野への労働移動の円滑化」に伴い、以下のような対応を進めることを示していました。これに関する対応でもあるのでしょう。


 自己都合退職の場合の退職金の減額といった労働慣行の見直しに向けた「モデル就業規則」の改正や退職所得課税制度の見直しを行う。


 退職金の制度設計は、各企業の任意となっているところですが、世間の流れとしてこのようなことがあることは理解しておくとよいでしょう。

↓2023年7月版に改訂された厚生労働省のモデル就業規則はこちらから
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html


参考リンク
内閣官房「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2023改訂版・成長戦略等のフォローアップ」
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/index.html#2023_head
内閣府「経済財政運営と改革の基本方針2023」
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/honebuto/2023/decision0616.html
(宮武貴美)

胸腹部臓器の障害等級認定基準等の改正について

胸腹部臓器の障害等級認定基準等の改正について

タイトル:胸腹部臓器の障害等級認定基準等の改正について
発行者:厚生労働省
発行時期:2006年6月
ページ数:12ページ
概要:労災保険で給付される障害(補償)給付の胸腹部臓器の障害等級認定基準で改正されたポイントについて解説しているリーフレット

Downloadはこちらから(4.9MB)
https://roumu.com/pdf/2023071051.pdf


参考リンク
厚生労働省「労災補償・労働保険徴収関係」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/index.html

(森田麗加)

トラック輸送の「標準的な運賃」が定められました

トラック輸送の「標準的な運賃」が定められました

タイトル:トラック輸送の「標準的な運賃」が定められました
発行者:国土交通省
発行時期:2020年11月
ページ数:8ページ
概要:トラックドライバーの労働条件の改善やドライバー不足の解消を図り、安定した輸送力を確保するため定められた、「標準的な運賃」について示したリーフレット

Downloadはこちらから(2.4MB)
https://roumu.com/pdf/2023071055.pdf

(森田麗加)

事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン(令和5年3月版)

タイトル:事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン(令和5年3月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年3月
ページ数:56ページ
概要:事業場が、がん、脳卒中などの疾病を抱える方々に対して、適切な就業上の措置や治療に対する配慮を行い、治療と仕事が両立できるようにするため、事業場における取組などをまとめたガイドライン(2023年3月更新版)

内容
1 治療と仕事の両立支援を巡る状況
2 治療と仕事の両立支援の位置づけと意義
3 治療と仕事の両立支援を行うに当たっての留意事項
4 両立支援を行うための環境整備(実施前の準備事項)
5 両立支援の進め方
6 特殊な場合の対応

Downloadはこちらから(2.19MB)
https://roumu.com/pdf/2023062701.pdf


参考リンク
厚生労働省「治療と仕事の両立について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html

(宮武貴美)