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産休、育休の届け出・手続き管理表

産休、育休の届け出・手続き管理表

人事・総務担当者が産休・育休取得の従業員がいつ届け出・手続き等を行ったか管理するための一覧表

重要度:★★★
官公庁への届出:不要

WORDExcel形式 2023070341.xls
pdfPDF形式 2023070341.pdf


関連記事
リーフレット「中小企業のための「育休復帰支援プラン」策定マニュアル(令和4年改定版)」
https://roumu.com/archives/117758.html
書式「(女性従業員)産休、育休の届け出・手続き管理表」
https://roumu.com/archives/117923.html
書式「(男性従業員)育休・産後パパ育休の届け出・手続き管理表」
https://roumu.com/archives/117926.html

参考リンク
厚生労働省「育休復帰支援プラン策定のご案内」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000067027.html

(豊田幸恵)

速やかな「労災保険給付」のため請求書の作成にご協力お願いします

タイトル:速やかな「労災保険給付」のため請求書の作成にご協力お願いします
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年6月
ページ数:1ページ
概要:業務中や通勤途上に災害にあい、その災害によって負傷または病気にかかった労働者が速やかに保険給付を受けられるよう、事業主に向けて、「労災保険給付」のため請求書の提出を呼び掛けるリーフレット

Downloadはこちらから(455KB)
https://roumu.com/pdf/2024060567.pdf


参考リンク
厚生労働省「労災補償・労働保険徴収関係」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/index.html

(海田祐美子)

永年勤続表彰金は社会保険における報酬等に該当するか

 社会保険では、会社が従業員に労働の対償として支払うものは、報酬や賞与として社会保険料の対象となるとしています。今回、長期で勤続した従業員に対して、表彰金等を支払う場合の、報酬等に該当するか否か、その取扱いが以下の通りQ&Aの形で明確化されました


【問】事業主が長期勤続者に対して支給する金銭、金券又は記念品等(以下「永年勤続表彰金」という。)は、「報酬等」に含まれるか。

【答】永年勤続表彰金については、企業により様々な形態で支給されるため、その取扱いについては、名称等で判断するのではなく、その内容に基づき判断を行う必要があるが、少なくとも以下の要件を全て満たすような支給形態であれば、恩恵的に支給されるものとして、原則として「報酬等」に該当しない
 ただし、当該要件を一つでも満たさないことをもって、直ちに「報酬等」と判断するのではなく、事業所に対し、当該永年勤続表彰金の性質について十分確認した上で、総合的に判断すること

≪永年勤続表彰金における判断要件≫
① 表彰の目的
 企業の福利厚生施策又は長期勤続の奨励策として実施するもの。なお、支給に併せてリフレッシュ休暇が付与されるような場合は、より福利厚生としての側面が強いと判断される。
② 表彰の基準
 勤続年数のみを要件として一律に支給されるもの。
③ 支給の形態
 社会通念上いわゆるお祝い金の範囲を超えていないものであって、表彰の間隔が概ね5年以上のもの。


 労働力人口の不足が深刻化する中、長期の勤続を功労として称賛し、また、促進したいと考える企業は多くあるかと思います。制度の設計をするときには、このような社会保険の面にも視点を当てておく必要があるのでしょう。

 今回、このような整理は2023年6月27日に従来からある「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」に追記されることによって明確にされています。日本年金機構の内部では報酬等に該当するというものと該当しないとする資料(疑義照会)があったことから、統一の見解が広く周知されたことで実務上の取扱いが明確になりました。

 なお、労働保険は「年功慰労金」、「勤続褒賞金」は賃金としないものとして示されており、所得税は、参考リンクにある国税庁のホームページで示されているため、あわせて確認することをお勧めします。


参考リンク
法令等データベース「「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」の一部改正について(令和5年6月27日事務連絡)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230629T0010.pdf
日本年金機構「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集 」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/jireisyu.pdf
厚生労働省「労働保険対象賃金の範囲」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/dl/1-3-2.pdf
国税庁「No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591.htm

(宮武貴美)

リスクアセスメントを実施するための規程(例)

タイトル:リスクアセスメントを実施するための規程(例)
発行者:東京労働局
発行時期:2008年10月
ページ数:14ページ
概要:リスクアセスメントを実施するための宣言文例や規程例について示したパンフレット

Downloadはこちらから(370KB)
https://roumu.com/pdf/2023061403.pdf


参考リンク
東京労働局「安全衛生関係のパンフレット等(東京労働局版) 目次」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/anzen_eisei/leaflet1.html

(宮武貴美)

東京都の労働相談 令和4年度は「職場の嫌がらせ」が最多に

 労働トラブルの現状はどうなっているのでしょうか。本日は、東京都産業労働局雇用就業部労働環境課がまとめた「令和4年東京都の労働相談の状況」からその最新状況を見ていきましょう。
(1)労働相談件数の推移

  • 令和4年度の労働相談件数は46,269件で、前年度より765件(1.7%)増加
  • 平成25年度から令和2年度まではすべて5万件以上であったため、この2年間は若干低い水準

(2)労働相談の内容

  • 労働相談項目総数は、83,093項目で、「職場の嫌がらせ」が最多の9,532項目(11.5%)。以下、「退職」7,869項目(9.5%)、「労働契約」7,650項目(9.2%)、「解雇」6,102項目(7.3%)、「健保・年金」4,384項目(5.3%)の順となっている。
  • 近年は「職場の嫌がらせ」と「退職」が1位と2位を独占している。

 他の調査と同様に「職場の嫌がらせ」が相談研修のトップとなっています。改めて、職場におけるハラスメント対策の徹底が求められます。


参考リンク
東京都産業労働局雇用就業部労働環境課「令和4年東京都の労働相談の状況()」
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/toukei/koyou/soudan/r4/

(大津章敬)

リスクアセスメントをはじめよう

タイトル:リスクアセスメントをはじめよう
発行者:東京労働局
発行時期:2014年11月
ページ数:24ページ
概要:リスクアセスメントの導入・実施手順について詳しく解説したパンフレット

Downloadはこちらから(2.28MB)
https://roumu.com/pdf/2023061402.pdf


参考リンク
東京労働局「安全衛生関係のパンフレット等(東京労働局版) 目次」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/anzen_eisei/leaflet1.html

(宮武貴美)

はしごや脚立からの墜落・転落災害をなくしましょう!

はしごや脚立からの墜落・転落災害をなくしましょう!

発行者:厚生労働省
発行時期:2017年3月
ページ数:4ページ
概要:はしごや脚立からの墜落・転落災害をなくすためのポイントを示すリーフレット

Downloadはこちらから(2.4MB)
https://roumu.com/pdf/2023062851.pdf


参考リンク
東京労働局「安全衛生関係のパンフレット等 目次」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/anzen_eisei/leaflet1.html

(森田麗加)

成立した「LGBT理解増進法」のポイント

 2023年6月16日、参議院本会議で「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」(LGBT理解増進法)が可決・成立しました。人事労務管理を行う上で、押さえておきたい内容になります。この法律の主な内容は以下のとおりです。

  • 「性的指向」とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいい、「ジェンダーアイデンティティ」とは、自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいう。
  • 性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならない。
  • 政府は、国民の理解の増進に関する基本的計画を策定し、毎年1回、国民の理解の増進に関する施策の実施状況を公表しなければならない。
  • 措置の実施等に当たっては、性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず全ての国民が安心して生活することができることとなるよう、留意する。
  • 公布日から施行する

 LGBTに関する社会の関心の高まりに対応し、企業の人事管理もアップデートしていく必要があります。まずはLGBTに関する知識を身に付けるところから始めていきましょう。


参考リンク
参議院「議案情報」
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/211/meisai/m211090211013.htm

(福間みゆき)

愛知県「休み方改革マイスター企業認定制度」を創設 2023年7月3日から申請開始

 愛知県は、ワーク・ライフ・バランスの充実と生産性向上による地域経済の活性化を目指し、経済界・労働界・教育界とともに、愛知県「休み方改革」プロジェクトに取り組んでいます。このプロジェクトの一環として、年次有給休暇の取得・多様な特別休暇の導入を積極的に推進している中小企業等を奨励する「愛知県休み方改革マイスター企業認定制度」を創設しました。主な内容は以下のとおりです。
対象:中小企業者(中小企業基本法第2条)、医療法人・個人開業医、社会福祉法人、学校法人、特定非営利活動法人等の法人、団体(国及び地方公共団体を除く)
認定の有効期間:認定日から2年を経過する日の属する年度末まで(再度申請により更新あり)
認定区分:以下の3区分があります。
【ブロンズ】

  • 『愛知県「休み方改革」イニシアティブ』賛同企業・団体
  • 平均年次有給休暇取得率60%以上
  • 年次有給休暇の取得状況の公表

【シルバー】:ブロンズに加えて以下を満たすこと

  • 平均年次有給休暇取得率75%以上
  • 『あいちワークライフ・バランス推進運動』賛同事業所
  • 時間単位の年次有給休暇制度の導入

【ゴールド】:ブロンズ、シルバーに加えて以下を満たすこと

  • 平均年次有給休暇取得率90%以上
  • 経営者自身の積極的な休暇取得
  • 男性従業員の育児休業取得

 認定企業の優遇措置として、ハローワークの求人票への認定企業の表示や、委託業務に係る総合評価入札・企画競争における加点、建設工事の入札参加資格審査における優遇などがあります。
 
 申請は、2023年7月3日(月)より開始されます。この認定制度の取組に関心のある企業は、ぜひ詳細情報をチェックして取組を進めましょう。


参考リンク
愛知県「【知事会見】有給休暇の取得促進に取り組む中小企業等を奨励する 「愛知県休み方改革マイスター企業認定制度」の申請受付を開始します!」
https://www.pref.aichi.jp/press-release/meister.html
愛知県「休み方改革」プロジェクト特設サイト
https://www.aichi-yasumikata.jp/initiative/

(福間みゆき)

はしごを使う前に

はしごを使う前に

タイトル:はしごを使う前に
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年3月
ページ数:2ページ
概要:はしごや脚立からの墜落・転落災害をなくすために、はしごや脚立を使う前に使用するチェックリスト

Downloadはこちらから(1.083KB)
https://roumu.com/pdf/2023062852.pdf


参考リンク
東京労働局「安全衛生関係のパンフレット等 目次」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/jirei_toukei/pamphlet_leaflet/anzen_eisei/leaflet1.html

(森田麗加)