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子の看護休暇、34.3%の企業が有給の取扱いに

 東京都産業労働局が公表した「令和4年度 職場のハラスメント防止への取組等 企業における男女雇用管理に関する調査」は、企業の様々な雇用管理の在り方を考えるにあたって非常によい資料となっています。そこで本日は、子の看護休暇の運用状況について見てみることにしましょう。
(1)子の看護休暇制度の有無
 子の看護休暇に関して「規定あり」と回答した事業所は87.1%、「規定なし」は10.7%となっています。法律で定められた制度ですので、規定があって当然ではありますが、概ね9割の企業で子の看護休暇の規定が存在しています。

(2)子の看護休暇の賃金取扱い
 子の看護休暇取得日における賃金の取扱いについて、法律の原則は無休とされていますが、その取扱いの状況は以下のようになっています。
全額賃金支給 27.3%
一部賃金支給 7.0%
無給 60.7%

 このように子の看護休暇の取得日について、法律の定めを上回り有給としている企業が概ね3社に1社あるということが明らかになっています。

 実際に子の看護休暇を有給としている企業の状況を見ると、無休の企業と比較し、圧倒的に取得率が高い傾向が見られますが、一方では子の看護の目的ではなく、上乗せ年休のような感覚で申請している従業員が一定数存在しているようだといった話もよく耳にします。仕事と子育ての両立支援の重要性も踏まえながらも、制度の趣旨から逸脱した取得が横行することにより、従業員間の不振や稼働率の低下などに繋がらないよう制度運用を行うことが求められます。


参考リンク
東京都産業労働局「令和4年度 職場のハラスメント防止への取組等 企業における男女雇用管理に関する調査」
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/toukei/koyou/danjo/r4/index.html

(大津章敬)

企業実務 2023年5月号「妊娠中・産後の従業員に対する法令上の制度」

 弊社特定社会保険労務士の宮武貴美が「総務担当者のための「産休・育休制度」の実務と勘どころ」とのテーマで連載を行っている企業実務の2023年5月号が発売になりました。

 この連載では、女性はもちろん、男性も育休を取得しやすく、仕事と育児を両立できる社会にするために、総務担当者にできること・やるべきことを実務に沿って解説しています。

 連載第10回となる同月号では「妊娠中・産後の従業員に対する法令上の制度」についての解説を行っています。

詳細は是非、誌面でご覧下さい。

 

 


 

参考リンク
企業実務「最新号のご紹介」
https://www.kigyoujitsumu.net/

(海田祐美子)

時間外労働の上限規制準備は進んでいますか?(建設業)

タイトル:時間外労働の上限規制準備は進んでいますか?(建設業)
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年2月
ページ数:2ページ
概要:2024年4月1日から適用される建設業における時間外労働の上限規制について示したリーフレット

Downloadはこちらから(483KB)
https://roumu.com/pdf/2023041801.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準関係リーフレット」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000056460.html

(宮武貴美)

裁量労働制2024年4月改正の解説リーフレットが公開

 裁量労働制については、「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第39号)」及び「労働基準法第38条の4第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針及び労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務の一部を改正する告示(令和5年厚生労働省告示第115号)」が、2024年4月1日から施行・適用されます。

 今回、厚生労働省よりこれに関するリーフレット「裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です」が公開されました。2024年4月1日以降、裁量労働制を導入・継続する際は、新しい手続きが必要になります。

 専門業務型でも個人の同意が求められるなど、一定の影響が予想される改正となっていますので、既に裁量労働制を導入している企業、そして今後の導入を検討している企業のみなさんは、早めにこのリーフレットを確認しておきましょう。
https://www.mhlw.go.jp/content/001080850.pdf


参考リンク
厚生労働省「裁量労働制の概要」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/sairyo.html

(福間みゆき)

改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されました

タイトル:改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されました
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年3月
ページ数:4ページ
概要:2021年4月より施行された改正高年齢者雇用安定法について示したリーフレット

Downloadはこちらから(1.18MB)
https://roumu.com/pdf/2023041802.pdf


参考リンク
厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html

(宮武貴美)

自社の制度導入検討の際に活用したいリクルート「兼業・副業に関する動向調査2022データ集」

 副業兼業に関する関心が労使ともに高まり、実際に副業兼業を認める制度設計を行う企業が増加しています。
 
 また以前は「自社の社員が副業兼業をするための制度構築」という考えが中心でしたが、最近は副業人材を受け入れ、人手不足解消、そして新しい知識やイノベーションのきっかけを求めるという考えも多くなってきています。

 労働時間通算ルールや労働時間の把握など、様々な課題はありますが、今後は副業兼業の可否が採用力にも影響する時代となると予想されることから、こうした資料を参考にしながら、自社の制度設計を進めていきたいものです。


参考リンク
リクルート「兼業・副業に関する動向調査2022データ集」
https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/assets/20230411_hr_03.pdf

(大津章敬)

2023年4月より労働者と同じ場所で危険有害な作業を行う個人事業者等の保護措置が義務付けられます

タイトル:2023年4月より労働者と同じ場所で危険有害な作業を行う個人事業者等の保護措置が義務付けられます
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年4月
ページ数:4ページ
概要:2023年4月より労働者と同じ場所で危険有害な作業を行う個人事業者等に義務付けられる保護措置について、省令改正の主な内容や注意点を示したリーフレット

Downloadはこちらから(10.4MB)
https://roumu.com/pdf/2023041803.pdf


参考リンク
厚生労働省「一人親方等の安全衛生対策について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei03_00004.html

(宮武貴美)

学生が社風や社員の雰囲気を感じるために参考にする施策「対面のインターンシップ・仕事体験」が1位

 就職活動中の学生が、企業を選ぶ際に重視する項目のひとつが「社風や働く社員」ですが、その社風や社員の雰囲気を感じるために多くの学生が参考にしているのが「対面のインターンシップ・仕事体験」であるという調査結果が出ています。

 マイナビが実施した「マイナビ 2024年卒大学生 活動実態調査(3月)」※にて、学生が企業の社風や社員の雰囲気を感じるために参加したり参考にする施策について複数選択で回答を求めたところ、以下のような結果になったということです。

1位:インターンシップ・仕事体験(対面) 57.9%
2位:個別企業説明会(オンライン) 50.7%
3位:インターンシップ・仕事体験(オンライン)47.9%

 2位以下を見ると、オンラインの施策も多くの回答を集めており、学生・企業ともに対面とオンラインのメリットを上手く使い分けるようになってきたような印象です。

 一方で、こうした環境変化の下でも、やはり依然として「対面でのインターンシップ・仕事体験」が企業の志望度向上に大きく貢献していることが読み取れます。企業としては、単にインターンシップを実施するだけではなく、その中でいかに他社と差別化を図り、求める人材へ自社の魅力を伝えていくかを考えていく必要があるでしょう。

 2025年卒より、一定の基準に準拠するインターンシップで得られた学生情報については、その情報を採用活動開始後に活用可能となるなど、国からもインターンシップの活性化を支援する動きが出ています。新卒採用では学生側の売り手市場が続いていますが、企業側は人材確保に投下するリソースをますます厚くしていく必要に迫られそうです。
※2023年3月25日(土)~3月31日(金)にマイナビ2024の会員に対するWEBアンケート形式で実施され、2024年3月卒業見込みの全国の大学生、大学院生2,963名の有効回答を得たもの。詳細は参考リンク参照。


参考リンク
マイナビ「2024年卒大学生活動実態調査 (3月)」
https://career-research.mynavi.jp/reserch/20230407_48315/
経済産業省「「インターンシップの推進に当たっての基本的考え方」を改正しました」https://www.meti.go.jp/press/2022/06/20220613002/20220613002.html

(菊地利永子)

職場におけるハラスメントは許されない行為です 被害を受けてしまったら相談しましょう(韓国語)

タイトル:職場におけるハラスメントは許されない行為です 被害を受けてしまったら相談しましょう(韓国語)
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年3月
ページ数:2ページ
概要:厚生労働省が労働者へ向けて、職場にいてハラスメントとされる事項や、ハラスメントを受けた場合の対応についてを示したリーフレット

Downloadはこちらから(628KB)
https://roumu.com/pdf/2023042613.pdf


参考リンク
厚生労働省「パンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html#pam-02

(宮武貴美)

求職者の方へ「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」のご案内

タイトル:求職者の方へ「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」のご案内
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 
発行時期:2023年4月
ページ数:2ページ
概要:特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)の概要を求職者に向けて案内するリーフレット。対象となる求職者の条件、助成金を利用した職業紹介への申し込み方法、紹介窓口に提出が必要となる「対象者確認票」が掲載されている。

Downloadはこちらから(619KB)
 https://roumu.com/pdf/2023041265.pdf


参考リンク
厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158169_00001.html

(海田祐美子)