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妊娠・出産・育児休業の取得などを理由として解雇などの不利益な取り扱いをすることは法律で禁止されています(タガログ語)

タイトル:妊娠・出産・育児休業の取得などを理由として解雇などの不利益な取り扱いをすることは法律で禁止されています(タガログ語)
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年3月
ページ数:2ページ
概要:厚生労働省が労働者へ向けて、妊娠・出産・育児休業の取得などを理由に解雇をするなど、法律で禁止されている不利益な取り扱いや、妊娠・出産・育児にあたり利用できる制度をまとめたリーフレット

Downloadはこちらから(930KB)
https://roumu.com/pdf/2023041604.pdf


参考リンク
厚生労働省「パンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html#pam-02

(宮武貴美)

労働基準法の宿日直許可のポイント

労働基準法の宿日直許可のポイント

タイトル:労働基準法の宿日直許可のポイント

発行者:厚生労働省
発行時期:2021年12月
ページ数:2ページ
概要:厚生労働省から、宿日直許可申請を検討する事業主の皆さまなどへむけて、労働基準監督署長の許可を受けた場合は、その許可の範囲内で、労働基準法上の労働時間規制が適用除外となる旨を示したリーフレット

Downloadはこちらから(230 KB)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001070639.pdf


参考リンク
厚生労働省 東京労働局「パンフレット」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/newpage_00379.html

(森田麗加)

新入社員の会社選びの理由のトップは「福利厚生が充実している」

 2024年卒についても企業の新卒採用意向は強く、採用活動の激化は避けられない状態となっていますが、新入社員の入社理由の上位はどのような内容になっているのでしょうか?そこで本日はリスクモンスター「第6回 若手社員の仕事・会社に対する満足度調査」の結果から、その傾向を見ていきましょう。なお、本調査の対象は新卒入社1~3年目の男女個人600人となっています。

 現在の勤務先を就職先として選択した際の選択理由の上位は以下のようになっています。
福利厚生が充実している 26.3%(男性26.3% 女性26.3%)
給料がよい 22.3%(男性25.0% 女性19.7%)
勤務時間や休日が自分に合っている 19.2%(男性17.3% 女性21.0%)
仕事に誇りを持って取り組める 10.5%(男性13.0% 女性8.0%)
スキルや経験を形成するため 10.3%(男性11.0% 女性9.7%)
意見に関する風通しが良い 9.0%(男性8.3% 女性9.7%)
周囲とコミュニケーションが図りやすい 9.0%(男性9.7% 女性8.3%)
自分の成長が見込める 8.3%(男性9.3% 女性7.3%)
社会的な存在意義がある 8.2%(男性10.7% 女性5.7%)
会社に将来性がある 7.7%(男性8.7% 女性6.7%)

 このように「福利厚生が充実している」「給料がよい」「勤務時間や休日が自分に合っている」という労働条件に関する項目が他の回答を引き離していますが、中でも福利厚生がトップということを意外に思われる方も少なくないのではないかと思います。今回の調査では福利厚生の内容までは踏み込んでいませんが、他の調査を見ると、住宅への支援、通勤交通費、リフレッシュ休暇、資格取得支援、育児支援などが上位に来ています。
 
 多くの中小企業では福利厚生への関心が引くというのが実態ではないかと思います。採用を考えるのであれば、若手の意見を聞き、自社の福利厚生の見直しに着手することも重要なことであるかも知れません。


関連記事
2023年2月13日「入社3年以下の新入社員の約半数が「3年以内に退職」と回答」
https://roumu.com/archives/115330.html

参考リンク
リスクモンスター「第6回 若手社員の仕事・会社に対する満足度調査」
https://www.riskmonster.co.jp/study/research/pdf/20230208.pdf

(大津章敬)

妊娠・出産・育児休業の取得などを理由として解雇などの不利益な取り扱いをすることは法律で禁止されています(タイ語)

タイトル:妊娠・出産・育児休業の取得などを理由として解雇などの不利益な取り扱いをすることは法律で禁止されています(タイ語)
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年3月
ページ数:2ページ
概要:厚生労働省が労働者へ向けて、妊娠・出産・育児休業の取得などを理由に解雇をするなど、法律で禁止されている不利益な取り扱いや、妊娠・出産・育児にあたり利用できる制度をまとめたリーフレット

Downloadはこちらから(741KB)
https://roumu.com/pdf/2023041603.pdf


参考リンク
厚生労働省「パンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html#pam-02

(宮武貴美)

医療機関の働き方改革

医療機関の働き方改革

タイトル:医療機関の働き方改革
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年2月
ページ数:2ページ
概要:2024年4月から時間外労働の上限規制が医師にも適用になる旨を示したリーフレット

Downloadはこちらから(6.6 MB)
https://roumu.com/pdf/2023030351.pdf


参考リンク
厚生労働省「いきき働く医療機関サポートWeb いきサポ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

(森田麗加)

障害者の法定雇用率 段階的な引き上げが正式決定

 2023年1月18日の記事「2023年度以降の障害者雇用率は2.7% 段階的に引上げ予定」の記事でも取り上げたように、2023年度は障害者の法定雇用率の見直しのタイミングになります。厚生労働省の労働政策審議会で審議が行われていましたが、今回法令改正により段階的な引き上げが正式に決定しました。

 この障害者の法定雇用率の引き上げも含め、以下が今後障害者雇用に関するポイントになります。

1.障害者の法定雇用率が段階的な引き上げ
民間企業の法定雇用率は、2024年4月から2.5%に、2026年7月2.7%になります。

2.除外率の引き下げ
除外率が、2025年4月1日から除外率設定業種ごとにそれぞれ10%引き下げられる。(現在除外率が10%以下の業種は除外率制度の対象外となる)

3.障害者雇用における障害者の算定方法の変更
・精神障害者の算定特例の延長(2023年4月)
週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者について、当分の間、雇用率上、雇入れからの期間等に関係なく、1カウントとして算定できるようになる。
・一部の週所定労働時間20時間未満の障害者の雇用率への算定(2024年4月)
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、雇用率上、0.5カウントとして算定できるようになる。

4.障害者雇用のための事業主支援が強化(助成金の新設・拡充)
・雇入れやその雇用継続に関する相談支援、加齢に伴う課題に対応する助成金が新設される
・既存の障害者雇用関係の助成金が拡充される

 厚生労働省からはすでにリーフレットが公開されています。法定雇用率の引き上げ自体はまだ1年以上先ですが、今回の改正内容は早めに押さえておきましょう。

↓「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」のリーフレットはこちら
https://roumu.com/archives/115533.html


参考リンク
厚生労働省「障害者雇用対策」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html
(宮武貴美)

妊娠・出産・育児休業の取得などを理由として解雇などの不利益な取り扱いをすることは法律で禁止されています(クメール語)

タイトル:妊娠・出産・育児休業の取得などを理由として解雇などの不利益な取り扱いをすることは法律で禁止されています(クメール語)
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年3月
ページ数:2ページ
概要:厚生労働省が労働者へ向けて、妊娠・出産・育児休業の取得などを理由に解雇をするなど、法律で禁止されている不利益な取り扱いや、妊娠・出産・育児にあたり利用できる制度をまとめたリーフレット

Downloadはこちらから(759KB)
https://roumu.com/pdf/2023041602.pdf


参考リンク
厚生労働省「パンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html#pam-02

(宮武貴美)

障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

タイトル:障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年3月
ページ数:2ページ
概要:厚生労働省から事業主のみなさまへむけて、障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について案内したリーフレット

ポイントは以下4点
・障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。(令和6年4月以降)
・除外率が引き下げられます。(令和7年4月以降)
・障害者雇用における障害者の算定方法が変更となります。
・障害者雇用のための事業主支援を強化(助成金の新設・拡充)します。
(令和6年4月以降)


Downloadはこちらから(637 KB)
https://roumu.com/pdf/2023030251.pdf


参考リンク
厚生労働省「障害者雇用対策」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html
(森田麗加)

人手不足企業の深刻化と人材確保のために実施される賃上げ

 最近の人事労務関係の話題と言えば、人手不足と賃上げに尽きるでしょう。本日は、帝国データバンクの「人手不足に対する企業の動向調査(2023年1月)」からその関係について見ていきたいと思います。

 まず人手不足の状態ですが、正社員の人手不足企業の割合は51.7%、非正社員では31.0%と高水準で推移しています。中でも「旅館・ホテル」は深刻な人手不足となっており、正社員で77.8%、非正規社員81.1%が不足と回答しており、今後需要の回復が見込まれる中で、その需要に対応できないケースが急増することが懸念されます。

 このような雇用の状況を背景に、賃上げは人材の獲得や定着に向けて避けては通れない要素となっており、2023年度の見込みとしては全体の56.5%が賃上げ見込みであるのに対し、人手不足企業では63.1%と全体よりも高くなっています。これを従業員数区分で見ると以下のようになっています。
 全体 56.5%(人手不足企業63.1%)
 5人以下 39.6%(人手不足企業51.4%)
 6~20人 61.1%(人手不足企業67.1%)
 21~50人 63.3%(人手不足企業68.3%)
 51~100人 62.7%(人手不足企業65.4%)
 101~300人 57.0%(人手不足企業59.3%)
 300人超 41.7%(人手不足企業46.4%)

 十分な原資の確保ができない中、人員確保のために無理をして賃上げを行う企業が相当数出てくることは避けられない状態です。無理な雇用や賃上げを行うことでの労働トラブルや企業の資金繰り悪化などの問題が懸念されます。


参考リンク
帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2023年1月)」
https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p230207.pdf

(大津章敬)

どんな薬?「ジェネリック医薬品」

どんな薬?「ジェネリック医薬品」

タイトル:どんな薬?「ジェネリック医薬品」
発行者:全国健康保険協会
発行時期:2023年2月
ページ数:2ページ
概要:協会けんぽが役立つ健康情報として、ジェネリック医薬品について漫画で案内するリーフレット。

Downloadはこちらから(1,870KB)
https://roumu.com/pdf/2023030241.pdf


参考リンク
協会けんぽ「どんな薬?「ジェネリック医薬品」(令和5年2月)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aichi/cat080/2019102501/202302/

(豊田幸恵)