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障がい者の在宅雇用導入ガイドブック

障がい者の在宅雇用導入ガイドブック

タイトル:障がい者の在宅雇用導入ガイドブック
発行者:株式会社ワイズスタッフ
発行時期:2017年5月
ページ数:33ページ
概要:障害者雇用におけるテレワークの実践事例の紹介と、その導入手法や心構え等をまとめたガイドブックで、厚生労働省委託事業で製作されたもの。

Downloadはこちらから( 4.3 MB)
https://roumu.com/pdf/2023031041.pdf


参考リンク
テレワーク総合ポータルサイト「関連情報」
https://telework.mhlw.go.jp/info/doc/

(豊田幸恵)

妊娠・出産・育児休業の取得などを理由として解雇などの不利益な取り扱いをすることは法律で禁止されています(ミャンマー語)

タイトル:妊娠・出産・育児休業の取得などを理由として解雇などの不利益な取り扱いをすることは法律で禁止されています(ミャンマー語)
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年3月
ページ数:2ページ
概要:厚生労働省が労働者へ向けて、妊娠・出産・育児休業の取得などを理由に解雇をするなど、法律で禁止されている不利益な取り扱いや、妊娠・出産・育児にあたり利用できる制度をまとめたリーフレット

Downloadはこちらから(1,471KB)
https://roumu.com/pdf/2023041607.pdf


参考リンク
厚生労働省「パンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html#pam-02

(宮武貴美)

求められる大学教員等の無期転換ルールの適切な運用と文科省からの通知

 2013年4月より無期転換ルールが導入されていますが、研究開発能力の強化及び教育研究の活性化等の観点から大学等及び研究開発法人の研究者、教員等については、無期転換申込権発生までの期間(原則)5年を10年とする特例が設けられています。そのため、今月の31日時点で、通算期間が10年となる10年特例の対象者が発生することになります。

 そのため、文部科学省では、2023年2月7日に各国公立大学法人の長などに「貴法人における無期転換ルールの適切な運用について(依頼)」という通知を出し、無期転換ルールの適用を意図的に避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止めや契約期間中の解雇等を行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではないことに留意し、労働者から無期転換申込があった場合の対応の準備を含め、改めて、10年特例の適切な運用に向けた対応を求めています。

 また、有期労働契約に関しては、契約期間が満了する場合においても、以下の点に留意し、労働関係法令に則った対応が求められることも合わせて通知しています。。
・雇止め法理(労働契約法第19条)に基づき、期間の定めのない契約と実質的に変わらない状態に至っている契約である場合や、反復更新の実態、契約締結時の経緯等から雇用継続への合理的期待が認められる場合は、雇止めが認められないことがあること
・「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」に基づき、3回以上契約が更新されている場合や1年を超えて継続勤務している人については、契約を更新しない場合、使用者は30日前までに予告しなければならないこと
 
 その上で、仮に契約期間の満了に伴い雇用関係を終了する場合であっても、必要に応じ、説明・相談に努め、雇用契約を終了する場合、今後のキャリアについて面談を実施したり、適性適職診断を実施したりするなどのキャリアサポートに係る取組など、必要な対応をすることも求めています。

 今回は大学教員等に対する求めですが、一般企業でも無期転換ルールに対し、適切な対応をしていきましょう。


参考リンク
文部科学省「大学及び研究開発法人等における無期転換ルールの適切な運用について(依頼)」
https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/mext_00067.html
厚生労働省「無期転換ルールについて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21917.html
(福間みゆき)

雇用関連助成金を電子申請しませんか?

雇用関連助成金を電子申請しませんか?

タイトル:雇用関連助成金を電子申請しませんか?
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年1月
ページ数:2ページ
概要:電子申請できる雇用関係助成金の対象が拡大されたことを示すリーフレット

Downloadはこちらから(1,477 KB )
https://roumu.com/pdf/2023030941.pdf


参考リンク
厚生労働省「事業主の方のための雇用関係助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html

(豊田幸恵)

妊娠・出産・育児休業の取得などを理由として解雇などの不利益な取り扱いをすることは法律で禁止されています(ベトナム語)

タイトル:妊娠・出産・育児休業の取得などを理由として解雇などの不利益な取り扱いをすることは法律で禁止されています(ベトナム語)
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年3月
ページ数:2ページ
概要:厚生労働省が労働者へ向けて、妊娠・出産・育児休業の取得などを理由に解雇をするなど、法律で禁止されている不利益な取り扱いや、妊娠・出産・育児にあたり利用できる制度をまとめたリーフレット

Downloadはこちらから(813KB)
https://roumu.com/pdf/2023041606.pdf


参考リンク
厚生労働省「パンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html#pam-02

(宮武貴美)

Refresh!もっと自分らしい働き方 休み方

Refresh!もっと自分らしい働き方 休み方

タイトル:Refresh!もっと自分らしい働き方 休み方

発行者:厚生労働省
発行時期:2023年1月
ページ数:2ページ
概要:年次有給休暇を上手に活用することで、新しい働き方・休み方を実践することを推奨するリーフレット
Downloadはこちらから(879 KB)
https://work-holiday.mhlw.go.jp/material/pdf/category1/0103007.pdf


参考リンク
厚生労働省「働き方・休み方改善ポータルサイト」
https://work-holiday.mhlw.go.jp/material/category1.php

(森田麗加)

2024年4月より障害者雇用調整金・報奨金の支給単価が引き下げへ

 「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案」、「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」などについて、パブリックコメントの意見募集が開始されています。

 2024年度から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)による障害者雇用促進法の改正により、障害者雇用調整金や報奨金の支給の調整が行われますが、今回、意見募集が開始された政省令等は、その詳細を定めるものです。

 例えば、障害者雇用調整金については、支給対象人数が年120人を超える場合、120人を超える人数分への支給額を23,000円(年120人までは29,000円)、報奨金については、支給対象人数が年420人を超える場合には、420人を超える人数分への支給額を16,000円(年 420人までは21,000円)とする内容が示されています。

 この改正は、2023年4月公布予定で、2024年4月1日から施行される予定となっています。


参考リンク
e-gov「障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について」
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000249782
e-gov「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について」
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220405&Mode=0

(福間みゆき)

妊娠・出産・育児休業の取得などを理由として解雇などの不利益な取り扱いをすることは法律で禁止されています(ネパール語)

タイトル:妊娠・出産・育児休業の取得などを理由として解雇などの不利益な取り扱いをすることは法律で禁止されています(ネパール語)
発行者:厚生労働省
発行時期:2023年3月
ページ数:2ページ
概要:厚生労働省が労働者へ向けて、妊娠・出産・育児休業の取得などを理由に解雇をするなど、法律で禁止されている不利益な取り扱いや、妊娠・出産・育児にあたり利用できる制度をまとめたリーフレット

Downloadはこちらから(831KB)
https://roumu.com/pdf/2023041605.pdf


参考リンク
厚生労働省「パンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html#pam-02

(宮武貴美)

2023年4月から始まる賃金のデジタル払いとその留意点

 以前から取り上げてきたように、いよいよ2023年4月から賃金のデジタル払いが始まります。この賃金のデジタル払いは、給与を●●payなどで支払うことができるようになるものです。この件に関し、先日、厚生労働省より周知用のリーフレットが公開されました。

 このリーフレットには、今後の賃金のデジタル払いに関する流れや、デジタル払いをする際の注意点、万が一の場合として、不正取引が起きたり、業者が破綻したりした場合の対応について記載されています。そのポイントは以下のとおりです。

1.デジタル払い開始までの流れ
・2023年4月
 資金移動業者が厚生労働大臣に指定申請、厚生労働省で審査
・厚生労働大臣の指定後
 各事業場で賃金のデジタル払いに係る労使協定を締結
・労使協定締結後
 個々の労働者に説明し、労働者が同意した場合には賃金のデジタル払い開始

2.主な注意点
・現金化できないポイントや仮想通貨での賃金支払いは認められない
・現在の賃金支払い・受け取り方法の変更が必須となるわけではない
・労働者が希望しない場合は、これまでどおりの方法での賃金の支払いとなる
・事業主は希望しない労働者に賃金のデジタル払いを強要することはできない

3.運用におけるポイント
・事前に労使協定を締結することが必要
・賃金をデジタル払いで受け取る際の受取額は適切に設定をすること
・口座の上限額は100万円以下の設定となる
・デジタル払いで受け取った賃金を現金化することも可能
 ※月1回は口座からの払い出し手数料なし
・口座残高の払い戻し期限は少なくとも10年間となる

4.万が一の場合の対応
・不正取引(心当たりのない出金など)が起きた場合
 口座所有者に過失がないときは損失額全額が補償されるが、労働者に過失があるときの保証については個別のケースによる。
 また、損失発生日から少なくとも30日以上の通知期間が設定されているので、不正取引があった場合には速やかに指定資金移動業者へ問い合わせること。
・業者が破綻した場合
 指定資金移動業者が破綻したときには、保証機関から弁済が行われる。
 
 今後、賃金のデジタル払いを希望する従業員が出てくるかもしれません。実際にデジタル払いをするときには多くの留意点があることをあらかじめ確認しておきましょう。
 
↓リーフレットのダウンロードはこちらから
https://roumu.com/archives/115575.html


関連記事
2022年12月1日「資金移動業者口座への賃金支払に関する同意書」
https://roumu.com/archives/114253.html
2022年11月29日「2023年4月から解禁となる給与のデジタル払い」
https://roumu.com/archives/114224.html
2022年9月29日「給与のデジタル払い パブコメが出され来年4月解禁の方向性」
https://roumu.com/archives/113449.html

参考リンク
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html
(菊地利永子)

賃金のデジタル払いが可能になります

賃金のデジタル払いが可能になります

タイトル:賃金のデジタル払いが可能になります

発行者:厚生労働省
発行時期:2023年2月
ページ数:2ページ
概要:キャッシュレス決済の普及や、送金手段の多様化のニーズに対応するため、労働者が同意した場合は、一部の資金移動業者の口座への賃金支払いも認められることになることを示したリーフレット

Downloadはこちらから(1.42MB )
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001065931.pdf


参考リンク
厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html

(森田麗加)