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ジョブ・カード活用ガイド 就業経験のある方向け

ジョブ・カード活用ガイド 就業経験のある方向け

タイトル:ジョブ・カード活用ガイド 就業経験のある方向け
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年1月
ページ数:20ページ
概要:就業経験のある求職者向けに、ジョブ・カードの制度概要や活用方法を説明する冊子。

Downloadはこちらから(5.8MB)
https://roumu.com/pdf/2022112441.pdf


参考リンク
厚生労働省「マイジョブ・カード」
https://www.job-card.mhlw.go.jp/

(豊田幸恵)

令和4年版 労働経済の分析(労働経済白書)要点動画 YouTubeで配信

 先日、厚生労働省から「令和4年版 労働経済の分析」(労働経済白書)が公開されました。

 労働経済白書は、現在の我が国の雇用・失業情勢や労働時間・賃金等の動向など分析の上で、第Ⅱ部では「労働者の主体的なキャリア形成への支援を通じた労働移動の促進に向けた課題」が述べられています。非常に参考になる内容ですが、トータル313ページというボリュームですので、読み込むのはなかなか大変。

 そんなときに便利なのが、厚生労働省がYouTubeで配信している要点動画です。以下でご覧いただけますので、是非ご覧ください。


参考リンク
厚生労働省「令和4年版 労働経済の分析-労働者の主体的なキャリア形成への支援を通じた労働移動の促進に向けた課題」
https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/roudou/21/21-1.html
YouTube「令和4年版 労働経済の分析」(労働経済白書)要点動画
https://www.youtube.com/watch?v=RO1EBP1vSQc

(大津章敬)

連合集計の2022年冬季賞与平均は昨年より増加の726,893円

 最近は気温も下がり、冬の到来を感じる日も多くなりました。この時期は、冬季賞与の試算を行われているという方も多いのではないでしょうか。他社の動向が気になるところでもありますので、本日は連合の年末一時金(第1回)回答集計の結果について見ていきます。

 これによれば、年末一時金は組合員一人あたりの加重平均で726,893円となりました。昨年同時期は674,221円ですので、約5万円の増加となっています。なお、業種別では以下のような結果となっています。
製造業 803,877円(昨年同時期706,797円)
商業流通 572,681円(昨年同時期529,316円)
交通運輸 644,503円(昨年同時期662,624円)
その他 577,675円(昨年同時期559,560円)

 製造業で増加幅が大きくなっているのに対し、交通運輸では微減となっています。


参考リンク
連合「要求集計・回答集計結果」
https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/roudou/shuntou/2022/yokyu_kaito/#ichijikin01
連合「年末一時金(第1回)・企業内最低賃金協定(最終)回答集計(2022年11月2日集計・11月7日公表)
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/roudou/shuntou/2022/yokyu_kaito/kaito/nenmatsu/press_release_20221107.pdf?4269

(大津章敬)

遺族年金の請求手続きのご案内

タイトル:遺族年金の請求手続きのご案内
発行者:日本年金機構
発行時期:2022年10月
ページ数:6ページ
概要:遺族年金の請求手続きをされる方に対して遺族年金請求時に必要な書類と書き方についてわかりやすく解説したパンフレット。

Downloadはこちらから(1.49MB)
https://roumu.com/pdf/2022111702.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の給付に関するもの」
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.html

(宮武貴美)

[育休中の社保料免除③]賞与の社保料免除と開始日が月末のときの取扱い

 社会保険料は月額の報酬と賞与の両方から徴収が行われます。育児休業等における社会保険料の徴収の免除は、これら月額の報酬に対する月額保険料も賞与に対する賞与保険料も対象になりますが、2022年10月から免除対象となる育児休業等の範囲が変更されており、特に賞与保険料については誤りやすいため、その内容を確認しておきます。

 2022年9月30日までは賞与保険料は、月末に育児休業等を取得しているときに、その月に支払われる賞与について、社会保険料が免除になっていました。これが、2022年10月1日以降に取得を開始する育児休業について「連続した1ヶ月超の育児休業等取得者に限り」賞与保険料の免除対象とすることとなりました。

 ポイントは「1ヶ月超」であり、例えば12月16日から翌年1月15日までの育児休業等取得者はちょうど1ヶ月となるため免除の対象にならず、12月16日から翌年1月16日までの育児休業等取得者は免除の対象となります。この1ヶ月超の判断は、暦日で行うことになっており、その判断は以下の民法の規定に沿って行います。

民法第143条(暦による期間の計算)
1 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了す
る。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

 特に注意が必要な事例として、月末が育児休業等の開始日の場合であり、例えば1月31日が育児休業等の開始日の場合、2月28日が終了日の場合はちょうど1ヶ月となるため免除とならず、3月1日が終了日の場合は免除となります。

 12月が賞与支給月となる企業も多いかと思いますので、例年以上に育児休業等取得者の取得期間を細やかに確認する必要があります。


関連記事
2022年11月18日「[育休中の社保料免除②]産後パパ育休や育休を連続して取得するときの取扱い」
https://roumu.com/archives/114064.html
2022年11月17日「[育休中の社保料免除①]同月内に複数回の育休を取得するときの取扱い」
https://roumu.com/archives/114031.html
2022年4月14日「2022年10月より変更となる育児休業中の社会保険料免除に係るQ&Aが公開」
https://roumu.com/archives/111669.html
参考リンク
日本年金機構「健康保険法等の改正に伴う育児休業中の保険料免除要件の見直し」
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/nenkiniin/7.files/shiryo2.pdf
(宮武貴美)

マンガでわかる! 介護休業制度

マンガでわかる! 介護休業制度

タイトル:マンガでわかる! 介護休業制度
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年11月
ページ数:2ページ
概要:介護休業制度についてわかりやすく漫画で説明したリーフレット。

Downloadはこちらから(1.64MB)
https://roumu.com/pdf/2022112141.pdf


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

(豊田幸恵)

障害厚生年金の請求手続きのご案内

タイトル:障害厚生年金の請求手続きのご案内
発行者:日本年金機構
発行時期:2022年10月
ページ数:6ページ
概要:障害厚生年金の請求手続きをされる方に対して障害厚生年金請求時に必要な書類と書き方についてわかりやすく解説したパンフレット。

Downloadはこちらから(1.29MB)
https://roumu.com/pdf/2022111701.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の給付に関するもの」
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.html

(宮武貴美)

最低賃金の履行確保を主眼とする監督指導結果 全体の11.4%で違反

 愛知労働局は、2022年1~3月に実施した最低賃金の履行確保に向けた監督指導の結果を公表しました。愛知県最低賃金に近い賃金額の労働者が多いと思われる業種等の事業場を中心に622事業場に対して監督指導が行われ、うち、最低賃金法違反があったのは71事業場(全体の11.4%)でした。

 最低賃金以上の賃金を支払っていなかった理由は「適用される最賃額を知らなかった」が26事業場(36.6%)でもっとも多く、次いで「最賃の改正を知っていたが賃金の改定をしていなかった」が13事業場(18.3%)となっています。
 
 2022年10月1日より、愛知県の最低賃金は31円引き上げられ、時給額986円とされています。月給者について、いつの間にか最低賃金を下回っていることがあります。特に高齢者や新入社員などのリスクが高いため、この機会に確認しましょう。


参考リンク
愛知労働局「最低賃金の履行確保に係る監督指導結果」 
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/001280132.pdf
愛知労働局「愛知県の最低賃金」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/saiteichingin_toukei/saiteichingin.html

(福間みゆき)

リスキリング・人材移動・賃上げの方向が明確となった来年度の雇用関連助成金

 先の岸田首相の所信表明演説において、人への投資を5年間で1兆円行うという方針が示されました。来年度はリスキリングと成長分野への人材移動、そして賃上げが大きなテーマとなります。

 2022年11月18日より意見受付が開始されたパブリック・コメント「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について」では、雇用保険法(に基づく各種助成金等の制度見直しや新設の概要が示されています。具体的には以下の助成金の方向性が記載されていますが、人への投資を進めようとする企業には大きな支援となりそうな内容です。是非ご確認ください。

  1. 労働移動支援助成金
  2. 中途採用等支援助成金
  3. キャリアアップ助成金
  4. 産業雇用安定助成金
  5. 特定求職者雇用開発助成金
  6. 成長分野における即戦力人材輩出に向けたリカレント教育推進事業
  7. 人材開発支援助成

 詳細の内容は以下で確認できます。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000243844


参考リンク
e-govパブリック・コメント「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について」
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495220245&Mode=0

(大津章敬)

[育休中の社保料免除②]産後パパ育休や育休を連続して取得するときの取扱い

 育児休業は従業員が取得期間(開始日と終了予定日)を会社に申し出ることで、その期間について取得できるものです(取得要件を満たしたものに限る)。そのため、産後パパ育休から継続して(1日も空けずに)子どもが1歳に達するまでの育児休業を取得することや、所定休日のみを間にはさんで産後パパ育休を2回に分割して取得することもできます

 これらはあくまでも2回の育児休業等として扱われますが、社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)における育児休業等の取扱いとしては、以下のように1つの育児休業等として扱い、社会保険料の免除を判断することになっています。

①連続した二以上の育児休業等を取得している場合には、二以上の育児休業等を一つの育児休業等とみなして保険料の免除の規定を適用する。
②二以上の育児休業等の期間は連続していないが、二以上の育児休業等の間の期間が休祝日に当たる場合や、その期間に有給休暇を取得している場合等、その期間に被保険者が勤務を行っていない場合も同様に、一つの育児休業等とみなして免除の規定を適用する。

 これは同月中に育児休業等の開始日と終了日があり、育児休業等の期間が14日以上あることで、その月の社会保険料が免除となることから、育児休業等をわけて取得することで、月額保険料がより多く免除されるという制度の不公平を生じないように用いられた取扱いです(図参照)。

 これから年末年始の長期連休に入ることで、その休暇前後にわけて産後パパ育休を取得する事例もあるかもしれません。社会保険の免除の取扱いも整理して理解しておきましょう。


関連記事
2022年11月17日「[育休中の社保料免除①]同月内に複数回の育休を取得するときの取扱い」
https://roumu.com/archives/114031.html
2022年4月14日「2022年10月より変更となる育児休業中の社会保険料免除に係るQ&Aが公開」
https://roumu.com/archives/111669.html
参考リンク
日本年金機構「健康保険法等の改正に伴う育児休業中の保険料免除要件の見直し」
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/nenkiniin/7.files/shiryo2.pdf
(宮武貴美)