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脳・心臓疾患の労災認定 -過労死等の労災補償1-

脳・心臓疾患の労災認定 -過労死等の労災補償1-

タイトル:脳・心臓疾患の労災認定 -過労死等の労災補償1-
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年10月
ページ数:16ページ
概要:脳・心臓疾患の労災認定基準の概要をわかりやすくまとめたもの。現代労務管理においてもっとも重要な内容の一つ。

Downloadはこちらから(1.76MB)
https://roumu.com/pdf/2022113044.pdf


参考リンク
厚生労働省「脳・心臓疾患の労災補償について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/090316_00006.html

(豊田幸恵)

出生時育児休業中の就業について(従業員説明用資料)

出生時育児休業中の就業について(従業員説明用資料)

本人又は配偶者の妊娠・出産等の申出を行った従業員に対し、事業主が育児休業及び出生時育児休業に関する制度等を個別に周知し、育児休業及び出生時育児休業の取得意向を確認するための様式例です。

重要度:★★★

官公庁への提出:なし

[ダウンロード]
WORDWord形式 2022111042.doc
pdfPDF形式 2022111042.pdf


参考リンク
育児・介護休業等に関する規則の規定例 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

2023年4月から解禁となる給与のデジタル払い

 給与は労働基準法第24条において、通貨で、直接労働者に、全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないと規定されています。これを賃金支払の五原則と呼ぶことがあるのですが、実際には多くの会社が通貨(現金)ではなく、銀行口座に振り込むことで支払いを行っているかと思います。これは、個々の従業員の同意を得て、従業員が指定する本人名義の預金または貯金の口座へ振り込まれること、振り込まれた給与の全額が所定の給与支払い日に引き出し得ることを満たせばできることとされています。

 今回、労働基準法施行規則が改正・公布され、2023年4月からは給与のデジタル払いとして、資金移動業者の口座へ給与の支払うことが可能となりました。利用できる資金移動業者は、厚生労働大臣の指定を受けたものに限り、給与をデジタル払いするときには、従業員に同意を得る必要があります。また、同意を得るときには、資金移動業者が以下の要件に沿っているものであることを説明する必要があるとしています。

①賃金支払に係る口座残高の上限額を100万円以下に設定していることまたは100万円を超えた場合でも速やかに100万円以下にするための措置を講じていること。
②破綻などにより口座残高の受取が困難となったときに、従業員に口座残高の全額を速やかに弁済することができることを保証する仕組みを有していること。
③従業員の意に反する不正な為替取引その他の当該従業員の責めに帰すことができない理由により損失が生じたときに、その損失を補償する仕組みを有していること。
④最後に口座残高が変動した日から、少なくとも10年間は従業員が当該口座を利用できるための措置を講じていること。
⑤賃金支払に係る口座への資金移動が1円単位でできる措置を講じていること。
⑥ATMを利用すること等により、通貨で、1円単位で賃金の受取ができ、かつ、少なくとも毎月1回はATMの利用手数料等の負担なく賃金の受取ができる措置を講じていること。

 給与のデジタル払いはあくまでも選択肢の一つであり、企業にデジタル払いを強制するものではありませんが、多くの従業員からニーズがあるようであれば対応を検討することになるのでしょう。


関連記事
2022年9月29日「給与のデジタル払い パブコメが出され来年4月解禁の方向性」
https://roumu.com/archives/113449.html

参考リンク
法令等データベース「労働基準法施行規則の一部を改正する省令(令和4年11月28日厚生労働省令第158号)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H221128K0010.pdf
(宮武貴美)

建設業の事業主の皆様へ 時間外労働上限規制

建設業の事業主の皆様へ 時間外労働上限規制 新規

タイトル:建設業の事業主の皆様へ 時間外労働上限規制 新規
発行者:東京労働局・労働基準監督署
発行時期:2022年1月
ページ数:2ページ
概要:令和6年4月1日以降、建設業においても36協定で定める時間外労働の上限規制の適用がなされることの周知、および事前対策を促すリーフレット。

Downloadはこちらから(1.94MB)
https://roumu.com/pdf/2022112941.pdf


参考リンク
東京労働局「建設業の事業主の皆様へ 令和6年4月1日から時間外労働の上限規制が適用されます」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/kyoku_oshirase/roudou_kijun/newpage_00833.html

(豊田幸恵)

マイジョブ・カード操作マニュアル(詳細版)

マイジョブ・カード操作マニュアル(詳細版)

タイトル:マイジョブ・カード操作マニュアル(詳細版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年10月
ページ数:202ページ
概要:ジョブ・カードの作成や操作方法、入力に困った時の便利な補助機能などを詳しく紹介した冊子。

Downloadはこちらから(22.1MB)
https://roumu.com/pdf/2022112841.pdf


参考リンク
厚生労働省「マイジョブ・カード」
https://www.job-card.mhlw.go.jp/

(豊田幸恵)

12月は職場のハラスメント撲滅月間です

12月は職場のハラスメント撲滅月間です

タイトル:12月は職場のハラスメント撲滅月間です
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年11月
ページ数:1ページ
概要:厚生労働省の「職場のハラスメント撲滅月間」啓蒙パンフレット。

Downloadはこちらから(547KB)
https://roumu.com/pdf/2022112842.pdf


参考リンク
厚生労働省 あかるい職場応援団「ハラスメント関係資料ダウンロード」

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/jinji/download/

(豊田幸恵)

物価高騰に対応するインフレ手当 26.4%の企業で支給・予定・検討中

 世界的な物価高となっていますが、みなさんも日常生活の中でもその高騰を実感する機会が増えているのではないでしょうか。このような状況を受け、来春の春闘では例年にない水準の賃上げ要求がなされる見込みとなっていますが、それに先行し、インフレ手当を支給する企業が増加しています。そこで本日は帝国データバンクが2022年11月17日に公表したインフレ手当に関するアンケート調査結果について取り上げます。なお、このアンケートの実施期間は2022年11月11日~15日、有効回答企業数は1,248社となっています。
(1)インフレ手当の支給有無
 インフレ手当の支給状況は以下のようになっています。
6.6% 支給した
5.6% 支給予定している
14.1% 支給していないが検討中
63.7% 支給する予定はない
9.9% 分からない

 このように支給・予定・検討中を合わせると26.4%もの企業がインフレ手当への対応を進めていることがわかりました。

(2)インフレ手当の支給方法
 インフレ手当の支給方法については、一時金で支給が66.6%、月額手当で支給36.2%となっています。

(3)インフレ手当の平均支給額
 平均支給額は一時金が53,700円となっており、「1万円~3万円未満」が27.9%でもっとも多く、「3万円~5万円未満」および「5万円~10万円未満」が21.9%となっています。一方、月額手当の平均支給額は6,500円であり、「3千円~5千円未満」と「5千円~1万円未満」が30.3%でもっとも多くなっています。

 その他、今回の調査には含まれていませんがガソリン価格の上昇に関しては、通勤手当の計算にガソリンの実勢価格を反映させている例も少なくないと思われます。

 業績が思わしくない企業も少なくない中、こうした人件費の引き上げを行うことは難しい例も多いのが実態です。社員の生活の安定を通じた人材定着促進という視点も踏まえ、自社としての対応を真剣に議論すべき時期になっています。


参考リンク
帝国データバンク「インフレ手当に関する企業の実態アンケート」
https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p221106.html

(大津章敬)

企業実務 2022年12月号「育児休業期間中の社会保険料の免除制度」

企業実務

 弊社特定社会保険労務士の宮武貴美が「総務担当者のための「産休・育休制度」の実務と勘どころ」とのテーマで連載を行っております、企業実務の2022年12月号が発売になりました。

 この連載では、女性はもちろん、男性も育休を取得しやすく、仕事と育児を両立できる社会にするために、総務担当者にできること・やるべきことを実務に沿って解説しています。

 連載第5回となる今月号では「育児休業期間中の社会保険料の免除制度」について解説を行っています。

詳細は是非、誌面でご覧下さい。


 

参考リンク
企業実務「最新号のご紹介」
https://www.kigyoujitsumu.net/

(豊田幸恵)

マイジョブ・カード操作マニュアル(簡易版)

マイジョブ・カード操作マニュアル(簡易版)

タイトル:マイジョブ・カード操作マニュアル(簡易版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年10月
ページ数:24ページ
概要:ジョブ・カードの作成や操作方法、入力に困った時の便利な補助機能などを簡単にわかりやすく紹介した冊子。

Downloadはこちらから(4.14MB)
https://roumu.com/pdf/2022112541.pdf


参考リンク
厚生労働省「マイジョブ・カード」
https://www.job-card.mhlw.go.jp/

(豊田幸恵)

都内企業の2022年冬季賞与の平均妥結額は対前年比+8,595円の780,256円

 東京都は、都内の1,000労働組合を対象として、2022年 年末一時金要求・妥結状況の中間集計結果(令和4年11月10日現在)を公表しました。

 これによれば、既に妥結した労働組合のうち、前年妥結額と比較可能な236組合の平均妥結額は780,256円で、これは平均賃金(325,296円・39.6歳)の2.40ヵ月分に相当します。同一労組の前年妥結額(771,661円)との比較では、8,595円増加(1.11%増)となりました。

 なお、産業別・業種別妥結金額の分析対象(5組合以上)となった18業種のうち、対前年比がもっとも高かったのは、「輸送用機械器具」(+11.47%)、以下「その他運輸」(+5.78%)、「機械器具製造業」(+4.60%)となっています。一方、対前年比がもっとも低かったのは、「私鉄・バス」(△8.54%)、続いて「建設業」(△4.54%)、「情報サービス」(△4.41%)となっています。

 中小企業の実態はここまでの水準ではありませんが、トレンドとしては押さえておいて頂ければと思います。


参考リンク
東京都「2022年 年末一時金要求・妥結状況について(中間集計:令和4年11月10日現在)」
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2022/11/14/06.html

(大津章敬)