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生活を支えるための支援のご案内

タイトル:生活を支えるための支援のご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年9月7日
ページ数:40ページ
概要:新型コロナウイルスの感染拡大による影響を受ける、働く方のみならず、国民全体への支援策が総合的にまとめられたリーフレット。2022年9月7日版。

Downloadはこちらから(3,804KB)
https://roumu.com/pdf/2022090811.pdf


参考リンク
厚生労働省「くらしや仕事の情報」
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kurashiyashigoto.html

(菊地利永子)

テレワークによる通勤時間の減少がもたらす睡眠時間など充実した生活時間の確保

 コロナにより普及したテレワークですが、我々の働き方や生活に大きな影響を与えていますが、先日、総務省統計局より公表された「令和3年社会生活基本調査の結果」を見ると、テレワーク(在宅勤務)をしていた人はしていない人に比べ睡眠、趣味・娯楽などの時間が長く、通勤・通学、身の回りの用事などの時間が短いという結果が出ています。以下ではその具体的傾向を見ていくことにしましょう。

 テレワーク(在宅勤務)をしていた人の生活時間についてみると、していない人(テレワーク以外の人)に比べ、以下の時間に増減が見られています。
【増加時間】
睡眠時間 +18分
趣味・娯楽の時間 +16分
仕事時間 +13分
【減少時間】
通勤・通学時間 △1時間3分
身の回りの用事の時間 △10分
テレビ・ラジオ・新聞・雑誌の時間 △8分

 近年、その重要性を指摘されることが多くなった睡眠時間を取り上げてみると、25~34歳において、その差は41分にもなっており、通勤時間が短縮された時間の多くが睡眠時間に回り、8時間を超える睡眠の確保に繋がっていることが分かります。
■全体
 テレワーク 7時間32分 テレワーク以外 7時間14分
■25~34歳
 テレワーク 8時間6分 テレワーク以外 7時間25分
■35~44歳
 テレワーク 7時間18分 テレワーク以外 7時間17分
■45~54歳
 テレワーク 7時間16分 テレワーク以外 6時間59分

 その他、年齢階級別にみると、25~34歳では趣味・娯楽の時間が+28分、35~44歳では育児時間が+23分、45~54歳では睡眠時間が+17 分、食事時間が+16分になっているなど、テレワークにより通勤時間が減少した時間が生活を豊かにする様々な行動に活かされていることが分かります。こうした面からもテレワークの重要性は高まっていくことでしょう。


参考リンク
総務省統計局「令和3年社会生活基本調査の結果」
https://www.stat.go.jp/data/shakai/2021/kekka.html

(大津章敬)

労働条件ハンドブック(令和4年4月版)モンゴル語

タイトル:労働条件ハンドブック(令和4年4月版)モンゴル語
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年4月
ページ数:16ページ
概要:日本で働く外国人労働者に向けて、日本の労働法の主なものを紹介するパンフレット。外国人労働者相談コーナーの紹介も。まずはこのハンドブックで、職場の労働条件が適正か確認するよう呼び掛けている。

Downloadはこちらから(8.27MB)
https://roumu.com/pdf/2022072114.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準法関係」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html

(宮武貴美)

労働条件ハンドブック(令和4年4月版)カンボジア語

タイトル:労働条件ハンドブック(令和4年4月版)カンボジア語
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年4月
ページ数:16ページ
概要:日本で働く外国人労働者に向けて、日本の労働法の主なものを紹介するパンフレット。外国人労働者相談コーナーの紹介も。まずはこのハンドブックで、職場の労働条件が適正か確認するよう呼び掛けている。

Downloadはこちらから(16.8MB)
https://roumu.com/pdf/2022072113.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準法関係」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html

(宮武貴美)

令和4年版 労働経済の分析が公表されました

 厚生労働省は昨日(2022年9月6日)、令和4年版 労働経済の分析を公表しました。

 近年、コロナによる経済環境の激変があり、雇用情勢なども大きく変動しています。中長期的には少子高齢化による労働力人口の減少なども懸念されており、今後の安定した企業経営においては、労働経済の状況を理解しておくことが重要です。

 「令和4年版 労働経済の分析」では、一般経済や企業の動向に加え、雇用・失業情勢、就業者・雇用者、求人・求職、労働時間・賃金の動向等について豊富なデータから確認することができます。人事労務担当者としては軽くでも目を通しておきたい資料となっています。


参考リンク
厚生労働省「令和4年版 労働経済の分析」
https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/roudou/21/21-1.html

(大津章敬)

労働者の募集ルールが変わります

労働者の募集ルールが変わります

タイトル:労働者の募集ルールが変わります
発行者:厚生労働省・都道府県労働局
発行時期:2022年9月
ページ数:4ページ
概要:2022年10月に施行される職業安定法の改正ポイントのうち、労働者の募集を行う際のルール変更について周知するリーフレット。令和4年職業安定法改正のページに7月に掲載された内容が一部訂正されたもの。
Downloadはこちらから(1,240KB)
https://roumu.com/pdf/2022090613.pdf


参考リンク
厚生労働省 「令和4年職業安定法の改正について」 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497_00003.html

厚生労働省「令和4年職業安定法改正リーフレットの訂正について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite_27562.html
(菊地利永子)

人手不足企業の72.5%で賃上げを実施

 コロナにより一時落ち着いていた人手不足が深刻な状況になってきています。帝国データバンクの「人手不足に対する企業の動向調査(2022年7月)」によれば、正社員の人手不足割合は 47.7%となっています。これを過去数年間の推移で見てみると以下のようになっています。
2018年 50.9%
2019年 48.5%
2020年 30.4%
2021年 40.7%
2022年 47.7%

 このように正社員の不足状況は、コロナ前の水準にまで戻ってきていることが分かります。なお、この傾向は非正社員でも同様で、不足との回答は2019年の29.8%に迫る28.5%となっています。ちなみに業種で見ると、正社員については「旅館・ホテル」が 66.7%でトップ。非正社員では「飲食店」が73.0%と深刻な状況になっています。

 このように正社員の人手が不足している企業においては、賃上げが進みつつあります。正社員が人手不足と回答した企業において、2022年度に「2%以上の賃上げを実施」した企業は 41.7%となり、全体(36.9%)を4.8ポイント上回っています。また、「2%未満の賃上げを実施」の30.8%を加えると、人手不足企業のうち 72.5%が 2022年度に賃上げを行っています。

 我が国の賃金が低いという指摘が頻繁になされるようになっていますが、最低賃金の引き上げ以上に、人手不足の深刻化によって、その引き上げが進められていくことが予想されます。一方で、職種による人材不足感にもばらつきがありますので、結果的に、賃金の二極化がこれまで以上に進むことになるかも知れません。


参考リンク
帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査(2022年7月)」
https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/p220812.html

(大津章敬)

人材開発支援助成金を利用しやすくするため令和4年9月1日から制度の見直しを行いました

人材開発支援助成金を利用しやすくするため令和4年9月1日から制度の見直しを行いました

タイトル:人材開発支援助成金を利用しやすくするため令和4年9月1日から制度の見直しを行いました
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年9月
ページ数:2ページ
概要:人材開発支援助成金について、令和4年9月1日から見直される主な内容について紹介したリーフレット。

Downloadはこちらから(38KB)
https://roumu.com/pdf/2022090512.pdf


参考リンク
厚生労働省「人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

(菊地利永子)

小学校休業等対応助成金・支援金 2022年10月以降の内容

小学校休業等対応助成金・支援金 2022年10月以降の内容

 先日より新型コロナウイルス感染症の新規感染者数が減少に転じてきましたが、数字自体は依然として高い水準に留まっています。そんな中、厚生労働省から、令和4年10月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等が公表されました。

 現時点での政府としての方針であり、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要となることから、あくまで予定として捉えるようにしてください。


1.「小学校休業等対応助成金・支援金」について
(1)小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主の方向け)
 休暇中に支払った賃金相当額×10/10を助成する点に変更はありませんが、日額上限について、以下の通り、引き下げが予定されています。
・原則的な措置の上限額を8,355円に減額する。
・特例的な措置の上限額を12,000円に減額する。


(2)小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
 就業できなかった日について、1日あたり定額で支給する点に変更はありませんが、支給額は以下の通り引き下げられる予定です。
・原則的な措置の上限額を4,177円に減額する。
・特例的な措置の上限額を6,000円に減額する。
 
2.「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」の設置期間の延長
 小学校休業対応助成金に関する相談に対応するため、「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」を、令和4年12月28日までの期間、全国の都道府県労働局に設置していますが、この設置期間も延長される予定です。

3.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みによる申請
 労働局からの本助成金の活用の働きかけに事業主が応じない場合に、令和4年9月末までに取得した休暇と同様に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が個人で申請できることとする対応も、令和4年11月末までに取得した休暇について行われる予定です。

 このように、小学校休業等対応助成金の日額上限額、および小学校休業等対応支援金の支給額助成額をそれぞれ減額したうえで、支援が継続される方針となっています。


関連記事
2022年9月1日「2022年10 月以降の雇用調整助成金の特例措置等の内容」
https://roumu.com/archives/113189.html

参考リンク
厚生労働省「令和4年10月以降の小学校休業等対応助成金・支援金の内容等について」 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27766.html

(菊地利永子)

1歳以降の延長について、柔軟に育児休業を開始できるようになります

タイトル:1歳以降の延長について、柔軟に育児休業を開始できるようになります
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年9月2日
ページ数:2ページ
概要:2022年10月1日より、1歳以降の延長の場合の育児休業の開始日を柔軟化し、各期間の途中でも夫婦交代での育児休業の取得が可能となること、またそれに伴い、育児休業給付金支給申請書の記載方法が変更になることを周知するリーフレット。

Downloadはこちらから
https://roumu.com/pdf/2022090212.pdf


参考リンク
厚生労働省「令和4年10月1日から施行される育児休業給付制度の改正について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00028.html
(菊地利永子)