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職業安定法 改正のポイント(2022年9月1日改定版)

タイトル:職業安定法 改正のポイント(2022年9月1日改定版)
発行者:厚生労働省・都道府県労働局
発行時期:2022年9月
ページ数:2ページ
概要:2022年10月に施行される職業安定法の改正ポイントを周知するリーフレット。令和4年職業安定法改正のページに7月に掲載したリーフレットの内容が一部訂正されたもの。
Downloadはこちらから(830KB)
https://roumu.com/pdf/2022090211.pdf


参考リンク
厚生労働省 「令和4年職業安定法の改正について」 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497_00003.html
厚生労働省「令和4年職業安定法改正リーフレットの訂正について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite_27562.html
(菊地利永子)

2022年9月より最低賃金引き上げにかかる「業務改善助成金」が拡充

 10月より最低賃金の引き上げが行われますが、厚生労働省は、2022年9月1日に、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取り組みを支援するための「業務改善助成金」制度の拡充を実施しました。

 この特例の対象は、原材料費高騰等の要因で利益率が減少した中小企業・小規模事業者で、これらの事業者の設備投資等に対する助成範囲の拡大、事業場内最低賃金が低い事業者に対する助成率の引き上げなどの支援拡充が図られています。拡充のポイントは以下のとおりです。
(1)通常コース
 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内、規模100人以下の中小事業者が、生産性向上のための設備投資等により賃上げを行う場合、引上げ額及び引き上げる労働者数ごとに決められた助成上限額の範囲で助成を行う制度。新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が減少している事業者に対しては、助成対象経費が拡大される特例が設けられています。
■特例の対象事業者および対象経費の拡充
(a)「原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等外的要因により利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下した事業者」を、特例の対象事業者に追加
(b)特例の対象事業者となる「新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している事業者」の売上減少幅を、30%から「15%」に要件緩和。併せて、売上高の比較対象期間を2年前まで→3年前までに変更
(c)(a)または(b)のいずれかを満たす事業者は賃金引き上げ労働者数10人以上の助成上限額区分を利用可能
(d)特例で助成対象経費となる自動車の要件を「定員11人以上」から「定員7人以上又は車両本体価格200万円以下」に緩和
■助成率の引き上げ
(a)事業場内最低賃金が870円未満の事業場:9/10
(b)事業場内最低賃金が870円以上920円未満の事業場:4/5(9/10)
(c)事業場内最低賃金が920円以上の事業場:3/4(4/5)
※()内は生産性要件を満たした事業者の場合

(2)特例コース
■申請期限・賃上げ対象期間の延長
申請期限:
 [令和4年7月29日まで]を、[令和5年1月31日まで]に延長
賃上げ対象期間:
 令和3年7月16日から[令和3年12月31日まで]を、[令和4年12月31日まで]に延長
■対象となる事業者の拡大・助成対象経費の拡大
対象となる事業者の拡大:
(a)「原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により利益率が前年同月に比べ5%ポイント以上低下した事業者」を助成対象事業者に追加
(b)「新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が30%以上減少した事業者」の売上高等の比較対象期間を、令和3年4月から[令和3年12月まで]を[令和4年12月まで]に見直し。併せて、売上高の比較対象期間を2年前まで→3年前までに変更
助成対象経費の拡大:
 助成対象経費となる自動車の要件を「定員11人以上」から「定員7人以上又は車両本体価格200万円以下」に緩和
■助成率の引き上げ
助成率の引き上げ:
 【一律3/4】を、事業場内最低賃金額が920円未満の事業者は【4/5】に引き上げ

 最低賃金は今後も継続的に引き上げられることが確実です。こうした助成金も活用し、生産性の向上を進め、賃金支払い余力を確保しておきましょう。

リーフレットのダウンロードはこちらから

令和4年度「業務改善助成金」(通常コース)拡充のご案内
https://roumu.com/archives/113177.html

令和4年度「業務改善助成金」(特例コース)拡充のご案内
https://roumu.com/archives/113185.html


参考リンク
厚生労働省「9月1日から原材料高騰等に対応するため「業務改善助成金」を拡充します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27679.html

厚生労働省「業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

厚生労働省「業務改善助成金(特例コース)」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00026.html

(大津章敬)

愛知県の高卒求人倍率 平成10年以降で最高の3.59倍を記録

 求人増に加え、少子化と進学率の上昇で、高卒求人が非常に厳しい状況になっています。

 愛知労働局は先日、「令和5年3月新規高等学校卒業予定者の求人・求職状況」をとりまとめ、公表しました。これによれば、新規高等学校卒業予定者の求人・求職状況(令和4年7月末現在)は、以下のとおりとなっています。
(1)求人数
 32,938人と前年同期の28,654人に比べ 4,284人(15.0%)増加
(2)就職希望者数
 9,166人と前年同期の10,021人に比べ 855人(8.5%)減少
(3)求人倍率
 その結果、求人倍率3.59倍と、前年同期の2.86 倍から0.73ポイント上昇
(4)主な産業別の状況

  • 産業別では、全体の求人数の4割以上を占める製造業の求人数が14,860人となり、前年同期の12,347人と比べ2,513人(20.4%)増加
  • 中でも愛知県の基幹産業である自動車産業(輸送用機械器具製造業)では、求人数が5,807人で、前年同期の4,732人と比べ1,075人(22.7%)増加
  • 新型コロナウイルス流行前の令和元年 7 月末時点と比較すると、建設業が4,702人と令和元年の4,409人から293人(6.6%)増加しているも
    のの、大半の業種ではコロナ流行前の求人数には回復していない。

(5)職業別の状況

  • 職業別では、すべての職業において前年と比べ増加となり、特に製造・製作の職業では、求人数が15,598 人と前年同期の13,186 人に比べ2,412人(18.3%)増加
  • 増加率がもっとも大きかったのは採掘・建設・労務の職業で、求人数は3,832人と、前年同期の3,227人と比べ605人(18.7%)増加

 このように就職希望者数が遂に1万人を割り込む状況となり、高卒求人もかなり厳しさが増しています。安定的な人材の確保と定着が、企業の存続・発展の最重要課題となっていると認識する必要があるでしょう。


参考リンク
愛知労働局「令和5年3月新規高等学校卒業予定者の求人・求職状況」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/001231326.pdf

(大津章敬)

2022年10 月以降の雇用調整助成金の特例措置等の内容

 新型コロナウイルス感染症の第7波が収まらない中で、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下、「雇用調整助成金等」という)の特例措置が今後どのようになるか注目されていました。

 厚生労働省は、昨日、労働政策審議会職業安定分科会及び職業安定分科会雇用保険部会を合同開催し、これらの助成金に加え、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下、「休業支援金等」という)や産業雇用安定助成金にを踏まえ検討を進めました。その結果、雇用調整助成金等や休業支援金等の内容は以下の通りの予定であることが公表されました。

【雇用調整助成金等】
・原則的な特例措置の上限額を8,355円に減額する。
・地域特例・業況特例に該当した場合の上限額を12,000円に減額する。
・助成率は従前を維持する。

【休業支援金等】
・原則的な措置上限額は8,355円を維持する。
・地域特例は8,800円に減額する。
・助成率は従前を維持する。

 現段階は、政府としての方針が表明された状態であり、今後、施行にあたり厚生労働省令の改正等が行われて正式に決定されます。

 なお、2022年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2022(令和4年6月7日閣議決定)」に沿って、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、10 月末までに周知される予定です。


参考リンク
厚生労働省「令和4年10 月以降の雇用調整助成金の特例措置等及び産業雇用安定助成金の拡充について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/r410cohotokurei_00001.html
(宮武貴美)

令和4年度「業務改善助成金」(特例コース)拡充のご案内

タイトル:令和4年度「業務改善助成金」(特例コース)のご案内
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
発行時期:2022年8月30日
ページ数:2ページ
概要:新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が30%以上減少した中小企業事業者等を支援する「業務改善助成金特例コース」について、2022年9月1日からの支援拡充を知らせるリーフレット。

Downloadはこちらから(812KB)
https://roumu.com/pdf/2022083112.pdf


参考リンク
厚生労働省「9月1日から原材料高騰等に対応するため「業務改善助成金」を拡充します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27679.html

(菊地 利永子

2022年度とほぼ同じ件数となった2021年度の不払残業の是正結果

 先日、厚生労働省から2021年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果が公表されました。この是正結果は、労働基準監督署が企業に対し監督指導を行った結果、2021年4月から2022年3月までに、不払となっていた割増賃金が支払われたもののうち、支払額が1企業で合計100万円以上である事案が取りまとめられたものです。毎年度公表されていますが、2021年度のポイントは以下の通りです。

■是正結果のポイント
1.是正企業数1,069企業(前年度比7企業の増)
 うち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、115企業(同3企業の増)
2.対象労働者数 64,968 人(同427人の減)
3.支払われた割増賃金合計額 65億781万円(同4億7,833万円の減)
4.支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり609万円、労働者1人当たり10万円

 支払われた割増賃金合計額は減少しているものの、昨年度とほぼ同じ水準の是正件数となっており、まだまだ不払い残業があることがわかります。なお、賃金不払残業の解消のための取組事例として、以下のような内容が示されています。

【事案の概要(業種:建設業)】
・「一定時間以上の残業時間に対する残業代が支払われない」との情報を基に、労基署が監督指導を実施。
・労働時間は、出退勤時間を勤怠システム、残業時間を残業申請書により把握していた。
・残業申請書において残業時間として申請されていない時間に、パソコンを使用した記録が残されていた。また、勤怠システムの退勤時刻の記録と施設警備システムに記録された時間に乖離が認められたため、労働時間記録とパソコンの使用記録等との乖離の原因及び不払となっている割増賃金の有無について調査を行い、不払が生じている場合には割増賃金を支払うよう指導。

【企業が実施した解消策】
・パソコンの使用記録や施設の警備システム記録、労働者へのヒアリングなどを基に乖離の原因や割増賃金の不払の有無について調査を行い、不払となっていた割増賃金を支払った。
・賃金不払残業の解消のために次の取組を実施した。
①賃金不払残業が発生した1つの要因として、残業時間が長くなると個人の評価に影響があると考え、残業時間を過小に申告していたことが実態調査において判明した。
→そのため、適正な労働時間管理に関することを人事評価の項目として新しく設けることや管理者が労働者に労働時間を正しく記録することについて継続的に指導を実施し、労働時間を適正に記録する意識の醸成を行った。
②専属で勤怠管理を行う者を配置し、勤怠記録に乖離がないか逐一確認出来る体制を整備した。

 近年はタイムカードによる労働時間の把握のみならず、パソコンの使用記録との乖離も労働基準監督署の指導監督での確認されることが多く、企業としても従業員の労働実態を正確に捉えることが必要になってきています。


参考リンク
厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和3年度)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27591.html
(宮武貴美)

令和4年度「業務改善助成金」(通常コース)拡充のご案内

9月1日から原材料高騰等に対応するため「業務改善助成金」を拡充します

タイトル:令和4年度「業務改善助成金」(通常コース)のご案内
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
発行時期:2022年8月30日
ページ数:2ページ
概要:生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する「業務改善助成金」について、2022年9月1日からの支援拡充を知らせるリーフレット。

Downloadはこちらから(795KB)
https://roumu.com/pdf/2022083111.pdf


参考リンク
厚生労働省「9月1日から原材料高騰等に対応するため「業務改善助成金」を拡充します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27679.html

(菊地 利永子

労働条件ハンドブック(令和4年4月版)タイ語

タイトル:労働条件ハンドブック(令和4年4月版)タイ語
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年4月
ページ数:16ページ
概要:日本で働く外国人労働者に向けて、日本の労働法の主なものを紹介するパンフレット。外国人労働者相談コーナーの紹介も。まずはこのハンドブックで、職場の労働条件が適正か確認するよう呼び掛けている。

Downloadはこちらから(2.18MB)
https://roumu.com/pdf/2022072112.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準法関係」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html

(宮武貴美)

労働条件ハンドブック(令和4年4月版)ネパール語

タイトル:労働条件ハンドブック(令和4年4月版)ネパール語
発行者:厚生労働省
発行時期:2022年4月
ページ数:16ページ
概要:日本で働く外国人労働者に向けて、日本の労働法の主なものを紹介するパンフレット。外国人労働者相談コーナーの紹介も。まずはこのハンドブックで、職場の労働条件が適正か確認するよう呼び掛けている。

Downloadはこちらから(1.69MB)
https://roumu.com/pdf/2022072111.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準法関係」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html

(宮武貴美)

酒気帯びの有無の確認記録紙(日別管理)

酒気帯びの有無の確認記録紙

これは、安全運転管理者が、運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を確認し記録するための様式例です。アルコール検知器の使用義務化に対応しています。

重要度 ★★★

[ダウンロード]
Word形式   2022082413.docx(20KB)
PDF形式  2022082413.pdf(156KB)

[ワンポイントアドバイス]

酒気帯び確認を行った場合は、定められた項目について記録し、当該記録を1年間保存することとされています。

なお、アルコール検知器は、正常に作動し、故障がない状態で保持しておく必要があるため、アルコール検知器メーカー等が定めた取扱説明書に基づいた適切な使用・管理に努めるとともに、定期的に故障の有無を確認しなければなりません。


● 毎日確認することが望ましい事項
① アルコール検知器の電源が確実に入ること
② アルコール検知器に損傷がないこと
● 毎日確認することが望ましいが、少なくとも週に1回以上確認することが望ましい事項
① アルコールを含んだ布等を使用して、アルコール検知器が正常に作動すること
② 確実に酒気を帯びていない者が当該アルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知しないこと


関連記事
2022年7月21日「2022年10月のアルコール検知器による酒気帯び確認は延期へ」
https://roumu.com/archives/112768.html

書式「酒気帯びの有無の確認記録紙(運転者別管理)」https://roumu.com/archives/113123.html

参考リンク
千葉県警察「安全運転管理者の業務」
https://www.police.pref.chiba.jp/kotsusomuka/window_permit-05_04.html


(菊地 利永子)