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年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例

タイトル:年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例
発行者:国税庁
発行時期:2025年11月
ページ数:1ページ
概要:通勤手当の非課税限度額の改正に伴い、年末調整で精算した内容を源泉徴収簿にどのように記載するかを示したもの。
設例を用いて紹介されている。

Downloadはこちらから(702 KB)
https://roumu.com/pdf/2025111942.pdf


参考リンク
国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm

(豊田幸恵)

通勤手当の非課税限度額の引上げに関するQ&A(令和7年11月)

タイトル:通勤手当の非課税限度額の引上げに関するQ&A(令和7年11月)
発行者:国税庁
発行時期:2025年11月
ページ数:6ページ
概要:2025年11月に行われた、通勤手当の非課税限度額の引上げに関する一般的な質問を取りまとめ、回答を示したもの。
16のQ&Aが掲載されている。

Downloadはこちらから(257 KB)
https://roumu.com/pdf/2025111943.pdf


参考リンク
国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm

(豊田幸恵)

正式決定!2025年4月に遡って変更となる通勤手当の非課税限度額

2025年9月3日の記事「影響大!2025年4月に遡及適用が見込まれる通勤手当の非課税限度額の変更」で、今後の変更予定について案内をしたところですが、今日の官報により改正所得税法施行令が改正され、予定通り変更となりました(具体的な引上げ額は表のとおり)。
今回の改正は、2025年8月に行われた「令和7年人事院勧告」として、2025年4月1日以降の措置内容として自動車などの交通用具使用者に対する通勤手当の額の引上げが勧告されたことに伴うものです。
施行日は2025年11月20日で、2025年4月1日に遡及適用となることに伴い、年末調整での対応が必要になってきます。具体的な対応内容は今後、国税庁のホームページで案内されることになります。


関連記事
2025年9月3日「影響大!2025年4月に遡及適用が見込まれる通勤手当の非課税限度額の変更」
https://roumu.com/archives/128679.html
参考リンク
官報「令和7年11月19日(号外 第254号)」
https://www.kanpo.go.jp/20251119/20251119g00254/20251119g002540003f.html
国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm
(宮武貴美)

介護休業及び介護両立支援制度等個別周知・意向確認書記載例

タイトル:介護休業及び介護両立支援制度等個別周知・意向確認書記載例
発行者:厚生労働省
発行時期:2025年3月
ページ数:3ページ
概要:従業員に介護休業、介護両立支援制度等の内容を知らせ、これらの制度等の利用の意向を従業員に確認するための書式が記載された資料。「介護支援プラン」策定マニュアルの中の資料編に取り上げられている。

Downloadはこちらから(80KB)
https://roumu.com/pdf/2025111003.pptx


参考リンク
厚生労働省「仕事と介護の両立支援 ~両立に向けての具体的ツール~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/model.html

(高橋実祥)

介護に関する相談を受けた場合その2 ~相談時の対話例編~

タイトル:介護に関する相談を受けた場合その2 ~相談時の対話例編~
発行者:厚生労働省
発行時期:2025年3月
ページ数:4ページ
概要:従業員から介護に関する相談を受けた際の対応について、対話例で説明したもので 上司がどのように対話を進めたら良いのか、イメージできるようになっている資料。「介護支援プラン」策定マニュアルの中の資料編に取り上げられている。

Downloadはこちらから(261KB)
https://roumu.com/pdf/2025111002.pdf


参考リンク
厚生労働省「仕事と介護の両立支援 ~両立に向けての具体的ツール~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/model.html

(高橋実祥)

45.5%の企業が予定する福利厚生の充実と拡大する企業規模による格差

人材の採用力の向上などを目的として、福利厚生制度の見直しを行う企業が増加しています。本日はその最新の動向について、帝国データバンクの「東京都・福利厚生に関する企業の実態調査」の結果を見ていきたいと思います。なお、この調査の対象は東京都に本社を置く4,117社で、有効回答企業数は1,911社となってます。

これによれば福利厚生充実に関する予定は以下のようになっています。
16.1% 内容を充実させる予定
4.0% 金額を充実させる予定
25.4% 内容・金額の両方を充実させる予定
32.3% 予定はない
22.3% 分からない

このように福利厚生を充実させる予定と回答した企業は合計で45.5%となっていますが、これを企業規模別で見ると、大企業における充実の意向が強いことが分かります。
大企業 55.8%
中小企業 42.4%
うち小規模企業 36.1%

一方、今後取り入れたい福利厚生の上位は以下のようになっています。
11.1% サブスク型福利厚生サービス
10.8% 育児・介護に関する補助(法定以上)
10.7% 奨学金返還支援(代理返還)制度
10.1% 食事手当
10.9% 社員旅行の実施・補助
10.0% フレックスタイム
9.7% ノー残業デー
9.5% メンタルヘルス相談
9.1% レクリエーション
9.0% 運動施設
8.9% 人間ドック
8.5% 永年勤続表彰
7.8% 社員食堂
7.8% 資格取得支援

従業員の価値観やライフスタイルの多様化に対応するため、「サブスク型福利厚生サービス」の導入意向がトップとなっています。その他、最近導入企業が増加している「奨学金返還支援(代理返還)制度」への関心も高いようです。「食事手当」については非課税枠の拡大の議論が行われており、これが実現するとブームになる可能性が高いでしょう。

大手企業が賃上げ、福利厚生充実の両面を進めることで、まずます中小企業との格差が広がることが懸念されます。


参考リンク
帝国データバンク「東京都・福利厚生に関する企業の実態調査(2025/11/12)」
https://www.tdb.co.jp/resource/files/assets/d4b8e8ee91d1489c9a2abd23a4bb5219/6a9a0586c6a4443cb62d2c6c8eacfb50/20251112_%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E3%83%BB%E7%A6%8F%E5%88%A9%E5%8E%9A%E7%94%9F%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AE%E5%AE%9F%E6%85%8B%E8%AA%BF%E6%9F%BB.pdf

(大津章敬)

介護に関する相談を受けた場合その1 ~会社の対応ポイント編~

タイトル:介護に関する相談を受けた場合その1 ~会社の対応ポイント編~
発行者:厚生労働省
発行時期:2025年3月
ページ数:4ページ
概要:従業員から介護に関する相談を受けた際の、会社の対応をまとめた資料で、ポイントがまとめられており、チェックできるようになっています。「介護支援プラン」策定マニュアルの中の資料編に取り上げられている資料です。

Downloadはこちらから(234KB)
https://roumu.com/pdf/2025111001.pdf


参考リンク
厚生労働省「仕事と介護の両立支援 ~両立に向けての具体的ツール~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/model.html

(高橋実祥)

都内労働組合の2025年冬季賞与平均妥結額は対前年比3.02%増の894,645円

東京都は都内の1,000労働組合を対象に実施した年末一時金要求・妥結状況調査の中間集計結果(令和7年11月6日現在)を公表しました。なお、今回の結果は196社の集計となっています。

既に妥結した労働組合のうち、前年妥結額と比較可能な196組合の平均妥結額は894,645円で、これは平均賃金(338,922円・40.6歳)の2.64か月分に相当します。同一労組の前年妥結額(868,414円)との比較では、26,231円増加(3.02%増)となっています。

産業別・業種別妥結金額の分析対象(5組合以上)となった16業種のうち、対前年比がもっとも高かったのは、「機械器具製造業」(+8.47%)、以下「輸送用機械器具」(+7.37%)、「宿泊業、飲食サービス業」(+6.54%)となっています。一方、対前年比がもっとも低かったのは、「私鉄・バス」(△14.18%)、続いて「学術研究、専門・技術サービス業」(△6.64%)、「鉄鋼業」(△6.26%)となっています。


参考リンク
東京都「2025年 年末一時金要求・妥結状況について(中間集計)(令和7年11月6日現在)」
https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2025/11/2025111007

(大津章敬)

SmartHR Mag. 人事・労務担当が知っておきたいHRニュース「2025年10月振り返りと11月のポイント」

クラウド人事労務ソフトSmartHRが運営するSmartHR Mag. にて、社会保険労務士法人名南経営 代表社員の大津 章敬が人事労務についての連載をしております。

今回、以下の最新記事が公開されました。

■2025年11月11日公開
「人事・労務担当が知っておきたいHRニュース|2025年10月振り返りと11月のポイント」
https://mag.smarthr.jp/hr/labor/hrnews_202511/

みなさん、リンクよりぜひご覧ください。


参考リンク
SmartHR Mag.「労務管理」
https://mag.smarthr.jp/hr/labor/

(豊田幸恵)

注意喚起が進む従業員に対する商品買取の強要等の問題

労働力人口が減少に向かう中、従業員の労働環境の改善に取り組む企業は多くある一方で、取組みが進められない企業もあるかと思います。さまざまな企業がある中で、従業員に対し、従業員の自由な意思に反して自社の商品・サービスを購入させる行為(商品の買取り強要等)が様々な分野で発生しており、問題になっているようです。

厚生労働省が実際に示している例としては、営業職の従業員に対して、いわゆる「営業ノルマ」(以下「ノルマ」という。)として自社商品の売上目標を設定し、ノルマが未達成だった場合に、従業員自身に自社商品を購入するよう求めるようなものが挙げられています。

従業員の自由意思で自社の商品・サービスを購入すること自体は、何ら問題ないものですが、商品の買取り強要等に関しては、商品の買取り強要等は、労働者の経済的損失や精神的苦痛につながるとともに、民法や労働関係法令上様々な問題があります。

厚生労働省は「商品の買取り強要等に関連して問題となる事例」を、具体的なケースとして示しつつ、参考となる裁判例も紹介し、事業主に対し注意喚起を進めています。直接消費者にサービス提供をしている企業を中心に、実質的に商品買取の強要等が行われていないか実態確認をする必要があるかもしれません。


参考リンク
厚生労働省「労働者に対する商品の買取り強要等の労働関係法令上の問題点」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001465963.pdf
(宮武貴美)