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工作物石綿事前調査者による事前調査が必要です!

タイトル:工作物石綿事前調査者による事前調査が必要です!
発行者:厚生労働省・環境省
発行時期:2025年7月
ページ数:2ページ
概要:このリーフレットは、2026年1月以降義務化される「石綿事前調査」について解説したものである。解体・改修工事の対象範囲や調査者資格、報告義務の詳細が記載されており、安全な施工管理を支援する内容である。

Downloadはこちらから(806KB)
https://roumu.com/pdf/2025112003.pdf


参考リンク
石綿総合情報ポータルサイト「リンク・資料」
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/material/

(豊田幸恵)

同一労働同一賃金ガイドライン見直し(案)が公表に

同一労働同一賃金に関しては現在、労働政策審議会 職業安定分科会 雇用環境・均等分科会 同一労働同一賃金部会でガイドラインの見直し等が進められています。

2025年11月21日で行われた会議では注目の同一労働同一賃金ガイドライン見直し(案)が公表されています。項目としては「退職手当」と「所定労働時間が通常の労働者と同一であり、かつ、事業主と期間の定めのない労働契約を締結している労働者等」が追加されただけですが、実際の内容は、様々な最高裁判例(ハマキョウレックス事件、長澤運輸事件、メトロコマース事件、日本郵便事件など)を踏まえた記載になっています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001598238.pdf

ここまで来れば正式なガイドラインの公開も近いでしょう。まずは今回の案から論点を確認し、今後の準備を進めておきたいところです。公開後は労働局等による指導の増加も予想されます。


参考リンク
厚生労働省「第27回労働政策審議会 職業安定分科会 雇用環境・均等分科会 同一労働同一賃金部会」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65394.html

(大津章敬)

令和7年度 過労死等防止対策白書が公開されました

先日、厚生労働省より「令和6年度  我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況」(令和7年版 過労死等防止対策白書)の内容が公表されました。その内容は以下のようになっています。

第1章 過労死等の概況

  1. 労働時間やメンタルヘルス対策等の状況
  2. 過労死等の状況
  3. 過労死等の調査・研究

第2章 過労死等の防止のための対策の実施状況

  1. 労働行政機関等における対策
  2. 調査研究等
  3. 啓発
  4. 相談体制の整備等
  5. 民間団体の活動に対する支援

第1章の3(過労死等の調査・研究)では、労働・社会分野の調査・分析(アンケート調査)が掲載されており、全業種の調査と外食産業がとり上げられています。また、第2章の3(啓発)では、商慣行・勤務環境等を踏まえた取組の推進として、企業等の取組事例が紹介されています。概要版も公表されていることから、まずはこちらを目を通してみてもよいでしょう。


参考リンク
厚生労働省「「令和7年版 過労死等防止対策白書」を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65250.html

(福間みゆき)

両立制度と介護サービスの組み合わせ例

タイトル:両立制度と介護サービスの組み合わせ例
発行者:厚生労働省
発行時期:2025年3月
ページ数:4ページ
概要:実際に仕事と介護を両立しながら働いている方々の事例等をもとに、両立支援制度と介護保険制度等の支援やサービスの組み合わせの例を紹介した資料。介護支援プラン」策定マニュアルの中の資料編に取り上げられている。

Downloadはこちらから(589KB)
https://roumu.com/pdf/2025111005.pdf


参考リンク
厚生労働省「仕事と介護の両立支援 ~両立に向けての具体的ツール~」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/model.html

(高橋実祥)

2026年12月25日施行予定のこども性暴力防止法

性暴力は、こどもの心身の発達に深刻な影響を及ぼし、断じて許されるものではありません。そこでこども性暴力防止法が2026年12月25日に施行され、対象事業者に対して、従事者の性犯罪前科の確認をはじめとする、こどもへの性暴力を防ぐための取組が義務付けが行われます。
(1)制度の対象
こどもに教育・保育などを提供する事業のうち、次の事業・業務が対象となります。学校、認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。それ以外(放課後児童クラブ、学習塾など)は、国が認定をすることで、制度の対象となります。
【義務対象】
対象事業
• 学校(幼稚園、小中高)• 認可保育所、認定こども園• 児童養護施設• 障害児施設 など
対象業務
• 教員、部活動指導員• 保育士• 児童指導員• 児童発達支援管理責任者 など
【認定対象】
対象事業
• 認可外保育施設• 一時預かり、病児保育• 放課後児童クラブ• 学習塾、スポーツクラブ など
対象業務
• 保育従事者• 子育て支援員研修等受講者• 放課後児童支援員• 塾講師、指導員 など

(2)具体的に求められる対応のポイント

  1. 制度開始後、対象事業者は、従事者に、性犯罪前科の有無を確認することが求められます。
  2. 性犯罪前科が確認された場合には、性暴力のおそれがあるとの判断の下、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になります。※こどもに接する業務に就かせ続けることはできません。
  3. 制度開始後のトラブル防止のため、制度開始前から、採用選考の際、誓約書等で求職者の性犯罪前科の有無を確認しておくことが求められます。

法律の施行は2026年12月25日が予定されていますが、性暴力のおそれがあると判断される従事者については、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になるため、制度開始後のトラブル防止の観点から、就業規則等を整備して従事者に周知しておくことや、採用選考の際に誓約書等により性犯罪前科の有無を確認しておくこと等の対応を、制度開始前のいまから事前に行っておくことが重要です。

まだこの法律に対する認知が低い状況にありますので、まずは基本情報の把握から進めることが重要です。


参考リンク
こども家庭庁「こども性暴力防止法」
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

(大津章敬)

介護休業の取得から復帰までのフロー

タイトル:介護休業の取得から復帰までのフロー
発行者:厚生労働省
発行時期:2025年3月
ページ数:1ページ
概要:介護休業の取得から復帰までの全体の流れを、見開き1ページで確認できるようになっている資料。「介護支援プラン」策定マニュアルの中の資料編に取り上げられている。

Downloadはこちらから(506KB)
https://roumu.com/pdf/2025111004.pdf


参考リンク
厚生労働省「仕事と介護の両立支援 ~両立に向けての具体的ツール~」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/model.html

(高橋実祥)

20代の32.0%が「賞与を減らして給与に含めて欲しい」と回答

近年、ソニーや大和ハウス工業などで賞与原資を月額賃金に移管し、給与のベースアップを行う企業が増加しています。また退職金を前払いとする例も。こうした賞与や退職金の月例賃金化の動きを、労働者はどのように感じているのでしょうか。そんな興味深い調査がパーソル総合研究所の「賃上げと就業意識に関する定量調査」で行われましたので、その結果を見ていきましょう。なお、調査対象は20~64歳の正社員2,500名となっています。
(1)賞与の月給化意向
全体 肯定26.5% 否定28.1%
20代 肯定32.0% 否定28.5%
30代 肯定29.5% 否定25.6%
40代 肯定24.7% 否定29.8%
50代 肯定21.8% 否定28.2%
60代 肯定25.4% 否定28.2%
(2)退職金の月給化意向
全体 肯定25.2% 否定30.6%
20代 肯定33.2% 否定26.4%
30代 肯定27.7% 否定27.2%
40代 肯定24.7% 否定32.2%
50代 肯定18.6% 否定33.7%
60代 肯定19.7% 否定38.0%

このように全体として20代・30代は肯定、40代以上は否定が多いという結果となりました。現実問題として、賞与はあるが初任給23万円の会社と、定期賞与はないが初任給32万円の会社があった場合に学生はどちらの会社を選択するのだろうかという点には非常に興味があります。

一方、最低賃金の上昇で今後、こうした月給化を進めざるを得ない事例も増えるのではないかと思います。賃金水準の比較も難しい時代になってきました。


参考リンク
パーソル総合研究所「賃上げと就業意識に関する定量調査(2025/11/13)」
https://rc.persol-group.co.jp/news/release-20251113-1000-1/

(大津章敬)

§

通勤手当の非課税限度額の改正に伴い対応が必要な内容(国税庁の情報)

2025年11月19日に改正された所得税法施行令に伴い、マイカー・自転車通勤者の通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。この改正は、2025年11月20日に施行され、2025年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されることになります。そのため、2025年に行う年末調整にも影響が出ることになります。

そこで、国税庁は、「通勤手当の非課税限度額の改正について」というページにて、改正内容を案内し、以下の資料で示しています。(参考リンク参照)

・通勤手当の非課税限度額の引上げについて
・年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例
・通勤手当の非課税限度額の引上げに関するQ&A

また、改正内容や遡及適用する場合の考え方について、約6分半の動画にまとめ案内をしています。

既に年末調整の処理が進んでいる会社も多くあるかと思いますが、内容を把握して、必要に応じ、従業員から資料を回収して年末調整の処理を進める必要があります。


関連記事
2025年11月19日「正式決定!2025年4月に遡って変更となる通勤手当の非課税限度額」
https://roumu.com/archives/129381.html
2025年9月3日「影響大!2025年4月に遡及適用が見込まれる通勤手当の非課税限度額の変更」
https://roumu.com/archives/128679.html

参考リンク
国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm
(宮武貴美)

通勤手当の非課税限度額の引上げについて(令和7年11月)

タイトル:通勤手当の非課税限度額の引上げについて(令和7年11月)
発行者:国税庁
発行時期:2025年11月
ページ数:2ページ
概要:通勤手当の非課税限度額の引上げについて、引き上げられた内容や、年末調整での調整方法、源泉徴収票の記入の仕方(退職者への再交付の必要性)について、記載したもの。

Downloadはこちらから(139 KB)
https://roumu.com/pdf/2025111941.pdf


参考リンク
国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm

(豊田幸恵)