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求職申込書の書き方

求職申込書の書き方

タイトル:求職申込書の書き方
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年9月
ページ数:2ページ
概要:求職者が、ハローワークで求職を申し込む際の「求職申込書」の記載要領を示したリーフレット。

Downloadはこちらから(107KB)
https://roumu.com/pdf/2021092942.pdf


参考リンク
ハローワークインターネットサービス「求職申込み手続きのご案内」
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/member/app_entryguide.html

(松岡由依)

マイナンバーの記載で住民票の写しの添付が不要となる厚生年金保険の養育特例の申し出

 子どもが3歳に達するまでの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下する場合、将来の年金額に影響ができないように被保険者が申し出を行うことで、より高い従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算する厚生年金保険の特例措置が設けられています

 この申し出は「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届」を年金事務所(事務センター)に提出することにより行いますが、これまで原則として、「戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書」および「住民票の写し」の原本を添付して提出する必要がありました

 この添付書類について、2021年10月11日より被保険者および養育する子どもの個人番号(マイナンバー)の両方が申出書に記載されている場合は、「住民票の写し」の添付が不要となりました。添付書類の原本の発行には、市区町村役場で手数料を払うことが多いかと思います。変更後も「戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書」は提出する必要があるため、発行に係る手間はさほど変わらないものの、手数料の面では負担が少なくなります。対象となる従業員に必要書類を誤って伝えないようにしましょう。

 なお、この添付書類の変更に伴い、申出書の様式も変更になっていますので、参考リンクよりご確認ください。


参考リンク
日本年金機構「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20150120.html
日本年金機構「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/menjo/20141203.html
(宮武貴美)

テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン

テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン

タイトル:テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年9月
ページ数:36ページ
概要:テレワークの導入実施に当たり、労務管理を中心に、労使双方にとって留意すべき点、望ましい取り組み等を示したガイドブック。

Downloadはこちらから(10.6MB)
https://roumu.com/pdf/2021092241.pdf


参考リンク
厚生労働省「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html

(松岡由依)

外国人の雇用に関するQ&A(令和3年度発行) 

外国人の雇用に関するQ&A(令和3年度発行) 

タイトル:外国人の雇用に関するQ&A(令和3年度発行) 
発行者:東京労働局
発行時期:2021年5月
ページ数:76ページ
概要:外国人を雇用している、また雇用を検討している事業主に向けて、外国人の雇用に関する手続き等について作成されたQ&A集。

Downloadはこちらから(17.8MB)
https://roumu.com/pdf/2021090643.pdf


参考リンク
東京労働局「パンフレット・リーフレット」

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/jirei_toukei/pamphlet_leaflet.html

(松岡由依)

採用選考自主点検資料(令和3年度版)

採用選考自主点検資料

タイトル:採用選考自主点検資料(令和3年度版)
発行者:日本年金機構
発行時期:2021年7月
ページ数:48ページ
概要:公正な採用選考を行うために、チェックリストで自主点検できるようになっている資料。後半には詳しい解説がついている。

Downloadはこちらから(35.9MB)
https://roumu.com/pdf/2021082444.pdf


参考リンク
厚生労働省「公正な採用選考を目指して」

https://kouseisaiyou.mhlw.go.jp/basic.html

(松岡由依)

2022年1月から始まる65歳以上の複数就業者が雇用保険に加入できるマルチジョブホルダー制度

 雇用保険では、主たる事業所での1週間の所定労働時間20時間以上であり、かつ31日以上の雇用見込みであること等の適用要件を満たしたときに被保険者となります。この例外的な取扱いとして、2022年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されます。

 マルチジョブホルダー制度とは1つの事業所で雇用保険の被保険者の要件を満たさないものの、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。適用要件は以下の通りです。

■適用要件
・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること

 このマルチ高年齢被保険者が失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金を受給することができます。2つの事業所のうち1つの事業所のみを離職した場合でも受給することができますが、就労を継続するすべての事業所を併せて、マルチ高年齢被保険者の要件を満たす場合は、被保険者期間が継続されるため、受給することができません。

 手続きは労働者自身がハローワークで行い、3つ以上の事業所で就労する労働者の場合、2つの事業所を選択してから手続きを行います。事業主は、労働者からの依頼に基づき、手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)を行う必要があります。

 対象者は多くないと想像されますが、制度の概要は知っておきましょう。


関連記事
2021年10月1日「事業主の皆さまへ「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します」
https://roumu.com/archives/109344.html
2021年10月1日「65歳以上の労働者の皆様へ「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します」
https://roumu.com/archives/109334.html
2021年10月1日「雇用保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット」
https://roumu.com/archives/109340.html
参考リンク
厚生労働省「【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html
(宮武貴美)

若者雇用促進法に基づく指針を改正しました

若者雇用促進法に基づく指針を改正しました

タイトル:若者雇用促進法に基づく指針を改正しました
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年4月
ページ数:2ページ
概要:令和3年4月に改正された若者雇用促進法に基づく指針に基づき、職業紹介事業者・募集情報等提供事業者などが講ずべき4つのポイントを周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(829KB)
https://roumu.com/pdf/2021090642.pdf


参考リンク
厚生労働省「職業紹介事業者や募集情報等提供事業者の皆さまへ」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html

(松岡由依)

[改正育児・介護休業法]有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

 現行の育児・介護休業法では、有期雇用労働者が育児休業・介護休業を取得できる要件として「引き続き雇用された期間が1年以上」を規定しています。そのため、多くの企業の育児・介護休業規程にはこの取得要件が定められています。

 今回の育児・介護休業法改正ではこの取得要件が削除され、改正法が施行されることで原則として雇用された期間にかかわらず育児休業や介護休業を取得することができるようになります。ただし、労使協定を締結することで育児休業や介護休業を取得できない従業員を決めることができ、「引き続き雇用された期間が1年未満の労働者」も対象者として指定できる従業員の一つとなっており、この箇所の改正されません。したがって、改正法施行後に「引き続き雇用された期間が1年未満の労働者」を育児休業および介護休業が取得できる従業員から除外するためには、適切な労使協定が締結する必要があります。

 なお、有期雇用労働者の育児休業給付について現行法令では「休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており」という要件が設けられています。この要件も2022年4月に同様に要件緩和として削除されます。これにより例えば転職後、間もなく育児休業を取得する従業員に育児休業給付が支給されるようになります。

 有期雇用労働者は、人員不足や業務の一時期的な増加で「そのときだけ」雇用することもあると思います。企業ごとにどのような制度を整備することが、運営において課題が少ないかを考えて規程整備や労使協定の整備をしていく必要があるのでしょう。


関連記事
2021年10月4日「[改正育児・介護休業法]2022年4月からの雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化の具体的内容」
https://roumu.com/archives/109356.html
参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
(宮武貴美)

特定個人情報を取り扱う際の注意ポイント

特定個人情報を取り扱う際の注意ポイント

タイトル:特定個人情報を取り扱う際の注意ポイント 
発行者:個人情報保護委員会
発行時期:2021年7月
ページ数:19ページ
概要:マイナンバーを取り扱う際の注意ポイントとして、ヒヤリハット事例集と漏えい等事案の事例集を紹介したリーフレット。

Downloadはこちらから(1.03MB)
https://roumu.com/pdf/2021082443.pdf


参考リンク
個人情報保護委員会「特定個人情報を取り扱う際の注意ポイント」
https://www.ppc.go.jp/legal/hiyarihatto/

(松岡由依)

令和3年版にリニューアル「すぐに使える年末調整提出書類の社員説明用資料」ダウンロード開始

 国税庁からは「年末調整がよくわかるページ」が公開され、年末調整のスケジュールを立てる時期となりました。毎年、大好評をいただいているオリジナルの年末調整の案内用資料を令和3年(2021年)版に更新し、今年もダウンロードできるようにしました。

 こちらは年末調整を実施するに際して員から提出してもらうべき書類の説明を1枚にまとめた資料となっています。「まずは書類の意味を知ってもらいたい」と考えている総務担当者の方には活用いただけるかと思います。今年は大きな改正点はないものの、各申告書への押印が不要となりましたので、その旨を追記しました。必要に応じ、ダウンロードの上、アレンジしてご利用ください。

[ダウンロード]
Word形式 nenchou2021.docx
PDF形式 nenchou2021.pdf


関連記事
2021年9月18日「[年末調整]令和4年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
https://roumu.com/archives/109218.html

参考リンク
国税庁「年末調整がよくわかるページ(令和3年分)」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
(宮武貴美)