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公正な採用選考をめざして(令和3年度版)

公正な採用選考をめざして(令和3年度版)

タイトル:公正な採用選考をめざして(令和3年度版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年4月
ページ数:52ページ
概要:本人の適正と能力のみを基準とした「公正な採用選考」を行うための具体的な方法を記載したパンフレット。

Downloadはこちらから(30MB)
https://roumu.com/pdf/2021082442.pdf


参考リンク
厚生労働省「公正な採用選考について」
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/topics/saiyo/saiyo.htm

(松岡由依)

最低賃金の大幅引き上げで最賃割れが急増 その対応は?

 今月より最低賃金の引き上げが行われておりますが、新型コロナの感染拡大で極めて少額の引き上げに止まった昨年とは異なり、今年は前年度比28円増加という過去最大の引き
上げ額となり、多くの企業でその対応が求められているところです。

 実務を行っている肌感覚でも今年は最低賃金割れの従業員の対応に関する相談が多いと感じていましたが、本日はリクルートジョブズリサーチセンターが公表した「2021年度 最低賃金改定影響に関する調査レポート」の結果から、それをより定量的に把握してみたいと思います。なお、この調査は、同社が毎月調査発表している「アルバイト・パート募集時平均時給調査」等の調査データを利用して、まとめられたものです。

 これによれば、10月の最低賃金額改定前の8月時点で、改定後の最低賃金額を下回る求人原稿の割合を確認してみると、以下のようになっています。
全国   24.7%
北海道  29.3%
東北   26.3%
北関東  18.2%
首都圏  22.7%
甲信越・北陸 18.8%
東海   34.8%
関西   22.6%
中国・四国 20.3%
九州   22.1%

 このように全国平均では24.7%の求人で最低賃金割れとなる水準の求人を出しており、今回、その引き上げが求められるということになります。ちなみに2016年の数値は17.1%、昨年は5.3%でしたので、今回の引き上げはかなり多くの企業に影響を与えていることが分かります。

 ちなみに業種で見てみると、もっとも数値が高いのは「販売・サービス系」で35.5%。次いで「フード系」26.6%、「「製造・物流・清掃系」25.1%となっています。

 最低賃金が上昇した分を一律にベースアップをするとかなりの人件費増になり、一方で最低賃金割れする従業員だけ引き上げると、最低賃金に多くの従業員が並ぶことになる。こんな相談を多く受けています。一般的には、最低賃金に近い時給の者について傾斜的に引き上げを行うことが多いのではないかと思いますが、今月より発効しておりますので、確実な対応を進めていきましょう。


関連記事
2021年9月30日「みんなチェック!最低賃金。」
https://roumu.com/archives/109285.html
2021年9月9日「2021年度の地域別最低賃金が出そろいました」
https://roumu.com/archives/109118.html

参考リンク
リクルートジョブズリサーチセンター「2021年度 最低賃金改定影響に関する調査レポート」
https://jbrc.recruit.co.jp/data/data20210929_1839.html

(大津章敬)

若者の募集・採用等に関する指針~ご対応いただきたい5つのポイントを紹介します

若者の募集・採用等に関する指針~ご対応いただきたい5つのポイントを紹介します

タイトル:若者の募集・採用等に関する指針~ご対応いただきたい5つのポイントを紹介します
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年4月
ページ数:2ページ
概要:令和3年4月に改正された若者雇用促進法に基づく指針にて定められた、新規学卒者等若者の募集・採用にあたって事業主が対応すべき事項のポイントをまとめたリーフレット。

Downloadはこちらから(901KB)
https://roumu.com/pdf/2021090641.pdf


参考リンク
厚生労働省「新規学卒者などを募集する事業主の皆さまへ」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html

(松岡由依)

2022月10月より変更となる育児休業給付制度の概要

 改正育児・介護休業法が来年4月から3段階に分けて施行されます。これに合わせ改正された雇用保険法も施行されます。特に2022年10月に施行される出生時育休(産後パパ育休)や育児休業の分割取得えは、雇用保険の手続きも変わることになります。

1.育児休業の分割取得
・1歳未満の子どもについて、原則2回まで育児休業を分割して取得できるようになるため、育児休業給付金も2回まで分割して受けられるようになります
・育児休業を3回以上に分割して取得するときは、原則給付金を受けられないものの、一定の例外事由に該当するときには、回数制限から除外されます。
・育児休業の延長事由があり、かつ、夫婦交代で育児休業を取得する場合(延長交代)は、1歳から1歳6ヶ月と1歳6ヶ月から2歳の各期間において夫婦それぞれ1回に限り育児休業給付金が受けられます。

2.産後パパ育休(出生時育児休業) 
子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる産後パパ育休制度の創設に伴い、産後パパ育休を取得した場合に、出生時育児休業給付金が受けられます。

3.その他
・支給要件となる被保険者期間の確認や、支給額を決定する休業開始時賃金月額の算定は、初めて育児休業を取得する時のみ行います。従って、2回目以降の育休の際は、これらの手続きは不要です。
・産後パパ育休を取得している場合は、この産後パパ育休が初めての休業として扱われるため、その後に取得する育児休業についても、賃金月額の算定等の手続きは不要です。
・産後パパ育休と育児休業を続けて取得した場合など、短期間に複数の休業を取得した場合は、先に取得した休業から申請することになります。

 まだ1年ほど先の施行にはなりますが、育児休業を取得するときには経済的支援策に着目する従業員も多く、総務担当者も質問を多く受けると思いますので、今から概要をチェックしておきましょう。

↓概要を説明したリーフレットはこちらからダウンロード!
https://roumu.com/archives/109349.html


関連記事
2021年10月2日「令和4年10月から育児休業給付制度が変わります 育児休業の分割取得、産後パパ育休に対応した育児休業給付が受けられます」
https://roumu.com/archives/109349.html
参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index_00003.html
(宮武貴美)

採用面接やエントリーシートで聞かれていませんか?

採用面接やエントリーシートで聞かれていませんか?

税制優遇制度のご案内~障害者を多数雇用する事業主の皆さまへタイトル:採用面接やエントリーシートで聞かれていませんか?
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年3月
ページ数:4ページ
概要:公正な採用選考のために、採用面接やエントリーシート等で確認すると不適切とされる事項や違反時の罰則等をまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(998KB)
https://roumu.com/pdf/2021082441.pdf


参考リンク
厚生労働省「求職者の方へ」
https://kouseisaiyou.mhlw.go.jp/jobseekers.html

(松岡由依)

「地域雇用開発助成金 地域雇用開発コース」のご案内

「地域雇用開発助成金 地域雇用開発コース」のご案内

タイトル:「地域雇用開発助成金 地域雇用開発コース」のご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年9月13日
ページ数:4ページ
概要:雇用情勢の厳しい地域等で、事業所の設置・整備あるいは創業に伴い、地域の求職者等を雇い入れた事業主に対して支給する「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)」を案内するリーフレット。

Downloadはこちらから(807KB)
https://roumu.com/pdf/2022022541.pdf


参考リンク

厚生労働省「地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)」https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/chiiki_koyou.html



(森田麗加)

障害者を雇用する上で必要な3つの手続きをご存知ですか?

障害者を雇用する上で必要な3つの手続きをご存知ですか?

税制優遇制度のご案内~障害者を多数雇用する事業主の皆さまへタイトル:障害者を雇用する上で必要な3つの手続きをご存知ですか?
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年4月
ページ数:2ページ
概要:障害者を雇用する際にハローワークへの届け出等が必要となる3つの手続きがまとめられたリーフレット。
・障害者職業生活相談員の選任
・障害者雇用推進者の選任
・障害者の解雇の届け出
Downloadはこちらから(727KB)
https://roumu.com/pdf/2021082347.pdf


参考リンク
厚生労働省「事業主の方へ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html

(松岡由依)

くるみん認定・プラチナくるみん認定で中小企業に50万円の助成金支給

 内閣府では、中小企業子ども・子育て支援環境整備事業を実施しています。これは、育児休業等の取得を促進するなど、子ども・子育て支援に積極的に取り組んでいる事業主を支援することで、企業における子ども・子育て支援環境の整備を促進することにより、保育の受け皿確保と併せ、待機児童問題の解消を図るとともに、仕事と子育てとの両立に資することを目的とするものです。
 この助成事業として、くるみん認定・プラチナくるみん認定を受けた企業に50万円の助成金を支給する「中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業」(以下「助成事業」という)を2021年10月1日から実施することを以前から公表しており、その実施要綱が公表されました。

1.対象事業者
助成事業の対象となる事業者は、次の①および②ごとにそれぞれ定める要件を満たす事業主です。
①くるみん認定
以下のすべての要件を満たすこと。
・一般事業主であること。
・中小企業子ども・子育て支援環境整備事業を実施する前年度において次世代育成支援対策推進法第13条の規定に基づく認定(くるみん認定)を受けている(当該くるみん認定に係る一般事業主行動計画の終了日の属する事業年度の末日が前々年の4月1日以降である場合に限る。)または当該年度(実施機関が別途定める助成申請の受付期間の末日までに限る。)においてくるみん認定を受けている(当該くるみん認定に係る行動計画の終了日の属する事業年度の末日が前年の4月1日以降である場合に限る。)こと。
・中小事業主であること。
②プラチナくるみん認定
以下のすべての要件を満たすこと。
・一般事業主であること。
・中小企業子ども・子育て支援環境整備事業を実施する前年度の3月31日時点において次世代育成支援対策推進法第15条の2の規定に基づく認定(プラチナくるみん認定)を受けていること。
・中小事業主であること。

2.助成金の額
助成金の額は、次の①および②の事業区分ごとにそれぞれ以下のとおり。
①くるみん認定
1.の①の要件に係るくるみん認定1回につき50万円を基準額として実施機関が助成要領により決定する。ただし、中小企業子ども・子育て支援環境整備事業を実施する前年度にくるみん認定を受けた場合において、前年度に本事業の助成を受けている場合には、当該助成に係るくるみん認定は対象外とする。
②プラチナくるみん認定
1.の②の要件に係るプラチナくるみん認定につき50万円を基準額として実施機関が助成要領により決定する。

 実施期間は、2021年10月から2027年3月末までとなっており、一般財団法人女性労働協会がこの事業の実施機関として決定しています。申請方法は、女性労働協会にて準備中とのことで、まだ公表されていませんが、従業員の子育てを積極的に支援する企業は、認定を受けて助成金の支給を検討してもよいでしょう。


参考リンク
内閣府「中小企業子ども・子育て支援環境整備事業」
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/links/index.html
一般財団法人女性労働協会
http://www.jaaww.or.jp/index.php
(宮武貴美)

[改正育児・介護休業法]2022年4月からの雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化の具体的内容

 改正育児・介護休業法は、2022年4月1日より3段階で施行されます。6月9日に改正法が公布されてから、省令や指針が改正されることを待つ状態が続いていましたが、先日省令と指針が告示されました。今回は、その中から、雇用環境整備と個別周知・意向確認の概要を確認しましょう。

1.育児休業を取得しやすい雇用環境整備の措置の義務化
 育児休業と出生時育休(産後パパ育休)の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は雇用環境の整備として以下のいずれかの措置を講じることが義務となります。
①育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
②育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
 これまで講ずべき具体的な内容が明確になっていませんでしたが、今回①~④が示されました。なお、複数の措置を講じることが望ましいとされています。

2.個別の周知・意向確認の措置の義務化
 本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行う必要があります。
[周知事項]
①育児休業・産後パパ育休に関する制度
②育児休業・産後パパ育休の申し出先
育児休業給付に関すること
労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
[個別周知 ・意向確認の方法(以下のいずれか)]
①面談
②書面交付
③FAX
④電子メール等

 これらは、就業規則(育児・介護休業規程等)の変更が必要なものではありませんが、従業員に対して実際に行うべきものですので、どのような対応を選択し、実施していくのか、早めに検討しましょう。なお、産後パパ育休に関する雇用環境整備、個別周知・意向確認は、2022年10月1日から対象になります。


関連記事
2021年9月30日「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 令和4年4月1日から3段階で施行」
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2021年9月27日「改正育児・介護休業法 出生時育休の施行日は2022年10月1日で決定」
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2021年8月2日「改正育児・介護休業法 出生時育休の施行日は2022年10月1日見込み」
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2021年6月25日「育児休業の取得の状況の公表の義務付け」
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2021年6月23日「男性の育児休業取得促進として設けられた出生時育児休業」
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2021年6月21日「育児休業の分割取得と育休延長時の夫婦交代での取得」
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2021年6月16日「[改正育児・介護休業法②]育休取得のための雇用環境整備・取得の意向確認」
https://roumu.com/archives/107824.html
2021年6月15日「[改正育児・介護休業法①]有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」
https://roumu.com/archives/107818.html
2021年6月7日「改正育児・介護休業法につけられた国会の附帯決議」
https://roumu.com/archives/107747.html

参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
(宮武貴美)

令和4年10月から育児休業給付制度が変わります 育児休業の分割取得、産後パパ育休に対応した育児休業給付が受けられます

タイトル:令和4年10月から育児休業給付制度が変わります 育児休業の分割取得、産後パパ育休に対応した育児休業給付が受けられます
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年10月
ページ数:2ページ
概要:育児・介護休業法の改正により、2022年10月から、育児休業の分割取得と、産後パパ育休(出生時育児休業)の制度が施行されることに伴い、育児休業給付も変更になることを説明したリーフレット。

Downloadはこちらから
https://roumu.com/pdf/2021100131.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用保険制度」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index_00003.html
(宮武貴美)