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産休・育休を取得する従業員に教えたい東京労働局の資料

 仕事と育児の両立については、社会的な課題意識から制度の多くで見直しが行われ、また、新たな制度も作られてきました。その結果、男性の育休取得率が大幅に向上するといった結果も現れています

 その一方で、複雑化した制度によって、企業の担当者も産休・育休を取得する従業員もその全体像を把握することが難しい状況も起きています。このような中、東京労働局は、お役立ち資料を作成し、ホームページで公開しています。その資料は、「いつから産休が始まるのか」「いつまでに申請が必要なのか」「今、自分はどんな制度が利用できるのか」など、視覚的に分かりやすく解説されているものになっています。さらには、従業員が産休・育休の取得を考えるときに、自分の取得予定等の日程を書き込むことができるものも用意されています。

 参考リンクより資料がダウンロードできるので、従業員への説明等に活用したいものです。


関連記事
2025年10月9日「男性の育児休業取得率は42.1%に上昇、取得期間も長期化」
https://roumu.com/archives/128961.html

参考リンク
東京労働局「妊娠・出産・育児のページ」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kinto2/01.html

(宮武貴美)

雇用保険事務手続きの手引き(令和7年8月版)

タイトル:雇用保険事務手続きの手引き(令和7年8月版)
発行者:厚生労働省・ハローワーク
発行時期:2025年8月
ページ数:259ページ
概要:このリーフレットは、雇用保険事務手続きに関する詳細を解説している。 第1編では、適用事業所編として、諸手続きや必要書類について詳しく説明されている。第2編では、被保険者資格の取得や喪失、オンライン申請の方法等が詳述されている。第3編では、育児休業や介護休業に関連する給付金の申請手続きが解説されており、育児休業等給付や介護休業給付に関するQ&Aも紹介されている。

Downloadはこちらから(21.5MB)
https://roumu.com/pdf/2025102701.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000131698.html

(高橋実祥)

2025年12月16日から愛知県の特定最低賃金(2業種)が引上げられます

 愛知県の地域別最低賃金は、2025年10月18日より1,140円が適用されていますが、2025年12月16日より特定最低賃金が改正され、「製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業」は1,175円、「輸送用機械器具製造業」1,146円となります。

 上記の産業(令和5年7月第14回改定の総務省日本標準産業分類の定義による。)に属する事業場で働く労働者(技能実習生等の外国人労働者及び事務を専らとする労働者も含む。)に適用され、 18歳未満または65歳以上の者など適用除外労働者が設けられています。

 該当する企業は、対応漏れがないように準備を進めましょう。


参考リンク
愛知労働局「愛知県の最低賃金」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/oshirase.html

(福間みゆき)

70%の中小企業で進む賃上げと遅れる価格転嫁

 ここ数年の賃上げは中小企業にとって大きな負担となっています。そこで今回は、全国中小企業団体中央会の令和7年度 中小企業労働事情実態調査の結果からこの現状を見ていくことにします。なお、この調査は、従業員規模300人以下の39,849事業者を対象に行い15,371事業者から回答を得て、2025年7月1日時点の状況を集計したものとなっています。
(1)賃金の引き上げ状況
引き上げた 55.9%(平成27年度 44.3%)
引き上げた+引き上げる予定 70.2%(同53.5%)
(2)賃金決定要素
労働力の確保・定着 61.5%(47.7%)
企業の業績 51.5%(65.3%)
物価の動向 44.7%(13.0%)
世間相場 37.5%(22.4%)
賃上げムード 21.8%(8.9%)
労使関係の安定 16.0%(20.2%)
前年度の改定実績 14.0%(17.3%)
その他 7.9%(11.2%)
燃料費の動向 4.2%(11.5%)
(3)経費アップ分の販売・受注価格への転嫁状況
※「価格引き上げ(転嫁)を実現した」という回答の割合
全国 51.2%
1~4人 43.8%
5~9人 48.8%
10~20人 52.2%
21人~29人 52.7%
30~99人 54.4%
100~300人 56.8%

 このように労働力の確保・確保定着や物価の上昇を背景に中小企業でも7割の企業で賃金の引き上げが行われていますが、規模が小さいほど価格転嫁ができていない状況が見えてきます。今後も最低賃金も含む賃金の状況は続くことが予想されます、企業の持続可能性を確保するためには価格転嫁も含めた収益の確保が不可欠です。数年後に予想される状況から逆算して、いま行うべきことを議論し、確実に実施していきましょう。


参考リンク
全国中小企業団体中央会「令和7年度 中小企業労働事情実態調査結果(2925/11/4)」
https://www.chuokai.or.jp/images/2025/11/20251104_R7roudougaiyou.pdf

(大津章敬)

トリテキ法の注意ポイントー代金編- 新たなルールに注意!

タイトル:トリテキ法の注意ポイントー代金編- 新たなルールに注意!
発行者:公正取引委員会・中小企業庁
発行時期:2025年10月
ページ数:1ページ
概要:このリーフレットは、2026年1月1日から施行される「取適法」における委託事業者の注意ポイントを解説している。新法では、一方的な代金決定や手形による支払いが禁止され、振込手数料を中小受託事業者に負担させることも違反となる。これにより、中小受託事業者の権利保護が強化され、公正な取引が促進されることを目的としている。

Downloadはこちらから(429KB)
https://roumu.com/pdf/2025102704.pdf


参考リンク
公正取引委員会「中小受託取引適正化法(取適法)関係」
https://www.jftc.go.jp/partnership_package/toritekihou.html

(高橋実祥)

新卒3年以内離職率、大卒・高卒就職者ともに前年より低下

 先日、厚生労働省が公表した「新規学卒就職者の離職状況」によると、就職後3年以内の離職率は、新規高卒就職者が37.9%(前年度と比較して0.5ポイント低下)、新規大学卒就職者が33.8%(同1.1ポイント低下)となりました。

 同資料によれば、新規学卒就職者(令和4年3月卒業者)の就職後3年以内離職率の内訳は以下のようになっています。
【 中学 】54.1% (+3.6P)
【 高校 】37.9% (▲0.5P)
【短大等】44.5% (▲0.1P)
【 大学 】33.8% (▲1.1P)

 また、産業別の就職後3年以内の離職率も公表されており、自社と比較することが可能です。例えば、製造業の新規大卒就職者の3年以内の離職率は21.2%、小売業は40.4%となっています。

 人材確保が難しい中、人材が流出してしまうことは大きな痛手となります。特に離職率増加の傾向が見られている企業においては、できるだけ早く自社の労働環境や制度をはじめとした従業員流出の原因や課題を探り、対策を打っていく必要があるでしょう。


参考リンク
厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和4年3月卒業者)を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553_00010.html

(福間みゆき)

賃金事情 2025年11月5日号「産前産後休業中の社会保険料免除」

 弊社特定社会保険労務士の宮武貴美が「事例で学ぶ社会保険の手続き」のタイトルで連載を行っている「賃金事情」の2025年11月5日号が発売されました。

 同月号では「産前産後休業中の社会保険料免除」についての解説を行っています。

詳細は是非、誌面でご覧下さい。


参考リンク
産労総合研究所「賃金事情」
https://www.e-sanro.net/magazine_jinji/chinginjijo/

(高橋実祥)

トリテキ法の確認ポイントー代金編ー 新たなルールを確認!

タイトル:トリテキ法の確認ポイントー代金編ー 新たなルールを確認!
発行者:公正取引委員会・中小企業庁
発行時期:2025年10月
ページ数:1ページ
概要:このリーフレットは、2026年1月1日から施行される「取適法」における中小受託事業者の注意ポイントを解説している。新法では、一方的な代金決定や手形による支払いが禁止され、振込手数料を中小受託事業者に負担させることも違反となる。これにより、中小受託事業者の権利保護が強化され、公正な取引が促進されることを目的としている。

Downloadはこちらから(448KB)
https://roumu.com/pdf/2025102705.pdf


参考リンク
公正取引委員会「中小受託取引適正化法(取適法)関係」
https://www.jftc.go.jp/partnership_package/toritekihou.html

(高橋実祥)

副業・兼業を容認する企業は前年比3ポイント増の49%

 平成29年3月28日の「働き方改革実行計画(働き方改革実現会議決定)」以降、副業・兼業の促進が政策的に進められています。本日はその最新の状況をエン「副業・兼業に関する企業の実態調査」より見ていきます。なお、この調査は同社のサービスを利用する企業233社となっています。
(1)副業・兼業の容認状況

  • 副業・兼業の容認状況としては、認めている:20%、一部認めている:29%となり、「認めている」合計は2024年の前回調査よりも3ポイント上昇
  • 「認めている」の回答数を企業規模で見ると、1,000名以上は40%であるのに対し、もっとも割合が高い100~299名規模企業では52%

(2)副業・兼業を認めている理由
 以下のように「社員の収入増」のために副業・兼業を認めているという回答が多くなっています。
68% 社員の収入増
37% 優秀な人材の定着(離職防止)
36% 社員のモチベーションの向上
32% 働き方改革の推進
31% 社員の視野拡大
29% 社員の能力・スキル向上
17% 優秀な社員の確保(採用)
12% 社員の人脈拡大
10% 企業イメージ向上

(3)副業・兼業を認めたことでよかったことがあるか
 「特によかったことはない」という回答が多く、企業において副業・兼業の価値を認識するまでには至っていないケースが多いようです。もっとも逆に困ったことも「特にない」が圧倒的(67%)となっています。
42% 特によかったことはない
19% 社員のモチベーションが向上した
18% 離職率が低下した
11% 社員の視野拡大に繋がった
10% 自社では得られない知識や経験を獲得した
7% 本業の成果に繋がった
7% 優秀な人材採用に繋がった

 今後、副業・兼業での割増賃金計算における労働時間通算が見直される可能性が出てきており、改めて副業・兼業を導入する企業の増加が見込まれます。


参考リンク
エン「副業・兼業」に関する企業の実態調査」
https://corp.en-japan.com/newsrelease/2025/43555.html
厚生労働省「副業・兼業」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html

(大津章敬

協会けんぽが行う健康保険証の利用終了とマイナ保険証の利用推進案内

 2025年12月2日以降は、すでに発行済みの健康保険証は利用できなくなります。利用できなくなった後は、健康保険証として登録したマイナンバーカードであるいわゆる「マイナ保険証」の利用を推進しており、利用のメリットとして「過去のお薬の情報や健診結果をふまえた医療を受けられる」を示すことで、利用推進を行っています。

 これからの受診方法はマイナ保険証が基本ですが、マイナ保険証を持っていない人でも、「資格確認書」を医療機関等に提示することで、これまで通り保険診療を受けることができます。資格確認書は、従前の健康保険証を持っており(2024年11月29日までに新規に資格取得(扶養認定)の決定をされた人)で、2025年4月30日時点でマイナ保険証を持っていない方等に発行されています。

 従来の健康保険証が利用できなくなる時期が近づくにつれ、従業員やその家族から会社に問い合わせが来る可能性があるため、マイナ保険証の発行方法(登録方法)や、資格確認書の扱いを参考リンクから確認しておくとよいでしょう。

 なお、使用できなくなった健康保険証については、従業員やその家族自身で廃棄してよいことになっています。


参考リンク
協会けんぽ「いよいよ、医療を受けるならマイナ保険証。」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/LP/mynahokensho/
協会けんぽ「令和7年12月1日をもって、健康保険証が使用できなくなります」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r7-11/2025110101/
(宮武貴美)