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労働者・事業主の皆さまへ 「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」のご案内

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる休業期間及び申請期限を延長します

タイトル:労働者・事業主の皆さまへ 「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」のご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年7月28日
ページ数:6ページ
概要:新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請対象期間及び申請期限の延長を周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(408KB)
https://roumu.com/pdf/2021072913.pdf


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

(菊地利永子)

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間等 の延長及び緊急事態宣言の発令等に伴う地域特例のお知らせ

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

タイトル:新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間等
の延長及び緊急事態宣言の発令等に伴う地域特例のお知らせ
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年7月28日
ページ数:2ページ
概要:新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請対象期間及び申請期限の延長と、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置に伴う特例(地域特例)について周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(314KB)
https://roumu.com/pdf/2021072914.pdf


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

(菊地利永子)

雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ 対象期間延長のお知らせ

雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ 対象期間延長のお知らせ

タイトル:雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ 対象期間延長のお知らせ
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年7月28日
ページ数:1ページ
概要:新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主で、雇用調整の初日が令和2年1月24日から令和2年12月31日までの間に属する場合は、1年を超えて引き続き受給することができることを案内するリーフレット。※1年を超えて引き続き受給できる期間は令和3年12月31日までとなります。

Downloadはこちらから(462 KB)
https://roumu.com/pdf/2021072912.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例) 」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(菊地利永子

8月1日より雇用保険の基本手当日額の上限額等が変更になります

雇用保険では、離職者の退職前の賃金に基づいて基本手当日額を算定して、基本手当の額を決定する仕組みになっています。この賃金日額については上限額と下限額が設定されており、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、その額が変更されます。今回、2021年8月1日より基本手当日額に関し、以下のとおり変更されることが公表されました。

1.基本手当日額の最高額の引下げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
(1) 60歳以上65歳未満 7,186 円 → 7,096 円(-90 円)
(2) 45歳以上60歳未満 8,370 円 → 8,265 円(-105 円)
(3) 30歳以上45歳未満 7,605 円 → 7,510 円(-95 円)
(4) 30歳未満     6,845 円 → 6,760 円(-85 円)

2.基本手当日額の最低額の引上げ
2,059 円 → 2,061 円(+2円)

前回の変更と比較をすると1.の最高額は大幅に引き下げられる結果となりました。

↓関連リーフレットはこちら
■雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和3年8月1日から~https://roumu.com/archives/108363.html

■令和3年8月1日から支給限度額等が変更になります
(高齢者雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付)
https://roumu.com/archives/108366.html


参考リンク
厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更~8月1日(日)から開始~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20077.html
(宮武貴美)

みんなで休暇。夏を楽しみリフレッシュ~年次有給休暇の計画的付与制度を導入しましょう。

年次有給休暇の計画的付与制度を導入しましょう。

タイトル:みんなで休暇。夏を楽しみリフレッシュ~年次有給休暇の計画的付与制度を導入しましょう~
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年5月
ページ数:2ページ
概要:改正労働基準法により義務化された年5日間の年次有給休暇取得を実践する方法として、「年次有給休暇の計画的付与制度」の活用について紹介するリーフレット。労使協定の例文も掲載されている。

Downloadはこちらから(1.95MB)
https://roumu.com/pdf/2021072712.pdf


参考リンク
厚生労働省「年次有給休暇取得促進特設サイト」
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/download.html

(菊地利永子

長期保存が必要な健康診断結果等の取扱について

長期保存が必要な健康診断結果等の取扱について

lb05390-lタイトル:長期保存が必要な健康診断結果等の取扱について 
発行日:2016年1月
発行者:愛知労働局
ページ数:2ページ
概要:安全衛生法によって長期保存が必要な以下の健康診断結果等の取扱いについて、保存期間の算定方法および関係条文がまとめられたリーフレット。
・特別管理物質の健康診断結果
・石綿等の健康診断結果
Downloadはこちらから(99KB)
https://roumu.com/pdf/2021082044.pdf


参考リンク
愛知労働局「安全衛生関係」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/pamphlet_form/anzen_eisei.html

(松岡由依)

8月1日から「業務改善助成金」の特例的な要件が緩和・拡充に

令和3年8月から「業務改善助成金」が使いやすくなります

 中小企業の生産性向上を支援するために、厚生労働省は事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを等を行った企業に、「業務改善助成金」として助成金を支給しています。

 具体的な支給の要件は、事業場内最低賃金の一定額の引き上げの他、生産性向上のための設備投資など(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行った場合に、その費用の一部が助成されるというものです。

 今回、新型コロナウイルス感染症の影響により、特に業況が厳しい中小企業・小規模事業者に対して、2021年8月1日より、対象人数の拡大や助成上限額の引き上げ、及び助成対象となる設備投資の範囲の拡大や、45円コースの新設・同一年度内の複数回申請を可能にするなど、使い勝手の向上が図られることが、厚生労働省から発表されました。

 発表資料によると、特例的な要件緩和・拡充の内容は、以下のとおりです。
 
1.特に業況の厳しい事業主※への特例 (※前年又は前々年比較で売上等▲30%減)
①対象人数の拡大・助成上限額引上げ
 現行では、賃金引上げ対象人数について、最大「7人以上」としているところ、最大「10人以上」のメニューを増設し、助成上限額を450万円から600万円へ拡大
 
②設備投資の範囲の拡充
 現行では自動車(特種用途自動車を除く)やパソコン等の購入は対象外。コロナ禍の影響を受ける中にあっても、賃金引上げ額を30円以上とする場合には、以下の通り、生産性向上に資する自動車やパソコン等を補助対象に拡充
 ・ 乗車定員11人以上の自動車及び貨物自動車
 ・ パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器(新規導入)

2.全事業主を対象とする特例
①45円コースの新設
 現行で最も活用されている30円と60円の中間に45円コースを増設。選択肢を増やすことで使い勝手が向上。

② 同一年度内の複数回申請
 現行では、同一年度内の複数回受給を認めていないが、年度当初に助成金を活用し、賃上げを実施した事業場であっても、10月に最賃の引上げが行われ、再度賃上げを行うケースが想定されるため、年度内の複数回申請を可能とする

 

 申請期限は2022年1月31日となっていますが、予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。助成金の活用を検討される企業は以下のリーフレットを確認されるとよいでしょう。

↓リーフレット「令和3年8月から「業務改善助成金」が使いやすくなります」
https://roumu.com/archives/108294.html


参考リンク
厚生労働省「業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

 

(菊地利永子)

母性健康管理指導事項連絡カードを改正しました!(令和3年7月1日適用)

母性健康管理指導事項連絡カード を改正しました!

タイトル:母性健康管理指導事項連絡カードを改正します!(令和3年7月1日適用)
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年7月
ページ数:6ページ
概要:男女雇用機会均等法に基づく指針で定められている母性健康管理指導事項連絡カードの様式が、令和3年3月31日付けで改正され、7月1日から適用となったことを周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(369KB)
https://roumu.com/pdf/2021072613.pdf


参考リンク
厚生労働省「女性労働者の母性健康管理のために」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku05/index.html

(菊地利永子

令和3年8月から「業務改善助成金」が使いやすくなります

令和3年8月から特例的な要件緩和・拡充を行います。
タイトル:令和3年8月から「業務改善助成金」が使いやすくなります
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
発行時期:2021年7月
ページ数:2ページ
概要:令和3年8月から特例的な要件緩和・拡充を行うこととなった「業務改善助成金」について、制度の概要や緩和の内容を案内するリーフレット。

Downloadはこちらから(224KB)
https://roumu.com/pdf/2021072716.pdf


参考リンク
厚生労働省「業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

(菊地 利永子

東京の最低賃金は10月1日から1,041円へ 進む地方最低賃金審議会の審議

 2021年7月19日の記事「令和3年度地域別最低賃金額改定の目安は全国一律で28円」で取り上げたように、2021年度の地域別最低賃金は全国一律で28円の引上げ目安が示されたことをとり上げました。現在は、各地方最低賃金審議会で、この示された目安を参考にしつつ、地域における賃金実態 調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定する流れの中にあります

 東京ではすでに調査審議が行われ、2021年7月21日に「東京地方最低賃金審議会の意見に関する公示」が行われました。公示された内容は以下の通りです。


1 適用する地域
 東京都の区域 
2 適用する使用者
前号の地域内で事業を営む使用者
3 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者
4 前号の労働者に係る最低賃金額
1時間1,041円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
6 効力発生の日
2021年10月1日


 目安通りの28円の引上げの予定です。異議の申し立ては2021年8月5日までであり、これを受けて最終的な地域別最低賃金額が決定、公示、効力発生となります。


関連記事
2021年7月19日「令和3年度地域別最低賃金額改定の目安は全国一律で28円」
https://roumu.com/archives/108241.html
参考リンク
東京労働局「東京都最低賃金審議会の意見に関する公示」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/news_topics/kyoku_oshirase/roudou_kijun/310213kouji_00040.html

(宮武貴美)