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性別欄等が削除された厚労省公表の履歴書様式

 就職活動や転職活動では、応募者が企業に履歴書を提出することが一般的に行われています。これまで厚生労働省が推奨する履歴書は、公正な採用選考を確保する観点から、一般財団法人日本規格協会(以下「日本規格協会」という。)が、JIS規格の解説の様式例において示していた履歴書の様式例でした。

 これに関連して、2020年7月に日本規格協会が、JIS規格の解説の様式例から履歴書の様式例を削除したことから、厚生労働省で公正な採用選考を確保する観点から新たな履歴書様式例の検討が行われ、厚生労働省履歴書様式例が作成されました。今後、厚生労働省では公正な採用選考への理解を深めるさまざまな取り組みを実施するにあたり、この様式例が活用されることになります。

 なお、厚生労働省履歴書様式例と、日本規格協会が示していた履歴書様式例(JIS規格様式例)の異なる点については以下のとおりです。

■厚生労働省履歴書様式例とJIS規格様式例の相違点
1.性別欄は〔男・女〕の選択ではなく任意記載欄とする。
 なお、未記載とすることも可能である旨の注釈が添えられている。
2.「通勤時間」「扶養家族数(配偶者を除く)」「配偶者」「配偶者の扶養義務」の各項目が削除された。

 厚生労働省は、採用選考時に使用する履歴書の様式については、厚生労働省が作成した様式例を参考にしつつ、公正な採用選考を進めるように周知をしています。また、履歴書の様式に厚生労働省作成の様式例と異なる記載欄を設ける場合は、公正な採用選考の観点に特に留意するように促しています。


参考リンク
厚生労働省「新たな履歴書の様式例の作成について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_kouseisaiyou030416.html
(宮武貴美)

労働基準監督官の仕事

タイトル:労働基準監督官の仕事
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年11月
ページ数:2ページ
概要:労働基準監督官の仕事について簡単に説明したパンフレット。

Downloadはこちらから(304KB)
https://roumu.com/pdf/2021041304.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準法関係」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html

(宮武貴美)

20代の42%がテレワーク可否が転職先選びに影響すると回答

 エン・ジャパンは、同社の『エン転職』を利用するユーザーを対象にテレワークに関する調査(調査期間: 2021年1月27日~2021年3月28日 有効回答数: 13,105名)を実施しました。昨年の最初の緊急事態宣言の際に、多くの企業で取り入れられたテレワークですが、十分な準備がないままに開始されたことから、その後、取りやめる企業が多くなり、今回の結果でもテレワークを実施しているのは2割程度という結果となりました。
テレワークができる職種で、テレワークをしている 18%
テレワークができる職種だが、テレワークはしていない 17%
そもそもテレワークができない職種である 65%

 このようにテレワークがなかなか定着しない状況にありますが、転職者の意識は確実に変化しているようです。テレワークができることが、転職先選びに影響するかという設問に対しては、以下のような回答となっています。
【全体】
影響する 36% どちらでもない 43% 影響しない 21%
【20代】
影響する 42% どちらでもない 40% 影響しない 18%
【30代】
影響する 39% どちらでもない 42% 影響しない 19%
【40代】
影響する 30% どちらでもない 45% 影響しない 25%

 年代が低いほど、テレワークの可否が転職先選びに影響すると回答しており、20代では42%、30代でも39%が影響すると回答しています。今回、新型コロナの感染拡大がテレワーク導入のきっかけになりましたが、仮に新型コロナが収束したとしても、この意識の変化が元に戻ることはないでしょう。安定的な採用を行うためにも、テレワークをはじめとした柔軟な働き方の導入が求められる時代となっています。


参考リンク
エン・ジャパン「『エン転職』1万人アンケート(2021年4月)「コロナ禍でのテレワーク」調査」
https://corp.en-japan.com/newsrelease/2021/25822.html

(大津章敬)

60歳で定年退職後に他社に再就職した場合、高年齢雇用継続基本給付金は受給できるのでしょうか?

A 高年齢雇用継続基本給付金は、退職後1年以内に再就職した場合であれば、一定の要件を満たすことで受給することができます。

1.受給の一定の要件とは
 高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以上65歳未満の被保険者が、60歳到達時点の賃金に比べて75%未満の賃金に低下した状態で働いている場合に、ハローワークへの申請により、各月に支払われた賃金の最大15%が給付金として支給される制度です。そのため、今回のケースでは、定年退職した会社(以下、A社とする)での60歳到達時の賃金と、再就職した会社(以下、B社とする)での賃金を比較し、75%未満となっていれば受給の要件を満たすことができます。

2.被保険者であった期間の通算
 高年齢雇用継続基本給付金を受給するためには、上記1の要件に加えて、「被保険者であった期間が5年以上」必要となります。被保険者であった期間は、退職等で一度、雇用保険の被保険者資格を喪失したとしても、喪失の期間が1年以内であり、その期間中に基本手当を受給していなければ、喪失前の被保険者であった期間も通算することができます。今回のケースであれば、A社を退職したとしても、退職時点で、被保険者であった期間が5年以上あり、その後1年以内にB社に再就職したのであれば、「被保険者であった期間が5年以上」という要件を満たすことができます。

 また、A社退職時点で、被保険者であった期間が5年未満だったとしても、その後1年以内にB社に再就職して雇用保険の被保険者となれば、再就職後の被保険者であった期間とA社退職時点での被保険者であった期間を通算することができるので、通算して5年以上となれば、「被保険者であった期間が5年以上」という要件を満たすことができます。

 ただし、A社退職後、B社への再就職までに1年を超えてしまった場合は、被保険者であった期間の通算ができません。これは高年齢雇用継続基本給付金が雇用の継続を目的としているからです。たとえ、A社退職時点で、被保険者であった期間が5年以上あったとしても、退職後、再就職までの期間が1年を超えた場合は受給できないため、定年等で退職後再就職し、なお高年齢雇用継続基本給付金の受給を考える場合は注意が必要です。

(野村悠太)

労働基準監督署の役割

タイトル:労働基準監督署の役割
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年1月
ページ数:2ページ
概要:労働基準監督署の役割について簡単に説明したパンフレット。

Downloadはこちらから(377KB)
https://roumu.com/pdf/2021041303.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準法関係」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html

(宮武貴美)

新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(経団連)の再改訂

 経団連は、オフィスと製造事業場を対象に、「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」を取りまとめており、これまでも数度の改訂を行っていますが、4月13日に再度改訂を行いました。主な変更箇所、変更の趣旨、ガイドラインの該当箇所は以下の通りです。

(1)トイレにおける接触感染防止の徹底
①趣旨
 トイレにおける接触感染の防止を徹底するため、便器の複数回の清掃や、ハンドドライヤー設備のメンテナンスや清掃等の契約等の確認、定期的な清掃を明記する。
②ガイドラインの該当箇所
(オフィス・製造事業場)3(6)トイレ
(2)ハンドドライヤー利用停止の削除
①趣旨
 オフィスや製造事業場といった、基本的に有症者がいない管理された場所のトイレでのハンドドライヤーの利用での感染リスクは限定されること、また、ハンドドライヤーの利用で発生する水滴、マイクロ飛沫による感染リスクが極めて小さいことが、複数の実験と数値流体シミュレーションを組合せて確認できたことから、ハンドドライヤーの利用停止を削除する。
②ガイドラインの該当箇所
(オフィス・製造事業場)3(6)トイレ
(3)トイレや休憩・休息スペース等利用時の対策の徹底
①趣旨
 トイレや休憩・休息スペース等、“場の切り替わり”での対策の徹底のため「職場におけるコロナ感染症対策のお知らせ」の周知を記載する。
②ガイドラインの該当箇所
(オフィス・製造事業場)3(9)従業員に対する感染防止策の啓発等

 (3)では、オフィスから例えば喫煙室に移った際の“場の切り替わり”での対策の徹底を求めています。引き続き感染防止が求められるため、このガイドラインの内容を確認しましょう。


参考リンク
日本経済団体連合会「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラインの再訂について」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2021/036.html
(福間みゆき)

国家公務員の定年が2023年度から順次引き上げられる予定です

 新型コロナの変異株による感染拡大が心配な大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます!
服部社長
 おはようございます。大熊さん、また新型コロナの感染が拡大していますね。
大熊社労士
 大阪を中心に急速に拡大していて、今後、経済に与える影響も大きくなるかも知れませんね。テレワークをやめてしまった企業も少なくありませんが、再度の対応が求められそうです。
服部社長服部社長
 そうですね。当社でも年度末の繁忙が明けましたので、対策を取りたいと思っていたところです。従業員も不安に思っているでしょうからね。
大熊社労士
 そうでしたか。可能であればそれが良いと思います。さて、今日は法改正のお話をしたいと思います。国家公務員の定年引上げを定める法案が国会に提出されました。
宮田部長宮田部長
 4月に法改正があって、70歳までの就業機会を確保する努力義務が始まったばかりですよね?今度は定年引上げなのですか?
大熊社労士
 きちんとチェックされていますね。今回の定年引上げの話は公務員であって、民間企業は関係ありません。よって60歳定年のままでも当面は大丈夫ですよ。さてその内容ですが、まずは2023年度に61歳に引上げられます。その後、2年ごとに1歳ずつ年齢が引き上げられ、最終的には2031年度以降に65歳定年となります。
福島照美福島さん
 段階的に引き上げが行われるのですね。最終的に65歳定年となるのはいまから10年後ということですね。長い話になりますね。でもこの間に民間企業の定年引上げも議論されるのでしょうね。
大熊社労士
 そうですね。民間企業の定年引上げについてはまだ具体的な話はありませんが、どこかのタイミングで議論されるのだと思います。さて、今回の国家公務員の定年引上げですが、同時にいくつかの措置も導入されます。その一つが、役職定年制(管理監督職勤務上限年齢制)の導入です。原則として60歳到達の年度末のタイミングで役職定年となります。そして、給与についても見直しが行われます。具体的には、当分の間、職員の俸給月額は、職員が60歳に達した日後の最初の4月1日以後、その者に適用される俸給表の職務の級及び号俸に応じた額に7割を乗じて得た額とするとしています。
服部社長
 7割ですか。これは民間企業にも一定の影響があるかも知れませんね。
大熊社労士大熊社労士
 そうですね。定年後の処遇については〇割を支給しなければならないということはありませんが、均等処遇均衡処遇の観点から一定の配慮が求められます。現実的には意識すべき数字になってくるのかも知れませんね。また、これに伴い、政府は、60歳前後の給与水準が連続的なものとなるよう、国家公務員の給与制度について、人事院において公布後速やかに行われる昇任・昇格の基準、昇給の基準、俸給表などについての検討の状況を踏まえ、定年引上げ完成の前(2033年3月31日まで)に所要の措置を順次講ずることなど、人事制度の見直しも予定されています。
福島さん
 これも影響がありそうですね。普通に考えれば、年功的な賃金カーブを抑制して、その半面、60歳以降の賃金減額を小さくするということになりますよね?
大熊社労士
 そうだと思います。公布後速やかに評語の区分など人事評価について検討を行い、施行日までに所要の措置を講ずるとしていますので、より人事評価結果を処遇に反映させる仕組みになっていくのでしょう。ちなみに、60歳に達した日以後定年前に退職した職員については本人の希望により、短時間勤務の官職に採用(任期は65歳まで)することができる制度も設けられるようです。
服部社長
 大きな改革が行われるのですね。まずは公務員が先行することになりますが、これにより65歳定年に向けた社会的な雰囲気も醸成され、民間企業でもその動きが強まるかも知れませんね。
大熊社労士
 そうですね。今後、高齢者雇用は人事管理の大テーマになっていきます。継続的に対応を議論していきましょう。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 こんにちは、大熊です。今回は公務員の定年引上げについて取り上げました。この法案は1年前の通常国会に提出されながらも、検察庁の定年引上げ問題で廃案になり、再度、今国会に提出されたものです。そのため、施行も当初より1年遅れとなっています。直接的には公務員が対象となりますが、その内容は民間企業にも大きな影響を与えることになると予想されます。


参考リンク
内閣官房「第204回 通常国会」
https://www.cas.go.jp/jp/houan/204.html
厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~」
https://www.mhlw.go.jp/…/topics/tp120903-1_00001.html

(大津章敬)

「労働者派遣事業報告書」の様式が令和3年6月報告分から変わります。

厚生労働省「「労働者派遣事業報告書」の様式が令和3年6月報告分から変わります。」

タイトル:「労働者派遣事業報告書」の様式が令和3年6月報告分から変わります。
発行日:2021年4月1日
発行者:厚生労働省
ページ数:1ページ
概要:制度改正に伴い報告様式が改定されたこと、変更の内容、および今年度の提出(令和3年6月分)からは改正様式での提出となることを周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(151KB)
https://roumu.com/pdf/2021041612.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html

(菊地利永子

離職する従業員の再就職を援助するために~「再就職援助計画」のご案内(令和3年度)

離職する従業員の再就職を援助するために ~「再就職援助計画」のご案内 ~

タイトル:離職する従業員の再就職を援助するために~「再就職援助計画」のご案内(令和3年度)
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年4月1日
ページ数:14ページ
概要:再就職援助計画の概要や、様式の記載例などを案内したパンフレット。再就職支援を行う事業主への支援策として労働移動支援助成金についての記載も。
Downloadはこちらから(1,221KB)
https://roumu.com/pdf/2021041611.pdf


参考リンク
厚生労働省「「再就職援助計画」の提出手続」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106113.html

(菊地利永子)

特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準

タイトル:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年4月
ページ数:8ページ
概要:雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者の範囲と判断基準を具体的に示したリーフレット。2021年4月以降版。

Downloadはこちらから(1.11MB)
https://roumu.com/pdf/2021041302.pdf


参考リンク
厚生労働省「基本手当について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135026.html

(宮武貴美)