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厚労省から示された今後の高年齢者就業確保措置の実施に係る指導

 昨日の記事「今国会に再度提出された公務員の定年を65歳引き上げる改正法案」でも触れたとおり、2021年4月に改正高年齢者雇用安定法が施行され、70歳までの就業機会の確保が努力義務となりました。これに伴い、厚生労働省職業安定局長は「高年齢者雇用対策の推進について」(令和3年3月26日職発0326第10号)を発出し、高年齢者雇用対策の推進にかかる業務運営について各都道府県労働局長に通達しました

 その中でも、高年齢者就業確保措置の実施にかかる指導が、今後、どのように行われるかについて、関心が高いものと思われることから、以下で内容を確認します。

【第3高年齢者就業確保措置の実施に係る指導】
1.高年齢者の就業確保に関する指導等に関する方針
 就業確保措置は、令和2年改正により新たに設けられた努力義務であり、また、雇用確保措置とは異なる創業支援等措置を新たな選択肢として規定していることから、まずは制度の趣旨や内容の周知徹底を主眼とする啓発及び指導を行うこと。また、70歳までの就業確保措置の実施に向けた自主的かつ計画的な取組が促進されるよう定めた下記2の指針についても周知徹底を図ること。
 雇用時における業務の内容及び働き方が同様の業務を創業支援等措置と称して行わせるなど、令和2年改正の趣旨に反する措置を講ずる事業主に対しては、措置の改善等のための指導等を行うこと。
 労働局及び安定所における積極的な周知とあわせて、企業が賃金・人事処遇制度の見直し等を行う場合において65歳超雇用推進プランナー等が専門的・技術的支援を有効に行えるよう、安定所は、適切な役割分担の下、都道府県支部と密接な連携を図ることとしており、こうした方針に基づき、就業確保措置に係る助言等を行うこととする。

2.高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針の基本的考え方
 法第10条の2第4項の規定に基づく「高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針」(令和2年厚生労働省告示第351号)は、65歳以上70歳未満の定年の定めをしている事業主等が、労使間で十分な協議を行いつつ、就業確保措置の適切かつ有効な実施を図るための指針であり、以下の内容を示している。
 70歳までの就業確保措置については努力義務であることから、事業主は、措置の対象となる高年齢者に係る基準を定めることも可能であるが、このような対象者基準の設定に当たっては、労使間で十分に協議の上、各企業の実情に応じて定められることを想定しており、その内容は原則として労使に委ねられるものであり、当該対象者基準を設ける際には、過半数労働組合等の同意を得ることが望ましいこと。
 継続雇用制度を導入する場合、法第9条第2項に規定する特殊関係事業主又は令和2年改正後の法第10条の2第3項の規定に基づいて他の事業主(65歳以上の継続雇用制度を導入する場合に限る。以下同じ。)により雇用を確保しようとするときは、事業主は、その雇用する高年齢者を当該特殊関係事業主又は当該他の事業主が引き続いて雇用することを約する契約を、当該特殊関係事業主又は当該他の事業主との間で締結する必要があることに留意すること。なお、他の事業主において雇用される場合、労働契約法(平成19年法律第128号)に基づく無期転換ルールに係る特例を規定する専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成26年法律第137号)が適用されず、無期転換申込権が発生すること。
 心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由に該当する場合には、継続雇用しないことができること。就業規則に定める解雇事由又は退職事由と同一の事由を、継続雇用しないことができる事由として、解雇や退職の規定とは別に、就業規則に定めることもできること。
ただし、継続雇用しないことについては、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であることが求められると考えられることに留意すること。
 創業支援等措置を導入する場合には、則第4条の5第1項に規定する創業支援等措置の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、過半数労働組合等の同意を得る必要があるが、その際に、創業支援等措置による就業は労働関係法令による労働者保護が及ばないことから、実施計画に記載する事項を定めるものであること及び当該措置を選択する理由を十分に説明すること。また、創業支援等措置における個々の高年齢者の働き方について、業務の委託を行う事業主が指揮監督を行わず、業務依頼や業務従事の指示等に対する高年齢者の諾否の自由を拘束しない等、労働者性が認められるような働き方とならないよう留意すること。
 心身の故障のため業務に耐えられないと認められること、業務の状況が著しく不良で引き続き業務を果たし得ないこと等実施計画に定める契約解除事由又は契約を更新しない事由(年齢に係るものを除く。)に該当する場合には、契約を継続しないことができること。
 創業支援等措置のうち、令和2年改正後の法第10条の2第2項第2号ロ又はハの規定に基づく事業主が委託、出資等する者が行う社会貢献事業に係る措置を講じようとするときは、事業主は、社会貢献事業を実施する者との間で、当該者が当該措置の対象となる高年齢者に対して当該事業に従事する機会を提供することを約する契約を締結する必要があることに留意すること。

 努力義務であるため、指導においても労使間での協議を重視するスタンスになっていますが、今後、周知・啓発活動はさらに進められることになります。自社の高齢者雇用について、検討が進んでいない企業は進めるようにしましょう。なお、通達の全文は参考リンクからご参照ください。


関連記事
2021年4月15日「今国会に再度提出された公務員の定年を65歳引き上げる改正法案」
https://roumu.com/archives/107157.html
2021年1月20日「今春施行の70歳までの就業機会確保に関する努力義務 65%の企業が対応予定と回答」
https://roumu.com/archives/105812.html
2020年11月2日「70歳までの就業確保 来年4月から努力義務へ」
https://roumu.com/archives/104936.html
2020年11月1日「パンフレット:高年齢者雇用安定法改正の概要」
https://roumu.com/archives/104932.html
2020年11月1日「パンフレット:改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます」
https://roumu.com/archives/104927.html
参考リンク
厚生労働省「「高年齢者雇用対策の推進について」(令和3年3月26日職発0326第10号)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000761241.pdf
厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html
(宮武貴美)

今国会に再度提出された公務員の定年を65歳引き上げる改正法案

 2021年4月より、改正高年齢者雇用安定法が施行され、70歳までの就業機会の確保が努力義務となりました。努力義務ということもあり、取り組みはかなり遅れているように感じますが、この高齢者雇用に大きな影響を及ぼすと考えられる国家公務員の定年を引き上げる法案が、今国会に提出されました。

 法案の概要は以下のとおりです。

1.定年の段階的引上げ
・現行60歳の定年を段階的に引き上げて65歳とする。
(ただし、職務と責任の特殊性・欠員補充の困難性を有する医師等については、66歳から70歳の間で人事院規則により定年を定める)
・引上げは、2023年度に61歳に引上げ、その後2031年度以降は65歳にする。
・定年の引上げに併せて、現行の60歳定年退職者の再任用制度は廃止。
・定年の段階的な引上げ期間中は、定年から65歳までの間の経過措置として現行と同様の制度を存置。

2.役職定年制(管理監督職勤務上限年齢制)の導入
①組織活力を維持するため、管理監督職(指定職及び俸給の特別調整額適用官職等)の職員は、60歳(事務次官等は62歳)の誕生日から同日以後の最初の4月1日までの間に、管理監督職以外の官職に異動させる。
②役職定年による異動により公務の運営に著しい支障が生ずる場合に限り、引き続き管理監督職として勤務させることができる特例を設ける。

3.60歳に達した職員の給与
・人事院の「意見の申出」に基づき、当分の間、職員の俸給月額は、職員が60歳に達した日後の最初の4月1日(特定日)以後、その者に適用される俸給表の職務の級及び号俸に応じた額に7割を乗じて得た額とする。(役職定年により降任、降給を伴う異動をした職員の俸給月額は、異動前の俸給月額の7割水準)
・政府は、①60歳前後の給与水準が連続的なものとなるよう、国家公務員の給与制度について、人事院において公布後速やかに行われる昇任・昇格の基準、昇給の基準、俸給表などについての検討の状況を踏まえ、定年引上げ完成の前(2033年3月31日まで)に所要の措置を順次講ずること、②公布後速やかに評語の区分など人事評価について検討を行い、施行日までに所要の措置を講ずること、を検討事項として規定。

4.高齢期における多様な職業生活設計の支援
①60歳に達した日以後に、定年前の退職を選択した職員が不利にならないよう、
当分の間、「定年」を理由とする退職と同様に退職手当を算定する。
②60歳に達した日以後定年前に退職した職員を、本人の希望により、短時間勤務の官職に採用(任期は65歳まで)することができる制度を設ける。

 施行日は、定年が61歳に引き上げられる2023年4月1日とされており、検察官、防衛省の事務官等についても、同様に定年の引上げ等を行う内容になっています。

 特に3.にあるように賃金水準については、今後の民間の高齢者雇用の賃金水準に影響を及ぼす可能性が高くなっています。


参考リンク
内閣官房「第204回 通常国会」
https://www.cas.go.jp/jp/houan/204.html
厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1_00001.html
(宮武貴美)

退職後の年金手続きガイド

タイトル:退職後の年金手続きガイド
発行者:日本年金機構
発行時期:2021年4月
ページ数:20ページ
概要:日本年金機構が作成した、退職される方向けに、年金手続き等を説明したパンフレット。詳細にわたりわかりやすく記載されているので、退職予定の従業員説明に適している。

Downloadはこちらから(9.95MB)
https://roumu.com/pdf/2021041301.pdf


参考リンク
日本年金機構「退職後の年金手続きガイド」
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/20150514.html

(宮武貴美)

2021年6月報告分から変更となる「労働者派遣事業報告書」

 派遣元事業主には、法律に基づき毎年6月中に「直近の事業年度の実績および6月1日現在の状況」について報告が義務付けられています。今回、制度改正に伴いその報告様式が改正され、2021年6月報告分からは改正様式での報告が必要となります。
 なお、2~6面の年度報告については、事業年度終了日が2021年3月31日以前の場合は改正前の様式での報告でも差し支えありません。

 改正点は、派遣労働者・日雇派遣労働者の業務項目を下記のとおり変更となります。

・第3~4面:業務別派遣料金及び派遣労働者の賃金欄
 改正内容「医師」「薬剤師」「看護師」「准看護師」「診療放射線技師」「臨床検査技師」などの区分を追加
・第7~8面:業務別派遣労働者の実人数欄
 改正内容「医師」「薬剤師」「看護師」「准看護師」「診療放射線技師」「臨床検査技師」などの区分を追加
・第5面:日雇派遣労働者の業務別派遣料金及び賃金欄
 改正内容「看護業務」の区分を追加
・第9面:日雇派遣労働者の業務別実人数欄
 改正内容「看護業務」の区分を追加

 改正後の様式はすでに厚生労働省のサイトに掲載されています。対象となる派遣元事業主は内容をみておきましょう。
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000760595.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html
厚生労働省「「労働者派遣事業報告書」の様式が令和3年6月報告分から変わります。」
https://www.mhlw.go.jp/content/000766062.pdf
(福間みゆき)

多様な人材確保のために通年採用や秋季採用の導入も検討してみませんか?

タイトル:多様な人材確保のために通年採用や秋季採用の導入も検討してみませんか?
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年3月
ページ数:2ページ
概要:人材獲得上のメリットや、関連指針、学生へのアンケート結果がまとめられたリーフレット。

Downloadはこちらから(728KB)
https://roumu.com/pdf/2021033105.pdf


参考リンク
厚生労働省「青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html

(宮武貴美)

日経ヘルスケア 2021年4月号「自分の車の洗車代を送迎車の経費で請求?非を認めない職員の不正を防ぎたい」

 弊社コンサルタントの服部英治が「医療・介護経営者のための人事・労務入門」という連載を行っております、日経ヘルスケアの2021年4月号が発売になりました。今月は「自分の車の洗車代を送迎車の経費で請求?非を認めない職員の不正を防ぎたい」というタイトルで経費の不正請求への対応に関する説明をしています。

 なお、今回の記事で送迎車の管理に関する3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
 送迎車の管理者を定め、手当を賃金規定などで明示する
 送迎車の管理簿の記入項目を確認する
 不正を発見した場合の報告義務を明確に定める


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/

(川崎恵)

まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について(2021年4月12日版)

まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について(2021年4月12日版)
タイトル:まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年4月12日
ページ数:1ページ
概要:まん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する大企業について、雇用調整助成金の助成率を最大10/10に引き上げる特例が適用になることを周知するリーフレット。対象地域の拡大を受け、2021年4月12日に更新されたもの。

Downloadはこちらから(616 KB)
https://roumu.com/pdf/2021040811.pdf


参考リンク
厚生労働省「まん延防止等重点措置に関するお知らせ 」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/manenbousi_00001.html

(菊地利永子

「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」が策定されました

 国は兼業・副業の推進を図っていますが、副業・兼業では雇用されて働く人のみならず、フリーランスとして働く人も増加しており、フリーランスが安心して働ける環境を整備することが求められています。今回、事業者とフリーランスとの取引について、独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法、労働関係法令の適用関係を明らかにするとともに、これらの法令に基づく問題行為を明確化するため、実効性があり一覧性のあるガイドラインを、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の連名で策定しました。

 このガイドラインには、以下の内容が盛り込まれています。
・フリーランスの定義
・独禁法、下請法、労働関係法令との適用関係
・フリーランスと取引を行う事業者が遵守すべき事項
・仲介事業者が遵守すべき事項
・現行法上「雇用」に該当する場合の判断基準

 例えば、フリーランスと取引を行う事業者が遵守すべき事項では、優越的地位の濫用として問題となり得る想定例などが記載されており、またこのガイドラインに基づく契約書のひな型例も掲載されています。

 フリーランスの方と取引がある場合、今後、取引をする場合は、このガイドラインを確認しましょう。

↓ガイドラインをまとめたパンフレットはこちら!
https://roumu.com/archives/107093.html


参考リンク
厚生労働省「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html
内閣官房「「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)に対するパブリックコメントの結果の公示及び同ガイドラインの策定について」
https://www.cas.go.jp/jp/houdou/20210326guideline.html
公正取引委員会「「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)に対する意見募集の結果の公示及び同ガイドラインの策定について」
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2021/mar/210326.html
経済産業省「「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)に対するパブリックコメントの結果及び同ガイドラインを取りまとめました」
https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210326005/20210326005.html
(福間みゆき)

定期健康診断等の結果を保険者に提供して活用できるようにしましょう

定期健康診断等の結果を保険者に提供して活用できるようにしましょう

タイトル:定期健康診断等の結果を保険者に提供して活用できるようにしましょう
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年3月
ページ数:1ページ
概要:改正「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(THP指針)が令和3年4月1日に適用となることに伴い、労働者に対し、検診受診時に保険者番号と被保険者番号等を健康診断実施機関に提供するよう協力を呼びかけるリーフレット。

Downloadはこちらから(168KB)
https://roumu.com/pdf/2021041212.pdf


参考リンク
安全衛生関係リーフレット等一覧 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

(菊地利永子

改正「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(THP指針)が令和3年4月1日に適用されます。

コラボヘルスを推進してください 改正「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(THP指針) が令和3年4月1日に適用されます。

タイトル:コラボヘルスを推進してください(改正「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(THP指針)が令和3年4月1日に適用されます。)
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年3月
ページ数:2ページ
概要:令和3年4月1日より適用の改正THP指針の概要を案内するリーフレット。

Downloadはこちらから(365KB)
https://roumu.com/pdf/2021041213.pdf


参考リンク
安全衛生関係リーフレット等一覧 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

(菊地利永子