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新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(経済産業省)

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

タイトル:新型コロナウイスる感染症で影響を受ける事業主の皆様へ(令和3年2月17日版)
発行者:経済産業省
発行時期:2021年2月17日
ページ数:83ページ
概要:経済産業省が、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者への支援策をまとめたパンフレット。

Downloadはこちらから(2,436KB)
https://roumu.com/pdf/2021021812.pdf


参考リンク
経済産業省「新型コロナウイルス感染症関連 経済産業省の支援策」
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html#00

(菊地利永子

国民年金保険料の免除・納付猶予申請が可能です!

国民年金保険料の免除・納付猶予申請が可能です!

タイトル:国民年金保険料の免除・納付猶予申請が可能です!

発行時期:2020年7月

発行者:日本年金機構

ページ数:2ページ

概要:国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度について説明したリーフレット。新型コロナウイルス感染症の影響による収入減に対応した臨時特例措置に関する記載あり。

Downloadはこちらから(580KB)
https://roumu.com/pdf/2021021811.pdf


参考URL
日本年金機構「国民年金保険料免除・納付猶予のご案内」https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/menjyo-yuyo.html
(菊地利永子)

今後も上昇することが想定されるパートタイム労働者比率

 先日、厚生労働省から「令和元年就業形態の多様化に関する総合実態調査の結果」が公表されました。この調査は、正社員および正社員以外の労働者のそれぞれの就業形態について、事業所側、労働者側の双方から意識面を含めて把握することを目的として実施されるものです。事業所調査の調査結果のポイントとしては以下のような内容になっています。

 3年前と比べて正社員以外の労働者比率が上昇した事業所は16.2%、低下した事業所は14.6%となりました。正社員以外の労働者比率が上昇した事業所について、比率が上昇した就業形態(複数回答)をみると、パートタイム労働者が63.0%、次いで嘱託社員(再雇用者)が22.8%となっています。パートタイム労働者については、今後も比率が上昇すると思われる比率が62.4%と高くなっており、同一労働同一賃金が全事業主に施行されることになる一方で、多くの企業で非正規労働者の活用は続くことが予想されます。

 なお、正社員以外の労働者を活用する理由(複数回答)をみると、「正社員を確保できないため」とする事業所割合が38.1%(前回27.2%)と最も高く、前回に比べて上昇している。次いで、「1日、週の中の仕事の繁閑に対応するため」が31.7%(前回32.9%)、「賃金の節約のため」が31.1%(前回38.6%)となっており、これらの理由の事業所割合は、前回に比べて低下する結果となりました。

 調査は令和元年10月1日現在の状況のため、新型コロナウイルス感染症の拡大前のため、現時点とは状況が変化しているかとは思いますが、人材不足感があったことがわかることが見て取れます。


参考リンク
厚生労働省「令和元年就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/koyou/keitai/19/index.html
(宮武貴美)

「iDeCo+」(イデコプラス・中小事業主掛金納付制度)チラシ

タイトル:「iDeCo+」(イデコプラス・中小事業主掛金納付制度)チラシ
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年10月
ページ数:2ページ
概要:企業年金を実施していない中小企業(従業員300人以下に限る※)の事業主が、iDeCoに加入している従業員の掛金に追加して、掛金を拠出できる制度「「iDeCo+」(イデコプラス・中小事業主掛金納付制度)」の簡単な概要を、A4用紙1枚(裏表)で案内したもの。※2020年10月に、従業員要件が100人以下から300人以下に拡大。

Downloadはこちらから(1.37MB)
https://roumu.com/pdf/2021021502.pdf


参考リンク
厚生労働省「iDeCoの概要」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/kyoshutsu/ideco.html

(宮武貴美)

令和3年度の雇用保険料率について~令和2年度から変更ありません~

タイトル:令和3年度の雇用保険料率について~令和2年度から変更ありません~
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年2月12日
ページ数:1ページ
概要:令和3年度の雇用保険料率について案内したリーフレット。

Downloadはこちらから(105KB)
https://roumu.com/pdf/2021021731.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用保険料率について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html

(宮武貴美)

雇用調整助成金の今後の予定を示した「 新たな雇用・訓練パッケージ」

 先日、厚生労働省から「新たな雇用・訓練パッケージ」が公開されました。これは、新型コロナウイルス感染症による雇用への影響が長期化しており、雇用情勢に厳しさがみられる中で、休業や離職を余儀なくされた人、シフトが減少したシフト制で働く人、生活に困窮する人などを支援するために作られたものです。このうち、雇用調整助成金に関する点をご紹介します。

1.雇用調整助成金の今後の方向性
 雇用調整助成金等については、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで現行の特例措置が継続されることが公表されています。(日額上限15,000円、中小企業のほか、一定の大企業についても最大10/10助成。)

 そのうえで、雇用情勢が大きく悪化しない限り、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月(現行の緊急事態宣言を前提とすると5月)から2ヶ月間の措置は以下のとおり、原則的な措置を段階的に縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例が設けられます

【原則的な措置】
・雇用調整助成金等の1人1日あたりの助成額の上限
   :13,500円(現行15,000円)
・事業主が解雇等を行わず、雇用を維持した場合の中小企業の助成率
   :9/10(現行10/10)
※休業支援金等の1人1日あたりの助成額の上限
   :9,900円(現行11,000円)

【感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業の雇用維持を支援する特例】
 上限額15,000円、助成率最大10/10(中小企業、大企業)

 この2ヶ月間の経過後(現行の緊急事態宣言を前提とすると7月以降)については、雇用情勢が大きく悪化しない限り、【原則的な措置】および【感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業の雇用維持を支援する特例】がそれぞれ更に縮減されます

2.大企業のシフト制労働者等への休業支援金・給付金の適用
 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金・給付金」という。)については、中小企業の労働者が対象ですが、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、シフト制で働く労働者等が多い飲食店等を中心に大企業にも大きな影響が生じているため、大企業労働者の中でも、休業手当を受け取りづらい、シフト制等の勤務形態で働く労働者が休業手当を受け取れない場合に、例外的に休業支援金・給付金の対象となります。

3.雇用調整助成金の雇用維持要件の緩和
 緊急事態宣言対象地域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等の大企業や、生産指標(売上等)が前年または前々年同期と比べ最近3ヶ月の月平均値で30%以上減少した全国の大企業に関して、宣言が全国で解除された月の翌月末まで、雇用調整助成金等の助成率を以下のとおり最大10/10となります。

・解雇等を行わない場合の助成率10/10(これまでの特例措置3/4)
・解雇等を行っている場合の助成率4/5(これまでの特例措置2/3)

 さらに、中小企業の全ての事業所を対象として、2021年1月8日以降、緊急事態宣言解除月の翌月末までの休業等については、現行の特例措置として2020年1月24日以降の解雇等の有無により確認されている雇用維持要件を緩和し、2021年1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率が判断されます。

 雇用調整助成金の特例措置は更に複雑化してきている印象がありますが、該当する場合には内容を押さえて誤りのない申請をしましょう。


参考リンク
厚生労働省「新たな雇用・訓練パッケージについて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000204414_00011.html
(宮武貴美)

「iDeCo+」(イデコプラス・中小事業主掛金納付制度)パンフレット

タイトル:「iDeCo+」(イデコプラス・中小事業主掛金納付制度)パンフレット
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年10月
ページ数:6ページ
概要:企業年金を実施していない中小企業(従業員300人以下に限る※)の事業主が、iDeCoに加入している従業員の掛金に追加して、掛金を拠出できる制度「「iDeCo+」(イデコプラス・中小事業主掛金納付制度)」を案内するパンフレット。※2020年10月に、従業員要件が100人以下から300人以下に拡大。

Downloadはこちらから(3.20MB)
https://roumu.com/pdf/2021021501.pdf


参考リンク
厚生労働省「iDeCoの概要」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/kyoshutsu/ideco.html

(宮武貴美)

過重労働による健康障害を防ぐために

タイトル:過重労働による健康障害を防ぐために
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年6月
ページ数:12ページ
概要:過重労働による健康障害防止のために事業主が講ずるべき施策をまとめたリーフレット。

Downloadはこちらから(2.55MB)
https://roumu.com/pdf/2021020805.pdf


参考リンク
厚生労働省「過重労働による健康障害を防ぐために」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07041.html

(宮武貴美)

健康保険 傷病手当金の医師の証明も押印廃止

 昨年末から一気に進んだ役所への提出書類の押印廃止ですが、先日、協会けんぽから取扱いについて改めて公表がありました。

 健康保険における押印廃止は、事業主および社会保険労務士の押印を不要とするとともに、医師による意見書の押印も不要とされました。ただし、口座振替申出書における「金融機関登録印」については、押印が必要な届出であるため、引き続き押印が行われることになっています。

 これに関連して、各種申請書ごとの押印の要否について、協会けんぽが一覧表を公開しています。基本的には上記の考え方であるものの、出産育児一時金支給申請書において、市区町村長記載欄は押印を継続することになっている等、注意が必要な書類もあります。

 協会けんぽから押印の廃止に関する一覧表が公開されているので、確認してみるとよいでしょう。

↓協会けんぽ「押印の廃止について(各種申請書)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/free/beppyou.pdf


参考リンク
協会けんぽ「協会けんぽへの各種申請書押印廃止の取扱いについて」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r3-2/2021021301/
(宮武貴美)

『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金』~対象期間・申請期限の延長についてお知らせします~

『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金』~対象期間・申請期限の延長についてお知らせします~

タイトル:『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金』~対象期間・申請期限の延長についてお知らせします~
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年2月12日
ページ数:1ページ
概要:新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間の終期延長を案内するリーフレット。(2021年2月12日版)

Downloadはこちらから(1,053KB)
https://roumu.com/pdf/2021021513.pdf


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

(菊地利永子)