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『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金』のご案内

『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金』のご案内

タイトル:『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金』のご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年2月12日
ページ数:2ページ
概要:新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を事業主・労働者に案内するリーフレット。(2021年2月12日版)

Downloadはこちらから(268KB)
https://roumu.com/pdf/2021021512.pdf


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

(菊地利永子)

在籍型出向”基本がわかる”ハンドブック

在籍型出向“基本がわかる” ハンドブック

タイトル:在籍型出向”基本がわかる”ハンドブック
発行者:厚生労働省
発行時期:2021年2月9日
ページ数:29ページ
概要:これから在籍型出向を進めてみようと考えている事業主に向けて、具体的な出向事例や必要な準備事項、就業規則(出向規程)・出向契約書の雛形、留意点など、在籍型出向のイロハがまとめられているハンドブック。

Downloadはこちらから(3,632KB)
https://roumu.com/pdf/2021021511.pdf


参考リンク
厚生労働省「在籍型出向支援」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page06_00001.html

(菊地利永子

外国人労働者数は約172万人 過去最高を更新するも増加率は大幅に低下

 厚生労働省より、令和2年10月末現在の外国人雇用についての届出状況が公表されました。届出の対象は、事業主に雇用される外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)であり、数値は令和2年10月末時点で事業主から提出のあった届出件数を集計したものです。

 この届出状況によると、外国人労働者数は1,724,328人で、前年比 65,524人(4.0%)増加し、平成19年に届出が義務化されて以降、過去最高を更新しましたが、増加率は前年13.6%から9.6ポイントの大幅な減少となりました。これを国籍別にみてみると、ベトナムが中国を抜いて最も多く、443,998人(外国人労働者数全体の25.7%)で、中国 419,431人(同24.3%)、フィリピン184,750人(同10.7%)の順になっています。また産業別にみると、「宿泊業、飲食サービス業」等において対前年増加率が低下しており、新型コロナウイルス感染症の影響等により雇用情勢に厳しさがみられる中、外国人労働者についても影響が生じているものとみられるという見解が示されています。

 外国人雇用状況の届出制度は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援などを目的とし、すべての事業主に、外国人労働者の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間などを確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられています。届出漏れがないようにしましょう。


参考リンク
厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和2年10月末現在)」 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16279.html 

(福間みゆき)

大企業のシフト労働者も支給対象として拡大される新型コロナ休業支援金

 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金・給付金」という。)は、そもそも中小企業の労働者を対象として創設された制度ですが、2021年1月からの緊急事態宣言の影響を受ける大企業に勤務する一定の非正規雇用労働者にも拡大される予定が厚生労働省から公表されていました

 今回、具体的な対象休業期間や支給額については、前回および今回の緊急事態宣言や、都道府県ごとの時短要請が、シフト制等の勤務形態で働く労働者も多い飲食業や宿泊業に対して影響が大きいこと等を鑑みて、以下のとおりとなる予定であることが公表されました。

■対象となる労働者
 大企業に雇用されるシフト労働者等(※)で、事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない人
(※)労働契約上、労働日が明確でない人(シフト制、日々雇用、登録型派遣)

■対象となる休業期間及び支給額
 2021年1月8日以降の休業(※) 休業前賃金の80%
 2020年4月1日から6月30日までの休業 休業前賃金の60%
(※)2020年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期以降の休業も含む。

 この内容は、政府としての方針が表明されたものであり、厚生労働省令の改正等を経て施行されるものです。詳細は今後の省令改正を待つことになりますが、従業員からの問い合わせが入る可能性もあるため、人事労務担当者は概要を押さえておくとよいでしょう。


参考リンク
厚生労働省「休業支援金・給付金の大企業の非正規雇用労働者の取扱い等について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16671.html
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
(宮武貴美)

副業兼業を解禁した先行企業はどのようなルールにしているのですか?

 この週末は非常に暖かく、春の訪れを感じている大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます!
服部社長服部社長
 大熊さん、おはようございます。今朝も暖かいですな。また週の半ばには寒くなるようですが、これを何度か繰り返すと、本当の春がやってきますね。
大熊社労士
 そうですね。新型コロナの感染も少し落ち着いてきましたし、徐々に元の生活に戻っていって欲しいものですね。
福島さん
 本当にそうあって欲しいと思います。大熊先生、最近新聞を見てると大手企業で副業兼業を解禁するという記事を頻繁に目にするのですが、実際にそういった動きは強いのでしょうか?
大熊社労士
 そうですね。感覚としては上場企業の一定数は今年の4月を中心に、副業兼業の解禁を進めるような動きが強いようです。私の顧問先でも準備中のところがいくつもありますから。
福島照美福島さん
 やはり、そうなのですね。当社でもそういったニュースを見た社員から、副業をしてもよいのかという問い合わせが増えていて、どのように対応すればよいのか悩んでいます。
大熊社労士
 確かにそうでしょうね。新型コロナの自粛生活やテレワークの影響で、副業に関する関心が非常に高まっていますからね。
宮田部長宮田部長
 先行的な取り組みを行っている企業ではどのような基準で副業を認めているのでしょうか?私のイメージだと、会社に来る前に新聞配達をしたり、夕方からコンビニでバイトしたりといった感じかなと思うのですが。
大熊社労士
 確かにそんなイメージがありますよね。でも、以下の内容だと副業先と労働契約を締結することになるのでしょう。となると、労働基準法38条の労働時間の通算ルールの問題が出てきます。
福島さん
 「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」というものでしたね。
大熊社労士大熊社労士
 さすがですね。その通りです。企業の労務管理を考えるとこの通算ルールは大きなネックとなっています、よって、先行企業の多くが取っている対策としては、労働契約での副業は認めず、個人事業主としての副業に限り、許可するというものです。
服部社長
 なるほど、コンビニのバイトのようなものは認めないということですね。となると、企業のコンサルタント的な仕事だとか、高度な専門性を必要とするようなものか、逆にUber Eatsのようなものになるのでしょうか?
大熊社労士
 そうですね。企業としては、まだ試行錯誤段階ですが、単なる賃金の獲得ではなく、自身の成長や人脈の開拓など、本業への好影響が見込まれるようなものに限定して解禁しているようなケースも見られます。その他、以下のような条件を設け、許可制にすることが通常です。

  1. 本業の労務提供における支障がないこと
  2. 競業による企業の利益を毀損する可能性がないこと
  3. 秘密漏洩の恐れがないこと
  4. 企業の信用を毀損するような内容でないこと

福島さん
 なるほど。当社の社員だと誰がそういった仕事ができるのかな?
大熊社労士
 宮田部長が週休3日になって、週1日をどこかの中小企業の人事アドバイザーとして働くとか、どうですか?
服部社長
 私はそれでもいいと思うけどな。ねぇ、福島さん(笑)
福島さん
 はい、宮田部長ならばっちりですよね、社長(笑)
大熊社労士
 それでは、最低限のルールを就業規則に定めて、合意書のひな型も作りましょうか。
宮田部長
 ちょ、ちょ、ちょっと待ってくださいよ!

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 こんにちは、大熊です。今回は副業兼業の流れと、先行企業の取り扱いについて簡単にまとめてみました。新聞紙上では、みずほ銀行のようなメガバンクからIHIのような重厚長大企業まで、副業を解禁というニュースがあふれています。労働基準法における労働時間通算ルールについては撤廃という方針も聞かれていましたが、結果的には従来通り存続し、管理モデルなどの部分修正にとどまることになりました。これにより、労働契約による副業の普及は少しスローダウンすることになると思われますが、従業員からの問い合わせは当面増える一方かと思いますので、会社としてのスタンスを検討しておくとよいでしょう。


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2021年1月14日「満足65.5%・不満6.7% 非常に高い副業経験者の満足度」
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2020年12月3日「兼業・副業の促進に関するガイドライン わかりやすい解説」
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2020年10月6日「副業・兼業における労働時間の考え方や把握方法等に関する通達が発出」
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(大津章敬)

小規模事業主の皆様:雇用調整助成金 支給申請 マニュアル~訓練編~(2021年2月8日版)

雇用調整助成金支給申請マニュアル~訓練編~

タイトル:小規模事業主の皆様:雇用調整助成金 支給申請マニュアル (2021年2月8日版)
発行時期:2021年2月8日
発 行 者:厚生労働省
ページ数:15ページ
概要:雇用調整助成金の手続き簡素化を踏まえた教育訓練用支給申請マニュアル。小規模事業主向け。
Downloadはこちらから(2.0MB)
https://roumu.com/pdf/2021021213.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(菊地利永子

小規模事業主の皆様:緊急雇用安定助成金 支給申請マニュアル(2021年2月8日版)

緊急雇用安定助成金 支給申請マニュアル (2021年2月8日版)

タイトル:小規模事業主の皆様:緊急雇用安定助成金 支給申請マニュアル (2021年2月8日版)
発行時期:2021年2月8日
発 行 者:厚生労働省
ページ数:7ページ
概要:緊急雇用安定助成金の手続き簡素化を踏まえた支給申請マニュアル。小規模事業主向け。

Downloadはこはこちらから(1.3MB)
https://roumu.com/pdf/2021021212.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(菊地利永子

小規模事業主の皆様:雇用調整助成金 支給申請マニュアル ~休業編~(2021年2月8日版)

雇用調整助成金支給申請マニュアル~休業編~

タイトル:小規模事業主の皆様:雇用調整助成金 支給申請マニュアル~休業編~ (2021年2月8日版)
発行時期:2021年2月8日
発 行 者:厚生労働省
ページ数:7ページ
概要:雇用調整助成金の手続き簡素化を踏まえた休業用支給申請マニュアル。小規模事業主向け。
Downloadはこちらから(1.2MB)
https://roumu.com/pdf/2021021211.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(菊地利永子

令和3年度の雇用保険率は令和2年度から据え置きで確定

 雇用保険率は、雇用保険の財政状況により毎会計年度、見直しが行われています。法令では原則の雇用保険率を定めつつ、弾力条項により毎年度の雇用保険率を変更していますが、令和3年度の雇用保険料率については、労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会の審議当を経て、今日(2021年2月12日)の官報で告示され、以下の通りとなりました。

 ・一般の事業 9/1000
 ・農林水産業及び清酒製造業 11/1000
 ・建設業 12/1000

 この雇用保険率は、令和2年度の雇用保険率から変更ありません。


参考リンク
官報「令和3年2月12日(本紙 第431号)」
https://kanpou.npb.go.jp/20210212/20210212h00431/20210212h004310000f.html
厚生労働省「第146回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16305.html
(宮武貴美)

老齢年金の請求手続きのご案内

タイトル:老齢年金の請求手続きのご案内
発行者:日本年金機構
発行時期:2020年12月
ページ数:8ページ
概要:老齢年金の請求手続きについて、書式のサンプル、記入要領、請求から支給までの流れなどの説明が掲載されたもの。

Downloadはこちらから(1.93MB)
https://roumu.com/pdf/2021020803.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の給付に関するもの」
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.html

(宮武貴美)