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中小企業退職金共済制度 同居の親族のみを雇用する事業所も加入できます

タイトル:中小企業退職金共済制度 同居の親族のみを雇用する事業所も加入できます
発行者:厚生労働省
発行時期:2012年4月
ページ数:2ページ
概要:事業主に対して、同居の親族のみを雇用する事業所も中小企業退職金共済制度(中退共)への加入が認めれられること、およびその加入要件をわかりやすく知らせるリーフレット。

Downloadはこちらから(1.14MB)
https://roumu.com/pdf/2021012104.pdf


参考リンク
厚生労働省「 一般の中小企業退職金共済制度のしくみ」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/taisilyokukin_kyousai/ippanchuutai/

(宮武貴美)

男性の育児休業取得促進に向けた雇用保険育児休業給付見直しの方向性

 男性の育児休業取得促進の検討が進められる中、労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会では、昨日(2021年1月27日)、男性の育児休業取得促進等に係る育児休業給付制度等の見直しの方向性を以下の通り、まとめました。

 育児休業給付制度等については、育児・介護休業法の改正に対応して、以下(1)から(3)までのような見直しを行うことが必要である。また、育児休業給付の支給の前提となる、休業前2年間に12 か月以上の被保険者期間要件について、対象者の出産日によって不合理な取扱いが生ずることのないよう、以下(4)のような見直しを行うことが必要である。
(1)出生後8週間における新制度に対応する新たな給付の創設
 子の出生直後の休業の取得を促進する枠組みに対応する育児休業給付育児・介護休業法の改正による、子の出生直後の時期の現行制度より柔軟で取得しやすい新たな仕組み(以下「新制度」という。)の創設に対応して、育児休業給付についても、その一類型として、従来の制度的枠組みに基づく給付(育児休業給付金)とは別に、子の出生後8週間以内に4週間までの期間を定めて取得する休業に対して支給する新たな給付金(以下「新給付金」という。)を創設する。その際、新給付金については、
・2回まで分割して新制度に基づく育児休業を取得した場合にも、新給付金を受給できる、
新制度において、一時的・臨時的な就労に加えて休業前に調整した上で就労することが可能となることを踏まえ、休業中の就労の取扱いを、最大で10 日(これを超える場合は 80 時間)の範囲内とし、賃金と給付の合計額が休業前賃金の80%を超える場合には、当該超える部分について給付を減額する仕組みとする
・給付率やその他の制度設計については、現行の育児休業給付金と同等とし、また、67%の給付率が適用される期間(6か月間)の取扱いについては、新給付金と育児休業給付金の期間を通算する
こととする。なお、支給手続は、煩雑にならないよう、子の出生後8週経過以後に1度の手続により行うこととする。

(2)育児休業の分割取得等
 育児・介護休業法の改正により育児休業を分割して2回取得することができるようになることに対応して、育児休業給付についても、同一の子に係る2回の育児休業まで支給することとする。また、事務負担を軽減する観点から、(1)の新制度に基づく育児休業も含め、複数回育児休業を取得した場合、被保険者期間要件の判定や、休業前賃金の算定については、初回の育児休業の際に行うこととする。

 また、育児・介護休業法の改正により1歳以降の延長の場合の育児休業の開始日を柔軟化し、1歳~1歳半、1歳半~2歳の各期間の途中でも夫婦交代できるようになることや、第2子以降の子の産休により育児休業が終了し、死産となった場合等の特別な事情があるときの再取得が可能となることに対応して、育児休業給付についても、こうした場合には、例外的に3回目以降の育児休業でも支給することとする。

(3)有期雇用労働者の育児・介護休業促進
 育児・介護休業法の改正により有期雇用労働者の育児休業・介護休業に係る「引き続き雇用された期間が1年以上」の要件について、無期雇用労働者と同様の取扱いとなるところ、育児休業給付・介護休業給付についても、同様の対応とする。

(4)みなし被保険者期間の算定方法の見直し
 現行制度は、育児休業開始日を離職した日とみなして支給の前提となる被保険者期間を算定しているが、育児休業給付は、育児休業による所得の喪失を保険事故としていることから、この原則は維持した上で、出産日のタイミングによって、この方法によっては被保険者期間要件を満たさないケースに限り、例外的に産前休業開始日等を起算点とする。

 中でも(1)の新給付の中の上記アンダーライン部分は大きな改正となり、男性の育児休業取得のインセンティブとなるのではないかと思われます。

 厚生労働省としては、この報告書の内容を踏まえ、現在開幕中の通常国会への法案提出を行う予定となっています。今後の法律案、そして国会での審議をチェックしていきましょう。


関連記事
2021年1月19日「厚労省「男性の育児休業取得促進策等について」を公表 育児・介護休業法改正案の策定へ」
https://roumu.com/archives/105840.html

参考リンク
厚生労働省「労働政策審議会 職業安定分科会 雇用保険部会報告」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000107715_00002.html?fbclid=IwAR0HypdUIdzdpijkq88RHOztgOjjW4Vp3YUAyIZ91ycUs87wkhnsNXy_X2c

(大津章敬)

傷病手当金は会社を退職後も受給できるのでしょうか?

A 一定の要件を満たせば、退職後も傷病手当金を受給することができます。

1.在職中の傷病手当金支給要件
 在職中の傷病手当金は、以下の4つの要件をすべて満たしたときに、休業して4日目以降の休業した日に対して支給されます。

  1. 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  2. 労務に服することができないこと
  3. 労務不能日から連続して3日間休業したこと
  4. 休業期間に給与の支払いがないこと(給与の支払いがあったとしても、その給与の報酬の日額が傷病手当金の日額より下回る場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。)

2.退職後も傷病手当金を受給する場合の要件
 1.の要件に加え、以下の3つの要件も満たしている場合には、退職後も引き続き傷病手当金を受給することができます。

  1. 退職日までに継続して1年以上の社会保険の被保険者期間があること
  2. 社会保険の資格喪失時に傷病手当金を受給しているか、または受給の要件を満たしていること
  3. 退職日当日に出勤していないこと

 退職後に傷病手当金を申請する場合は、支給申請書の事業主の証明が必要な項目以外の部分を記入し、管轄の協会けんぽ(保険者)に提出をすることが必要です。なお、退職後に老齢退職年金等を受給する場合は、原則傷病手当金を受給することはできません。ただし、年金等の日額が傷病手当金の日額を下回る場合はその差額が支給されます。

3.傷病手当金が支給される期間
 傷病手当金が支給される期間は、支給が開始された日から最長で1年6ヶ月です。退職後に傷病手当金を受給する場合は、被保険者として受給することができるはずであった期間が支給期間となります。(例えば、退職前に3ヶ月間傷病手当金を受給している場合、退職後、受給できる期間は残り1年3ヶ月となります。)

 なお、会社を退職後、病気やけがが回復し傷病手当金が不支給となり、その後また就労ができない状態になったときは、支給期間が残っている場合でも傷病手当金は支給されませんので注意が必要です。

(関野真美)

中小企業退職金共済制度リーフレット

タイトル:中小企業退職金共済制度リーフレット
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年9月
ページ数:2ページ
概要:事業主に対して、一般の中小企業退職金共済制度のしくみを簡潔に紹介し、加入を呼びかけるリーフレット。資料請求フォーマット付き。

Downloadはこちらから(7.3MB)
https://roumu.com/pdf/2021012103.pdf


参考リンク
厚生労働省「 一般の中小企業退職金共済制度のしくみ」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/taisilyokukin_kyousai/ippanchuutai/

(宮武貴美)

徐々に向上している在宅勤務時の業務効率 いまや54.5%が効率が上がったと回答

 昨年、新型コロナウイルスの感染拡大による働き方のもっとも大きな変化は在宅勤務の普及だったのではないでしょうか。最初の緊急事態宣言が発令された頃、多くの企業が十分な準備がないまま、在宅勤務を開始したことから、効率の低下が多くの企業で問題となりました。その結果、緊急事態宣言解除後に多くの企業が在宅勤務を取りやめるという動きに繋がりました。

 しかし、その後も在宅勤務を継続している企業は、様々な工夫や従業員の慣れなどにより、その効率が高まる傾向が見られます。先日、公益財団法人日本生産性本部が公表した「第4回 働く人の意識調査」の中の「自宅での勤務で効率が上がったか」という項目を見ると、その変化がよく分かります。
効率が上がった+やや上がった
 昨年5月 33.8%→今年1月 54.5%
効率が下がった+やや下がった
 昨年5月 66.2%→今年1月 45.4%

 このようにこの半年で、在宅勤務における業務効率は大幅に改善しています。昨春の緊急避難的な在宅勤務では効率は落ちて当然。今後もしばらくはwithコロナとなるのは不可避の状況となっていますので、計画的な準備の下、効果的に在宅勤務を活用していきましょう。


参考リンク
公益財団法人日本生産性本部「第4回 働く人の意識調査」
https://www.jpc-net.jp/research/detail/005059.html

(大津章敬)

ウェビナー「ニーズが高まる社労士の「社外役員」就任、その業務内容と将来性」3月1日に開催・オンデマンドもあり

 近年、上場企業等の社外役員(社外取締役・監査役)に就任し、役員という立場から企業の支援を行う社労士が増えています。

 2015年に施行されたコーポレートガバナンス・コードにより、上場企業は監督機能強化の観点において一定数以上の社外取締役を選任することを求められています。そして今後、その改定により更なる社外取締役の増加が求められる方向となっています。また、働き方改革が推進され企業における人事労務管理の重要性が高まる中、社労士が社外役員就任を求められるケースが増加しています。

 そこで今回、社外取締役に関するセミナー講師を数多く手がけられている野中健次氏(社会保険労務士法人 野中事務所 代表社員)を中心に、上場企業の社外役員を経験されている3名の社労士のみなさんを講師としてお迎えし、社労士の新たな役割である社外役員という仕事の実際と今後の将来性について取り上げるセミナーを開催します。

 本セミナーで登壇いただく社会役員経験者の3名は全員が女性ということを見ても分かるように、社外役員はダイバーシティの観点から女性の活躍が特に期待されている分野です。また、講師の一人である宇佐美理世氏は山口県で社外監査役に就任されていることからも分かるように、この分野のニーズは首都圏だけではなく、地方にも存在しています。今回のセミナーを通じて、性別や地域に関係なく多くの社労士にとって新たな活躍の場となる、社外役員という仕事について考えるきっかけにして頂ければ幸いです。


社労士の活躍が求められる新領域
ニーズが高まる社労士の「社外役員」就任、その業務内容と将来性
~社外役員(取締役・監査役)として活躍する先駆者たちの事例から学ぶ「新たな活躍の場」
日程:Zoomウェビナー(生配信)2021年3月1日(月)13:30-16:30
    ※後日、オンデマンドによる見逃し配信もあり
講師:
野中健次氏  社会保険労務士法人 野中事務所 代表社員
池田直子氏  社会保険労務士事務所あおぞらコンサルティング 代表
郡司果林氏  社会保険労務士事務所 office role代表
宇佐美理世氏 リソラ社会保険労務士法人 代表社員


【第一部】 講演 13:30~14:30
社外役員としての社労士の可能性
~社外取締役が求められる背景などの基礎知識と社労士の役割
講師:野中健次氏 社会保険労務士法人 野中事務所 代表社員
(1)いま、なぜ社外取締役なのか?
(2)役員の法律上の地位と義務の基礎
(3)女性取締役へのニーズの高まり
(4)顧問社労士を社外取締役に選任することの可否
(5)内部通報制度における社外取締役と監査役の役割
(6)社外取締役の報酬

【第二部】 講演 14:30~15:15
社外取締役としての具体的な業務内容と社労士に期待される役割
~社外取締役から社内取締役へ 自身の経験から見た社外取締役という仕事と社労士の可能性
講師:池田直子氏 社会保険労務士事務所あおぞらコンサルティング 代表
株式会社王将フードサービス(東証1部:9936)取締役 社長補佐
 社外取締役に就任したことで、社外から支援する社労士の立場とは違い、その企業の当事者となり、専門性を生かして経営に参画することになりました。そして、その後、社外取締役をきっかけに社内の取締役に就任し、専門性を生かして執行してきた業務内容とその面白さや難しさをお伝えします。また、現在は役員人事を担当していることから、社外取締役候補の選定方法などを企業側の立場から見た社外取締役についてもお話します。
(1)社労士が社外取締役に就任する意味と価値
私が社外取締役に就任した理由
(2)社外取締役をきっかけとした活躍の範囲
社外取締役時の実行支援
社内取締役への発展
・常務取締役・人事本部長
・人事・賃金・退職金制度の構築
・懲罰委員会の創設
・障碍者雇用における特例子会社の設立 など
(3)社外取締役候補の選定
社外取締役候補を選定する立場からみた人選基準

【第三部】 パネルディスカッション 15:30~16:30
経験者から聞く「社外役員」としての社労士の役割、将来性
~実際に就任して分かった企業支援の新たな形とその重要性
講師:
野中健次氏  社会保険労務士法人 野中事務所 代表社員
 株式会社日本M&Aセンター(東証一部:2127)顧問
池田直子氏  社会保険労務士事務所あおぞらコンサルティング 代表
 株式会社王将フードサービス(東証1部:9936) 取締役 社長補佐
郡司果林氏  社会保険労務士事務所 office role代表
 株式会社きもと(東証1部:7908)前社外取締役
宇佐美理世氏 リソラ社会保険労務士法人 代表社員
 株式会社秋川牧園(東証JASDAQ:1380)社外監査役
進行:
大津章敬   社会保険労務士法人名南経営 代表社員
 社外役員を実際に経験されているみなさんのディスカッションを通じて、社外役員という仕事に社労士が携わる価値や実際についてお聞きしていきます。ご質問がある場合には、お申込み時に是非お聞かせください。
(1)実際に社外取締役に就任してみてどうでしたか?
(2)どのような経緯で社外役員に就任したのですか?
(3)実際の仕事の内容は?
(4)首都圏以外の社労士の社外取締役就任の可能性は?
(5)業務にあたって必要な知識や経験は? など

[受講料(税込)]
一般 16,500円
LCG特別会員・正会員 無料 準会員 9,000円

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
https://lcgjapan.com/seminar/sr-shagai20210301/

労災保険の特別加入者に柔道整復師、芸能関係、アニメーション制作が追加されました

 労働者災害補償保険(労災保険)は、労働者の業務上および通勤途上の病気やケガについて、保険給付を行うものです。労働者を対象とした保険ですが、労働者以外であっても、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することが認められています

 特別加入できる人の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されており、今回、労働者災害補償保険法施行規則が改正され、一人親方等に柔道整復師が、特定作業従事者に芸能関係およびアニメーシヨンの制作に携わる人が追加されました。

 この改正は2021年4月1日に施行されます。


参考リンク
インターネット官報「令和3年1月26日(号外第17号)」
https://kanpou.npb.go.jp/20210126/20210126g00017/20210126g000170000f.html
厚生労働省「労災保険への特別加入」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu.html

(宮武貴美)

自動更新ホームページ2 冬のキャンペーン開催中!

「ホームページの更新が手間でなかなか続かない」
「ホームページを立ち上げるのが億劫だ」

という方に向けた、自動更新ホームページ2というサービスをご用意しております。

ホームページをイチから作成する方でも、Wordに文章や写真を載せる要領で、最短30分で作成いただけます。
一度作成してしまえば、その後は最低でも週に1回、人事労務/医業福祉に関するニュースが自動で更新されます。(※1)
その後も、ページを増やしたい・修正したい際にはお好きなタイミングで、追加料金なしで更新可能です。

また、すでにホームページのお持ちの方は、ホームページのお好きな場所に“自動更新コンテンツ”(労務版/医業福祉版)を組み込むことができます。
一度組み込んでいただきますと、その後は自動で情報が更新されます。

2月11日消印有効で、お得なキャンペーンを実施中です!
ご興味のある方は、下記ホームページより内容をご確認の上、資料請求もしくはお問合せください。

https://info.mykomon.com/service/srhp/

※1…自動更新コンテンツ(労務版)もしくは自動更新コンテンツ(医業福祉版)をご契約の場合

<お問合せ>
ホームページに関するお問合せは以下までお願いいたします。
株式会社名南経営ソリューションズ
srhp@mykomon.com

よくわかる中小企業退職金共済制度

タイトル:よくわかる中小企業退職金共済制度
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年7月
ページ数:10ページ
概要:中小企業退職金共済制度全般を説明したパンフレット。主な内容は以下の通りとなっている。
・加入
・掛金
・通算
・退職
・その他

Downloadはこちらから(1.91MB)
https://roumu.com/pdf/2021012102.pdf


参考リンク
厚生労働省「 一般の中小企業退職金共済制度のしくみ」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/taisilyokukin_kyousai/ippanchuutai/

(宮武貴美)

緊急事態宣言を踏まえた支援策(内閣官房版)

緊急事態宣言を踏まえた支援策

タイトル:緊急事態宣言を踏まえた支援策(内閣官房版)
発行者:内閣官房
発行時期:2021年1月25日
ページ数:1ページ
概要:内閣官房によってまとめられた、新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言を踏まえた支援策を案内するリーフレット。

Downloadはこちらから(423KB)
https://roumu.com/pdf/2021012514.pdf


参考リンク
内閣官房「新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内」
https://corona.go.jp/action/

(菊地利永子