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過半数代表者の適切な選出手続きを~選出するにあたっての5つのポイントをご紹介します~

タイトル:過半数代表者の適切な選出手続きを~選出するにあたっての5つのポイントをご紹介します~
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年10月
ページ数:2ページ
概要:派遣労働者の同一労働同一賃金(労使協定方式)において、過半数代表者の適切な選出を行うに当たっての5つのポイントについて解説したリーフレット。

Downloadはこちらから(1.73MB)
https://roumu.com/pdf/2020102202.pdf


参考リンク
厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

(宮武貴美)

厚労省から子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得の規定例が公開されました

 育児・介護休業法施行規則の改正により、2021年1月から、子の看護休暇および介護休暇が時間単位で取得できるようになります。実務としては、就業規則(育児・介護休業規程等)を修正することが求められますが、これに関連して厚生労働省から公開されている規定例のリーフレットが「令和3年1月1日版」に更新されました。

 リーフレットでは規定例が新しくなり、規定例の詳細な解説も加えられ、さらには労働基準法に基づく年次有給休暇の時間単位付与についての概要まで記載されています。

 規定例は詳細版と簡易版があり、自社の体制にあった規定を整備できます。これらの規定例を参考に、今年中に就業規則の変更と労働基準監督署への届出を済ませるように整えていきましょう。

↓モデル育児・介護休業規程[詳細版]はこちらからダウンロード!
https://roumu.com/archives/104846.html
↓モデル育児・介護休業規程[簡易版]はこちらからダウンロード!
https://roumu.com/archives/104853.html


関連記事
2020年10月21日「厚労省から公開された育児・介護休業法の解説動画」
https://roumu.com/archives/104808.html
参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業等に関する規則の規定例」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
(宮武貴美)

育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](令和3年1月1日施行対応)

タイトル:育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](令和3年1月1日施行対応)
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年10月
ページ数:16ページ
概要:育児・介護休業法に則った育児・介護休業規程のモデル規程の簡易版リリーフレット。2021年1月1日施行の「子の看護休暇」および「介護休暇」の時間単位取得に関する規定例や、労使協定などが盛り込まれている。

Downloadはこちらから(8.06MB)
https://roumu.com/pdf/2020102331.pdf


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業等に関する規則の規定例」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
(宮武貴美)

新型コロナ感染疑いがある社員等に対する企業の対応方針

 新型コロナウイルスの感染者数は落ち着きを見せていますが、ヨーロッパなどでは深刻な状況となっており、今後、冬に向かうにつれてわが国でも再度の感染拡大が懸念されています。今回は、労務行政研究所の「新型コロナウイルス感染症への企業の対応アンケート」の中から、社員に感染疑いなどがある場合の企業の対応方針について見ていくこととします。
(1)社員に感染の疑いがある場合と濃厚接触者となった場合の出社制限
 発熱や体調不良など、社員に新型コロナ感染の疑いがあり、出社を制限する場合の具体的な対応は「在宅勤務を命じる」が65.7%、「自宅待機を命じる」が50.4%、「年休の取得勧奨」が47.5%という順になっています。これに対し、同居している家族の感染など、社員が濃厚接触者となった場合の対応は、「在宅勤務を命じる」が67.5%、「自宅待機を命じる」が51.6%と半数以上となっています。これに対し、「年休の取得勧奨」は38.9%と感染の疑いがある場合と比べて8.6ポイント低くなっています。

(2)社員が新型コロナに感染した場合の対応
 社員が新型コロナに感染した(PCR検査で陽性の診断を受けた)場合の対応は、「年休の取得勧奨」が51.3%で半数を超えています。また、「休業させ、休業手当を支払う」は21.5%、「休業させ、傷病手当金の支給要領に従う」は35.3%であり、いずれかに回答があった「休業させる」企業も51.9%となっています。また「在宅勤務を命じる」も32.0%あり、PCR検査で陽性と診断されても無症状のケースでは、在宅勤務を認めているケースが予想以上に多くなっています。

 自社の対応方針を検討する際の参考にしてみてはいかがでしょうか。


関連記事
2020年10月15日「コロナ拡大後に在宅勤務を導入した企業の9.6%が通勤手当を廃止・実費精算へ」
https://roumu.com/archives/104740.html

参考リンク
労務行政研究所「新型コロナウイルス感染症への企業の対応アンケート」
https://www.rosei.or.jp/research/pdf/000078957.pdf

(大津章敬)

労働者派遣事業及び職業紹介事業における許可有効期間の更新申請に関する特例措置のご案内

タイトル:労働者派遣事業及び職業紹介事業における許可有効期間の更新申請に関する特例措置のご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年10月
ページ数:2ページ
概要:新型コロナウイルス感染拡大による影響を受けた労働者派遣事業者および職業紹介事業者に対し、許可有効期間の更新申請に関する特例措置を設けたことを周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(156KB)
https://roumu.com/pdf/2020102201.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html

(宮武貴美)

就業規則への記載はもうお済みですか‐育児・介護休業等に関する規則の規定例‐[詳細版](令和3年1月1日施行対応)

就業規則への記載はもうお済ですか -育児・介護休業等に関する規則の規定例-[詳細版](令和2年10月作成)
タイトル:就業規則への記載はもうお済みですか‐育児・介護休業等に関する規則の規定例‐[詳細版](令和3年1月1日施行対応)
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年10月
ページ数:72ページ
概要:育児・介護休業法に則った育児・介護休業規程のモデル規程。2021年1月1日施行の「子の看護休暇」および「介護休暇」の時間単位取得に関する規定例や、労使協定などの社内様式例が盛り込まれた、厚生労働省作成(2020年10月作成版)のパンフレット。

Downloadはこちらから(2.78MB)
https://roumu.com/pdf/2020102212.pdf


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業等に関する規則の規定例」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

(菊地利永子

令和3年度派遣労働者の同一労働同一賃金 労使協定方式の一般労働者の賃金水準が公表

 改正労働者派遣法により、派遣労働者の同一労働同一賃金は、今年の4月から企業規模に関わらず、施行されています。派遣元企業は、派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保をする「派遣先均等・均衡方式」または一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保をする「労使協定方式」を選択して対応する必要があります。

 このうち、「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっており、この一般労働者の賃金水準は毎年度、毎年6月から7月に翌年度のものが公表されることになっています。

 2021年度の一般労働者の賃金水準は、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、厚生労働省から今秋に公表されることが案内されていましたが、ようやく昨日(2020年10月21日)、公表されました。

 派遣元事業主は特に公表を待っていたかと思います。「労使協定方式に関するQ&A(第3集)」も公表されているので、以下よりご確認ください。

↓派遣労働者の同一労働同一賃金専用ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html


参考リンク
厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
(宮武貴美)

有期労働契約で採用した従業員を契約期間の途中で解雇することはできますか?

A 「やむを得ない事由」がある場合でなければ、会社は、契約期間の途中で、有期労働契約の従業員を解雇することはできません。

1.労働契約の終了ルール
 解雇は、会社がいつでも自由に行えるのものではなく、客観的で合理的な理由が存在し、その解雇が社会通念上相当がある場合に認められます(労働契約法第16条)。しかしながら、有期労働契約の従業員の期間中途での解雇については、会社は「やむを得ない事由」がない限り、従業員を解雇することはできないとされています(労働契約法第17条1項)。
 
2.解雇の有効性について
 契約期間の途中における解雇が認められる「やむを得ない事由」は、法律で決まった定義は存在せず、個別具体的な事案に応じて、最終的には裁判の判断に委ねられています。具体的には、(1)従業員の落ち度の程度や行為の内容、(2)会社が被った損害の重大性、(3)従業員に悪意や故意であったかなど解雇に至るまでの従業員の不誠実な行動の性質や態様のほか、これまでの従業員の勤務態度や会社がどのように対応してきたかといった諸事情が勘案されます。そして、これらの事情が期間の満了を待つことなく、直ちに労働契約を終了せざるを得ないような正当な理由であるかどうかがポイントとなります。そのため、有期労働契約の従業員の解雇は、期間の定めがない労働契約の場合より、ある意味においては解雇の有効性の判断が厳しいといえます。

3.解雇の予告
 期間の定めのない労働契約の従業員の解雇と同様に、やむを得ず、有期労働契約の従業員を期間の途中で解雇する場合、会社は解雇しようとする従業員に対して、少なくとも30日前に解雇を予告する必要があります。一方、予告を行わずに即時に解雇する場合は、解雇と同時に30日分以上の解雇予告手当を支払わなければなりません(労働基準法第20条)。なお、解雇予告の期間が30日より短くなる場合は、短縮した日数分の解雇予告手当を払う必要があります。

(岡田千佳)

厚労省から公開された育児・介護休業法の解説動画

 来年の1月1日に改正育児・介護休業法施行規則が施行され、子の看護休暇および介護休暇について、時間単位で取得できるようになります。そのため就業規則の変更等を行っている企業もあるかと思いますが、これに関連し、先日、厚生労働省から2021年1月改正に対応した育児・介護休業法の解説動画が公開されました。

 公開された動画は以下の3つであり、様々ある育児・介護の制度について、説明をしています。

・「知っておきたい 育児・介護休業法」(所要時間20分)

・「知っておきたい 育児・介護休業法(介護編ダイジェスト版)」(所要時間5分)

・「知っておきたい 育児・介護休業法(育児編ダイジェスト版)」(所要時間5分)

 育児・介護の制度は、制度の種類や対象となる従業員の範囲等が複雑であるため、なかなか全体像の把握が難しいものですが、このような動画を参考に理解を深めていきたいものです。


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
(宮武貴美)

設備の経年化による労働災害リスクと防止対策

タイトル:設備の経年化による労働災害リスクと防止対策
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年3月
ページ数:16ページ
概要:大きく以下2点について記載されたパンフレット。 ①厚生労働省が実施した調査で得られた設備の経年化状況の実態を踏まえ、経年化設備による労働災害リスクを4M+A(マシーン+エージド、マン、マネジメント+メソッド、マテリアル)の観点から取りまとめたもの。 ②労働災害リスクを踏まえ、経年化設備による労働災害防止のための設備面及び管理面からの対策として、どのようなことが求められるのか、参考となる活動事例を交えつつ、取りまとめたもの。

Downloadはこちらから(3.2MB)
https://roumu.com/pdf/2020101504.pdf


参考リンク
厚生労働省「安全衛生関係リーフレット等一覧」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/anzen/index.html

(宮武貴美)