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退職後の年金手続きガイド

タイトル:退職後の年金手続きガイド
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年9月
ページ数:20ページ
概要:退職者向けに退職後の年金加入手続きや年金の受け取り等を説明したパンフレット。

Downloadはこちらから(14.97MB)
https://roumu.com/pdf/2020102205.pdf


参考リンク
日本年金機構「退職後の年金手続きガイド」
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/20150514.html

(宮武貴美)

同一労働同一賃金のセミナーのレジュメがダウンロードできます(中央労働委員会開催)

 同一労働同一賃金に関しては、10月中旬に5つの最高裁判決が出たことに伴い、課題の分析、対応を進める企業が大企業も含め増えてきているように思われます。

 判例解説セミナーも様々な機関で多く開催されていますが、厚生労働大臣の所轄の下に設置されている中央労働委員会も、労使関係セミナーとして「「同一労働同一賃金」と均衡待遇の問題」を基調講演のテーマとしたセミナーを昨日(10月28日)開催しました。そして、このセミナーのレジュメが早速公開されました(講師:中央労働委員会東日本区域地方調整委員・千葉大学大学院社会科学研究院教授 皆川宏之氏)。

 レジュメの内容を確認すると、判例について、2018年6月1日に言い渡された最高裁判決であるハマキョウレックス事件や長澤運輸事件も含め、10月の5つの最高裁判例についても下級審裁判例も含めて解説される内容になっています。

 後日、厚生労働省動画チャンネル(YouTube)で配信予定のようですが、同一労働同一賃金に関する判例内容を横断的に確認したい方は、まずはレジュメを確認するとよいでしょう。

↓「「同一労働同一賃金」と均衡待遇の問題」セミナーのレジュメはこちら
https://www.mhlw.go.jp/churoi/roushi/dl/R021028-2.pdf


 名南経営・日本人事労務コンサルタントグループでは、同一労働同一賃金に関するウェビナー・オンライン配信を開催します。多くの方のお申込みをお待ちしています。

【社労士向け】
<11月11日ウェビナー・11月16日配信>
倉重公太朗弁護士による
【緊急開催】同一労働同一賃金に関する最高裁判決を受けた企業実務対応
https://lcgjapan.com/seminar/kurashige20201111/

<11月25日東京開催+12月2日配信>
棗一郎弁護士による
「労働契約法20条(均等均衡原則)にかかる最高裁5判決を受けて企業に求められる具体的対応」
https://lcgjapan.com/seminar/sr-natsume20201125/

【一般企業向け】
<11月16日ウェビナー・12月1日ごろ配信>
大津章敬による
同一労働同一賃金の最新情報と来春に向けて求められる実務対策
https://www.roumu.co.jp/seminar/detail/00269/


関連記事
2020年10月16日「同一労働同一賃金の最高裁判決(日本郵便3事件) 判決文が公開」
https://roumu.com/archives/104765.html
2020年10月13日「同一労働同一賃金の最高裁判決(大阪医科大学事件・メトロコマース事件) 判決文が公開」
https://roumu.com/archives/104723.html
参考リンク
中央労働委員会「労使関係セミナーの御案内」
https://www.mhlw.go.jp/churoi/roushi/index.html
(宮武貴美)

経済団体に行われた新卒者等の採用維持・促進に向けた配慮要請

 新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年3月以降の企業説明の延期・中止や一部の企業による採用選考活動の取りやめなど学生の就職活動への影響が生じていることから、厚生労働省は、文部科学省や経済産業省等と連携し、日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会、全国商工会連合会に対し、新卒者等の採用維持・促進に向けた配慮について要請しました。

 要請文を確認すると、新卒者等の採用維持・促進に向けた取組として、新卒者等に対する支援と企業に対する支援に分け、以下のように示しています。

1.新卒者等に対する支援
(1)新卒者等への就職支援の強化
新卒応援ハローワークについて、対象者に新卒者のみならず、3年以内の既卒者も含まれることを明確化しつつ、積極的な利用を周知徹底【厚労省】
②大学のキャリアセンター等との連携を強化し、就職支援ナビゲーター(※1)の大学への定期的な訪問、新卒応援ハローワークへの誘導を働きかけ【厚労省、文科省】
(※1)担当者制で個別相談等を行う新卒者等の就職支援を専門とする職業相談員
③新卒応援ハローワークによる新卒者及び3年以内の既卒者の個別の状況に応じたきめ細かな支援【厚労省】
○就職活動中の未内定学生等
・担当者制によるきめ細かな個別支援
・学生個々の状況を踏まえつつ、人手不足分野等の求人への誘導・開拓
・就職説明会・面接会情報のSNS等を活用した一元的な提供
・悩みを抱える学生等へ臨床心理士等による心のケア
○コミュニケーションに課題を抱える学生等
・就職支援ナビゲーター、臨床心理士等から構成する特別支援チーム(※2)による支援
(※2)コミュニケーション等に課題を抱える新卒者等を効果的・集中的に支援するため、臨床心理士などで構成するチーム
○内定取消し等にあった学生等
・「新卒者内定取消等特別相談窓口」による個別のきめ細かな支援
○来年度以降新卒者
・就職支援ナビゲーターが大学等を訪問して行う講話等を通じ、より早い時点から就職活動に向けた意識醸成を図るとともに、地域の産業等についての説明会を早期に実施

(2)大学等を通じた就職支援の強化大学等を通じた就職未内定の学生への就職支援の強化に取り組む。【文科省】
○就職活動中の未内定学生への支援
・大学等の特色ある就職支援の事例を収集し、大学等が活用できるよう広く周知【文科省】
・政府・地方公共団体・企業等が有する学生が進路を決定するために有益な情報を集約し、大学等に提供することで、様々な事情や個別課題を持った学生に対するオーダーメード型の就職支援を構築し、ミスマッチを防止【文科省、関係省庁】
○就職未内定のまま卒業する学生への支援
・新卒応援ハローワークの活用や大学等のキャリアセンター等の学内リソースの継続的な利用について促進【文科省】
○就職未内定のまま修業年限を超えて在学する学生への支援
・学生の就職活動の積極的な状況把握に努め、学生が学修時間等を確保しながら安心して就職活動に取り組むことができるように支援するとともに、学生が活用できる幅広い支援策を必要に応じて情報提供【文科省】

2.企業に対する支援
(1)新卒者等と採用意欲のある中小企業とのマッチング促進
・各地域にある経済産業局において、中小企業と多様な人材の合同マッチングの機会を設けるとともに、中小企業の魅力を伝えるための経営者と大学生等の交流の場の設定等を含む、新卒者向けの取組の積極的な情報発信を実施【経産省】

(2)東京等の若者人材の移転支援(令和3年度概算要求30.0億円の内数【経産省】)
・新型コロナウイルス感染症の影響による地方移住への関心の高まりといった状況を踏まえ、東京をはじめとする都市の若者人材の移転に関する手法を検討【経産省】

 就職氷河期世代で希望するにもか関わらず、正社員として就職できないこと等、就職氷河期世代の問題は今なお残っています。第二の就職氷河期世代を生まないとの観点から、政府は本年度および来年度の新卒者等について中長期的な視点に立った採用を行うよう経済団体に要請しています。


参考リンク
厚生労働省「新卒者等の採用維持・促進に向けて、田村厚生労働大臣・坂本一億総活躍担当大臣・萩生田文部科学大臣・長坂経済産業副大臣が、経済団体に対し協力要請をしました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000193580_00006.html
(宮武貴美)

製造業における現場力向上のための職長のレベルアップに向けて

タイトル:製造業における現場力向上のための職長のレベルアップに向けて
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年5月
ページ数:222ページ
概要:生産現場における安全衛生管理のキーパーソンでとなる職長を対象として、中央災害防止協会が作成した安全衛生教育用カリキュラム。製造業の労働災害の防止を目的とした、職長の能力向上教育として行うべき具体的な教育内容や教育方法等が盛り込まれたもの。

Downloadはこちらから(7.99MB)
https://roumu.com/pdf/2020102204.pdf


参考リンク
厚生労働省「製造業における現場力向上のための職長のレベルアップに向けて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11545.html

(宮武貴美)

子の看護休暇の時間単位取得について育児・介護休業規程の修正は必要ですか?

 10月ももう残り2ヶ月となり、そろそろ来年以降の人事労務管理の改正への対応も気になり始めた大熊であった。


福島照美福島さん
 大熊先生、おはようございます。今日は育児・介護休業規程のことについてお聞きしてもよいですか?
大熊社労士
 来年1月の子の看護休暇・介護休暇の時間単位付与のことですか?
福島さん
 えぇ。一応改正点は押さえているのですが、そもそも今回の改正によって、育児・介護休業規程を修正する必要があるのかな?と疑問に思いまして・・・。
宮田部長宮田部長
 最近、育児や介護関連の改正って多いじゃないですか。もちろん、仕事と育児・介護の両立のために制度が整備されていくのはいいんですよ。でも、制度がちょこちょこ変わるイメージがしてきて、そのたびに就業規則(育児・介護休業規程)は改定。これが仕事の一つではあるものの、ちょっと面倒臭いなぁと思ってしまったのですよ。
大熊社労士
 なるほど。確かにどの法律よりもこの短期間に繰り返し改正された印象はありますよね。この育児・介護休業法に基づく制度ですが、その多くが就業規則に定めるべきいわゆる絶対的必要記載事項に当たるのです。
宮田部長
 始業時刻とか、休日とか定める必要がある、アレですね。
大熊社労士
 そうです。ソレです(笑)。例えば今回の改正点である子の看護休暇・介護休暇は就業規則の絶対的必要記載事項に該当し、(1)付与要件(対象となる労働者の範囲等)、(2)取得に必要な手続、(3)期間、について記載する必要があるのです。
福島さん
 そっかぁ!就業規則の本則に年次有給休暇に関する定めがあることと似ていますね。
大熊社労士
 そうですね。労働基準法で定められている年次有給休暇ですが、それでも就業規則には明記が必要ですよね。
福島さん
 ちなみにどのように規定を修正すればよいのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士
 はい、今回の改正では、半日単位で取得することができるようにする、というものが、時間単位で取得することができるようにする、となりました。育児・介護休業規程では、子の看護休暇と介護休暇の「半日単位」を「時間単位」と変更することになります。細かな規定修正ポイントはまた、今度ご説明するとして、制度としては始業時刻また終業時刻から連続する1時間単位の休暇を設けることになっています。
福島さん
 遅刻や早退のようなイメージですね。
宮田部長
 ん?途中はいいのですか?私用外出的な。
大熊社労士
 はい、もちろん、私用外出・・・中抜けのようなものも認めるように配慮をしてくださいね、というのが厚生労働省のスタンスですが、そこは義務化されていません。
宮田部長
 へぇ~、中抜けの希望もありそうなのですが、法令では認めなくてもいいのですね。勉強になります。
福島さん
 大熊先生、それでは次回、規程の変更点等の解説をお願いできますか?
大熊社労士
 はい、承知しました。現在の育児・介護休業規程と、それに関わる労使協定をご準備いただけますか。
福島さん
 承知いたしました。よろしくお願いいたします。

>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。育児休業や介護休業についても就業規則の絶対的必要記載事項の「休暇」にあたり、これらの休暇を取得したときの賃金の取扱いは「賃金に関する事項」に該当します。また、育児短時間勤務は、始業および終業の時刻等に該当するため、やはり、就業規則(育児・介護休業規程)への記載が必須です。来年の1月までに改正内容を理解し、育児・介護休業規程の変更をしておきましょう。


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

(宮武貴美)

昨年度の労基署による不払い残業代の是正指導 約98億円

 先月、厚生労働省は「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成31年度・令和元年度)」を公表しました。これは全国の労働基準監督署が賃金不払残業に関する労働者からの申告や各種情報に基づき企業への監督指導を行った結果、平成30年4月から平成31年3月までの間に不払いになっていた割増賃金が支払われたもののうち、その支払額が1企業で合計100万円以上となった事案の状況を取りまとめましたものになります。その結果は以下のとおりとなっています。

是正企業数 1,611企業(前年度比157企業の減)
支払われた割増賃金合計額 98億4,068万円(同26億815万円の減)
対象労働者数 118,837人(同89,398人の減)
支払われた割増賃金の平均額 1企業当たり611万円、労働者1人当たり13万円

 発表された資料の中では賃金不払残業の解消のための取組事例が4つ紹介されており、以下のような状況に基づき、労働基準監督署が指導し、企業が取り組みを行うことで不払残業を解消しています。

【事例1】キーワード:タイムカード打刻後の労働
▼賃金不払残業の防止を目的として、労基署が立入調査を実施。
▼検査部門の労働者に対し、所定終業時刻にタイムカードを打刻させた後、部品の検査を行わせており、検査した個数に応じて「手当」を支払っていたが、作業に要した時間を確認した結果、賃金不払残業の疑いが認められたため、実態調査を行うよう指導。

【事例2】キーワード:始業前残業と労働時間の切り捨て
▼「タイムカード打刻前の朝礼と車両点検に対して割増賃金が支払われない」との情報を基に、労基署が立入調査を実施。
▼産業廃棄物の収集車の運転者に対し、始業前の朝礼への出席と車両点検を義務づけていたほか、労働時間の算定の際に、1日ごとに30分単位で切り捨て計算を行っており、賃金不払残業の疑いが認められたため、実態調査を行うよう指導。

【事例3】キーワード:自己申告制の不適切な運用
▼「残業代が支払われない」との情報を基に、労基署が立入調査を実施。
▼労働者がパソコンに入力する出退勤時刻により労働時間管理を行っていたが、店舗への入退場を管理する静脈認証システムの記録との間にかい離が認められ、賃金不払残業の疑いが認められたため、実態調査を行うよう指導。

【事例4】キーワード:固定残業代制度の不適切な運用
▼「労働時間が全く把握されておらず、残業代が一切支払われない」との情報を基に、労基署が立入調査を実施。
▼労働者に対し、月10時間から42時間相当の残業手当を定額で支払っていたが、実際の労働時間を全く把握しておらず、賃金不払残業の疑いが認められたため、実態調査を行うよう指導。

 これらの事例を参考に自社で不払い残業が発生していないかもしっかりと確認しましょう。


参考リンク
厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成31年度・令和元年度)」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/chingin-c_r01.html
(宮武貴美)

令和2年4月1日以降、「海外派遣に関する報告書」を提出する必要は無くなります

タイトル:令和2年4月1日以降、「海外派遣に関する報告書」を提出する必要は無くなります
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年3月
ページ数:2ページ
概要:2020年4月1日以降、特別加入申請書(海外派遣者)または特別加入に関する変更届(海外派遣者)を提出し、労災保険特別加入をする海外派遣者について「海外派遣に関する報告書」を提出する必要がなくなったことを説明したリーフレット。

Downloadはこちらから(1.20MB)
https://roumu.com/pdf/2020102203.pdf


参考リンク
厚生労働省「労災保険への特別加入」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/kanyu.html

(宮武貴美)

賃金の締切日や支払日を変更することは可能でしょうか?

A 賃金の締切日や支払日を変更することは可能です。ただし、就業規則の変更を行い、労働基準法第24条に定める賃金支払いの5原則に反しないようにしなければなりません。

1.賃金支払の5原則
 労働基準法第24条第1項で、賃金は(1)通貨で、(2)直接労働者に、その(3)全額を支払わなければならない。また第2項で、賃金は(4)毎月一回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならないと定められています。これを「賃金支払いの5原則」といいます。

2.就業規則の変更
 賃金締切日および支払日は、就業規則の絶対的必要記載事項であるため、変更を行った場合は就業規則の規定も変更することが必要です。

3.労働者への配慮
 例えば、給与の賃金の締切日が20日、当月末日払いであったものを、支払日は変更せず、賃金の締切日のみ10日に変更するとします。賃金の締切日が変更された月に労働者が受け取る給与は、給与計算対象期間が短くなることで、通常の30日分ではなく20日分の支払いとなります。こうした場合、会社は労働者に過度な負担や生活への支障が生じないように配慮すべきでしょう。解決策としては、(1)変更するまでの予告期間を十分に設け、貯金などの備えをしてもらう、(2)変更月を賞与支給月に合わせることで変更月の支給額減少の影響が生じないようにする、(3)場合によっては、短期の貸し付けを行うことなどが考えられます。

 給与は社員の生活を直接支えるものであり、その取り扱いの変更には慎重さが求められます。安心して働くことができる環境の維持のためにも、一定の配慮を行いながら、給与計算実務の効率化を進めていきましょう。

(関野真美)

高額療養費の給付額はどのように計算されるのでしょうか?

A 高額療養費の給付額は被保険者の収入や、実際に支払った医療費等をもとに計算されます。

1.高額療養費とは
 健康保険による給付であり、入院や手術により、1か月(月の初日から末日まで)に支払った医療費が高額になった場合、一定の自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度です。通常、健康保険が適用される治療等を受けた場合には、会計時に自己負担分3割の医療費を支払いますが、この3割分が自己負担限度額を超えている場合には、後日申請を行うことで自己負担限度額との差額が高額療養費として還付されます。

2.自己負担限度額とは
 被保険者の収入や年齢などの実態に応じて計算式が定められていますが、70歳未満の被保険者であり、かつ、直近12ヶ月の間に高額療養費の適用を受けた月がない一般的なケースの場合、標準報酬月額に応じて、次の5つの計算式のいずれかが適用されます。
標準報酬月額の区分ごとの計算式
ア標準報酬月額83万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
イ標準報酬月額53万円~79万円 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
ウ標準報酬月額28万円~50万円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
エ標準報酬月額26万円以下 57,600円
オ住民税非課税者 35,400円

 この計算式でいう「医療費」とは、実際に支払った自己負担分ではなく、健康保険での負担分も含めた10割の金額のことを表します。例えば、病院で自己負担3割分として9万円を支払った場合、医療費は30万円となります。

 標準報酬月額36万円の被保険者が自己負担分として240,000円(=医療費800,000円)を支払った場合を例にとって、自己負担限度額と高額療養費給付額を計算すると以下のとおりです。
自己負担限度額:ウの計算式を適用 80,100円+(800,000円-267,000円)×1%=85,430円
高額療養費給付額:240,000円-85,430円=154,570円

 なお、入院等の予定があり、医療費が高額になることが事前にわかっている場合には「限度額適用認定証」を発行することで、病院窓口で立替払いをすることなく、自己負担限度額までの支払いに抑えることができます。そのような場合は「限度額適用認定証」の活用をされるとよいでしょう。

(伊藤杏奈)

令和2年度厚生労働白書のダウンロードが開始

 先日より令和2年版厚生労働白書のダウンロードが開始されました。今回の白書は以下の構成となっています。
【第1部】令和時代の社会保障と働き方を考える
 平成の30年間の社会の変容を振り返るとともに、2040年にかけての変化の見通しを分析・整理しています。その上で、今回のコロナウイルス感染症の影響も含め、今後の対応の方向性を示しています。
【第2部】現下の政策課題への対応
 子育て、雇用、年金、医療・介護など、厚生労働行政の各分野について、最近の施策の動きをまとめています。

 現在の環境および厚生労働省の政策の方向性がよく分かりますので、是非以下よりダウンロードの上、ご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/hakusho/

(大津章敬)