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雇用調整助成金の生産指標が比較しやすくなりました!

タイトル:雇用調整助成金の生産指標が比較しやすくなりました!
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年6月12日
ページ数:2ページ
概要:雇用調整助成金の特例措置において、2通りの生産指標の比較方法について説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(564KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1433.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

精神障害の労災認定基準に 「パワーハラスメント」を明示します

タイトル:精神障害の労災認定基準に「パワーハラスメント」を明示します
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
発行時期:2020年6月
ページ数:2ページ
概要:令和2年6月から改正労働施策総合推進法が施行され、パワーハラスメントの定義が法律上規定されたこと等を踏まえ、認定基準の「業務による心理的負荷評価表」にパワーハラスメントが明示されたこと、またこれからは、職場における人間関係の優越性等に注目した上で、より適切に評価し得る「具体的出来事」に当てはめ、心理的負荷を判断することになる旨を周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(1,747KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1432.pdf


参考リンク
厚生労働省「労災補償関係リーフレット一覧」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/rousai/index.html
(菊地利永子)

新型コロナウイルス感染症 特定受給資格者申立書

新型コロナウイルス感染症の感染予防を理由として、やむを得ず離職した場合、「特定受給資格者」とし、基本手当の所定給付日数が手厚くなる場合があります。この書式は、当該手続き行う際、ハローワークに離職票(受給資格決定手続きが済んでいる場合は受給資格者証)・確認書類とともに提出する申立書の様式(東京労働局公開)をWord化したものです。

[ダウンロード]
重要度 ★★★
官公庁への提出:あり

Word形式 shoshiki848.docx
PDF形式 shoshiki848.pdf

[ワンポイントアドバイス]
現在、給付制限期間中の方も、この特例措置を受けることができます。また、離職以前1年間に6か月以上被保険者期間があれば、受給資格決定ができる可能性があります。

参考リンク
東京労働局「雇用保険受給資格者の皆様及びこれから手続きされる皆様へ~新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例について~」

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00577.html

(菊地利永子

日経メディカル 6月号「新型コロナ流行下の労務管理の勘所」

 弊社コンサルタントの服部英治が、先日発売された日経メディカル(2020年6月号)で、「新型コロナ流行下の労務管理の勘所」という記事を執筆しております。是非お買い求め下さい。

[執筆データ]
書名 日経メディカル
掲載号 2020年6月号
記事タイトル 新型コロナ流行下の労務管理の勘所
著者 服部英治
出版社 日経BP社

[著者ホームページ]
株式会社名南経営コンサルティング
https://roumu.com
http://www.roumu.co.jp


参考リンク
日経メディカル
http://medical.nikkeibp.co.jp/

(川崎恵)

日経ヘルスケア 2020年6月号「パートの介護職員がスーパーで兼業 感染リスクが怖いので辞めてほしいが…」

 弊社コンサルタントの服部英治が「医療・介護経営者のための人事・労務入門」という連載を行っております、日経ヘルスケアの2020年6月号が発売になりました。今月は「パートの介護職員がスーパーで兼業 感染リスクが怖いので辞めてほしいが…」というタイトルで新型コロナ禍における兼業の制限に関する説明をしています。

 なお、今回の記事でパート職員の兼業を自粛してもらうための3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
 正職員と同程度の時間勤務できる待遇を設ける
 兼業を自粛しない場合は施設内感染の重大さを説く
 説得に応じなければトラブル覚悟で配置転換も


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/


(川崎恵)

上限額引上げ等が盛り込まれた雇用調整助成金のガイドブックが公開!

 昨日(2020年6月12日)、第二次補正予算案が成立し、新型コロナウイルス感染症対策として雇用調整助成金の上限額の引上げ等が行われることになりました。

 この引上げ等を反映した雇用調整助成金等のマニュアル・ガイドブックが公開されています。変更内容を確認しておきましょう。

■雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(6月12日現在版)
https://roumu.com/archives/103371.html
■雇用調整助成金支給申請マニュアル(休業)(6月12日現在版)
https://roumu.com/archives/103374.html
■雇用調整助成金支給申請マニュアル(訓練)(6月12日現在版)
https://roumu.com/archives/103379.html
■緊急雇用安定助成金支給申請マニュアル(6月12日現在版)
https://roumu.com/archives/103384.html


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(宮武貴美)

[年金制度改正法①]短時間労働者への社会保険適用拡大(2024年10月には51人以上規模へ)

 2020年1月から第201回通常国会も来週に会期末を迎える予定です。この国会では「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」(年金制度改正法)が2020年5月29日に成立し、2020年6月5日に公布されました。そこでこの法律のうち、企業に影響の出る点をピックアップして連載で解説します。

 社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用事業所において、社会保険の被保険者となる人は、正社員の他、1週間の労働時間数および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上であるパートタイマー・アルバイト等(以下、まとめて「パート」という)です。
 これに加え、正社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、従業員数501人以上の企業で、以下の4つの要件をすべて満たす従業員(短時間労働者)は、被保険者になります。
 ①週の所定労働時間が20時間以上あること
 ②雇用期間が1年以上見込まれること(※)
 ③賃金の月額が8.8万円以上であること
 ④学生でないこと

 今回の改正では、この短時間労働者への社会保険の適用拡大が行われることになり、2022年10月からは従業員数101人以上の企業、2024年10月には51人以上の企業について、①~④のすべての要件を満たした人が短時間労働者も被保険者となります。

 適用拡大を判断する際の従業員数とは、適用拡大する前の被保険者数を指しており、例えば社会保険に加入している正社員数80人、社会保険に加入していないパート数30人の場合には、合計をすると従業員数110人となりますが、社会保険に加入している人数は80人であるため、2024年10月からの適用拡大に該当します。

 社会保険料の負担は企業にとっても、従業員にとっても大きいものですので、適用拡大後の社会保険料負担の意識した労働時間および労働日数の設定を今後検討していく必要があります。

※「雇用期間が1年以上見込まれること」も変更となるため、次回の連載でとり上げます。


参考リンク
厚生労働省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html
法令等データベース「「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」の公布について(通知)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200611T0010.pdf
日本年金機構「従業員を採用したときの手続き」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150422.html
(宮武貴美)

女性活躍推進法に基づくえるぼし認定・プラチナえるぼし認定のご案内

タイトル:女性活躍推進法に基づくえるぼし認定・プラチナえるぼし認定のご案内
発行者:厚生労働省・都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
発行時期:2020年5月28日
ページ数:56ページ
概要:新設された特例認定制度(女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定「えるぼし認定」よりも水準の高い)「プラチナえるぼし」認定(令和2年6月1日施行)も含め、制度全般を案内する最新版パンフレット。

Downloadはこちらから(7.71MB)
https://roumu.com/pdf/nlb1430.pdf


参考リンク
厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

(菊地利永子)

令和2年度版 「小規模事業場産業医活動助成金」【直接健康相談環境整備コース】の手引

タイトル:令和2年度版 「小規模事業場産業医活動助成金」 【直接健康相談環境整備コース】の手引
発行者:労働者健康安全機構 勤労者医療・産業保健部
発行時期:2020年6月3日
ページ数:23ページ
概要:制度概要・支給申請手続き・様式一覧・サポート、紹介先一覧が掲載された冊子。

 

「小規模事業場産業医活動助成金」 【直接健康相談環境整備コース】

※小規模事業場が、
①産業医の要件を備えた医師と職場巡視等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約
②保健師と健診異常所見者や長時間労働者等に対する保健指導等、産業保健活動の全部又は一部を実施する契約
上記の契約のいずれかに、契約した産業医又は保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整備する条項を含めて締結し、 労働者へ周知した場合に助成を受けることができる制度。

Downloadはこちらから(2,666KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1411.pdf


参考リンク
労働者健康安全機構「令和2年版産業保健関係助成金」 https://www.johas.go.jp/tabid/1689/Default.aspx

(菊地利永子)

令和2年度版 「小規模事業場産業医活動助成金」【保健師コース】の手引

タイトル:令和2年度版 「小規模事業場産業医活動助成金」 【保健師コース】の手引
発行者:労働者健康安全機構 勤労者医療・産業保健部
発行時期:2020年6月3日
ページ数:23ページ
概要:制度概要・支給申請手続き・様式一覧・サポート、紹介先一覧が掲載された冊子。

「小規模事業場産業医活動助成金」 【保健師コース】
※小規模事業場が、平成30年度以降、新たに保健師と健診異常所見者や長時間労働者等に対する保健指導、高ストレス者等に対する健康相談、健康教育等の産業保健活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、実際に産業保健活動が行われた場合に、費用 の助成を受けることができる制度。

Downloadはこちらから(2,775KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1410.pdf


参考リンク
労働者健康安全機構「令和2年版産業保健関係助成金」 https://www.johas.go.jp/tabid/1689/Default.aspx

(菊地利永子)