「V」の検索結果

[年金制度改正法②]短時間労働者の社会保険加入要件 1年以上の雇用見込から2ヶ月超の雇用見込へ

 前回の記事「[年金制度改正法①]短時間労働者への社会保険適用拡大(2024年10月には51人以上規模へ)」でもとり上げたように、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用事業所において、社会保険の被保険者となる人は、正社員の他、1週間の労働時間数および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上であるパートタイマー・アルバイト等(以下、まとめて「パート」という)です。
 これに加え、現在、正社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、従業員数501人以上の企業で、以下の4つの要件をすべて満たす従業員(短時間労働者)は、被保険者になります。

 ①週の所定労働時間が20時間以上あること
 ②雇用期間が1年以上見込まれること
 ③賃金の月額が8.8万円以上であること
 ④学生でないこと

 今回の年金制度改正法では、短時間労働者の適用範囲が拡大となることに加え、②の要件が「雇用期間が2ヶ月を超えることが見込まれること」に変更されました。これは、そもそもの社会保険の被保険者として、2ヶ月以内の期間を定めて使用される人は被保険者とならないことと定められており、短時間労働者の雇用期間についてもこの規定に揃えられたものです。

 この要件の変更は2022年10月1日に施行となり、従業員数が501人以上の企業も含め、加入すべきパートの確認が必要になります。


関連記事
2020年6月12日 「[年金制度改正法①]短時間労働者への社会保険適用拡大(2024年10月には51人以上規模へ)」
https://roumu.com/archives/103313.html

参考リンク
厚生労働省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html
法令等データベース「「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」の公布について(通知)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200611T0010.pdf
日本年金機構「従業員を採用したときの手続き」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150422.html
(宮武貴美)

高齢者の職場環境改善のためのおススメの補助金制度ができました

 全国的に梅雨入りし、スーツで出掛けるのが億劫になっている大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます。今日は湿気でベタベタですね。
服部社長服部社長
 おはようございます。梅雨入りしてから、本当に湿度がすごいですね。これで新型コロナウイルスの感染も止まればいいと思います。
大熊社労士
 本当にそうですね。さて、今日は先週公表された新しい情報をお伝えしたいと思います。御社でも60歳以上の従業員の方が数名いらっしゃいますよね。
宮田部長
 はい、いま3名の嘱託社員がいます。
大熊社労士
 そうした高齢者が安心・安全に働くことができるよう、職場環境を改善するための対策を行った際に、その費用を補助するエイジフレンドリー補助金が創設されました。中小企業限定ですが。
宮田部長宮田部長
 それはいいですね。当社の場合、工場の現場で働いている従業員はどうしても体力的にきつくなってきますし、最近も高齢従業員の労災が少し目立っていて、なんらかの対策が必要だと思っていたところでした。
大熊社労士
 そうでしたか。それであればピッタリかも知れません。対象となる事業主は、高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用している中小企業事業主です。具体的には、働く高齢者を対象として職場環境を改善するための次の対策に要した費用を対象として、その2分を1を上限100万円(消費税を含む)まで補助されます。
(1)身体機能の低下を補う設備・装置の導入
(2)働く高齢者の健康や体力の状況の把握等              
(3)安全衛生教育
(4)その他、働く高齢者のための職場環境の改善対策
服部社長
 それは大きいですね。具体的にはどのような取り組みに助成されるのですか?
大熊社労士大熊社労士
 はい。かなり幅広い取り組みに対して、助成されます。以下、この補助金のリーフレットから引用します。
【働く高齢者の新型コロナウイルス感染予防】
◇ 介護におけるリフト、スライディングシート等の導入
◇ 介護における移乗支援機器等の活用
◇ 客室への荷物配送、配膳等の自動搬送機器の導入
◇ 熱中症の初期症状等の体調の急変を把握できる小型携帯機器 (ウェアラブルデバイス) による健康管理システムの利用
※使い捨てマスク等の消耗品、ビニールカーテン等の仮設の設備については対象となりません
【身体機能の低下を補う設備・装置の導入】
◇ 通路の段差の解消(スロープの設置等)
◇ 階段に手すりの設置
◇ 床や通路の滑り帽子対策(防滑素材の採用、防滑靴の支給)
◇ 暗い作業場所の照度の改善
◇ 危険箇所への安全標識や警告灯等の設置
◇ 高齢者に聞きとりやすい中低音域の警報音に交換
◇ 作業時の有効視野を考慮して警告・注意機器の配置の改善
◇ 業務用の車両への自動ブレーキまたは踏み間違い防止装置の導入
◇ 熱中症リスクの高い作業がある事業場での涼しい休憩場所の整備
◇ 体温を下げるための機能のある服などの支給
◇ 不自然な作業姿勢を改善するための作業台等の設置
◇ 重量物搬送機器・リフトの導入
◇ 重筋作業を補助するパワーアシストスーツ等の導入
【健康や体力の状況の把握等】
◇ 安全で健康に働くための体力チェックの実施
◇ 健康診断や歯科健診、体力チェック等に基づいた運動指導、栄養指導、保健指導等の実施
◇ 保健師やトレーナー等の指導による身体機能の維持向上活動
【安全衛生教育】
◇ 加齢に伴う労働災害リスクの増大の理解促進のための教育
◇ 高齢者の理解度を測りつつ反復実施する安全衛生教育
※労働者個人ごとに費用が生じる対策(ウェアラブルデバイス、防滑靴、体力チェックなど)については、雇用する高年齢労働者の人数分に限り補助対象とします
福島照美福島さん
 これはすごい。本当にいろいろな取り組みに補助されるのですね。当社の場合は、どれがいいのかなぁ。「 熱中症リスクの高い作業がある事業場での涼しい休憩場所の整備」とか「重量物搬送機器・リフトの導入」なんて、現場ではよさそうですね。
宮田部長
 そうだね。健康経営の観点から「健康診断や歯科健診、体力チェック等に基づいた運動指導、栄養指導、保健指導等の実施」とか「保健師やトレーナー等の指導による身体機能の維持向上活動」なんかもいいかも知れない。
大熊社労士
 そうですね。まだ始まったばかりの制度ですが、是非活用を検討し、みなさんにとって働きやすい職場づくりを進めていってください。
服部社長
 そうですね。70歳まで安心して働くことができる職場を目指して、いろいろ対策を行っていこうと思います。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。今回はエイジフレンドリー補助金について取り上げました。この補助金は、(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会が補助事業の実施事業者となり、中小企業事業者からの申請を受けて、審査等を行い、補助金の交付決定と支払いが行われるものです。申請期間は2020年10月31日までとなっていますので、参考リンクにある情報を参照し、検討を進めるとよいでしょう。


参考リンク
厚生労働省「エイジフレンドリー補助金の申請受付開始について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11819.html
厚生労働省「令和2年度エイジフレンドリー補助金について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html

(大津章敬)

休業手当が支給されない労働者に支給される「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」の概要

 先週の金曜日(2020年6月12日)に、第二次補正予算案が成立し、雇用調整助成金の上限額の引上げが行われました。これに合わせて、「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律」(以下、「臨時特例法」という)も成立し、施行規則や省令等も公示されました。

 雇用調整助成金については、すでにガイドブックや支給要領が更新され、厚生労働省のホームページで公表されたこれらの資料を参考に、手続きが進められます。この雇用調整助成金と併せて雇用の維持の対策として取り上げられていた休業手当が支給されない従業員への対応については、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」が支給されることで調整され、今回第二次補正予算案とともに成立した臨時特例法に基づき、給付が行われます。現段階のでは厚生労働省のホームページでは詳細がまだ公表されていないため、法令によりその概要を以下でまとめておきます。

■対象者
令和2年4月1日から9月30日までに新型コロナで休業中の賃金が支給されなかった中小企業の雇用保険の被保険者。
雇用保険の被保険者でない従業員には、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金に準じた特別の給付金が(予算の範囲内で)支給される。

■支給日数
休業期間から、勤務した日や育児休業等の休業ではない日を除いた日数。1日4時間未満勤務したときは、半日とカウントする。

■支給日額と上限額
休業前の6ヶ月のうち、いずれか3ヶ月に支給された賃金総額を90で割って算出された額(賃金日額)の80%。上限額は11,000円。

■副業している場合等
副業で2か所以上の勤務先で勤務している場合等の賃金日額が算定できないときには別途、職業安定局長が定める。

■手続き方法
支援金を受給するときには適用事業所の都道府県労働局長に支給された賃金等の情報やその他の資料を提出する。この手続きは事業主が行うこともできる。
※実際はハローワークを通じることになると思われる

 必要な事項は、厚生労働省職業安定局長が定めるとの規定されていますので、厚生労働省からの様々な情報の公表を待ちましょう。


関連記事
2020年6月8日「休業手当が支給されない労働者への直接給付「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」が盛り込まれた法案が国会提出」
https://roumu.com/archives/103259.html
参考リンク
官報「令和2年6月12日(特別号外 第75号)」
https://kanpou.npb.go.jp/20200612/20200612t00075/20200612t000750000f.html
厚生労働省「第151回労働政策審議会職業安定分科会」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11847.html
(宮武貴美)

 

小規模事業主の皆様:雇用調整助成金 支給申請 マニュアル~訓練編~(2020年6月12日版)

タイトル:小規模事業主の皆様:雇用調整助成金 支給申請マニュアル (2020年6月12日版)
発行時期:2020年6月12日
発 行 者:厚生労働省
ページ数:15ページ
概要:雇用調整助成金の手続き簡素化を踏まえた教育訓練用支給申請マニュアル。小規模事業主向け。
Downloadはこちらから(1.85MB)
https://roumu.com/pdf/000636723.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(宮武貴美)

小規模事業主の皆様:雇用調整助成金 支給申請マニュアル ~休業編~(2020年6月12日版)

タイトル:小規模事業主の皆様:雇用調整助成金 支給申請マニュアル~休業編~ (2020年6月12日版)
発行時期:2020年6月12日
発 行 者:厚生労働省
ページ数:7ページ
概要:雇用調整助成金の手続き簡素化を踏まえた休業用支給申請マニュアル。小規模事業主向け。
Downloadはこちらから(1.2MB)
https://roumu.com/pdf/000636722.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(宮武貴美)

雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(6月12日現在版)

タイトル:雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)(6月12日現在版)
発行時期:2020年6月12日
発 行 者:厚生労働省
ページ数:24ページ
概要:新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に対応した、緊急対応期間(令和2年4月1日~9月30日)に休業を実施した場合についての支給要件や助成額、申請方法等を記載した簡易版ガイドブック。
Downloadはこちらから(1.89MB)
https://roumu.com/pdf/000636721.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(宮武貴美)

雇用調整助成金の受給額の上限を引き上げます

タイトル:雇用調整助成金の受給額の上限を引き上げます
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年6月12日
ページ数:2ページ
概要:雇用調整助成金の上限額引上げについて説明したリーフレット。遡及適用等についても記載されている。
Downloadはこちらから(965KB)
https://roumu.com/pdf/000639422.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金の助成額の上限額を引き上げます」
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030_00004.html
(宮武貴美)

厚労省から公開された雇用調整助成金引上げ等に関する案内

 「【速報】雇用調整助成金の上限額引上げが盛り込まれた第二次補正予算案が成立!」の記事で取り上げた雇用調整助成金の上限額の引上げですが、厚生労働省から正式にプレスリリースされました。その内容は以下の通りです。

1.助成額の上限額の引上げ及び助成率の拡充について
(1)助成額の上限額の引上げについて
 雇用調整助成金の1人1日あたりの助成額の上限額は8,330円となっていました。今般、令和2年4月1日から9月30日までの期間の休業及び教育訓練について、企業規模を問わず上限額を15,000円に引き上げることとしました。

(2)解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充について
 解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業及び教育訓練に対する助成率は、原則9/10(一定の要件を満たす場合は10/10など)となっていました。今般、この助成率を一律10/10に引き上げることとしました。

(3)遡及適用について(詳細は別添のリーフレット参照)
ア (1)及び(2)の引上げ及び拡充については、既に申請済みの事業主の方についても、以下のとおり、令和2年4月1日に遡って適用となります。なお、労働局・ハローワークで追加支給分(差額)を計算しますので、再度の申請手続きは必要ありません。
 ————————————————————
 1 既に雇用調整助成金の支給決定がなされた事業主
  ⇒ 後日、追加支給分(差額)を支給いたします。

 2 既に支給申請をしているが、雇用調整助成金の支給決定が
  なされていない事業主
  ⇒ 追加支給分(差額)を含めて支給いたします。
 ————————————————————

イ 1又は2の事業主の方が、過去の休業手当を見直し(増額し)、従業員に対して追加で休業手当の増額分を支給した場合には、当該増額分についての追加支給のための手続が必要となります。

2.緊急対応期間の延長について
 新型コロナウイルス感染症の感染の拡大防止のため、雇用調整助成金については、令和2年4月1日から同年6月30日までを緊急対応期間とし、各種の特例措置(※1)を講じてきました。

(※1)緊急対応期間中の特例措置
・生産量要件の緩和(確認期間3か月→1か月で5%減)
・助成対象の拡充(雇用保険被保険者でない労働者も助成金の対象)
・助成率の引上げ
・支給限度日数の特例 など

 今般、緊急対応期間の終期を3か月延長することとし(令和2年9月30日まで延長)、上記1(2)の助成率の拡充に加え、これまでの特例措置も延長して適用することとしました。
 なお、緊急対応期間の前から講じていた特例措置(※2)については、対象期間の初日が令和2年9月30日までの間にある休業等に適用することとしました(現行は同年7月23日までの間にあるものに適用。)。

(※2)緊急対応期間前からの特例措置
・クーリング期間の撤廃
・被保険者期間要件の撤廃 など

3.出向の特例措置等について
 雇用調整助成金の支給対象となる出向については、出向期間が「3か月以上1年以内」とされていますが、緊急対応期間内においては、これを「1か月以上1年以内」に緩和しました。
 なお、(公財)産業雇用センターにおいては、新型コロナウイルス感染症への対応として、「雇用シェア(在籍出向制度)」を活用して従業員の雇用を維持する企業を支援するため、「雇用を守る出向支援プログラム2020」を開始しました(詳細は別添のリーフレット参照)。

■リーフレットはこちらから!
「雇用調整助成金の受給額の上限を引き上げます」
https://roumu.com/archives/103367.html
「雇用を守る出向支援プログラム2020」(産業雇用安定センター)https://roumu.com/archives/103403.html


関連記事
2020年6月12日「【速報】雇用調整助成金の上限額引上げが盛り込まれた第二次補正予算案が成立!」
https://roumu.com/archives/103358.html
2020年6月8日「雇用調整助成金の上限額引上げが盛り込まれた第二次補正予算案 国会提出」
https://roumu.com/archives/103265.html
2020年6月8日「休業手当が支給されない労働者への直接給付「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」が盛り込まれた法案が国会提出」
https://roumu.com/archives/103259.html
参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金の助成額の上限額を引き上げます」
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030_00004.html

雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の支給要領 6月12日版に更新(新旧比較表あり)

 雇用調整助成金の上限額が引上げになり、これに合わせて支給要領も更新されました。そこで、2020年5月19日版と2020年6月12日版の主な変更点について、支給要領のPDFファイルにマーカーをつけましたので、以下よりダウンロード上、ご活用ください。
↓雇用調整助成金の支給要領(令和2年5月19日版)
https://roumu.com/pdf/20200519-2kochokin.pdf
↓雇用調整助成金の支給要領(令和2年6月12日版)
https://roumu.com/pdf/20200612-2kochokin.pdf
緊急雇用安定助成金支給要領(令和2年5月19日改正)
https://roumu.com/pdf/20200519-2kinankin.pdf
↓緊急雇用安定助成金支給要領(令和2年6月12日改正)
https://roumu.com/pdf/20200612-2kinankin.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

(宮武貴美)

【速報】雇用調整助成金の上限額引上げが盛り込まれた第二次補正予算案が成立!

 2020年6月8日の記事「雇用調整助成金の上限額引上げが盛り込まれた第二次補正予算案 国会提出」等で取り上げていた新型コロナウイルス感染症への対応に関する第二次補正予算案ですが、先ほど参議院の審議が終結し、賛成多数で成立しました。これにより、雇用調整助成金の上限額は8,330円から15,000円に引上げられることが正式に決定しました。

 また、休業手当を受けることができない労働者に関する新たな給付制度である新型コロナウイルス感染症対応休業支援金が盛り込まれた「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案」も成立しています。

 詳細は今後、厚生労働省等のホームページで公開されることと思われます。


関連記事
2020年6月8日「雇用調整助成金の上限額引上げが盛り込まれた第二次補正予算案 国会提出」
https://roumu.com/archives/103265.html
2020年6月8日「休業手当が支給されない労働者への直接給付「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」が盛り込まれた法案が国会提出」
https://roumu.com/archives/103259.html
参考リンク
財務省「令和2年度補正予算(第2号、特第2号及び機第2号)等の説明」
https://www.mof.go.jp/budget/budger_workflow/budget/fy2020/hosei020608a.html
厚生労働省「令和2年度厚生労働省第二次補正 予算案(参考資料)」
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/20hosei/dl/20hosei04.pdf
厚生労働省「第201回国会(令和2年常会)提出法律案」
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/201.html