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令和2年度版 「小規模事業場産業医活動助成金」【産業医コース】の手引

タイトル:令和2年度版 「小規模事業場産業医活動助成金」 【産業医コース】の手引
発行者:労働者健康安全機構 勤労者医療・産業保健部
発行時期:2020年6月3日
ページ数:23ページ
概要:制度概要・支給申請手続き・様式一覧・サポート、紹介先一覧が掲載された冊子。

「小規模事業場産業医活動助成金」 【産業医コース】
※小規模事業場が、産業医の要件を備えた医師と職場巡視、健康診断異常所見者に関する意見聴取、保健指導等、産業医活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、実際に産業医活動が行われた場合に、費用の助成を受けることができる制度。

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https://roumu.com/pdf/nlb1409.pdf


参考リンク
労働者健康安全機構「令和2年版産業保健関係助成金」 https://www.johas.go.jp/tabid/1689/Default.aspx

(菊地利永子)

令和2年度版 「心の健康づくり計画助成金」の手引

タイトル:令和2年度版「心の健康づくり計画助成金」の手引
発行者:労働者健康安全機構 勤労者医療・産業保健部
発行時期:2020年6月3日
ページ数:24ページ
概要:制度概要・支給申請手続き・様式一覧・サポート、紹介先一覧が掲載された冊子。

「心の健康づくり計画助成金」 
※事業者が各都道府県の産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員の助言・支援を受けて、心の健康づくり計画を作成し、計画を踏まえメンタルヘルス対策を 実施した場合に、事業者が費用の助成を受けることができる制度。

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参考リンク
労働者健康安全機構「令和2年版産業保健関係助成金」 https://www.johas.go.jp/tabid/1689/Default.aspx

(菊地利永子)

都内労組の2020年夏季賞与 中間集計の平均妥結額は760,243円(前年比▲0.39%)

 新型コロナの影響で、今夏の賞与はかなり厳しい結果となる企業が続出しそうな状況ですが、先日、東京都が実施した調査の中間集計が公表されましたので、取り上げることとします。この調査は、都内の1,000労働組合を対象に実施されたもので、今回の中間集計結果(令和2年6月4日現在)は妥結し、集計可能な152組合のデータとなっています。

 これによれば、都内民間労組の夏の賞与の平均妥結額は760,243円となりました。同一労組の前年妥結額(763,247円)との比較では、金額で3,004円減少(0.39%減)しています。一方、産業別・業種別妥結金額の分析対象(5組合以上)となった13業種のうち、対前年比の増加率がもっとも大きかったのは、「サービス業(その他)」(7.45%)、以下「食料品、たばこ」(1.77%)、「情報制作(出版等)」(1.47%)となっています。逆に、対前年比の減少率がもっとも大きかったのは、「鉄鋼業」(▲19.89%)、続いて「電子部品・デバイス・電子回路製造業」(▲4.85%)、「道路貨物運送」(▲4.30%)となっています。

 予想以上に減額幅が小さいという印象を受けますが、この時期に妥結している企業は業績が比較的堅調であったり、春闘の際に賃上げと一括で交渉しているものも含まれていると思われます。よって、今後、新型コロナの影響を受けた企業の交渉が進むと、平均額は大きく下がってくるのではないかと予想されます。労使にとって厳しい交渉になりそうです。


関連記事
2020年1月10日「経団連調査 大手企業2019年年末一時金最終集計結果は前年比1.77%増の951,411円」
https://roumu.com/archives/100272.html
2019年12月18日「東京都労組の2019年年末一時金調査 最終集計では前年比▲0.15%の769,903円」
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2019年11月15日「大手企業の2019年冬季賞与の妥結額平均は前年比1.49%増の964,543円」
https://roumu.com/archives/99576.html
2019年11月13日「東京都労組の2019年年末一時金調査 中間発表では前年比+0.13%増の798,141円」
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2019年10月3日「東証一部上場企業の今年の年末一時金の水準は747,808円(前年比▲0.1%)」
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2019年9月18日「民間主要企業の令和元年夏季賞与の平均妥結額は前年比▲2.90%の845,453円」
https://roumu.com/archives/97537.html
2019年7月29日「新入社員の夏季賞与平均支給額 大学卒87,636円、高校卒69,064円」
https://roumu.com/archives/97073.html

参考リンク
東京都産業労働局「2020年 夏季一時金要求・妥結状況について(中間集計)(令和2年6月4日現在)」
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/06/08/07.html

(大津章敬)

愛知労働局 令和3年3月新卒等学生向けオンライン企業説明会の参加企業を募集中

 愛知労働局では、令和3年3月新卒等学生を対象としたオンライン企業説明会の参加企業を募集しています。
LIVE配信日時
令和2年7月27日(月)・28日(火)10:00~18:00のうち30分

LIVE配信場所
TKP名古屋伏見ビジネスセンター
 名古屋市中区錦2-8-26宮井名古屋ビル4階(**)

対象者
令和3年3月に大学院・大学・短大・高専・専門学校・能力開発校を卒業予定の学生及び卒業後概ね3年以内の既卒者

応募要件
 (1)~(3)が必須条件です
(1)新型コロナ禍においても、令和3年3月新規大卒等を積極採用する意欲のある企業
(2)6月18日(木)時点で、ハローワークへ令和3年3月大卒等(正社員求人)求人を申し込んでおり、 その求人が愛知県内に就業場所があること
(3)指定するLIVE配信時間に、人事担当者1名(最大2名)が参加できること。

募集企業数
28社(14社×2日間)
<応募者多数の場合>
(1)6月18日(木)時点でのユースエール認定企業(愛知労働局認定)は当選
(2)業種ごと(裏面参照)に抽選

申込方法
 参考リンク先より申込書をダウンロードしてください。

応募締切日
令和2年6月18日(木)

参加費
無料

主催
愛知労働局・愛知新卒応援ハローワーク・ハローワーク・愛知県


参考リンク
愛知労働局「ええがね!愛知オンライン企業説明会開催について」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/news_topics/event/eeganeonline.html

(大津章敬)

退職の意思表示は口頭でも問題ないのでしょうか?

A 口頭でも意思表示は成立するが、後々のトラブルを防止するためにも退職願を提出させるべきでしょう。

1.退職の意思表示
 労働者から使用者へ退職の意思表示をする方法について、法律上の制約はありません。よって、口頭でも退職の効力は発生します。しかし、口頭の場合は、後に「言った」「言わない」のトラブルが発生しやすいことから、労働者に書面で退職願の提出を求めることがよいでしょう。退職願の提出を求めた上で、使用者が承諾するという形式を採ることをお勧めします。

2.退職願への記載事項
 退職願の様式は定められていませんが、少なくとも(1)退職の意思表示、(2)本人の署名、(3)提出日、(4)退職日の4点を記載してもらう必要があります。特に、退職日がいつであるかが曖昧となってしまうことも多いため、退職願の書面上ではっきりと記載してもらうようにしましょう。

3.就業規則への自己都合退職時の申出期限の記載
 期間の定めのない労働契約の場合、民法627条第1項において、労働者は退職の意思表示をしてから2週間後にはその労働契約が終了する、つまり退職することが可能とされています。よって、例え使用者が退職の申し出を拒否したとしても退職は有効に成立することとなります。とはいえ、使用者からすれば退職の意思表示から2週間後に退職では、引継ぎ期間が十分に取れず、困ってしまうというのが実情です。よって、退職のルールについては、就業規則に「自己都合で退職を希望する場合は、退職予定日の1ヶ月前までに退職願を届け出た上で会社の承認を得なければならない」といった趣旨の規定を設け、使用者にとって十分な期間を定めておくとよいでしょう。

 この効果はあくまでもお願いレベルではあるかも知れませんが、2週間前の申し出という規定の場合、本当に2週間前に退職願を提出するというケースが少なくありません。よって実務上は少し余裕を持って退職願を提出してもらうように就業規則で定めをすることがポイントとなります。

[参考法令]
民法 第627条第1項(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

(渡たかせ)

新型コロナの感染で重症化する恐れのある従業員の離職は「特定受給資格者」扱いに

 雇用保険の被保険者が会社を退職した場合、雇用保険の失業等給付の一つである基本手当を受給することで、転職活動中の生活を維持することになりますが、自己都合で退職した場合には、基本手当を受給するまで原則として3ヶ月間の給付制限期間が設けられます。

 これに関連して、新型コロナウイルス感染症の感染予防を理由としてやむを得ず離職した被保険者については、倒産、解雇等により再就職の準備をする余裕なく離職した被保険者と同様の特定受給資格者として扱うことにより、給付制限をなくし、通常の受給資格者に比べ、基本手当の給付日数が拡充となる措置を導入することが検討されてきました。

 そして昨日の官報で、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が公示され、本人または同居の親族が新型コロナウイルス感染症に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有すること(その他の職業安定局長が定める理由)による退職については、暫定措置として特定受給資格者に該当することになりました。

 対象は2020年5月1日以降の離職者となります。従業員の中には、新型コロナウイルス感染症の影響でやむを得ず離職するという人も存在するでしょう。離職理由は通常より慎重に確認しておきたいものです。


参考リンク
厚生労働省「第150回労働政策審議会職業安定分科会資料」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11523.html
官報「令和2年6月8日(本紙 第265号)」
https://kanpou.npb.go.jp/20200608/20200608h00265/20200608h002650000f.html
(宮武貴美)

 

令和2年度版 「職場環境改善計画助成金」 【建設現場コース】の手引

タイトル:令和2年度版「職場環境改善計画助成金」【建設現場コース】の手引
発行者:労働者健康安全機構 勤労者医療・産業保健部
発行時期:2020年6月3日
ページ数:25ページ
概要:制度概要・支給申請手続き・様式一覧・サポート、紹介先一覧が掲載された冊子。

「職場環境改善計画助成金」 【建設現場コース】
※建設業の元方事業者が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえて、専門家による指導に基づき、職場環境改善計画を作成し、計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に負担した指導費用の助成を受けることができる制度。

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https://roumu.com/pdf/nlb1407.pdf


参考リンク
労働者健康安全機構「令和2年版産業保健関係助成金」 https://www.johas.go.jp/tabid/1689/Default.aspx

(菊地利永子)

令和2年度版 「職場環境改善計画助成金」 【事業場コース】の手引

タイトル:令和2年度版「職場環境改善計画助成金」【事業場コース】の手引
発行者:労働者健康安全機構 勤労者医療・産業保健部
発行時期:2020年6月3日
ページ数:23ページ
概要:制度概要・支給申請手続き・様式一覧・サポート、紹介先一覧が掲載された冊子。

「職場環境改善計画助成金」 【事業場コース】
※事業者が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえて、専門家による指導に基づき職場環境改善計画を作成し、計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に負担した指導費用の助成を受けることができる制度。

Downloadはこちらから(2,668KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1406.pdf


参考リンク
労働者健康安全機構「令和2年版産業保健関係助成金」 https://www.johas.go.jp/tabid/1689/Default.aspx

(菊地利永子)

コロナで初めて在宅勤務をした人の78.1%が在宅勤務の継続を希望

 今回の新型コロナの影響で在宅勤務を初めて取り入れたという企業が多くありますが、今回は日本能率協会の「新型コロナウイルス感染症に関連するビジネスパーソン意識調査結果」から、その状況を見ていくことにしましょう。なおこの調査は。同協会の各種サービスを利用しているビジネスパーソン(81,603件)を対象として実施されたもので、回答数は2,123件となっています。
(1)在宅勤務の実施状況
 在宅勤務の実施状況については以下の結果となっています。
22.3% 新型コロナウイルス感染症拡大前から実施している(以前から在宅勤務を実施)
44.6% 新型コロナウイルス感染症拡大対策として初めて実施した(初めて在宅勤務を実施)
33.1% 実施したことはない
※同協会では、回答者の属性として、従業員数5,000名以上の企業の比率が高いことから、他の調査データよりも「在宅勤務の実施」について高い数値になっていると分析しています。

(2)コロナ終息後の在宅勤務制度の継続
 回答者に対して収束後も在宅勤務制度が欲しいと思うかを尋ねたところ、「初めて在宅勤務を実施」した人(947人)の78.1%が「そう思う」と答えています。また、「以前から在宅勤務を実施」している人(472人)では 88.0%とほとんどの回答者が前向きな回答をしています。一方で、「実施したことはない」人(704人)でも48.5%が在宅勤務を希望するという結果となっています。

 このように新型コロナの問題で、在宅勤務に関する関心が非常に高まっており、今後、会社選びの基準の一つに在宅勤務の有無が入ってくる時代になっていくことが予想されます。


参考リンク
日本能率協会「新型コロナウイルス感染症に関連するビジネスパーソン意識調査結果」
https://jma-news.com/archives/aw_newsrelease/3816?_ga=2.181380960.692075187.1591543328-1710968166.1591543328

(大津章敬)

休業手当が支給されない労働者への直接給付「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」が盛り込まれた法案が国会提出

 新型コロナウイルス感染症への対応に必要な予算が組み込まれた第二次補正予算案は、今日(2020年6月8日)の閣議で決定され、国会に提出されましたが、これとあわせて、休業手当を受けることができない労働者に関する新たな給付制度(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金)等が盛り込まれた「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案」が国会に提出されました。

 この法案で、以下のような内容が盛り込まれています。

1.休業手当を受けることができない労働者に関する新たな給付制度
①新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、休業期間中に休業手当を受けることができなかった被保険者に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給する事業を実施できる。
(注)中小企業の被保険者に対し休業前賃金の80%(月額上限33万円)を休業実績に応じて支給。
②雇用保険の被保険者でない労働者についても、①に準じて給付金を支給する事業を実施できる。
③①及び②の給付金について、公租公課や差押え禁止及び調査、報告に関する規定の整備等の規定を整備する。

2.基本手当の給付日数の延長
新型コロナウイルス感染症等の影響による求職活動の長期化等に対応し、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の受給者について、給付日数を60日(一部30日)延長できることとする。

3.雇用保険の安定的な財政運営の確保(いずれも令和2年度及び令和3年度の措置)
雇用保険制度の安定的な財政運営を確保するため、以下の措置を講ずる。
①求職者給付等に要する経費について、経済情勢の変化や雇用勘定の財政状況を踏まえ、一般会計から繰り入れることができる。
②上記1①の事業、雇用調整助成金等に要する費用の一部として、一般会計から繰り入れる。
③育児休業給付に要する経費を、積立金から借り入れることができる。
④雇用安定事業に要する経費を、積立金から借り入れることができる。

 特に1.については、雇用調整助成金の支給申請と相まって注目がされており、休業手当の支払いとの兼ね合いや、その支給までの手続き方法等に関心が集まるところです。まだ、法案のみで詳細が規定される省令がどうなるかはわかりませんが、いずれにしてもまずは法案成立に注目していきましょう。


参考リンク
厚生労働省「第201回国会(令和2年常会)提出法律案」
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/201.html
首相官邸「令和2年6月5日(金)定例閣議案件」
https://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2020/kakugi-2020060501.html
(宮武貴美)