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2020年4月1日から未払賃金が請求できる期間などが延長されます

タイトル:2020年4月1日から未払賃金が請求できる期間などが延長されます
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
発行時期:2020年4月2日
ページ数:2ページ
概要:2020年4月1日施行の労働基準法の一部改正に伴う下記変更について、ポイントを含め周知するリーフレット。
1.賃金請求権の消滅時効期間2年⇒ 5年(当分の間は3年)
2.記録の保存期間3年⇒5年(当分の間は3年)
3.付加金の請求期間2年⇒5年(当分の間は3年)

Downloadはこちらから(172KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1266.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準法の一部を改正する法律について」 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00037.html
(菊地利永子)

[全職種版]勤務間インターバル制度 導入・運用マニュアル ―職場の健康確保と生産性向上をめざして―

タイトル: [全職種版]勤務間インターバル制度 導入・運用マニュアル ―職場の健康確保と生産性向上をめざして―
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年3月30日
ページ数:80ページ
概要: 勤務間インターバル制度を導入している企業の実例を多数盛り込み、制度を導入・運用する際のポイント等をまとめたもの。
Downloadはこちらから(3,212KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1259.pdf


参考リンク
■参考URL
厚生労働省「勤務間インターバル制度導入・運用マニュアルを作成しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10566.html
(菊地利永子)

改正労基法 賃金請求権の消滅時効の見直し等のQ&A・リーフレットが公開

 今国会で成立した賃金請求権の消滅時効の見直し等が含まれた改正労働基準法ですが、厚生労働省から新たに、通達、リーフレットおよびQ&Aが公開されました

 Q&Aは以下のような内容となっています。

1.賃金請求権の消滅時効の見直し関係
1-1 賃金請求権の消滅時効の起算点について、現行の取扱いから変更はあるのか。
1-2 労基法第115条の規定の対象となる債権は何か。また、今般の改正により消滅時効期間が延長される債権は何か。

1-3 改正法の施行日以後、労基法第115条に規定する賃金請求権の消滅時効期間は何年となるのか。

1-4 今般の改正による新しい消滅時効期間は、いつの時点の賃金請求権に適用されるのか。

2.記録の保存期間の延長等関係
2-1 労基法第109条の対象となる記録は具体的にどのようなものか。また、当該記録の保存期間は何年となるのか。

2-2 労基法第109条に規定する記録以外で、保存期間が延長されるものは何か。

2-3
記録の保存期間の起算日の明確化の具体的な内容はどのようなものか。また、保存期間の起算日の明確化の対象となる記録は何か。

3.付加金の請求期間の延長関係
3-1付加金制度の対象となる違反とは何か。

3-2 改正法の施行日以後、労基法第114条に規定する付加金の請求期間は何年となるのか。

3-3 今般の改正による新たな付加金の請求期間の適用について、改正法の施行日以後に違反があった時に該当するかは、具体的にどのように判断するのか。

4.その他
4-1 今般の改正による新たな賃金請求権の消滅時効期間や付加金の請求期間は、賃金支払日や労基法第114条に規定する「違反があった時」が施行日前であった場合には適用されないのか。

4-2 賃金関連記録の電子データ化を実施するに当たり、活用できる支援策はないか。

↓リーフレットはこちら!
https://roumu.com/archives/101800.html

↓通達はこちら!
https://www.mhlw.go.jp/content/000617994.pdf

↓Q&Aはこちら!
https://www.mhlw.go.jp/content/000617980.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準法の一部を改正する法律について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00037.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

外国人労働者の賃金集計が初めてされた令和元年賃金構造基本統計調査

 厚生労働省は、令和2年3月31日、令和元年の賃金構造基本統計調査の結果を発表しました。今回は初めて、外国人労働者の賃金について区分を設け、調査が行われていました。その結果の概要は以下のとおりです。

<外国人労働者の賃金>
1.在留資格区分別にみた一般労働者の賃金
 一般労働者のうち外国人労働者の賃金は223.1千円。在留資格区分別では以下のとおり。

・専門的・技術的分野(特定技能を除く):324.3千円
・身分に基づくもの:244.6千円
・技能実習:156.9千円
・その他(特定活動及び留学以外の資格外活動):214.9千円

※参考:一般的労働者(短時間労働者以外の労働者) 307.7千円

2.在留資格区分別にみた短時間労働者の賃金
 短時間労働者のうち外国人労働者の1時間当たり賃金は1,068円。在留資格区分別では以下のとおり。

・専門的・技術的分野(特定技能を除く):1,882円
・身分に基づくもの:1,122円
・技能実習:977円
・留学(資格外活動):1,026円
・その他(特定活動及び留学以外の資格外活動):1,033円

※参考:短時間労働者 1,148円

 「専門的・技術的分野(特定技能を除く)」の在留資格については324.3千円と、日本人労働者も含めた全体の平均である「一般的労働者(短時間労働者以外の労働者):307.7千円」を上回っていますが、「技能実習」の在留資格は156.9千円であり、最低賃金の全国加重平均額が昨年の調査当時874円(現在は901円)であること、高卒の初任給統計が167.4千円であることからすれば、高卒初任給に満たず最低賃金に近い低水準であることがわかります。

<参考リンク>
厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査 結果の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2019/index.html

紛争解決援助制度と調停のご案内

タイトル:紛争解決援助制度と調停のご案内
発行者:厚生労働省 都道府県労働局
発行時期:2020年3月27日
ページ数:6ページ
概要:派遣労働者の同一労働同一賃金が始まったことに関し、派遣労働者と事業主の間に関するトラブルの早期解決を図るために整備された、事業主と労働者との間の紛争を裁判をせずに解決する手続き「行政ADR(行政による裁判外紛争解決手続)」の概要を周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(2.59MB)
https://roumu.com/pdf/nlb1262.pdf


参考リンク
厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
(菊地利永子)

今すぐ実施!職場における新型コロナ拡大防止のチェックリスト

 2020年3月28日に「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が策定されたこと等により、3月31日に厚生労働省が労使団体に、新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大防止に向けた職場における対応について要請をしています。

 要請した内容は、新型コロナウイルス感染症の大規模な感染の拡大防止に向けて、職場において事業者、労働者が一体となって、下記の対策に適切に取り組むことについて、傘下団体・企業に対し、要請することであり、職場における対策の基本的な考え方、大規模な感染拡大防止等に向けた対策、風邪症状を呈する労働者への対応、新型コロナウイルス感染症の陽性者等が発生した場合の対応および新型コロナウイルス感染症に対する正しい情報の収集等となっています。

 これには、大規模な感染拡大防止等に向けた対策として作成された「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」が添付されており、会社としては必ずチェックをして必要に応じた問題解消につなげていただくものになっています。

 厚生労働省のホームページからダウンロードできますので、ぜひ、ご確認ください!

↓「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するためのチェックリスト」
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000617721.pdf


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の大規模な感染拡大防止に向けた職場における対応について労使団体に要請しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10631.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

STOP!熱中症 クールワークキャンペーン(令和2年5月~9月)

タイトル:STOP!熱中症 クールワークキャンペーン(令和2年5月~9月)
発行者:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
発行時期:2020年3月
ページ数:2ページ
概要:令和2年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」期間中に、事業場が実施すべき事項について周知するリーフレット。
Downloadはこちらから(1,444KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1254.pdf


参考リンク
厚生労働省「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン(職場における熱中症予防対策)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116133.html
(菊地利永子)

愛知の2020年2月の有効求人倍率は前月比▲0.15ポイントの1.54倍

 雇用情勢の悪化の兆しが見えていましたが、ここに来て、愛知の有効求人倍率が急落しています。先日、愛知労働局が公表した2020年2月分を見ると、前月比▲0.15ポイントの1.54倍となっています。1月分も前月比▲0.13ポイントでしたので、この2ヶ月で急速に雇用情勢が悪化していることが分かります。

 その原因は新規求人数の落ち込みにあり、2020年2月の新規求人数は前年同月比▲21.0%の46,165人に止まっています。中でも愛知県の主要産業である製造業の新規求人数は前年同月比▲30.8%と大幅な落ち込みとなっていますが、生活関連サービス業・娯楽業でも▲38.2%、宿泊業・飲食サービス業が▲36.0%、卸売業・小売業で▲24.2%などとなっており、製造業以外でも求人が激減していることが分かります。

 この調査は2月のものですので、その後、新型コロナウイルスの影響が深刻化したことを考えれば、3月は更なる大幅な落ち込みになると予想されます。超人手不足から休業などの話が出る状況に状況が一変し、難しい対応が求められますが、雇用調整助成金なども活用しながら、雇用を守っていきたいものです。


参考リンク
愛知労働局「令和2年2月分 最近の雇用情勢」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/000626015.pdf

(大津章敬)

【本日制度開始】経営労務診断の認証制度「社労士診断認証制度」の診断社労士に登録しました

 本日2020年4月1日より、社労士による経営労務診断の認証制度「社労士診断認証制度」の運用が始まりました。

 経営労務診断は、企業が自身でセルフチェックを行う「職場環境改善宣言企業」、労務の専門家である社労士が診断し認証を行う「経営労務診断実施企業」「経営労務診断適合企業」と、3段階の認証制度で、安心企業であることをアピールできる制度です。経営労務診断の概要につきましては、以下のビデオ(5分51秒)をご覧ください。

 社会保険労務士名南経営では、制度開始日である本日、診断社労士としての登録を行いました。
□診断社労士「社会保険労務士法人 名南経営 社労士 大津章敬」
https://web.sr-shindan.jp/sr/detail/1079/index.html

 経営労務診断にご興味のある企業の皆様は、是非、ご相談ください。

□お問合せ先
 社会保険労務士法人 名南経営(TEL:052-589-2355)


参考リンク
全国社会保険労務士会連合会「経営労務診断のひろば」
https://www.sr-shindan.jp/

令和2年版の雇用・労働分野の助成金をまとめたパンフレット(簡略版・詳細版)早くもダウンロード開始

 新年度(令和2年度)になり、新型コロナウイルス関連の助成金について関心が高まっていますが、年度で設定される雇用関係の助成金についても新設・変更等の情報が公開され始めています。そして、これらの助成金の情報を掲載したパンフレットが早速更新され、令和2年版となり、早速ダウンロードが開始されました。

 以下よりダウンロードできますので、最新情報をチェックし、機会損失がないようにして頂きたいと思います。
「令和2年度 雇用・労働分野の助成金のご案内 (簡略版)」のダウンロードはこちら
https://roumu.com/archives/101773.html
「令和2年度 雇用・労働分野の助成金のご案内 (詳細版)」のダウンロードはこちら
https://roumu.com/archives/101768.html


参考リンク
厚生労働省「事業主の方のための雇用関係助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/