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雇用調整助成金ガイドブック(令和2年3月1日現在版)

[更新情報]
 4月10日に調整助成金ガイドブック(簡易版:令和2年4月1日~6月30日)が発行されました。
https://roumu.com/archives/102047.html

タイトル:雇用調整助成金ガイドブック(令和2年3月1日現在版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2020年3月
ページ数:54ページ
概要:雇用調整助成金の受給方法、申請方法について詳しく解説したガイドブック。
Downloadはこちらから(4.24MB)
https://roumu.com/pdf/20100310kochokin.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

時間外労働等改善助成金 (新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース) 申請マニュアル

タイトル:時間外労働等改善助成金 (新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース) 申請マニュアル

発行時期:2020年3月17日

発行者:厚生労働省

ページ数:29ページ

概要:時間外労働等改善助成金 (新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース) 申請マニュアル。手続きフローチャート、交付申請書の作成要領、提出書類、手続き等について記載されている。

Downloadはこちらから(1,272KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1222.pdf


参考URL
厚生労働省「時間外労働等改善助成金(テレワークコース)」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html
(菊地利永子)

令和2年4月から現物給与の価格が改正されます

タイトル:令和2年4月から現物給与の価格が改正されます

発行時期:2020年3月17日

発行者:厚生労働省

ページ数:4ページ

概要:2020年4月からの全国現物給与価額(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)一覧表と現物給与に関するFAQ集。

Downloadはこちらから(127KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1218.pdf


参考URL
日本年金機構「全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)」 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.html
(菊地利永子)

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの皆さまへ一時的な資金の緊急貸付に関するご案内

タイトル:新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金でお悩みの皆さまへ一時的な資金の緊急貸付に関するご案内

発行時期:2020年3月17日

発行者:厚生労働省

ページ数:2ページ

概要:休業や失業等により収入減少があった世帯の資金需要に対応する緊急小口資金等の特例貸付について、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し実施する旨を案内するリーフレット。

Downloadはこちらから(127KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1217.pdf


参考URL
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症について「働く方と経営者の皆さまへ」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
(菊地利永子)

日経メディカル「休業手当、助成金…新型コロナ関連の人事労務対策Q&A」

 新型コロナウイルスの影響が大きくなっています。社会保険労務士法人名南経営では、この問題に対する情報提供として、日経メディカルに「休業手当、助成金…新型コロナ関連の人事労務対策Q&A」という記事を寄稿しました。ネットでも読むことができます(全文を読むためには会員登録が必要)ので、是非ご覧ください。
https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/report/t344/202003/564727.html

労働保険料の納付猶予制度があります(新型コロナウィルス感染症の影響)。

タイトル:労働保険料の納付猶予制度があります(新型コロナウィルス感染症の影響)。

発行時期:2020年3月

発行者:厚生労働省・都道府県労働局

ページ数:2ページ

概要:労働保険料等を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、その労働保険料等の納期限から6か月以内に、管轄の労働局に申請することにより、1年以内の期間に限り換価の猶予(延滞金の免除や財産の差し押さえや換価(売却)の猶予)が認められる制度を案内するリーフレット。 岩手労働局等のサイトにて、新型コロナウイルス感染症による経営環境への影響を受ける事業主に向けて、改めて周知されているもの。

Downloadはこちらから(1,010KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1216.pdf


参考URL
厚生労働省岩手労働局「労働保険料の納付猶予制度があります(新型コロナウィルス感染症の影響)」https://jsite.mhlw.go.jp/iwate-roudoukyoku/home.html
(菊地利永子)

「36協定届」や「就業規則の届出」などの届出は、電子申請を利用しましょう!

タイトル:「36協定届」や「就業規則の届出」などの届出は、電子申請を利用しましょう!

発行時期:2020年3月

発行者:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

ページ数:2ページ

概要:新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、労働基準監督署の受付窓口での届出・申請は避け、電子申請を利用することを推奨する旨を周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(376KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1213.pdf


参考URL
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
(菊地利永子)

「海外派遣に関する報告書」を提出する必要は無くなります

タイトル:「海外派遣に関する報告書」を提出する必要は無くなります

発行時期:2020年2月

発行者:厚生労働省

ページ数:2ページ

概要:令和2年4月1日以降、特別加入申請書(海外派遣者)または特別加入に関する変更届(海外派遣者)を提出し、労災保険特別加入をする海外派遣者について「 海外派遣に関する報告書」を提出する必要が無くなります。

Downloadはこちらから(255KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1211.pdf


参考URL
長野労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/
(菊地利永子)

65歳定年制導入、俸給の7割設定を中心とした国家公務員法等改正案の概要

 現在開催中の通常国会では、高年齢雇用安定法の改正が審議され、民間企業については2021年4月から70歳までの就業機会確保義務(当面は努力義務)が課せられる方向となっています。これに対し、国家公務員については2022年4月より8年間かけて、65歳定年の導入が進められる見込みとなっています。2020年3月16日にその法案が国会に提出されましたので、以下では概要について取り上げます。
1.定年の段階的引上げ
・現行60歳の定年を段階的に引き上げて65歳とする。(ただし、職務と責任の特殊性・欠員補充の困難性を有する医師等については、66歳から70歳の間で人事院規則により定年を定める)
現行 60歳
令和4年度~5年度 61歳
令和6年度~7年度 62歳
令和8年度~9年度 63歳
令和10年度~11年度 64歳
令和12年度~【完成形】 65歳
※定年の引上げに併せて、現行の60歳定年退職者の再任用制度は廃止
(定年の段階的な引上げ期間中は、定年から65歳までの間の経過措置として現行と同様の制度を存置)

2.役職定年制(管理監督職勤務上限年齢制)の導入
(1)組織活力を維持するため、管理監督職(指定職及び俸給の特別調整額適用官職等)の職員は、60歳(事務次官等は62歳)の誕生日から同日以後の最初の4月1日までの間に、管理監督職以外の官職に異動させる。
(2)役職定年による異動により公務の運営に著しい支障が生ずる場合に限り、引き続き管理監督職として勤務させることができる特例を設ける。

3.60歳に達した職員の給与
・人事院の「意見の申出」に基づき、当分の間、職員の俸給月額は、職員が60歳に達した日後の最初の4月1日(特定日)以後、その者に適用される俸給表の職務の級及び号俸に応じた額に7割を乗じて得た額とする。
※検討条項として、政府は、(1)60歳前後の給与水準が連続的なものとなるよう、国家公務員の給与制度について、人事院において公布後速やかに行われる昇任・昇格の基準、昇給の基準、俸給表などについての検討の状況を踏まえ、定年引上げ完成の前(令和12年3月31日まで)に所要の措置を順次講ずること、(2)公布後速やかに評語の区分など人事評価について検討を行い、施行日までに所要の措置を講ずること、を規定

4.高齢期における多様な職業生活設計の支援
(1)60歳以後定年前に退職した者の退職手当
・60歳に達した日以後に、定年前の退職を選択した職員が不利にならないよう、当分の間、「定年」を理由とする退職と同様に退職手当を算定する。
(2)定年前再任用短時間勤務制の導入
・60歳に達した日以後定年前に退職した職員を、本人の希望により、短時間勤務の官職に採用(任期は65歳まで)することができる制度を設ける。

5.その他
・検察官、防衛省の事務官等についても、同様に定年の引上げ等を行う。
・施行日:令和4年4月1日

 このように国家公務員については65歳定年の導入が始まります。民間企業については当面、定年引上げの予定はありませんが、高齢者の雇用および賃金のあり方について見直しが求められるタイミングとなってきています。


関連記事
2019年12月23日「大熊ブログ:今年の法改正と来年の法改正予定を確認しましょう」
https://roumu.com/archives/100159.html

参考リンク
内閣官房「国会提出法案(第201回 通常国会)」
https://www.cas.go.jp/jp/houan/201.html?fbclid=IwAR2vjUSQrauW_tLh4NSHVn5EDxCxl6yHzc6Aerrlh4NW8zsYSawAuS6x3pA

(大津章敬)

新型コロナウイルスにより会社の経営が悪くなっているときでも、外国人であることを理由として、外国人の労働者を、日本人より不利に扱うことは許されません。

タイトル:新型コロナウイルスにより会社の経営が悪くなっているときでも、外国人であることを理由として、外国人の労働者を、日本人より不利に扱うことは許されません。

発行時期:2020年3月

発行者:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

ページ数:9ページ

概要:日本で働く外国人労働者に向けて、新型コロナウイルスによる経営環境環境悪化の下、外国人であることを理由として、休業手当や助成金、年次有給休暇や解雇のルールなどにおいて、日本人より不利に扱ってはならない旨を周知するリーフレット。

やさしい日本語版に加え7種の外国語(英語・中国語簡体字・ポルトガル語・スペイン語・ネパール語・インドネシア語・モンゴル語)版が揃っている。

Downloadはこちらから(1,683KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1214.pdf


参考URL
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
(菊地利永子)