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採用内定取消しの防止について~学生の皆さま、労働局・ハローワークへご相談ください~

タイトル:採用内定取消しの防止について~学生の皆さま、労働局・ハローワークへご相談ください~

発行時期:2020年3月

発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

ページ数:1ページ

概要:令和3年3月13日付けで厚生労働省及び内閣官房等関係省庁より日本経済団体連合会等の経済団体に対して行われた、新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた2020年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動における内定者への特段の配慮を求める要請に伴い、学生に向けて作成された、採用内定取消しの防止についてのリーフレット。

Downloadはこちらから(376KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1215.pdf


参考URL
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた2020年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動及び2019年度卒業・修了予定等の内定者への特段の配慮について要請しました」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10193.html
(菊地利永子)

令和2年度以降のキャリアアップ助成金について

タイトル:令和2年度以降のキャリアアップ助成金について

発行時期:2020年3月

発行者:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

ページ数:4ページ

概要:厚生年金保険・健康保険の適用拡大に伴って、対象となる労働者の処遇改善を行った事業主に対して支給される「キャリアアップ助成金」の2コースが令和2年4月1日実施分から拡充されることを案内するリーフレット。

Downloadはこちらから(73KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1207.pdf


参考URL
群馬労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/
(菊地利永子)

新型コロナウイルスの影響で新卒学生の内定取消しを行うことに問題はありますか?

 大幅に株価が下落するなど、新型コロナウイルスは世界経済にも大きな影響を与えるまでになってきた。


大熊社労士
 おはようございます!
服部社長服部社長
 おはようございます。大熊さん、今日もマスク姿ですね。それにしてもこの1種間で株価がここまで下落するとは。緊急事態宣言を行う国も増えてきていて、なんだか現実感がないくらいすごい状態になってきましたね。
大熊社労士
 本当にそうですね。御社の業績に与える影響はいかがでしょうか?
服部社長
 そもそも年度末の繁忙期ですので、それなりに忙しくやっていますが、短期的には新聞の折り込み広告などの印刷物の受注は減っており、影響は感じています。数か月後は心配な状態です。
大熊社労士
 そうですか。私の顧問先でもかなり業績が落ち込んでいる企業が出てきており、当面の資金繰りや従業員の休業、雇用調整助成金などの相談が増えています。
福島照美福島さん
 先週末も、新卒学生の採用内定を取り消した企業が出ているとニュースで見ました。たぶん超売り手市場の中、なんとか確保した学生だったと思いますが、ほんの1~2ヶ月でここまで状況が変わってしまうとは誰も予想できませんでしたね。
大熊社労士
 まったくそう思います。ちなみに厚生労働省は先週、日本経済団体連合会等の経済団体に対して、以下の2点の要請を行っています。
(1)採用内定の取消しを防止するため、最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講じること。
(2)やむを得ない事情により採用内定の取消し又は入職時期の繰り下げを行う場合には、対象者の就職先の確保について最大限の努力を行うとともに、対象者からの補償等の要求には誠意を持って対応すること。
宮田部長宮田部長
 大熊先生、採用内定取消しですが、学生にとっては確かに大変なことだと思いますが、そんなに問題になるのですか?まだ入社前だから解雇でもないですよね?
大熊社労士
 それをご理解いただくためには、そもそも内定の法的位置づけについてお話する必要があります。労働契約というのは、入社日である4月1日に成立するのではなく、会社が新卒学生に対して採用する旨の通知を行い、それに対して内定者が誓約書等を提出した時点で成立すると考えられています。ただし、新卒学生については学校を卒業するという条件や入社日の到来という契約の始期が付いていることから、最高裁は採用内定の法的性格について、就労の始期付解約権留保付労働契約が成立したものと判断しています(大日本印刷事件 昭和54年7月20日 最高裁二小判決)。
宮田部長
 そうなのですね!内定者との間には既に労働契約が成立しているということですね。
大熊社労士
 そういうことになります。だから問題になるのです。このように採用内定によって労働契約が成立している以上、その取消しは合理的と認められる正当な理由がなければできません。先の最高裁判決においても、採用内定の取消しについては、「採用内定の取消が認められるのは、内定当時知ることができず、また、知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取り消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認することができるものに限られる」としています。
福島さん
 言葉が少し難しいですね。具体的にはどのようなことが合理的と認められる正当な事由にあたるのでしょうか?
大熊社労士
 典型的なのは、学校を卒業できなかった場合や、入社の際に必要と定められた免許・資格が取得できなかった場合等が当たるでしょう。他には、健康を著しく害した場合、履歴書や誓約書などに虚偽の記載がありその内容や程度が採否判断にとって重大なものである場合等も考えられます。
服部社長
 今回のように企業の業績悪化による採用内定の取消しは、正当と認められる事由になるのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士
 先の最高裁判決を踏まえると、経営悪化による内定取消が有効とされるのは、経営悪化が新規採用を不可能ないし困難とするようなものであり、かつ、この経営悪化が内定当時予測できないものであった場合に限られると考えられます。今後、内定取消というニュースが増えることが予想されますが、企業としては採用内定を取り消す前に、採用内定取消回避のための最大限の努力を尽くす必要があります。そして、実際に取り消さざるを得なくった場合においては、誠意をもって本人と話をしていくことが求められると共に、あらかじめハローワークまたは学校の長に通知するものとされています(職業安定法施行規則第35条)。
服部社長
 近年は中途採用や転職も当たり前のものになったとは言え、新卒採用は人生で1回しかない重要な進路の選択なので、企業としても安易に行うべきではないですね。
大熊社労士
 そうですね。御社ではそのようなことはないと思いますが、もしお知り合いの企業などでそのような状況があればいつでも振ってください。緊急事態ですので、最優先で対応したいと思います。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。新型コロナウイルスの影響が実体経済にも表れてきました。先日もある地方の観光バス会社がドライバーの大半を解雇したというニュースを目にしましたが、雇用にも深刻な影響が出てきています。多くの場合は休業を行い、雇用調整助成金を申請することで雇用を維持するということになろうかと思いますが、リーマンショック同様、非正規労働者の雇止めや派遣の契約打ち切りなども急増するでしょう。そんな中、半月後に入社を控えた新卒学生の内定取消しも出始めています。新卒の内定取消しは、既存社員の整理解雇とともに最終手段となります。今回の経済危機は一時的なものになると思われますが、労働力人口の減少による人材不足は我が国の根本的な課題として今後も継続します。安易な解雇や内定取消しによりブラック企業の烙印を押されることは、中長期的な人材確保という観点からは致命傷となる危険性もあります。あまりに急激な環境変化で誰もが戸惑っているところではないかと思いますが、こんなときこそ全体観をもって対処していきたいののです。


関連記事
2018年1月29日「リーフレット:採用内定時に労働契約が成立する場合の労働条件明示について」
https://roumu.com/archives/51505582.html
2009年3月16日「過去最大規模の内定取消と急速に減退する新卒者の採用意欲」
https://roumu.com/archives/51519525.html
2009年1月23日「内定取消対策が盛り込まれた改正職業安定法施行規則が施行」
https://roumu.com/archives/51489914.html
2009年1月21日「 [ワンポイント講座]採用内定者を自宅待機させた場合の休業手当はどのように計算すればよいのか」
https://roumu.com/archives/51488404.html
2008年12月12日「解雇・雇止め・内定取消などの新パンフ ダウンロード開始」
https://roumu.com/archives/51466539.html
2008年12月3日「[ワンポイント講座]業績悪化を理由とする新卒の内定取消を行う際の留意点」
https://roumu.com/archives/51461700.html

参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえた2020年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動及び2019年度卒業・修了予定等の内定者への特段の配慮について要請しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10193.html

(大津章敬)

新型コロナウイルスによる小学校の臨時休校への対応 資本金3億円以下企業での「特別有給休暇の付与」は11.3%

 新型コロナウイルスの問題はまだまだ拡大を続けていますが、小学校の臨時休校で仕事を休む従業員への対応に関し、日本郵政グループが年次有給休暇の取得を優先し、特別有休休暇の付与は年休を使い切った場合に限るとする方針を示したことが問題となっています。その後、この方針を撤回したとの報道がなされましたが、法的に見れば、この日本郵政グループの対応は問題ありません。もちろん年次有給休暇の取得を強要したとすればそれは問題ですが、今回の事案は使用者の責に帰すべき事由による休業ではありませんので、休業手当の対象にはなりません。よって無給が原則であり、特別有給休暇を付与するというのは法律を超える恩恵的な取り扱いとなります。しかし、国として8,330円までは助成金を支給するという方針を出したことにより、今回の日本郵政グループのような対応を行うことが「ブラック」との印象を与えることとなる恐れが高まっていると感じています。

 さて、この取り扱いに関し、世間の企業はどのような対応を行う方針にあるのでしょうか?それを大阪商工会議所が調査した結果(新型コロナウイルス感染症への企業の対応に関する緊急調査)が公表されています。今回はその内容について取り上げましょう。なお、この調査の実施時期は2020年3月3日~10日で、調査対象は同会議所の会員企業489社(有効回答数275社)となっています。

 政府による学校休校措置を踏まえた、子育て中の従業員の勤務や休暇取得についての対応については、日本郵政グループ同様の「有給休暇の取得奨励」が43.6%で最多となり、「特別有給休暇の付与」の17.5%、「在宅勤務・テレワークの実施・拡大」の16.4%が続いています。また「特段の対応は取っていない」も35.3%となっています。

 これを資本金別で見ると、資本金3億円超の企業では、「有給休暇の取得奨励」58.5%、「在宅勤務・テレワークの実施・拡大」50.9%、「特別有給休暇の付与」43.4%となっているのに対し、資本金3億円以下の企業では、「特段の対応は取っていない」が41.9%で最多となり、「有給休暇の取得奨励」は40.1%、「特別有給休暇の付与」は11.3%に止まっています。このように企業規模により大きく対応の差が見られます。自社の対応を決定する際の参考にしていただければと思います。


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2020年3月14日「小学校休業等対応助成金 両立支援助成金として官報で公示」
https://roumu.com/archives/101402.html
2020年3月13日「小学校休業等対応助成金のコールセンターが設置されました」
https://roumu.com/archives/101393.html

2020年3月10日「新型コロナウイルスによる小学校等の休校により就業できなくなった個人事業主への支援策の概要」
https://roumu.com/archives/101319.html
2020年3月10日「新型コロナによる小学校休業等対応助成金の詳細の内容が示されました」
https://roumu.com/archives/101303.html
2020年3月9日「新型コロナによる小学校休業等対応助成金の詳細の内容が示されました」
https://roumu.com/archives/101303.html
2020年3月9日「新型コロナウイルス感染症対策のための「時間外労働等改善助成金」テレワークコース・職場意識改善特例コースの詳細決定・受付開始」
https://roumu.com/archives/101300.html
2020年3月9日「医師の意見書添付不要などの取扱いが示された「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給」Q&A公開」
https://roumu.com/archives/101288.html

参考リンク
大阪商工会議所「「新型コロナウイルス感染症への企業の対応に関する緊急調査」結果について」
http://www.osaka.cci.or.jp/Chousa_Kenkyuu_Iken/press/200312coronavirus.pdf

(大津章敬)

小学校休業等対応助成金 両立支援助成金として官報で公示

 2020年3月13日の記事「小学校休業等対応助成金のコールセンターが設置されました」でご案内したように、新型コロナウイルスが原因で小学校が休校になった場合の対応として支給される助成金ですが、3月13日の官報(特別号外)で雇用保険法施行規則が改正され、両立支援助成金の「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金」として創設されることが公示されました。

 これにより、3月16日以降、申請方法等の情報が出てくるものと思われます。


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2020年3月13日「小学校休業等対応助成金のコールセンターが設置されました」
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2020年3月9日「医師の意見書添付不要などの取扱いが示された「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給」Q&A公開」
https://roumu.com/archives/101288.html

参考リンク
官報 令和2年3月13日(特別号外 第26号)
https://kanpou.npb.go.jp/20200313/20200313t00026/20200313t000260000f.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

[派遣元事業主の皆さまへ]労働者派遣を行う際の主なポイント

タイトル:[派遣元事業主の皆さまへ]労働者派遣を行う際の主なポイント

発行者:厚生労働省・都道府県労働局
発行時期:2020年2月
ページ数:8ページ
概要:労働者派遣制度の主な内容を説明したパンフレット。適切な事業運営・公正な待遇の確保・契約の締結にあたってのフローや確認事項のチェックリストや、最新の法改正についての説明も掲載されている。

Downloadはこちらから(1,461KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1185.pdf


参考リンク
厚生労働省 「労働者派遣事業・職業紹介事業等」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/index.html

(菊地利永子)

小学校休業等対応助成金のコールセンターが設置されました

 以前からご案内のしている小学校の休校等に伴い従業員が休む際に企業に支給されるいわゆる「小学校休業等対応助成金」ですが、厚生労働省がコールセンター(学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター)を設置しました。

 なお、収入の減少等により、当面の生活費が必要な方を支援するための、社会福祉協議会が実施する「生活福祉資金貸付制度」の特例についても、一般的な相談に対応できるとしています。

【学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター】
0120ー60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)

 なお、助成金・支援金の申請受付の開始時期や手続等の詳細に関しても、決まり次第速やかにお知らせいたします。


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2020年3月10日「新型コロナウイルスによる小学校等の休校により就業できなくなった個人事業主への支援策の概要」
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2020年3月10日「新型コロナによる小学校休業等対応助成金の詳細の内容が示されました」
https://roumu.com/archives/101303.html
2020年3月9日「新型コロナによる小学校休業等対応助成金の詳細の内容が示されました」
https://roumu.com/archives/101303.html
2020年3月9日「新型コロナウイルス感染症対策のための「時間外労働等改善助成金」テレワークコース・職場意識改善特例コースの詳細決定・受付開始」
https://roumu.com/archives/101300.html
2020年3月9日「医師の意見書添付不要などの取扱いが示された「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給」Q&A公開」
https://roumu.com/archives/101288.html

参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症による小学校等の臨時休業に対応する保護者支援等に関するコールセンターの設置を開始します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10164.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されます。(Q&A〈特定法人に係る電子申請の義務化〉別添)

タイトル:2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されます。(Q&A〈特定法人に係る電子申請の義務化〉別添)

発行時期:2020年3月10日

発行者:厚生労働省

ページ数:7ページ

概要:2020年4月から一定の大企業は社会保険の手続きを電子申請で行うことが義務となることを案内したリーフレットにQ&A〈特定法人に係る電子申請の義務化〉が別添されたもの(2020年3月10日版)。

Downloadはこちらから(255KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1210.pdf




参考URL
厚生労働省 「2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されます」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00004.html
(菊地利永子)

全国社労士会連合会「新型コロナウイルス感染症対応のための労務管理・労働相談ダイヤル」を開設

 新型コロナウイルスの問題は、ウイルス感染拡大という問題から、リーマンショックを超えるような世界的な経済問題に発展してきています。そこで全国社会保険労務士会連合会では、先日、2020年3月12日より新型コロナウイルス感染症対応のための労務管理に関する相談に対応しています。事業所閉鎖に伴う休業補償やテレワーク、時差出勤などの労務管理上の実務に関する相談等に対応しておりますので、是非ご利用ください。
【実施概要】
(1)名称:新型コロナウイルス感染症対応のための労務管理・労働相談ダイヤル
(2)期間:令和2年3月12日(木)~4月30日(木)(予定)
(3)時間:午前11時~午後2時
(4)費用:無料
(5)電話番号:0570-07-4864

(大津章敬)

向井蘭弁護士新セミナー「ローパフォーマーに対する降格・減給・配置転換・退職への実務対応(東名阪福)」受付開始

 深刻な人材不足による採用難の影響もあってか、ローパフォーマーの問題を耳にすることが多くなっています。具体的には、勤務態度や出退勤状況において目立った問題を起こすわけではないが、指示された仕事がこなせない、勤務中に集中力が続かない、メンタル不調等のさまざまな態様で本来の役割を果たせない社員が一定数存在し、職場の問題となっています。

 今回のセミナーでは、訴訟における敗訴事例を参考にしつつ、ローパフォーマー対応を原点から見直し、求められる対応について解説していきます。また社労士のみなさんが実務に即反映できるよう、「日報」「業務指示書」「業務進捗確認書」などの具体的なツールも取り上げ、その活用のポイントについてもお伝えします。


社労士がクライアントを無用なトラブルから守るために理解しておきたい
ローパフォーマーに対する降格・減給・配置転換・退職への実務対応
~敗訴事例を基に原点から見直すローパフォーマー社員に対する注意・指導・目標設定等のポイント
講師:向井蘭氏 杜若経営法律事務所 パートナー弁護士


1.ローパフォーマー社員関連訴訟でなぜ会社は勝てないのか
2.解雇が有効になる・無効になる事例のそれぞれの特徴
3.ローパフォーマー解雇の裁判例の分析と対応のポイント
(1)注意・指導が求められる期間の考え方
(2)注意・指導を行った証拠の残し方
(3)具体的な目標(改善項目)設定の有無およびその回数
(4)具体的な目標(改善項目)設定にあたっての社員の意見聴取
(5)現実的に実現可能な目標(改善項目)の設定
(6)解雇以前の配置転換・業務異動の考え方
(7)退職勧奨の考え方
4.ローパフォーマーである契約社員の契約期間途中での解雇、期間満了による雇止めのポイント
5.具体的事例で学ぶ「ローパフォーマー社員」への対応法
(1)顧客とトラブルになったり、他人を攻撃するなどして他の従業員の業務を妨害する社員のケース
(2)著しく能力が不足した社員のケース
(3)メンタル不調により周囲の従業員に迷惑をかける社員のケース
(4)上司の指示に細かく反発する社員のケース
6.職場でのローパフォーマー社員への対処法
(1)「担当させる仕事がない」「顧客に迷惑をかける」場合の対応
(2)自省を促す日報を使用した日常の勤務管理
(3)問われる管理職や上司の姿勢
(4)面談の進め方
(5)パワハラとの指摘を受けるリスクへの備え
(6)業務進捗確認書を使った問題の可視化
(7)降格・減給を適法に行うためのポイント
(8)退職勧奨のタイミングの考え方
7.その他中小企業でもよくある社員の問題行動への対応
(1)会社の悪口を掲示板に書き込む社員のケース
(2)大きなマイナスはないが、仕事も全然しない社員のケースなど
※社労士以外のみなさまもご参加いただけます。

[開催会場および日時]
東京会場 
2020年6月5日(金)午後1時30分~午後4時30分    
 ワイム貸会議室高田馬場 3F RoomABC(高田馬場)
名古屋会場
2020年6月8日(月)午後1時30分~午後4時30分 
 名南経営コンサルティング本社 セミナールーム34F(名古屋)
大阪会場
2020年5月27日(水)午後1時30分~午後4時30分 
 エルおおさか 南ホール(天満橋)
福岡会場
2020年5月26日(火)午後1時30分~午後4時30分 
 福岡朝日ビル 地下1階 16号室(博多)

[受講費用]
一般 15,000円
LCG特別会員 3,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[お申し込み]
 お申し込みは以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは会員専用サイトMyKomonよりお申し込みをお待ちしています。
https://lcgjapan.com/seminar/sr-mukai20200526/