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雇用保険の基本手当日額が変更になります  ~令和7年8月 1 日から~

タイトル:雇用保険の基本手当日額が変更になります  ~令和7年8月 1 日から~
発行者:厚生労働省
発行時期:2025年7月
ページ数:2ページ
概要:このリーフレットは、雇用保険の基本手当(失業給付)の変更に関する重要なお知らせである。令和7年8月1日から、賃金日額と基本手当日額が改訂される。具体的には、賃金日額の上限と下限が見直され、それに伴い基本手当日額も変更される。対象者には新しい基本手当日額が記載された受給資格者証が交付される。

Downloadはこちらから(399KB)
https://roumu.com/pdf/2025072424.pdf


参考リンク
厚生労働省「令和7年8月1日からの基本手当日額等の適用について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00048.html

(高橋実祥)

8月1日より変更となる雇用保険の基本手当日額の上限額等

 雇用保険では、離職者の退職前の賃金に基づいて基本手当日額を算定して、基本手当の額を決定する仕組みになっています。この賃金日額については上限額と下限額が設定されており、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減により、その額が変更されます。今回、2025年8月1日より基本手当日額に関し、以下のとおり変更となることが公表されました。

1.基本手当日額の最高額の引上げ
 基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
 (1)60歳以上65歳未満 7,420円 → 7,623円(+203円)
 (2)45歳以上60歳未満 8,635円 → 8,870円(+235円)
 (3)30歳以上45歳未満 7,845円 → 8,055円(+210円)
 (4)30歳未満    7,065円 → 7,255円(+190円)

2.基本手当日額の最低額の引上げ
 2,295円 → 2,411円(+116円)

 これに合わせて、高年齢雇用継続給付、介護休業給付および育児休業給付の支給限度額も変更になります。厚生労働省からは、関連リーフレットが公開されているため、詳細な内容をリーフレットから確認することができます。


参考リンク
厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59748.html
厚生労働省「令和7年8月1日からの基本手当日額等の適用について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00048.html
(宮武貴美)

腰痛予防対策チェックリスト

タイトル:腰痛予防対策チェックリスト
発行者:厚生労働省
発行時期:2025年5月
ページ数:4ページ
概要:このリーフレットは、腰痛予防対策に関するチェックリストを提供している。作業管理、健康管理、労働衛生教育の観点から、作業姿勢や動作の改善、自動化や省力化の推進、作業環境の整備等を挙げている。また、健康診断やストレッチ体操の実施、心理的なサポート体制の構築も重要である。腰痛の再発防止や健康の維持に向けた具体的な対策が示されている。

Downloadはこちらから(2.8MB)
https://roumu.com/pdf/2025070221.pdf


参考リンク
厚生労働省「腰痛予防対策」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31158.html

(高橋実祥)

産業医による労働者の健康管理等を徹底しましょう

タイトル:産業医による労働者の健康管理等を徹底しましょう
発行者:厚生労働省
発行時期:2025年4月
ページ数:2ページ
概要:このリーフレットは、労働者数50人以上の事業場における産業医の選任と健康管理に関する注意事項をまとめたものである。産業医は労働安全衛生法に基づき選任が義務付けられ、選任後は速やかに所轄労働基準監督署に報告する必要がある。また、産業医の解任や辞任後は14日以内に新たな産業医を選任し、健康診断結果報告にも産業医の氏名を記載しなければならない。事業者は産業医に必要な権限を付与し、健康管理に必要な情報を提供することが求められる。

Downloadはこちらから(148KB)
https://roumu.com/pdf/2025072421.pdf


参考リンク
厚生労働省「安全衛生関係リーフレット等一覧」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyousei/anzen/index.html

(高橋実祥)

マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れに関する注意喚起

 協会けんぽのホームページに、2025年7月16日付けで、「マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れにご注意ください。有効期限が切れた場合、資格確認書を送付しています。」という重要なお知らせが掲示されました。

 これは、マイナンバーカードの電子証明書(オンラインでマイナンバーカードを使用する際に本人であることを電子的に証明するもの)には有効期限があり、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までとされており、更新手続きを行わなかった場合、電子証明書が有効期限切れとなることを注意喚起するものです。

 そもそもマイナンバーカードにはカード本体と電子証明書の2つの有効期限がありますが、そのことを理解できていないケースが多いようです。

 有効期限満了日が属する月の末日から3か月を経過した場合、健康保険証の利用登録が解除された人には、資格確認書を事業主経由で送付するとの案内がありますが、会社としては、従業員に対して電子証明書の更新手続きを行うように、厚生労働省から発行されているリーフレットなどを活用しなから案内しておくとよいでしょう。


参考リンク
協会けんぽ「マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れにご注意ください。有効期限が切れた場合、資格確認書を送付しています。」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r7-7/7071601/
厚生労働省「マイナンバーカードの有効期限の更新に関する大切なおしらせ」https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001505568.pdf

(福間みゆき)

マイナ保険証利用時に顔認証や暗証番号での受付が難しい場合は目視で本人確認を行うことができます

タイトル:マイナ保険証利用時に顔認証や暗証番号での受付が難しい場合は目視で本人確認を行うことができます
発行者:厚生労働省
発行時期:2025年6月
ページ数:1ページ
概要:このリーフレットは、マイナ保険証利用時に顔認証や暗証番号での受付が難しい場合の対処法を説明している。具体的には、目視での本人確認が可能であり、顔認証がうまくいかない場合や、認知症・障害等で操作が難しい場合に対応する手順が示されている。また、受付職員に声をかけることで、スムーズに手続きが進むことが説明されている。

Downloadはこちらから(408KB)
https://roumu.com/pdf/2025072321.pdf


参考リンク
厚生労働省「マイナ保険証に関する各種周知広報物」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57616.html

(高橋実祥)

2025年4月入社の大卒初任給平均は239,280円(+5.00%)

 ここ数年、多くの企業で初任給の引き上げが行われていますが、その最新資料が産労総合研究所から好評されました。本日はこの結果を見ていくこととしましょう。なお、本調査の対象企業は、全国の上場企業および当社の会員企業から一定の方法で抽出した約3,000社で、今回の集計は締切日はでに回答があった336社。本採用後に支払われる所定内賃金月額(通勤手当,時間外手当等を除く)を尋ねたものとなっています。

 まず、2025年4月入社者の初任給を「引き上げた」企業は72.0%となり、調査開始以来2番目に高い割合となりました(前年75.6%)。その上で、学歴別の初任給は以下のようになっています。 ※( )内は前年比。
大学院卒博士
 264,873円(+5.32%)
大学院卒修士
 260,905円(+5.25%)
大学卒(事務・技術)
 239,280円(+5.00%)
短大卒(事務)
 210,478円(+5.28%)
高専卒(技術)
 221,905円(+5.81%)
高校卒(事務・技術)
 198,173円(+5.37%)
専修・専門技術学校卒2年修了
 213,950円(+5.13%)
専修・専門技術学校卒3年修了
 217,969円(+5.16%)

 このようにいずれの学歴においても5%台の大幅引き上げとなっています。なお、注目の大卒初任給ですが、以下のように従業員規模によって差が大きくなっており、1,000人以上企業の引き上げ幅の大きさが際立っています。
1,000人以上 259,285円(+6.52%)
300~999人 239,624円(+4.63%)
299人以下 231,657円(+4.63%)


参考リンク
産労総合研究所「2025年度 決定初任給調査」
https://www.e-sanro.net/research/research_jinji/chinginseido/shoninkyu/pr2507.html

(大津章敬)

2025年の新卒初任給、88.8%の企業で引き上げを行い、大卒平均は228,280円

 初任給の上昇が続いています。本日はその状況を把握するため、マイナビの「2026年卒企業新卒採用活動調査」の結果を見ていきたいと思います。なお、本調査は同社サービスの会員を対象に実施されたもので、有効回答数は3,068社(上場203社、非上場2,865社)となっています。
(1)新卒総合職初任給(一律で支払われる手当を含む)の金額
■大卒
全体 228,280円
上場 244,089円
非上場 227,066円
■院卒
全体 236,987円
上場 255,182円
非上場 235,232円

(2)初任給引き上げ
■大卒
引き上げを行った 88.8%(上場95.4%・非上場88.3%)
引き上げを行っていない 11.2%(上場4.6%・非上場11.7%)
■院卒
引き上げを行った 86.9%(上場93.6%・非上場86.2%)
引き上げを行っていない 13.1%(上場6.4%・非上場13.8%)

 なお、初任給引き上げを2年連続以上で行っている企業は58.3%と過半数を超えており、毎年、初任給の見直しを行っている現状が見えてきます。


関連記事
マイナビ「2026年卒企業新卒採用活動調査(2025/7/23)」
https://career-research.mynavi.jp/reserch/20250723_98417/

(大津章敬)

後期高齢者の皆さまへ お手元の健康保険証の有効期限は令和7年7月31日です

タイトル:後期高齢者の皆さまへ お手元の健康保険証の有効期限は令和7年7月31日です
発行者:厚生労働省
発行時期:2025年6月
ページ数:2ページ
概要:このリーフレットは、後期高齢者向けにマイナンバーカードの健康保険証としての利用を促進する内容である。マイナ保険証を利用することで、急病時に医療情報が迅速に確認でき、適切な治療が受けられることが強調されている。また、プライバシーに配慮した情報管理や、暗証番号を忘れた場合の対策についても説明されている。さらに、マイナンバーカードを利用した医療機関等の受診の手順についても案内している。

Downloadはこちらから(745KB)
https://roumu.com/pdf/2025072221.pdf


参考リンク
厚生労働省「マイナ保険証に関する各種周知広報物」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57616.html

(高橋実祥)

10月から変わる19歳以上23歳未満の健康保険の被扶養者に係る認定

 2025年5月20日の記事「学生アルバイトの社会保険の扶養基準年収150万円まで拡大へ」で方向性の検討とされていた、19歳以上23歳未満の人の健康保険の認定対象者の年間収入について、現状、年間収入に係る認定要件の額が現状130万円未満であるところ、認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満として取り扱うことが正式に決定しました。この取扱いは2025年10月1日から適用されることになっています

 厚生労働省からは、関係各所に向けた通達が発出され、通達とともに取扱いに関するQ&Aが公表されています。そのQ&Aでは実務的な取扱いとして留意すべき点がいくつか示されていますが、特に気を付けたい点としては、年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定については、所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日現在で行うと示されています
 例えば、2026年10月に19歳の誕生日を迎える場合には、2026年(暦年)における年間収入要件は150万円未満となります。その後、2030年10月に23歳になるため、2030年(暦年)における年間収入要件は130万円未満に、いわば戻ることになります。18歳であっても年間収入を150万円で判断することや、22歳であっても年間収入を130万円で判定することがある点に注意が必要になります。

 なお、通達やQ&Aは今後、厚生労働省のホームページで公表予定のようですので、公表された際には、その他のQ&Aも確認されることをお勧めします。


関連記事
2025年5月20日「学生アルバイトの社会保険の扶養基準年収150万円まで拡大へ」
https://roumu.com/archives/127677.html

(宮武貴美)