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勤務地などを限定した「多様な正社員」の円滑な導入・運用のために(リーフレット)

勤務地などを限定した「多様な正社員」の円滑な導入・運用のために(リーフレット)

タイトル:勤務地などを限定した「多様な正社員」の円滑な導入・運用のために(リーフレット)
発行者:厚生労働省 都道府県労働局
発行時期:2014年9月
ページ数:4ページ
概要:厚生労働省が「多様な正社員」制度の円滑な導入・運用のために「雇用管理上の 留意事項」をまとめたもの。職務、勤務地、労働時間を限定した正社員制度の導入や運用の見直し検討の際の参考資料としての活用が可能。

Downloadはこちらから(783KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1138.pdf


参考リンク
厚生労働省「多様な正社員」について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/tayounaseisyain.html

(菊地利永子)

ほぼ確定した協会けんぽの2020年度の健康保険料率(全国平均10.0%維持)

 協会けんぽでは、例年3月分から健康保険料率および介護保険料率を見直しています。今年度も同様の見直しについて、議論が行われてきましたが、昨日、第102回全国健康保険協会運営委員会が開催され、「令和2年度都道府県単位保険料率の決定について(案)」の資料が公開されました。

 それによると、2020年3月分からの健康保険料率は以下のとおりの変更(京都府および兵庫県は変更なし)が見込まれています。

北海道・・・10.41%   滋賀県・・・9.79%
青森県・・・9.88%   京都府・・・(10.03%)
岩手県・・・9.77%   大阪府・・・10.22%
宮城県・・・10.06%   兵庫県・・・(10.14%)
秋田県・・・10.25%   奈良県・・・10.14%
山形県・・・10.05%   和歌山県・・・10.14%
福島県・・・9.71%   鳥取県・・・9.99%
茨城県・・・9.77%   島根県・・・10.15%
栃木県・・・9.88%   岡山県・・・10.17%
群馬県・・・9.77%   広島県・・・10.01%
埼玉県・・・9.81%   山口県・・・10.20%
千葉県・・・9.75%   徳島県・・・10.28%
東京都・・・9.87%   香川県・・・10.34%
神奈川県・・・9.93%   愛媛県・・・10.07%
新潟県・・・9.58%   高知県・・・10.30%
富山県・・・9.59%   福岡県・・・10.32%
石川県・・・10.01%   佐賀県・・・10.73%
福井県・・・9.95%   長崎県・・・10.22%
山梨県・・・9.81%   熊本県・・・10.33%
長野県・・・9.70%   大分県・・・10.17%
岐阜県・・・9.92%   宮崎県・・・9.91%
静岡県・・・9.73%   鹿児島県・・・10.25%
愛知県・・・9.88%   沖縄県・・・9.97%
三重県・・・9.77%   

 正式には、厚生労働大臣の認可後の決定になりますが、4月以降の給与計算の際に介護保険料率の変更予定(1.79%へ引き上げ)と併せて、誤らないように今から確認しておきましょう。


参考リンク
協会けんぽ「第102回全国健康保険協会運営委員会 資料」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/direction/dai102kai/20200129_02.pdf
協会けんぽ「第102回全国健康保険協会運営委員会 資料「令和2年度 都道府県単位保険料率の決定について(案)」」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/direction/dai102kai/20200129_02.pdf
協会けんぽ「第102回全国健康保険協会運営委員会 資料「介護保険の令和2年度保険料率について」」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/direction/dai102kai/20200129_05.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

宮武貴美 インタビュー記事が日本実業出版社ホームページに掲載

 日本実業出版社ホームページにおいて、弊社労士法人の宮武貴美(特定社会保険労務士)のインタビュー記事「「産休・育休」取得者に対する総務担当者の適切なサポートとは」が掲載されております。こちらはは月刊企業実務 2020年1月号に掲載されたものの転載ですが、どなたでもご覧いただけますので是非ご覧ください。
https://www.njg.co.jp/post-32120/?fbclid=IwAR2H95piZHSg6iixAD69rzrceEk1cZIZg9jQh5Z-yWtOlcPHnZUJielXfpA

育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します(令和元年度版)

タイトル:育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します(令和元年度版)
発行者:厚生労働省 都道府県労働局
発行時期:2019年11月
ページ数:11ページ
概要:育児休業や介護休業をする方への経済的支援について、とりまとめて分かりやすく紹介することを目的として発行されたリーフレット

Downloadはこちらから(313 KB )
https://roumu.com/pdf/nlb1116.pdf


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html#pam-02

(川崎 恵

未払賃金の立替払制度の概要

タイトル:未払賃金の立替払制度の概要
発行者:独立行政法人 労働者健康安全機構
発行時期:2016年5月
ページ数:1ページ
概要:未払賃金の立替払制度の概要について簡潔にまとめられたリーフレット。

Downloadはこちらから(98KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1135.pdf


参考リンク
独立行政法人 労働者健康安全機構「未払賃金の立替払制度のご案内」
https://www.johas.go.jp/tabid/687/Default.aspx

(川崎 恵

ハラスメント相談・苦情への対応の流れ(例)

ハラスメント相談・苦情への対応の流れ(例)

これは、令和2年6月1日から、職場におけるパワーハラスメント対策が義務(中小企業は令和4年3月31日まで努力義務)となることに伴い、厚生労働省秋田労働局が発行した「ハラスメント相談・苦情への対応の流れ(例)」です。

重要度:★★★
官公庁への届出:なし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki841.doc(49KB)
pdfPDF形式 
sohshiki841.pdf(116KB)

[ワンポイントアドバイス]

厚生労働省は、事業主が講ずるべきパワーハラスメントの予防・解決対策として7つのポイントを示しており、その一つである「社内での周知・啓発」として、組織の方針(ルール)や取組(相談窓口など)について書面等で周知に取り組むよう求めています。顧問先の実態に合わせて加工する等により本書式をご活用ください。

参考リンク
厚生労働省 秋田労働局 「令和2年6月1日から、職場におけるパワーハラスメント対策が義務になります!(中小企業は令和4年3月31日まで努力義務)」https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/newpage_00171.html

(菊地 利永子)

大津章敬 へるすあっぷ21 2月号「努力義務化の動きも 70歳までの就業機会の確保」

 弊社労士法人 代表社員の大津章敬が今年度、法研の「へるすあっぷ21」で、働き方改革の基礎を解説する連載を行っています。連載のタイトルは「働き方改革と産業保健Q&A」で、第11回の今回は「努力義務化の動きも 70歳までの就業機会の確保」という記事を執筆しております。機会がございましたら是非ご覧ください。


参考リンク
法研「へるすあっぷ21」
https://www.sociohealth.co.jp/magazines/healthup21.html

厚生労働省 新型コロナウイルスに係る電話相談窓口を設置

 新型コロナウイルスが世界的な問題となっており、日本国内でも武漢への渡航歴のない日本人の感染例が出ています。こうした状況を受け、厚生労働省ではその電話相談窓口を2020年1月28日(火)18時より設置しました。
○厚生労働省の電話相談窓口 電話番号 03-3595-2285
○受付時間 午前9時~午後9時

 何か問題が発生した際には、早めに相談を行い、対処していきましょう。


参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルスに係る厚生労働省電話相談窓口(コールセンター)の設置について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09151.html
厚生労働省「中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎について(令和2年1月28日版)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09159.html

(大津章敬)

女性活躍推進法が改正 2020年6月以降 行動計画・公表項目が追加に

 女性活躍推進法では、従業員301人以上の企業に、一般事業主行動計画を策定し公表することを求めています。また、これと併せて、行動計画を策定した旨を労働局に届け出ることも義務付けられています。

 今回、女性活躍推進法が改正され、以下の①と②の区分ごとに1つ以上の項目を選択し、それぞれ関連する数値目標を定めた行動計画の策定届を労働局に提出することとなりました。また、公表についても変更になります。なお、施行は2020年6月1日であり、2020年4月1日以降に行動計画の始期となるものから対象となります。

①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
・採用した労働者に占める女性労働者の割合(区)○
・男女別の採用における競争倍率(区)
・労働者に占める女性労働者の割合(区)(派)
・係長級にある者に占める女性労働者の割合
・管理職に占める女性労働者の割合○
・役員に占める女性の割合
・男女別の職種又は雇用形態の転換実績(区)(派)
・男女別の再雇用又は中途採用の実績

②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
・男女の平均継続勤務年数の差異(区)○
・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合(区)
・男女別の育児休業取得率及び平均取得期間(区)
・男女別の職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度(育児休業を除く)の利用実績(区)
・男女別のフレックスタイム制、在宅勤務、テレワーク等の柔軟な働き方に資する制度の利用実績・労働者(※)の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間(健康管理時間)の状況○
・労働者(※)の各月ごとの平均残業時間数等の労働時間(健康管理時間)の状況(区)(派)
・有給休暇取得率(区)

※上記の項目は状況把握項目を区分したものであり、○がついているものは基礎項目(必ず把握すべき項目)。
※「(区)」の表示のある項目:状況把握の際は、雇用管理区分ごとに把握を行うことが必要。
※「(派)」の表示のある項目:労働者派遣の役務の提供を受ける場合には、状況把握の際は、派遣労働者を含めて把握を行うことが必要。

 この改正とともに、101人以上300人以下の企業についても、2021年4月1日から、一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象となります。

↓女性活躍推進法の改正内容を解説したリーフレット(大阪労働局版)はこちらから!
https://roumu.com/archives/100668.html


関連記事
2020年1月27日「[改正女性活躍推進法]一般事業主行動計画に、数値目標を 「2つ以上」定める必要があります!」
https://roumu.com/archives/100668.html
参考リンク
大阪労働局「女性の活躍推進情報コーナー」
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/_87877.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

 

未払賃金の立替払制度のご案内~企業倒産に伴い賃金が支払われないまま退職された方へ~

タイトル:未払賃金の立替払制度のご案内~企業倒産に伴い賃金が支払われないまま退職された方へ~
発行者:独立行政法人 労働者健康安全機構
発行時期:2018年2月
ページ数:16ページ
概要:未払賃金の立替払制度の概要および請求手続・支払・書式記入要領について説明したパンフレット。

Downloadはこちらから(4.13MB)
https://roumu.com/pdf/nlb1134.pdf


参考リンク
独立行政法人 労働者健康安全機構「未払賃金の立替払制度のご案内」
https://www.johas.go.jp/tabid/687/Default.aspx

(川崎 恵