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[改正女性活躍推進法]一般事業主行動計画に、数値目標を 「2つ以上」定める必要があります!

タイトル:[改正女性活躍推進法]一般事業主行動計画に、数値目標を 「2つ以上」定める必要があります!
発行者:厚生労働省 大阪労働局雇用環境・均等部 指導課
発行時期:2020年1月17日
ページ数:2ページ
概要:令和2年(2020年)4月1日に改正女性活躍推進法が施行されることに伴い、常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、令和2年4月1日以降が始期となる一般事業主行動計画を作成する際、数値目標を「2つ以上」定める必要があること、また女性活躍に関する情報公表項目が「2つ以上」となる旨を周知するリーフレット。

Downloadはこちらから(224.67KB)
https://roumu.com/pdf/nlb1137.pdf


参考リンク
厚生労働省 大阪労働局「女性の活躍推進情報コーナー」
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/hourei_seido/_87877.html

(菊地利永子)

パワハラ防止措置義務化 改正法対応のパンフレット・規定例

 2020年1月16日の記事「パワハラに該当する例・しない例が載ったパワハラ防止指針が公開されました」では、以前からメディアでも取り上げられてきたパワハラ指針が告示されたことをお伝えしました。

 これに関連し秋田労働局のホームページでは、パワハラの防止が規定されている労働施策総合推進法や、告示された指針を盛り込んだリーフレットと規定例等が公開されました。

 リーフレットでは、「職場におけるパワハラの3要素」の整理や、職場におけるパワハラに該当すると考えられる例/該当しないと考えられる例の整理が行われています。

 施行は2020年6月1日(中小企業は2022年3月31日までは努力義務)ですが、法改正が施行する前から積極的に対策を進めておきたいものです。

↓リーフレットのダウンロードはこちらから!
https://roumu.com/archives/100639.html
↓規定例のダウンロードはこちらから!
https://roumu.com/archives/100643.html


関連記事
2020年1月24日「事業主の皆様へ「職場におけるハラスメント防止対策について」」
https://roumu.com/archives/100639.html
2020年1月24日「妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、セクシュアルハラスメント及びパワーハラスメントの防止に関する規定」
https://roumu.com/archives/100643.html
参考リンク
厚生労働省 秋田労働局 「令和2年6月1日から、職場におけるパワーハラスメント対策が義務になります!(中小企業は令和4年3月31日まで努力義務)」https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/newpage_00171.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

高年齢雇用継続給付が削減されるのですか?

 気づけば1月も最終週。時の経過の早さを実感する大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます!
服部社長服部社長
 大熊さん、おはようございます。今朝は寒いですな。それにしても新型コロナウイルスは大変なことになっているようですね。日本での発症はまだ少ないですが、こんな時代ですから、あっという間に問題は拡大していくのでしょうね。
大熊社労士
 そうですね。中国国内は大変なことになっているようですね。海外渡航禁止だけでなく、国内でも大幅な移動制限が行われているようですが、どこまで抑え込むことができるのか。心配ですね。
宮田部長宮田部長
 これから日本でもマスクが売り切れるのではないかと思って、この週末にたくさんマスクを買ってきましたけど、これが無駄になればよいなと思っています。社内では手洗いなどの徹底を改めて指示しようと思います。
大熊社労士
 そうですね。それがよいと思います。さて、今日は先週に引き続き、雇用保険関係の改正についてお話したいと思います。先日より通常国会が開幕していますが、この国会で改正雇用保険法案が審議されます。その中で、高年齢雇用継続給付の改正が盛り込まれています。
福島さん
 高年齢雇用継続給付というと、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者の賃金が、60歳時点と比較して75%未満となった場合に支給される給付金ですよね。当社でも60歳以降は賃金がいくらか下がるので、受給している社員が数名います。
大熊社労士大熊社労士
 そうでしたね。実はこの高年齢雇用継続給付については過去にも何度も廃止の議論がありましたが、65歳までの雇用を定着させるという時期であったこともあって、ここまで存続してきました。ここに来て、60歳代前半の就業率がかなり高まったこと、また高年齢労働者も含め、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保が求められていくこと等を踏まえ、段階的に縮小するという方針となりました。
福島さん
 確かに70歳までの就業確保が求められる時代も近いですから、役割は終わったと言えるのかも知れませんね。具体的にはどのように変わるのですか?
大熊社労士
 予定通り法改正になればということではありますが、2025年4月1日より、以下の2点の改正が行われる見込みです。
(1)高年齢雇用継続基本給付金の支給率が15%から10%に引き下げられる。
(2)支給率が逓減する賃金低下率が61%から64%に引き上げられる。
福島照美福島さん
 なるほど。概ね5年後に、15%から10%に引き下げられるのですね。思ったよりもゆったりとしたペースだなという印象を受けました。
大熊社労士
 そうですね。私も同様の印象です。とはいえ、高齢者の賃金決定については、そもそも年金の支給開始年齢の引き上げが進められているところに、今回の雇用継続給付の削減が加わります。更には長澤運輸事件以降の均等待遇・均衡待遇(いわゆる同一労働同一賃金)の問題もあり、もっと言えば、70歳までの就業確保も進めていなかければなりません。あらゆる前提がすべて変わることになりますので、高齢者の雇用および賃金のあり方を見直す時期が来ていると思います。
服部社長
 そうですね。ここから数年でかなり環境が変わるようなので、それに対応していななければなりませんね。その頃には宮田部長も定年になりますしね。
宮田部長
 社長、そんな寂しいこと言わないで下さいよ。
大熊社労士
 宮田部長、ご自身のためにも今後の制度整備を進めていってくださいね。

>>>to be continued

大熊社労士のワンポイントアドバイス[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
 おはようございます。大熊です。今回は改正雇用保険法による高年齢雇用継続給付の支給率引き下げについて取り上げました。この引き下げが行われる2025年は男性の年金支給開始年齢が65歳に引き上げられるタイミングとなります。この時期にあわせて様々な法改正が行われるものと予想されます。あと5年後ですが、継続して情報収集していきましょう。


関連記事
2020年1月20日「副業・兼業に関する雇用保険のルールが変わるのですか?」
https://roumu.com/archives/100585.html
2020年1月13日「雇用保険法改正案(2)高年齢雇用継続給付の引下げと離職票の支払基礎日数の考え方の変更」
https://roumu.com/archives/100456.html

参考リンク
厚生労働省「「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00004.html
厚生労働省「Q&A~高年齢雇用継続給付」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158464.html

(大津章敬)

社労士法人名南経営 無料セミナー3月コース「いよいよ来春から中小企業にも適用される時間外労働の上限規制に対応する新36協定作成と労働時間管理」受付開始

 社会保険労務士法人名南経営では概ね2ヶ月に1回のペースで、名古屋において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その3月コース「いよいよ来春から中小企業にも適用される時間外労働の上限規制に対応する新36協定作成と労働時間管理」再追加日程の受付を開始しました。これまで過去2回開催し、いずれも70名満席となっている人気講座です。受講料無料となっておりますので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。


経営者・総務担当者のための人事労務基本講座【第88講】
3月開催 [36協定・労働時間]
総務初任担当者が基本として押さえておきたい労務【超基礎】講座
いよいよ来春から中小企業にも適用される時間外労働の上限規制に対応する新36協定作成と労働時間管理
日時:2020年3月26日(木)午後2時~午後3時30分
講師:社会保険労務士法人 名南経営 若林 正幸(社会保険労務士)
会場:名南経営本社セミナールーム(名古屋駅・JPタワー名古屋34F)


 いよいよ2020年4月より、中小企業においても働き方改革関連法による時間外・休日労働の上限規制が適用されます。これに伴い、対象期間の始期が2020年4月以後である36協定は、すべて新様式により締結しなければなりません。36協定の締結時期の直前になったところで、新様式の書き方がわからず困ったとならないよう、新様式と旧様式との違いや、作成の際に気を付けるべきポイントなどをいまのうちから確認しておきましょう。

 併せて、労働基準法およびガイドラインに依拠した労働時間の管理方法、最近の労働基準監督署の調査の傾向など実務的な内容についても詳しく解説します。
(1)前提として押さえておきたい労働時間、時間外労働、割増賃金の基礎知識
(2)重要性を増す労働時間の適正な把握-ガイドラインをもとに解説-
(3)2020年4月から中小企業にも適用される時間外・休日労働の上限規制
(4)36協定の基礎知識、新様式の書き方と注意が必要なポイント
(5)長時間労働者に必要となる医師による面接指導
(6)労働基準監督署による労働時間指導の傾向と対策 等

[対象]
企業の管理者・中堅社員・若手・新人の皆様
※税理士、社会保険労務士など専門家の方の参加はご遠慮ください。
※満席の際、1社で多数の参加者申し込みがある場合には、参加人数の調整をお願いすることがございます。

[受講料]
無料

[お申し込み]
 以下よりお願いします。
https://www.roumu.co.jp/seminar/detail/00176/

大津章敬 2月26日にオービック労働関係法改正対策セミナー(名古屋会場)に登壇

 弊社労士法人代表社員の大津章敬が、オービック様の情報システムセミナー2020新春に登壇することとなりました。名古屋会場につきましては2020年2月26日(水)に開催されます。最新情報を分かりやすくお伝えしますので、是非お誘い合わせの上、お越しください。


労働関係法改正の最新情報といまから進めるべき実務対応・影響
~同一労働同一賃金の最新情報および今後予定される法改正の見込みを具体的に解説
講師:大津章敬
 社会保険労務士法人名南経営 代表社員 / 株式会社名南経営コンサルティング 取締役


 同一労働同一賃金にかかる改正法の施行が直前に迫ってきました。2019年11月に開催した前回セミナーでは、その対応の基本的な流れを解説しましたが、その後、さらなる裁判例や企業の事例も出てきています。今回のセミナーではまずその最新情報をお伝えします。その上で今春以降予定されるさまざまな労働関係法改正(パワハラ予防措置義務化、70歳までの就業機会確保の努力義務化、賃金請求権時効の見直し、副業・兼業にかかる労働時間通算ルールの見直しなど)について、その影響と実務をわかりやすく解説します。

[日時]
2020年2月26日(水)午後1時10分~午後2時10分
 オービックコミュニケーションプラザ(名古屋・栄)

[お申し込み]
 以下よりお願いします。
https://www.obic.co.jp/fair/

妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、セクシュアルハラスメント及びパワーハラスメントの防止に関する規定

これは、厚生労働省 秋田労働局雇用環境・均等室が提供している、就業規則および男女雇用機会均等法、育児・介護休業法に基づき職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、セクシュアルハラスメント及びパワーハラスメントを防止するために役員・従業員が遵守するべき事項並びに妊娠・出産・育児休業等に関する言動、性的な言動及びパワーハラスメントの言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等を定める規程例です。

重要度:★★★
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]
WORD
Word形式 kitei114.docx(24KB)
pdfPDF形式 
kitei114.pdf(53KB)

[ワンポイントアドバイス]

事業主は、職場におけるパワーハラスメント防止対策を講ずることが義務となります。職場のハラスメントを防止するためには、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児・介護休業等に関するハラスメント等と一体的に取り組むことが望まれるとされています。

参考リンク
厚生労働省 秋田労働局 「令和2年6月1日から、職場におけるパワーハラスメント対策が義務になります!(中小企業は令和4年3月31日まで努力義務)」https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/newpage_00171.html

(菊地 利永子)

事業主の皆様へ「職場におけるハラスメント防止対策について」

タイトル:事業主の皆様へ「職場におけるハラスメント防止対策について」
発行者:厚生労働省 秋田労働局雇用環境・均等室
発行時期:2020年1月23日
ページ数:4ページ
概要:令和2年6月1日から、職場におけるパワーハラスメント対策が義務(中小企業は令和4年3月31日まで努力義務)となることに伴い、「パワーハラスメント防止対策」の概要を周知し事業主へ対応を促すことを目的としたリーフレット。

Downloadはこちらから(1.67MB)
https://roumu.com/pdf/nlb1136.pdf


参考リンク
厚生労働省 秋田労働局雇用環境・均等室「令和2年6月1日から、職場におけるパワーハラスメント対策が義務になります!(中小企業は令和4年3月31日まで努力義務)」
https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/newpage_00171.html

(菊地利永子)

労務事情 2020年1月1日・15日合併号「社会保険Q&A 産休・育休等に関する制度の整理と男性の育休」

 弊法人特定社会保険労務士の宮武貴美が「社会保険Q&A」の連載を行っております労務事情の2020年1月1日・15日合併号が発売になっています。 今回は「産休・育休等に関する制度の整理と男性の育休」を取り上げております。詳細は是非、誌面でご覧下さい。


参考リンク
産労総合研究所「労務事情」
https://www.e-sanro.net/magazine_jinji/romujijo/

愛知県内企業の2019年年末一時金の平均妥結額は過去最高の900,361円

 愛知県は昨日(2020年1月23日)、愛知県内企業における2019年年末一時金要求・妥結状況調査結果を公表しました。なお、この調査の対象は、愛知県内の民間企業のうち、労働組合のある企業425社で、回答を得られた327社(299人以下 124社、300~999人 69社、1,000人以上 134社)の結果を集計したもの。

 これによれば、集計した327社の年末一時金の平均妥結額は900,361円で、前年の872,204円と比べると、28,157円のプラス(前年比3.2%増)となり、初めて90万円を超えています。これを産業別にみると、製造業の平均妥結額は942,433円で、前年の908,023円と比べると、34,410円のプラス(前年比 3.8%増)、非製造業の平均妥結額は、693,695円で、前年の690,852円と比べ 2,843円のプラス(前年比 0.4%増)となっています。ちなみに集計企業数の約7割を占める製造業の業種別平均妥結額をみると、「輸送用機械器具」の1,008,449円(前年比 51,395円増、5.4%増)がもっとも高くなっています。

 一方、企業規模別にみると、平均要求額、平均妥結額ともに、「299人以下」と「1,000人以上」の企業規模では前年を上回ったものの、「300~999 人」の企業規模では前年を下回っています。


参考リンク
愛知県「県内の企業における2019年年末一時金要求・妥結状況調査結果をお知らせします」
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/2019nenmatsu.html

(大津章敬)

20歳になったら国民年金(令和元年度版)

タイトル:20歳になったら国民年金(令和元年度版)
発行者:日本年金機構
発行時期:2019年12月
ページ数:2ページ
概要:20歳になった際の国民年金の加入手続について分かりやすく解説したリーフレット。旧版から内容が大幅に更新されている。

Downloadはこちらから(1.01MB)
https://roumu.com/pdf/nlb1133.pdf


参考リンク
日本年金機構「制度や手続きについて」
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/seido-shikumi.html

(川崎 恵