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【当初日程満席】同一労働同一賃金対策セミナー@名古屋 9月24日(火)に追加日程設定

8月23日満席により追加日程を設定
 徐々に盛り上がりつつある
同一労働同一賃金ですが、8月23日(金)に名古屋駅でセミナーを開催することとなりました。まだまだ情報が出揃っておらず、実務面では難しいところも多い状況ですが、検討を進められるところまでは早目に対応することが重要です。是非ご参加ください。
いよいよ対応が求められる働き方改革の大本命
「同一労働同一賃金」その基礎知識と対応のための具体的タスク【追加日程】
~見直しが必要となるパート・継続雇用者・派遣労働者の処遇
日時:2019年9月24日(火)午前9時30分~午後0時30分 
講師:社会保険労務士法人 名南経営 代表社員 大津章敬、マネージャー 佐藤和之
会場:名南経営本社セミナールーム(名古屋駅・JPタワー名古屋34階) 
 今春より働き方改革関連法が施行されています。今年度については労働時間の上限規制や年次有給休暇の取得義務化がその中心テーマとなっていますが、2020年4月からは働き方改革の大本命である同一労働同一賃金に関する法改正が順次行われます。

 同一労働同一賃金はパート・契約社員などのいわゆる非正規従業員の対策だけに止まらず、正社員と定年後の継続雇用者の処遇差の是正、更には派遣労働者への影響など、すべての企業において対応が求められる重要な課題です。その対応においては、正社員も含めた人事諸制度全体の明確化が不可欠であり、対応には相当の時間が必要となることから、少しでも早い着手が不可欠です。そこで今回のセミナーでは、これから同一労働同一賃金への対応を検討しようとする企業の皆様を対象として、最低限押さえておくべき基礎知識から当面求められるタスクまでを分かりやすく解説します。

【第1部】
午前9時30分~午前11時30分
同一労働同一賃金への対応 その基礎知識から具体的な検討ステップ
講師:社会保険労務士法人 名南経営 代表社員 大津章敬
まず押さえておきたい同一労働同一賃金の基礎知識
昨年の最高裁判決とその後の注目の裁判例を理解する
厚生労働省対応マニュアルの内容と実際の検討ステップ
まずは諸手当と福利厚生対応の優先順位
非常に悩ましい定年継続雇用者の賃金設定

 【第2部】午前11時30分~午後0時30分
派遣労働者の同一労働同一賃金 実務対応のポイント
講師:社会保険労務士法人 名南経営 マネージャー 佐藤和之
派遣労働者の同一労働同一賃金の概要
原則方式と労使協定方式
今後毎年公表される一般労働者の賃金水準
派遣労働者の退職金
労使協定の締結方法
派遣労働者への待遇の説明義務

[受講料(税別)]
8,000円
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様につきましては、1社2名様まで本セミナーに無料でご参加いただけます。 

[お申し込み]
 お申し込みはこちらよりお願いします。
https://www.roumu.co.jp/seminar/detail/00115/

(大津章敬)

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スターバックスのストロー

上海の事務所の近くにスターバックス(星巴克)があり、早朝の出勤前に立ち寄って、メールの処理だけをすることがあります。ある日、いつもどおりにスタバに行き、普段はドリップコーヒーを注文するのですが、その日は朝から上海は蒸し暑く、地下鉄を降りたら滝のように汗が噴き出してしまっていたので、めずらしくアイスコーヒーを注文。サーブ台から出てきて、いつもならカウンターに置かれているはずのストローが見当たりません。ショップのスタッフが出し忘れたんだなと思い、「ストローください」と言うと、ストローはもう置かなくなったとの答えが。あっ、そうか、そういえば2020年までに世界8,000店舗のストローは廃止するって言ってたな、とそのとき思い出しました。日本のスタバはどうかと思い、ネットで調べてみたところ、2020年までに廃止することには間違いないものの、具体的なスケジュールはまだ確定していないらしいです。<br /><br /> 中国って、なんだかこういうところは早いんです。北京市、上海市の禁煙条例も、コンビニ袋の有料化も、先だってのゴミの分別も、ある日突然、その前日までとは住んでいる場所が違うくらい様変わりしています。受け入れる市民側も、特にそれに対して文句も言わないんですね。おそらくもう、そういう環境に慣れてしまっているのかも。行政が独断専行型の国っていろいろ問題はあるものの、いつまでも何も決まらない状況を生み出すよりはよい面もあるものです。(清原 学)

労災保険請求のためのガイドブック 第一編 タガログ語

k-0011タイトル:労災保険請求のためのガイドブック 第一編 タガログ語
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年3月
ページ数:16ページ
概要:労災保険で請求(申請)のできる保険給付などの概要についてタガログ語で説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(4.79MB)
https://roumu.com/pdf/k-0011.pdf


参考リンク
厚生労働省「外国人労働者向けパンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/gaikoku-pamphlet.html

(海田祐美子)

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協会けんぽの傷病手当金の傷病にメンタルヘルス不調者の増加

職場におけるメンタルヘルス不調はかなり前から人事労務の課題として挙げられてきました。メンタルヘルス不調者が増えた要因は一つではなく、様々なことがあると想像され、効果的な解決策を打ち出すことはなかなか難しいかと思います。
 ここでメンタルヘルス不調者がどの程度増えているか参考となる資料をご案内しておきます。協会けんぽ愛知支部では、先日、評議会を開催し、その資料として「協会けんぽ愛知支部の医療費等の状況」を公開しました。資料の中には「傷病手当金の傷病別件数割合の年度推移」がありますがメンタルヘルス不調に位置づけることができると思われる「精神及び行動の障害」について、平成7年には全傷病の5%を下回っていましたが、次第に割合が増加し、平成30年には30%に迫るほどになっています(画像参照)。特に平成10年から平成20年の増加が著しい状況にあります。
 メンタルヘルス不調であっても、休職により回復を目指し、復職できるような社会になりつつあるのも一つの要因だと思います。ただ、メンタルヘルス不調となる前に、心の健康を意識した生活ができるようになることが今の時代、求められているのでしょう。


参考リンク
協会けんぽ愛知支部「第2回愛知支部評議会を開催いたしました」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/aichi/template03/h31/2019070211/2019071711

(宮武貴美)
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令和2年分の源泉徴収税額表が公開されました

2019年7月1日のブログ記事「2020年より大幅な変更が予定される「配偶者控除等申告書」」等でご紹介したとおり、所得税法の改正により来年から給与所得に係る各種申告書も様式の変更が行われます。
 実際に、給与計算における源泉徴収の仕組みも若干変更され、その影響により源泉徴収税額表も変更されます国税庁からは早速、令和2年(2020年)分の源泉徴収税額表等が公開されました。
 変更が生じる人は比較的所得が高い人に限られ、また、来年からの変更にはなりますが、源泉徴収する税額に誤りのないように今から来年1月における給与計算の確認項目と認識しておきましょう。

↓「令和2年分 源泉徴収税額表等」はこちらから!
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/01.htm


関連blog記事
2019年7月1日「2020年より大幅な変更が予定される「配偶者控除等申告書」」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52173133.html

参考リンク
国税庁「令和2年分 源泉徴収税額表等」
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/01.htm

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従業員の労務管理研修にも利用できる学生向け「『働くこと』と『労働法』の手引き」

近年、ブラックバイト等ことばも生まれ、学生アルバイトの労務管理にまつわるトラブルが発生しています。この背景には様々な理由が存在しますが、日本の教育において『働くこと』や『労働法』に関する教育があまり行われていないことに一端があると考えれています。
 厚生労働省の労働条件に関する総合情報サイト「確かめよう労働条件」では、この『働くこと』と『労働法』について、大学・短大・高専・専門学校生等に教えるための手引きを作成、無料でダウンロードできるようにしています。この手引きでは、学生が働くことに関する法律や制度について学び、適切な知識を身につけ、主体的に考えることができるよう、授業やオリエンテーション等の一助として教職員が活用できるような構成になっています。内容は、以下の8項目となっており、「第3章 モデル授業案」については、PDFファイルのほかにパワーポイントファイルもダウンロードできるようにしてあり、自由に加除・編集して利用することができます。
 <掲載されている項目>
 多様な働き方
 契約と労働条件
 働きすぎと心身の健康
 働き続けやすさとは
 インターンシップを行うにあたって
 就職活動の際の留意点
 働き始めておかしいな、と気付いたら
 アルバイトを始める前の注意点

 基本的には学生向けの内容になりますが、『働くこと』や『労働法』の知識が薄い従業員にとっても参考になる内容であり、また、管理職に向けては現在ではこのような教育が行われ始めていることを周知する材料になるものです。
 必要に応じ、ダウンロードの上、ご活用ください。

「『働くこと』と『労働法』~大学・短大・高専・専門学校生等に教えるための手引き~」のダウンロードはこちらから!
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/daigakumukeshiryou/index.html


参考リンク
厚生労働省「『働くこと』と『労働法』~大学・短大・高専・専門学校生等に教えるための手引き~」
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/daigakumukeshiryou/index.html

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高度プロフェッショナル制度に関するQ&Aが公開されました

働き方改革関連法が成立、時間外労働の上限規制や年次有給休暇の取得義務化等が2019年の4月から施行されました。施行されたものの一つとして、高度プロフェッショナル制度がありますが、要件の厳しさ等もあり、なかなか普及はされていないようです。

 そのような中、厚生労働省は「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法関係の解釈について」の一部改正について」(令和元年7月12日 基発0712第2号 雇均発0712第2号)を発出し、高度プロフェッショナル制度の解釈について示しました。

 この通達では、53個のQ&Aが記載されており、問20では、「年収要件に算入される手当」として、「法第41条の2第1項第2号ロの「労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金」には、具体的にどのような手当が含まれるのか。」というものに回答を示しています

 制度の導入を検討する際には必ず確認しておきたい項目になります。

高度プロフェッショナル制度に関する解釈通達はこちらから!
https://www.mhlw.go.jp/content/000528166.pdf



参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

(宮武貴美)
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労災保険請求のためのガイドブック 第二編 ペルシア語

k-0008タイトル:労災保険請求のためのガイドブック 第二編 ペルシア語
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年3月
ページ数:48ページ
概要:労災保険で請求(申請)のできる保険給付などについてペルシア語で、各給付ごとの詳細な内容を説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(5.31MB)
https://roumu.com/pdf/k-0008.pdf


参考リンク
厚生労働省「外国人労働者向けパンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/gaikoku-pamphlet.html

(海田祐美子)

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労災保険請求のためのガイドブック 第一編 ペルシア語

k-0007タイトル:労災保険請求のためのガイドブック 第一編 ペルシア語
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年3月
ページ数:16ページ
概要:労災保険で請求(申請)のできる保険給付などの概要についてペルシア語で説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(3.49MB)
https://roumu.com/pdf/k-0007.pdf


参考リンク
厚生労働省「外国人労働者向けパンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/gaikoku-pamphlet.html

(海田祐美子)

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2019年8月1日から既存の中国赴任者についての適用証明書の交付申請受付開始/日・中社会保障協定

日中間で海外赴任をする方の年金保険料の二重払いを解消するために締結された日・中社会保障協定がいよいよ2019年9月1日に効力を発効します。

 協定発効日(2019年9月1日。以下、同様。)より前から、日本の企業から中国へ派遣されている方については、協定の規定により、協定発効日に中国の企業へ派遣されたものとして取り扱われ、協定発効日から5年間は原則として日本の年金制度のみに加入し、中国の年金制度の加入は免除されます。

 このように、協定発効日以前からすでに赴任している場合については、2019年8月1日以降速やかに日本年金機構の年金事務所又は事務センターに対して適用証明書の交付申請を行うこととされています(ただし、適用証明書は協定発効日以降順次発送予定です)。

 すでに、日本年金機構においては、申請書やリーフレットがダウンロードできるようになっていますので、対象者がいる企業においては、8月1日以降の申請に向けて、準備をされておくとよいでしょう。

■申請書のダウンロードはこちら
https://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/sinseisho/china.html
※最下部に日・中社保協定関係のリーフレットあり。

■日・中社会保障協定のリーフレットはこちら
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/shaho-kyotei.html

■日・中社会保障協定に関する注意事項の説明はこちら
https://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/kyoteiaite_chui/china.html

/kyoteiaite_chui/china.html


<参考リンク>
日本年金機構「各国との社会保障協定」
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/shaho-kyotei.html

日本年金機構「日・中社会保障協定 申請書一覧(加入免除手続き)」
https://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/sinseisho/china.html

日本年金機構「協定相手国別の注意事項(中国)」
https://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/kyoteiaite_chui/china.html