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残業代の見込み額が誤っていた場合の社会保険の標準月額の訂正要否

社会保険の資格を取得したときの標準報酬月額は、雇用契約等によって資格取得した従業員に支給する予定の給与額により決まります。この際、一定の時間外労働が発生する見込みのときには、その時間外労働の金額も含めて報酬月額を届け出ることになっています。

 勤務を開始したところ、想定を超えて時間外労働が発生したときには、届け出た報酬月額と実際に支給した給与に大幅な違いが出たときには、報酬月額の訂正をすべきか判断に迷いますが、日本年金機構が公開している「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」によると、以下のように示されています。

【問】被保険者資格を取得した際の標準報酬月額の決定について、例えば残業代が当初の見込みよりも増減した場合に、標準報酬月額の訂正を行うことができるか。

【答】被保険者資格を取得した際の標準報酬月額については、固定的賃金の算定誤り等があった場合に訂正を行うことはできるが、残業代のような非固定的賃金について、その見込みが当初の算定額より増減した場合は、訂正することはできない。


 訂正が必要と考えがちな事案ですので、処理を誤らないように留意しましょう。


参考リンク
日本年金機構「標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」
https://www.nenkin.go.jp/jigyonushi/index.files/jireisyu.pdf


(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/


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労災保険請求のためのガイドブック 第二編 タガログ語

k-0012タイトル:労災保険請求のためのガイドブック 第二編 タガログ語
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年3月
ページ数:48ページ
概要:労災保険で請求(申請)のできる保険給付などについてタガログ語で、各給付ごとの詳細な内容を説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(9.05MB)
https://roumu.com/pdf/k-0012.pdf


参考リンク
厚生労働省「外国人労働者向けパンフレット」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/gaikoku-pamphlet.html

(海田祐美子)

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【当初日程満席】同一労働同一賃金対策セミナー 9月24日(火)に追加日程設定

8月23日満席により追加日程を設定
 徐々に盛り上がりつつある
同一労働同一賃金ですが、8月23日(金)に名古屋駅でセミナーを開催することとなりました。まだまだ情報が出揃っておらず、実務面では難しいところも多い状況ですが、検討を進められるところまでは早目に対応することが重要です。是非ご参加ください。
いよいよ対応が求められる働き方改革の大本命
「同一労働同一賃金」その基礎知識と対応のための具体的タスク【追加日程】
~見直しが必要となるパート・継続雇用者・派遣労働者の処遇
日時:2019年9月24日(火)午前9時30分~午後0時30分 
講師:社会保険労務士法人 名南経営 代表社員 大津章敬、マネージャー 佐藤和之
会場:名南経営本社セミナールーム(名古屋駅・JPタワー名古屋34階) 
 今春より働き方改革関連法が施行されています。今年度については労働時間の上限規制や年次有給休暇の取得義務化がその中心テーマとなっていますが、2020年4月からは働き方改革の大本命である同一労働同一賃金に関する法改正が順次行われます。

 同一労働同一賃金はパート・契約社員などのいわゆる非正規従業員の対策だけに止まらず、正社員と定年後の継続雇用者の処遇差の是正、更には派遣労働者への影響など、すべての企業において対応が求められる重要な課題です。その対応においては、正社員も含めた人事諸制度全体の明確化が不可欠であり、対応には相当の時間が必要となることから、少しでも早い着手が不可欠です。そこで今回のセミナーでは、これから同一労働同一賃金への対応を検討しようとする企業の皆様を対象として、最低限押さえておくべき基礎知識から当面求められるタスクまでを分かりやすく解説します。

【第1部】
午前9時30分~午前11時30分
同一労働同一賃金への対応 その基礎知識から具体的な検討ステップ
講師:社会保険労務士法人 名南経営 代表社員 大津章敬
まず押さえておきたい同一労働同一賃金の基礎知識
昨年の最高裁判決とその後の注目の裁判例を理解する
厚生労働省対応マニュアルの内容と実際の検討ステップ
まずは諸手当と福利厚生対応の優先順位
非常に悩ましい定年継続雇用者の賃金設定

 【第2部】午前11時30分~午後0時30分
派遣労働者の同一労働同一賃金 実務対応のポイント
講師:社会保険労務士法人 名南経営 マネージャー 佐藤和之
派遣労働者の同一労働同一賃金の概要
原則方式と労使協定方式
今後毎年公表される一般労働者の賃金水準
派遣労働者の退職金
労使協定の締結方法
派遣労働者への待遇の説明義務

[受講料(税別)]
8,000円
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様につきましては、1社2名様まで本セミナーに無料でご参加いただけます。 

[お申し込み]
 お申し込みはこちらよりお願いします。
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(大津章敬)

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人事評価に満足している社員の割合はわずか3.2%なのです

 なかなか梅雨明けをしない空を見上げながら、大熊は服部印刷の門をくぐった。


大熊社労士:
 おはようございます。
服部社長服部社長:
 大熊さん、おはようございます。この蒸し暑い朝にありがとうございます。まだ雨は降っていましたか?
大熊社労士:
 はい、少し降っていました。しかし、九州などの大雨はすごかったようですね。今年の梅雨は日照不足と局地的な大雨という少し変な感じですね。
福島照美福島さん:
 そうなんです。この週末も家族でスーパーに買い出しに行ったのですが、野菜がすごく高くなっていてびっくりしました!
大熊社労士:
 こういう天候だとどうしてもそうなってしまいますね。私も出張先のホテルの朝食にあるサラダバーで一気に野菜を補給しているような感じです。さてさて、夏季賞与の支給はもう完了ですよね?
宮田部長宮田部長:
 はい、先週、無事支給が終わりました。今年は業績を反映して例年より少し水準が高いので、みんな喜んでくれたようなのですが、それでも人事評価結果がもう一つ納得いかないという意見もいくらか聞かれたようです。
服部社長:
 そうだったのか。人事評価については大熊さんの協力も得ながら定期的に基準の見直しなどを行っているが、それでもやはり一定の不満が出るものだなぁ。
大熊社労士:
 そうですね。御社は他社よりも人事評価制度についてはかなり気を使われていて、随時基準の見直しなども行われていらっしゃいますが、いろいろな要因でどうしてもそうした声が出てしまいますね。
服部社長:
 社員のためを思ってやっているのだが、どうしたものか…。
大熊社労士大熊社労士:
 人事評価に関しては、ある面白い調査がありますので、それをご紹介しましょう。これは2015年に日本経済新聞社とNTTコムリサーチが、20代~50代のビジネスマンを対象に実施した「人事評価に関する意識」についてのインターネットアンケート調査の結果なのですが、これがなかなか面白いのです。
服部社長:
 というと、どのような結果がだったのですか?
大熊社労士:
 はい、まず人事評価に満足しているかという設問について、「満足」と答えた人はわずか3.2%という結果でした。
宮田部長:
 なんと3.2%!ほとんど誰も満足していないということですね。
大熊社労士:
 まあ、そういうことになりますね。これに「どちらかというと満足」の19.7%を加えた満足の合計は23.0%となっています。
福島さん:
 逆に不満という回答はどうだったのですか?
大熊社労士:
 はい、「不満」が14.5%、「どちらかというと不満」が19.2%でしたので、不満の合計では33.7%と満足を上回っています。ちなみに「どちらでもない」がもっとも多く43.4%となっています。
服部社長:
 なるほどなぁ。一般論でいうと、誰もが他者評価より自己評価が高い傾向があるので、こういうことになるのかもしれないなぁ。
大熊社労士:
 なお、満足の合計と不満の合計を比較したとき、不満の合計が大きいのは男女とも、50歳代がもっとも大きく、50歳代の女性の満足計に至ってはたった8.7%、不満計は43.7%となっています。
宮田部長:
 あらら、ベテラン女性社員の多くはかなり不満が溜まっていると思って接しないといけないな、こりゃ。
大熊社労士:
 まあ、そうなのかも知れませんが、これは単に人事評価の問題だけではなく、与えられている仕事の内容や日常的なコミュニケーションなどにおいても不満足を与えるような要因があると考えた方がよいかも知れませんね。
福島さん:
 そうですね。その気持ち、なんとなく分かります。
大熊社労士:
 それでは、なぜ多くの社員が人事評価に不満であるのか、その理由については次回お話ししましょう。
服部社長:
 ありがとうございます。当社もよりよい人事評価制度を導入し、社員がより頑張れる環境を作りたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。多くの企業で夏季賞与の支給が終わり、改めて人事評価制度について考える時期になっていることから、今回は人事評価制度について取り上げました。肌感覚でも不満が大きいのだろうとは感じますが、実際に調査を行うとその状況がよく分かります。それでは次回はポイントとなる人事評価不満の原因について取り上げたいと思います。

参考リンク
NTTコムリサーチ「「人事評価に関する調査」結果」
https://research.nttcoms.com/database/data/001961/


(大津章敬)

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賃金請求権の時効の問題はその後どうなったのでしょうか?

先週は出張が多く、少し疲れ気味の大熊であった。
大熊社労士:
 おはようございます!
服部社長服部社長:
 大熊さん、おはようございます。あれ、なんか顔が結構日に焼けていませんか?この週末にどこか遊びにでも行ったのですか?
大熊社労士:
 いえいえ、この週末は映画に行ったくらいでゆっくりしていましたよ。でも、先週は外出が多く、外を歩く機会も多かったので、日焼けをしてしまったのかも知れませんね。体質的にすぐに黒くなってしまうものですから。
福島照美福島さん:
 大熊先生、しみには気を付けてくださいね!さて、早速本題に入るのですが、賃金請求権事項見直しの問題はその後、どうなったのですか?先日、新聞でも少し記事を見かけたのですが。
大熊社労士:
 福島さん、新聞をきちんとチェックされていますね。そうなんです。2019年7月1日に「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」が「賃金等請求権の消滅時効の在り方について(論点の整理)」という資料をとりまとめ、公表しました。
宮田部長宮田部長:
 私もその記事は見ましたよ。なんでも労使の意見にかなりの相違があり、なかなか話がまとまらずに、今後、労働政策審議会で検討するとかなんとかという記事でしたよね?
大熊社労士:
 その通りです。やはりこの問題は一筋縄ではいきませんね。ただ今回の資料で概ね見えてきたことがあります。まだ決定ではありませんが、賃金請求権の消滅時効は現在の2年から延長される可能性が高いように思います。というのも今回の資料の中に「仮に消滅時効期間が延長されれば、労務管理等の企業実務も変わらざるを得ず、紛争の抑制に資するため、指揮命令や労働時間管理の方法について望ましい企業行動を促す可能性があることなどを踏まえると、現行の労基法上の賃金請求権の消滅時効期間を将来にわたり2年のまま維持する合理性は乏しく、労働者の権利を拡充する方向で一定の見直しが必要ではないかと考えられる」という記述がみられるのです。
服部社長:
 なるほど。確かにそうですね。ということは5年に延びるのですか?
大熊社労士:
 いえいえ、そこは分かりません。ただ資料のニュアンスから推測すると、5年はないのではないかと考えています。3年くらいが落としどころなのではないかと個人的には予測していますが。まあ、この点はいずれにしても今後、労働政策審議会で方向性が出されることになるでしょう。
服部社長:
 なるほど、そのような状態なのですね。以前、大熊さんからこの事項の問題は年次有給休暇の繰越年数にも影響するという話もあったと思いますが、こちらも伸びるのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 年休に関しては、たぶん現状のまま、つまり翌年に限り繰り越すという運用が続けられるのではないかと予想しています。今回の資料の中でも、「そもそも年休権が発生した年の中で取得することが想定されている仕組み」とされており、仮に賃金請求権の消滅時効期間と合わせてこの年休の消滅時効期間も現行よりも長くした場合、年次有給休暇の取得率の向上という政策の方向性に逆行するおそれもあるとされています。その上で「この検討会での議論やヒアリング等においては、以上を踏まえると必ずしも賃金請求権と同様の取扱いを行う必要性がないとの考え方で概ね意見の一致がみられるところである」と記載されているのです。
服部社長:
 なるほど、よく分かりました。いずれにしてもこの問題は引き続き議論が続くということでしょうか?
大熊社労士:
 そうですね。民法の施行が来春ですから急ぐ必要がありますが、これから労働政策審議会を行うということですから、もう少し時間が必要になりますね。また情報が出てきましたらお伝えします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は民放改正に伴う、労基法115条における賃金証明津事項の実務について取り上げました。この他にも災害補償請求権に関しては労災保険法との関係をどうするかであるとか、移行措置をどうするかなどの技術的論点も多く残っています。このテーマについては、重要性も高いことから、引き続きお伝えしていきます。
参考リンク
厚生労働省「「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」がとりまとめた「論点の整理」を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05555.html

(大津章敬)

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7月1日から変更されたストレスチェックに関連した助成金

雇用関連の助成金は、4月に新設・統廃合が行われることが多いのですが、7月1日から「職場環境改善計画助成金」について変更が行われました
 職場環境改善計画助成金はこれまでもありましたが、7月1日より「事業場コース」と「建設現場コース」に分かれました。そのうちの事業場コースは、事業主が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえ、専門家による指導に基づき職場環境改善計画を作成し、計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に、申請に基づき負担した指導費用の助成を受けられるものです。
 これまで助成対象となっていた機器・設備費用について対象外となり、指導費用のみの助成となっています。助成される金額は1事業場当たり100,000円を上限となっており、1回限りの助成です。
 ストレスチェックの実施が法律で義務付けられたことで、実施しているものの、その結果を効果的に役立てることができていない感じる企業も多いのではないかと想像します。このような助成金を活用し、ストレスチェックを効果的なものにすることも考えてみましょう。

職場環境改善計画助成金」【事業場コース】の手引(令和元年度版)」のリーフレットはこちらからダウンロード!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51578796.html


参考リンク
労働者健康安全機構「令和元年度版産業保健関係助成金」
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1389/Default.aspx?fbclid=IwAR3rSy1anRLh3rMcznfLZA3KUXHJdCVo15wHzYAsqD98jRajCac5bKXGZSw
(宮武貴美)
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止まらぬ学卒初任給上昇 20年振りに「引き上げ」が「据え置き」を上回る

初任給の上昇が続いていますが、本日は産労総合研究所の「2019年度 決定初任給調査」の結果について見ていきましょう。この調査は、全国1・2部上場企業と過去に本調査に回答のあった同社会員企業から任意に抽出した3,000社に対して、2019年4月に調査票を郵送で依頼し、336社の回答を得たものです。

 これによれば、2019年4月入社者の初任給を引き上げた企業は50.6%となり、前年度の40.8%から9.8ポイントもの増加となりました。1998年以来、20年ぶりに「引き上げた」が「据え置いた」を上回っています。

 一方、学歴別の初任給は以下のようになっており、すべての学歴で1,000円超の引き上げとなっています。
大学院卒
博士 232,008円(+1,976円)
修士 226,376円(+1,338円)
大学卒(事務・技術)
一律 208,826円(+1,421円)
格差あり 最高額 216,942円(+1,868円)
格差あり 最低額 193,333円(+1,986円)
短大卒
事務 182,636円(+1,996円)
高専卒
技術 189,155円(+1,938円)
高校卒(事務・技術)
一律 168,617円(+1,524円)
格差あり 最高額 179,591円(+2,869円)
格差あり 最低額 167,794円(+3,149円)
専修・専門技術学校卒
2年修了 186,400円(+2,349円)
3年終了 190,531円(+1,742円)

 新卒採用においては初任給の水準は重要なファクターとなりますので、自社の初任給が相場と大きく乖離することがないようにチェックしておきます。

関連blog記事
2019年5月21日「東証一部上場企業の2019年度新卒初任給 大卒212,304円、高卒170,505円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52171189.html
2018年11月8日「経団連企業の新卒初任給 全学歴で大幅上昇し、大卒事務系は213,743円に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52161226.html
2018年8月7日「産労総研調査の2018年初任給 大卒は前年比+860円の206,333円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52155811.html
2018年5月15日「東証第1部上場企業の大卒初任給 遂に21万円台に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52150653.html
2018年3月23日「高卒以外上昇の止まった東京都の新卒初任給相場」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52147459.html
2017年11月17日「厚労省賃構統計調査に見る最新の学卒初任給 大卒は206,100円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52140526.html
2017年11月10日「経団連調査の大手企業初任給は大学卒事務系で前年比+1,377円の212,873円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52140115.html
2017年7月11日「産労総研調査の2017年度決定初任給 大卒205,191円・高卒165,628円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52133010.html
2017年5月15日「東証一部上場企業の初任給 前年据え置きが7割も、大卒は遂に21万円台に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52129122.html
2017年3月9日「東京労働局の初任給調査 大卒は20.3万円、高卒17万円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52125176.html

参考リンク
産労総合研究所「2019年度 決定初任給調査の結果」
https://www.e-sanro.net/research/research_jinji/chinginseido/shoninkyu/pr1907.html

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育児や介護等で退職した従業員のカムバック支援に支給される助成金

妊娠、出産、育児で退職する従業員は育児・介護休業法の改正等により減少し、現在は介護や病気、配偶者の転勤等を退職する従業員への対応が求められつつあります。企業においても様々な施策を検討し実施することで、退職を防ぐ取り組みを進めていますが離職を選択せざるを得ない従業員も一定数出てくるでしょう。そこで、厚生労働省は両立支援等助成金に「再雇用者評価処遇コース」を設けており、この助成金を「カムバック支援助成金」として案内を始めました。
 この助成金は、妊娠、出産、育児、介護または配偶者の転勤等(配偶者の転居を伴う転職も含む)を理由とした退職者について、退職前の勤務実績等を評価し、処遇の決定に反映させることを明記した再雇用制度を導入、その制度に基づき、離職後1年以上経過している対象者を再雇用し、無期雇用者として6ヶ月月以上継続雇用した事業主に支給するものです。
 再雇用人数が1人目の場合、中小企業は38万円<48万円>、大企業は28.5万円<36万円>、2~5人目の場合、中小企業は28.5万円<36万円>、大企業は19万円<24万円>(<>内は述生産性要件を満たした場合の金額)となっており、1事業主あたり5人まで支給されます。
 再雇用者は、会社として働きぶりが分かっており、即戦力として活躍が見込まれる人材であり、積極的に活用をしたい企業も多いのではないかと想像します。助成金を受給するためには、細かな要件がありますが、退職者も離職理由によっては積極活用したいという企業もあるでしょう。このような助成金制度の活用も考えながら制度の整備を考えたいものです。


関連blog記事
2019年07月23日「カムバック支援助成金のご案内(再雇用者評価処遇コース)」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51578724.html
2019年7月9日「2019年7月版に更新された雇用・労働分野の助成金パンフレット(詳細版)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52173613.html

参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/

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経団連調査の2019年大手企業賃上げ平均額(最終集計)は前年より微減の8,200円(2.43%)

先日、経団連は「2019年春季労使交渉・大手企業業種別妥結結果」の最終集計結果を公表しました。この調査は、原則として東証一部上場、従業員500人以上、主要21業種大手251社を対象に実施されたもので、今回の集計は妥結し、集計可能な114社の結果を集計したもの。

 これによれば今春の大手企業中小企業の賃上げ平均額は8,200円(2.43%)となりました。昨年は8,539円(2.53%)でしたので、微減という結果。これを業種別でみると、製造業は7,974円(2.45%)、非製造業は9,270円(2.34%)となっており、特に人手不足が深刻な非製造業で大幅な賃上げが行われています。


関連blog記事
2019年6月20日「経団連調査の2019年中小賃上げ平均額は前年より微減の4,764円(1.87%)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52172668.html
2019年5月28日「都内企業の賃上げ平均妥結額は前年比▲7.35%の6,086円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52171409.html
2019年2月07日「2019年の賃上げ予測は上場企業クラスで6,820円 ベアの意向も高い結果に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52165773.html
2018年8月8日「民間主要企業の春季賃上げは前年比463円増の7,033円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52155653.html
2018年7月11日「東証一部上場企業の2018年賃上げ妥結額平均 最終集計は前年比10%増の8,539円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52154025.html
2018年7月4日「都内労働組合の賃上げ調査 前年比443円プラスの5,739円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52153623.html
2018年6月20日「経団連集計の2018年中小企業賃上げは前年比110円プラスの4,805円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52152652.html
2018年5月30日「都内労働組合の2018年賃上げは前年比7.37%プラスの5,462円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52151440.html

参考リンク
経団連「2019年春季労使交渉・大手企業業種別妥結結果(最終集計)」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2019/058.pdf

(大津章敬)

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宮武貴美 10月18日(金)に大阪で社会保険・給与計算業務重要ポイント総点検講座に登壇

弊法人の特定社会保険労務士である宮武貴美が、10月に大阪で以下のセミナーを行います。関西のみなさん、ご参加をお待ちしております。
書式・チェックリストを使って、“あるある”事例で学ぶ
こんなときどうする!? 社会保険・給与計算業務の重要ポイント総点検
~ミスしないための留意点やモレを防ぐ改善策を徹底解説
日時:2019年10月18日(金)午前10時~午後4時30分
会場:中之島センタービル(大阪府大阪市北区中之島6-2-27 NBCスカイルーム31階)
講師:宮武貴美(特定社会保険労務士) 社会保険労務士法人名南経営
主宰:株式会社労務行政
 社会保険の手続きや給与計算業務は、多くの法令や規則が絡み合っており、また、多くの従業員を対象とするだけに、イレギュラーな事案が発生しやすく、そのことでミスや誤りにつながることがままあります。

 そこで、これらの日常業務の中でよく発生する事例(=“あるある”事例)をピックアップして業務上の留意点を確認するとともに、ミスや手戻りを繰り返さないための社内書式やチェックリストの活用術を解説します。ここで重要なことは、社内書式やチェックリストができた背景や意味を理解しておくことです。そうした基盤となる知識がないと「チェックリストにチェックマークを入れること」が業務となり、社内書式やチェックリストが形骸化して、同じミスを繰り返すことになります。本講座では、社内書式やチェックリストを利用する際のポイントや留意点も時間を割いて丁寧に説明します。
※ご参加の方に講師著書/『こんなときどうする!? 社会保険・給与計算 ミスしたときの対処法と防止策30』(労務行政)を進呈いたします。
[本講座のポイント]
①ありがち・陥りがちなケースから実務の勘所が学べる
②ミスを繰り返さない、今すぐ使える社内書式やチェックリストを多数提示
③書式・チェックリストを活用し、ミス・手戻りのない業務運営を支援

[主な内容]
Ⅰ 入社・家族異動時の“あるある”
①社会保険・雇用保険の取得手続きを忘れていた!
②健康保険の被扶養者を外す手続きを忘れていた!
Ⅱ 給与計算業務の“あるある”
③子どもが生まれたのに家族手当を支給していなかった!
④間違った残業単価で給与を支給してしまった!
Ⅲ 賞与計算業務の“あるある”
⑤賞与計算時に社会保険料率を間違えてしまった!
Ⅳ 産休・育休手続きの“あるある”
⑥産休中の保険料免除の届出をしていなかった!
⑦養育特例の手続きをしていなかった!
⑧育休中の従業員に賞与を支給していなかった!
Ⅴ 定年再雇用時の“あるある”
⑨定年再雇用者の社会保険料の見直しを忘れてしまった!
⑩高年齢雇用継続給付の申請を忘れてしまった!
Ⅵ その他、気をつけておきたい“あるある”
⑪社会保険の調査で未加入者を指摘されてしまった!

[受講料(税込)]
通常価格 31,460円
WEB労政時報会員・労働法ナビ会員特別価格 25,960円
※昼食はついております。

[講師プロフィール]
宮武貴美
社会保険労務士法人名南経営 特定社会保険労務士
 中小企業から東証一部上場企業まで幅広い顧客を担当し、実務に即した人事労務管理のアドバイスを行う。インターネット上の情報サイト「労務ドットコム」の管理者であり、人事労務分野での最新情報の収集・発信は日本屈指のレベル。著書に『こんなときどうする!? 社会保険・給与計算 ミスしたときの対処法と防止策30』(労務行政)、『社会保険の手続きがサクサクできる本』(日本実業出版社)などがある。

[お申し込み]
 本講座の詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://www.rosei.jp/seminar/detail.php?item_no=7617&fbclid=IwAR3uqjSyZdaRkVGHc29Rp7tG3lKWCk4GfyDv9eLwgQjD3KinElQIfLRtBcE

(大津章敬)

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