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ハローワークを通じた障害者の就職が過去最高を更新 精神障害者は前年比6.6%増

障害者雇用 昨年4月に障害者法定雇用率が2.2%に引き上げられました。これにより障害者雇用に関する関心が高まっていますが、厚生労働省が公表した最新の調査でも、高齢者雇用が進展している状況を見ることができます。

 今回取り上げるのは「平成30年度 障害者の職業紹介状況等」というハローワークを通じた障害者の職業紹介状況を調査したもの。そのポイントは以下のようになっています。
新規求職申込件数
・211,271件で、対前年度比4.5%の増加。
・就職件数も102,318件で、対前年度比4.6%の増加。
・このうち、精神障害者の新規求職申込件数は101,333件で、対前年度比8.1%の増加となっている。

就職率(就職件数/新規求職申込件数)
・就職率は48.4%で、対前年度差 0.0ポイントとほぼ前年並み。
 身体障害者 26,841件(85件増、0.3%増)
 知的障害者 22,234件(1,247件増、5.9%増)
 精神障害者 48,040件(2,976件増、6.6%増)
 その他の障害者 5,203件(196件増、3.9%増)
 合 計 102,318件(4,504件増、4.6%増)

 グラフは有効求職者数の経年変化ですが、精神障害者の伸びが著しく、法定雇用人数を確保するためには如何に精神障害者の雇用を進めるかが大きな課題となっています。現実的には業務の切り出しが難しいなど多くの課題が存在しますが、納付金を納めればよいという問題ではありませんので、各社工夫が求められるところではないかと思います。ちなみに今後も法定雇用率の引き上げは続きますので、早めはやめの雇用が望まれます。


関連blog記事
2018年6月1日「ハローワークを通じた障害者の就職件数が過去最高に」
https://roumu.com
/archives/52151837.html

参考リンク
厚生労働省「平成30年度 障害者の職業紹介状況等」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05159.html

(大津章敬)

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職場におけるセクシュアルハラスメント対策に取り組みましょう。

t-0069タイトル:職場におけるセクシュアルハラスメント対策に取り組みましょう。
発行者:厚生労働省
発行時期:2018年7月
ページ数:2ページ
概要:職場におけるセクハラ対策について、簡潔にまとめたリーフレット。

Downloadはこちらから(1.27MB)
https://roumu.com/pdf/t-0069.pdf


参考リンク
厚生労働省「職場でのハラスメントでお悩みの方へ(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/


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7月10日(水)オービック情報システムセミナー(講師:大津章敬)満席迫る

満席 先日、ご案内をした弊社労士法人 代表社員の大津章敬が講師を務めるオービック様の情報システムセミナーですが、1日2講演開催のうち、14時50分の回が満席となりました。13時30分の回も満席が予想されますので、お早めのお申し込みをお待ちしております。


オービック情報システムセミナー2019年夏
人材の安定的な採用・定着・育成が急務に!
超人材不足時代の「いま」求められる人事労務管理の最重要ポイント
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員
日時:2019年7月10日(水)13:30-14:30
  2019年7月10日(水)14:50-15:50 [満席]
  
※同内容で1日2講演を開催
会場:オービックコミュニケーションプラザ(栄・NHKビル)


 バブルを超える深刻な人材難の中、ヒト・モノ・カネの中で「ヒト」がもっとも重要な経営資源であると位置づけられる時代となっています。そのため企業としては今春施行された働き方改革関連法への対応とともに、安定した人材の採用、定着、育成を実現する環境の整備が強く求められています。

 そこで今回のセミナーでは、労働時間管理、ハラスメント対策、多様な働き方の実現、人事評価制度の整備など、企業としていま対応が求められる人事労務管理の最重要ポイントについて、法改正や厚生労働省・労働局の方針なども踏まえ、具体的な実施タスクベースで解説します。

 会場および日時は以下のとおりとなっております。お申し込みは以下のリンク先よりお願いします。
https://www01.obic.co.jp/Scripts/Page/SelectTimeTable.aspx?SeminarCD=N20190601&MessageCD=Msg_sem01

(大津章敬)

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令和元年6月15日から、ドライバーが荷役作業や附帯業務を行った場合、当該作業は、「乗務記録」の記載対象となります。

nlb0685タイトル:令和元年6月15日から、ドライバーが荷役作業や附帯業務を行った場合、当該作業は、「乗務記録」の記載対象となります。
発行者:国土交通省
発行時期:2019年6月
ペジ数:2ページ
概要:トラックドライバーの長時間労働の是正と適正取引構築のため、令和元年6月15日からドライバーが荷役作業や附帯業務を行った場合、当該作業は「乗務記録」の記載対象となることを説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(810 KB)
https://roumu.com/pdf/nlb0685.pdf


参考リンク
国土交通省「トラックドライバー長時間労働の是正・コンプライアンスの確保を図るため、荷役作業・附帯業務は、記録の義務付けを開始します。~中型トラック以上に記録が義務付けている記載対象の拡大~」
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000184.html

(渡たかせ
)

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経団連調査の2019年中小賃上げ平均額は前年より微減の4,764円(1.87%)

昇給 先日、経団連は「2019年春季労使交渉・中小企業業種別回答状況」の第1回集計結果を公表しました。この調査は、地方別経済団体の協力により、従業員数500人未満の17業種752社を対象に実施されたもので、今回の集計は回答が出て、かつ集計可能な203社の結果となっています。

 これによれば今春の中小企業の賃上げ平均額は4,764円(1.87%)となりました。昨年は4,805円(1.91%)でしたので、微減という結果。これを業種別でみると、製造業は5,001円(1.94%)、非製造業は4,432円(1.77%)となっています。
 
 今回の調査は中小企業と言っても各地の経営者協会の会員等である従業員数500人未満の企業ですので、平均的な中小企業というよりは中堅企業を対象としたものと理解するのがよいでしょう。


関連blog記事
2019年5月28日「都内企業の賃上げ平均妥結額は前年比▲7.35%の6,086円」
https://roumu.com
/archives/52171409.html
2019年2月07日「2019年の賃上げ予測は上場企業クラスで6,820円 ベアの意向も高い結果に」
https://roumu.com
/archives/52165773.html
2018年8月8日「民間主要企業の春季賃上げは前年比463円増の7,033円」
https://roumu.com
/archives/52155653.html
2018年7月11日「東証一部上場企業の2018年賃上げ妥結額平均 最終集計は前年比10%増の8,539円」
https://roumu.com
/archives/52154025.html
2018年7月4日「都内労働組合の賃上げ調査 前年比443円プラスの5,739円」
https://roumu.com
/archives/52153623.html
2018年6月20日「経団連集計の2018年中小企業賃上げは前年比110円プラスの4,805円」
https://roumu.com
/archives/52152652.html
2018年5月30日「都内労働組合の2018年賃上げは前年比7.37%プラスの5,462円」
https://roumu.com
/archives/52151440.html

参考リンク
経団連「2019年春季労使交渉・中小企業業種別回答状況(第1回集計)」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2019/052.pdf

(大津章敬)

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一般事業主行動計画(管理職の女性割合が少ない会社)

shoshiki813 これは、女性活躍推進法に基づく行動計画のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度 
官公庁への届出:不要

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki814.doc(35KB)
pdfPDF形式 shoshiki814.pdf(4KB)

[ワンポイントアドバイス]
 今国会で、女性活躍推進のための行動計画の策定等の義務が300人超から100人超の企業に対象が拡大となりました。施行日は、公布日から3年以内の政令で定める日となっています。


参考リンク
厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

(福間みゆき)

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2020年3月より届出が義務化される予定となった外国人労働者の在留カードの番号

t-0092 4月より新しい在留資格である「特定技能」が創設され、外国人労働者の増加が見込まれています。今回、平成30年12月25日関係閣僚会議で了承された「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」において、において、「外国人雇用状況届出事項として在留カード番号を追加し、同番号を含めた外国人雇用状況届出情報を両省間で情報共有し、法務省の有する情報と突合を行うこと等により、より一層適切な雇用管理、在留管理を図ることとし、平成31年度中に所要の措置を講ずることを目指す」こととされたことを踏まえ、外国人雇用状況届出の届出事項に在留カード番号を加える等、以下の改正が予定されています。

届出事項について
 事業主は、外国人雇用状況届出において、中長期在留者については在留カードの番号を届け出なければならないこととする
届出事項の確認方法について
 の在留カードの番号の届出に当たって、事業主は、当該在留カードの番号について、在留カードにより確認しなければならないこととする。
その他
 様式第3号の外国人雇用状況届出の様式について在留カードの番号を記載する欄を追加するほか、所要の改正を行う。

 現状は、パブリックコメントに付されている状態で、今後、令和元年9月上旬に公布が予定され、令和2年3月1日に施行見込みです。


参考リンク
パブリックコメント「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集について」
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495190093&Mode=0

(宮武貴美)
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パワーハラスメント対策が事業主の義務となります!~セクシュアルハラスメント等の防止対策も強化されます~

nlb683タイトル:パワーハラスメント対策が事業主の義務となります!~セクシュアルハラスメント等の防止対策も強化されます~
発行者:長野労働局
発行時期:2019年6月
ページ数:2ページ
概要:パワーハラスメント対策の法制化(雇用管理上の必要措置の事業主への義務化)とセクシュアルハラスメント等防止対策(国・事業主・労働者の責務の明確化、不利益取扱い禁止)の内容についてまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(224 MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0683.pdf


参考リンク
長野労働局「女性活躍推進法等の一部を改正する法律が公布されました」
https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/newpage_00047.html

(渡たかせ
)

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~女性活躍推進法が改正されました~一般事業主行動計画の策定義務の対象や女性の活躍に関する情報公表が変わります

nlb684タイトル:~女性活躍推進法が改正されました~一般事業主行動計画の策定義務の対象や女性の活躍に関する情報公表が変わります
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年6月
ページ数:2ページ
概要:一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されることについて定めたリーフレット。
Downloadはこちらから(192 KB)
https://roumu.com/pdf/nlb0684.pdf


参考リンク
厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

(渡たかせ
)

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パワハラ法制化等に関するリーフレットが公開されました

zu 2019年6月5日に労働施策総合推進法が改正され、パワーハラスメント対策の法制化が行われました。これと併せて女性活躍推進法も改正されています。今回、厚生労働省および一部の労働局からこれらに関するリーフレットが公開されたことから、そのリーフレットで示されている改正点を確認しておきます。

■労働施策総合推進法
パワハラ対策の法制化
 パワハラ防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となる。
セクハラ等防止対策の実効性の向上
・セクハラ等の防止に関する国・事業主・労働者の責務の明確化が行われる。
・セクハラ等の相談をした従業員に不利益な取扱いをすることが禁止される。

■女性活躍推進法
一般事業主行動計画の策定義務等の拡大
 一般事業主行動計画の策定・届出義務および女性活躍に関する情報公表の義務が、従業員301人以上の企業から101人以上の事業主に拡大される。
情報公表義務の項目追加
 従業員301人以上の企業は、これまでの公表項目に加え「職業生活に関する機会の提供に関する実績」または「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績」のいずれか公表が必要となる。

 施行時期を含めた詳細な内容は今後、公表されることになっています。以下のリーフレットでまずはどのような対応が今後求められることになるのか把握しておきましょう。

↓パワーハラスメントの法制化に関するリーフレットはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51571240.html
↓女性活躍推進法の改正に関するリーフレットはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51571241.html


関連blog記事
2019年6月19日「パワーハラスメント対策が事業主の義務となります!~セクシュアルハラスメント等野防止対策も強化されます~」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51571240.html
2019年6月18日「~女性活躍推進法が改正されました~一般事業主行動計画の策定義務の対象や女性の活躍に関する情報公表が変わります」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51571241.html

参考リンク
厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

(宮武貴美)
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