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「時間外労働等改善助成金」職場意識改善コースのご案内

t-0015タイトル:「時間外労働等改善助成金」職場意識改善コースのご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年4月
ページ数:2ページ
概要:時間外労働等改善助成金の職場意識改善コースを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(781KB)
https://roumu.com/pdf/t-0015.pdf


今年も開催!雇用関連助成金セミナー 現在受付中
 毎年恒例の深石圭介社労士による雇用関連助成金講座ですが、今年は全国5都市で開催します。満席の日程も出ていますので、お申し込みはお早めにお願いします。
社労士事務所のための雇用関連助成金
2019年度改正の最新情報と「使える助成金」の提案、実務
~助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士
※社労士以外のみなさまもご参加頂けます。
(1)仙台会場
2019年6月11日(火)ハーネル仙台
(2)東京会場
[A日程]2019年5月27日(月)名南経営東京事務所[満席]
[B日程]2019年6月7日(金)名南経営東京事務所[満席]
[C日程]2019年6月14日(金)名南経営東京事務所
(3)名古屋会場
2019年6月4日(火)ウインクあいち
(4)大阪会場
[A日程]2019年5月29日(水)エルおおさか[満席間近]
[B日程]2019年5月30日(木)エルおおさか
(5)福岡会場
2019年6月5日(水)福岡朝日ビル
※時間はいずれも午前10時30分~午後4時30分

詳細およびお申し込みは以下をご覧ください。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20190527/


参考リンク
厚生労働省「労働時間等の設定の改善」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html#h2_free3

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/


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へるすあっぷ21 2019年4月号「働き方改革と産業保健Q&A 第1回 働き方改革関連法の全体像の理解」

へるすあっぷ21 先日より働き方改革関連法が施行されていますが、弊社労士法人代表社員の大津章敬が、法研の「へるすあっぷ21」で、その基礎を解説する連載を開始しました。連載のタイトルは「働き方改革と産業保健Q&A」で、第1回の今回は「働き方改革関連法の全体像の理解」という記事を執筆しております。機会がございましたら是非ご覧ください。


参考リンク
法研「へるすあっぷ21」
https://www.sociohealth.co.jp/magazines/healthup21.html

(大津章敬)

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第51回(平成31年度)社会保険労務士試験は2019年8月25日(日)

社労士試験 昨日、官報で第51回(平成31年度)社会保険労務士試験の開催要領が公告され、社会保険労務士試験オフィシャルサイトでは受験案内のダウンロードも開始されました。

 今年の試験は、2019年8月25日(日)に開催されます。あと4か月。受験生のみなさんは頑張ってください。なお、詳細は以下のオフィシャルサイトをご覧ください。


参考リンク
社会保険労務士試験オフィシャルサイト
http://www.sharosi-siken.or.jp/

(大津章敬)

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外国人を雇用する事業主の方へ 外国人雇用はルールを守って適正に

nlb0623タイトル:外国人を雇用する事業主の方へ 外国人雇用はルールを守って適正に
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年4月
ページ数:18ページ
概要:外国人を雇用する際に留意すべき点をまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(1.11MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0623.pdf


参考リンク
厚生労働省「外国人雇用対策 Employment Policy for Foreign Workers」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/index.html

(海田祐美子)

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今後急速な進展が想定される社会保険・税手続きのワンストップ化

zu 大企業の社会保険の手続きは2020年4月以降、原則として電子申請で行うことが義務化されます。このように各種手続きを電子化することにより、政府・民間双方にとって簡素化・効率化する動きが急速に進展しています。

 特に社会保険・税の面では、ワンストップサービスが打ち出されており、3月下旬に首相官邸で開催された「第5回新戦略推進専門調査会デジタル・ガバメント分科会 第26回各府省情報化専任審議官等連絡会議 合同会議」では、フェーズ1:2020年11月頃から順次、マイナポータルを通じたオンライン・ワンストップ化を開始、フェーズ2:2021年度後半以降から順次、企業が保有する情報のクラウドを活用した提出の実現を目指す(フェーズ2)、という2つのフェーズを打ちだし具体化に向けて動き出しています。この会議資料で示されている各フェーズは以下のとおりです。

【フェーズ1 オンライン・ワンストップ化の実現イメージ】
企業から年金事務所、医療保険者、ハローワーク、税務署、地方公共団体の税務部局に対して提出される申請・届出について、従業員の採用、退職等のライフイベントごとに、マイナポータルのAPIを利用して複数手続を一括送信。
マイナポータルは、手続ごとにデータを生成し、各行政機関等に送信。
具体の対象手続や利用要件の詳細は、デジタル行政推進法に基づく情報システム整備計画や主務省令に規定を検討。

【フェーズ2 クラウドを活用した提出の実現イメージ】
企業がクラウドを利用した提出を行う旨を、原則として、事前に提出を行う行政機関等に対して承認を申請。
承認があったときはクラウドに記録される当該提出データへのアクセス権を付与。
クラウドへの記録と同時に提出データを記録した旨の通知。(※が同時になされることも想定。)
マイナポータルは、クラウドから送信される上記通知等を行政機関等に送信。
具体の対象手続や利用要件の詳細は、デジタル行政推進法に基づく情報システム整備計画や主務省令に規定を検討。まずは、企業に提出データの保管義務があり、国民の権利義務関係に直接の影響のない申請等から順次対象を拡大。
行政機関等による処分通知等への活用も検討。

 既にオンライン・ワンストップ化の対象手続案一覧も、参考資料として公開されており、医師の証明等がいる手続き等を除き社会保険の基本的な手続きの多くが対象として含まれています。今後、社会保険手続き等では激変の時期が訪れることは間違いありません。


参考リンク
首相官邸「第5回新戦略推進専門調査会デジタル・ガバメント分科会 第26回各府省情報化専任審議官等連絡会議 合同会議」
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/dejigaba/dai5/gijisidai.html?fbclid=IwAR28ZyQ7n9pU3EXo5o7ujBz7f_ncjx9Zsz5FGPEGuF9FwnvH826UjJJAcTc

(宮武貴美)
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「時間外労働等改善助成金」勤務間インターバル導入コースのご案内

t-0014タイトル:時間外労働等改善助成金」勤務間インターバル導入コースのご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年4月
ページ数:2ページ
概要:時間外労働等改善助成金の勤務間インターバル導入コースを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(761KB)
https://roumu.com/pdf/t-0014.pdf


今年も開催!雇用関連助成金セミナー 現在受付中
 毎年恒例の深石圭介社労士による雇用関連助成金講座ですが、今年は全国5都市で開催します。満席の日程も出ていますので、お申し込みはお早めにお願いします。
社労士事務所のための雇用関連助成金
2019年度改正の最新情報と「使える助成金」の提案、実務
~助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士
※社労士以外のみなさまもご参加頂けます。
(1)仙台会場
2019年6月11日(火)ハーネル仙台
(2)東京会場
[A日程]2019年5月27日(月)名南経営東京事務所[満席]
[B日程]2019年6月7日(金)名南経営東京事務所[満席間近]
[C日程]2019年6月14日(金)名南経営東京事務所
(3)名古屋会場
2019年6月4日(火)ウインクあいち
(4)大阪会場
[A日程]2019年5月29日(水)エルおおさか[満席間近]
[B日程]2019年5月30日(木)エルおおさか
(5)福岡会場
2019年6月5日(水)福岡朝日ビル
※時間はいずれも午前10時30分~午後4時30分

詳細およびお申し込みは以下をご覧ください。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20190527/


参考リンク
厚生労働省「労働時間等の設定の改善」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html#h2_free3

(宮武貴美)
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「時間外労働等改善助成金」団体推進コースのご案内

t-0016タイトル:「時間外労働等改善助成金」団体推進コースのご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年4月
ページ数:2ページ
概要:時間外労働等改善助成金の団体推進コースを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(761KB)
https://roumu.com/pdf/t-0016.pdf


今年も開催!雇用関連助成金セミナー 現在受付中
 毎年恒例の深石圭介社労士による雇用関連助成金講座ですが、今年は全国5都市で開催します。満席の日程も出ていますので、お申し込みはお早めにお願いします。
社労士事務所のための雇用関連助成金
2019年度改正の最新情報と「使える助成金」の提案、実務
~助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士
※社労士以外のみなさまもご参加頂けます。
(1)仙台会場
2019年6月11日(火)ハーネル仙台
(2)東京会場
[A日程]2019年5月27日(月)名南経営東京事務所[満席]
[B日程]2019年6月7日(金)名南経営東京事務所[満席間近]
[C日程]2019年6月14日(金)名南経営東京事務所
(3)名古屋会場
2019年6月4日(火)ウインクあいち
(4)大阪会場
[A日程]2019年5月29日(水)エルおおさか[満席間近]
[B日程]2019年5月30日(木)エルおおさか
(5)福岡会場
2019年6月5日(水)福岡朝日ビル
※時間はいずれも午前10時30分~午後4時30分

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参考リンク
厚生労働省「労働時間等の設定の改善」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html#h2_free3

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今後、労基署等により更なる取組みの強化が予想される労働時間対策

zu 2019年4月からの働き方改革関連法の施行に伴い、今後、企業に対し労働局や労働基準監督署から法改正の内容の周知徹底や、改正点に関わる指導が多く行われることが予想されます。4月1日には厚生労働省労働基準局長および厚生労働省雇用環境・均等局長から、都道府県労働局長に対し「当面の労働時間対策の具体的推進について」(平成31年4月1日基発0401第25号・雇均発0401第39号)が通達されており、この通達により労働局や労働基準監督署に対し当面の労働時間対策の具体的な進め方を示しています
 通達の中で注目すべき点はいくつかあるのですが、時間外労働の削減の一部を確認すると、「時間外・休日労働協定の適正化」として以下のように示されています。
 時間外・休日労働協定に関する労働基準法等の関係法令(以下「関係法令」という。)が労使当事者に遵守されるよう、労使の自主的な取組を促進する観点からもあらゆる機会を通じて周知及び指導を行うこと。
 また、時間外・休日労働協定届が所轄労働基準監督署長に届け出られた場合には、関係法令等の適用関係を踏まえ、当該協定届の内容について必要な指導を行うこと。
 特に、限度時間を超えて労働させることができる場合について、「業務の都合上必要な場合」や「業務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものと認められる内容を協定している場合は、関係法令等の周知を行うとともに、当該協定の適正化について必要な指導を行うこと
 さらに、時間外・休日労働協定の締結当事者である労働者の過半数代表者については、職制上の地位及び選出方法が労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第6条の2第1項に基づく要件を充足していることについて確認を徹底すること。
 その他、努力義務ではあるものの「勤務間インターバル制度の導入促進」も「助成金の活用促進や、導入している企業の好事例の周知等、制度導入に向けた取組を推進すること」とされています。
 2019年4月に施行された部分に関しては、時間外・休日労働数の管理や年次有給休暇の取得状況の確認等、施行後にもしっかりとした継続的な運用が求められる事項が相当多くなっています。今後、運用面についての管理もしっかりと行っていきましょう。


参考リンク
法令等データベース「当面の労働時間対策の具体的推進について(平成31年4月1日基発0401第25号・雇均発0401第39号)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190410K0010.pdf

(宮武貴美)
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高度プロフェッショナル制度に関する報告

shoshiki812 これは高度プロフェッショナル制度を導入した後、健康管理時間の状況等を報告するための様式(画像はクリックして拡大)になります。
重要度:
官公庁への届出:あり

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki812.docx(48KB)
pdfPDF形式 shoshiki812.pdf(46KB)


[ワンポイントアドバイス]

 決議が行われた日から起算して6カ月以内ごとに、この様式により報告する必要があります。

参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

(福間みゆき)

35歳以上の社員の82%が「パワハラを受けたことがある」と回答

怒り 近年、労働トラブルの中でもっとも多いとされるのがハラスメントです。中でもパワハラについては、その対策の重要性が増しており、今後、法改正によりそ防止措置が求められる予定となっています。そこで本日は、先日、エン・ジャパンが公表した35歳以上のユーザーを対象に実施された「パワーハラスメント」についてアンケート結果(回答数:2,911名)について取り上げたいと思います。

 これによれば、82%が「パワハラを受けたことがありますか?」と回答しています。ちなみにこの数値は、男女別や年代別で見ても大きな差はありません。その内容については、「精神的な攻撃(公の場での叱責、侮辱、脅迫)」が66%で最多。それに46%の「過大な要求(不要・不可能な業務の強制、仕事の妨害)」、36%の「人間関係からの切り離し(隔離、無視、仲間はずれ)」、25%の「過小な要求(仕事を与えない、程度の低い仕事を命じる)」などが続いています。

 そうしたパワハラに対する対応としては、「退職した」(35%)、「気にしないようにした」(33%)、「パワハラをしてくる人とは別の上司や先輩に相談した」(31%)がトップ3となっており、3人に1には退職を選択したという驚くべき結果となっています。

 パワハラと適正な指導の線引きは非常に難しいことから、今回の回答となったパワハラがすべて違法性のあるパワハラかどうかは分かりませんが、少なくとも本人がそのように不快に感じているというのは事実であり、その対策が求められます。


参考リンク
エン・ジャパン「ミドルに聞く「パワハラ」実態調査」
https://corp.en-japan.com/newsrelease/2019/16367.html

(大津章敬)

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