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平成31年4月1日から「トライアル雇用制度」の対象者を変更しました

t-0022タイトル:平成31年4月1日から「トライアル雇用制度」の対象者を変更しました
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年4月
ページ数:1ページ
概要:2019年4月以降、トライアル雇用制度の対象者として、ニートやフリーター等で45歳未満の人および生活困窮者を追加したことを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(504KB)
https://roumu.com/pdf/t-0022.pdf


参考リンク
厚生労働省「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/


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協会けんぽ 改元後の新様式は5月末頃ホームページで公開の予定

zu 5月1日に元号が「令和」になることに伴い、社会保険等の各種様式が変更なります。その改元後の新様式に関する情報が、昨日、協会けんぽより発表になりました。
 発表によると、新元号に対応した各種申請書の様式の作成は現在進められており、2019年5月末頃にホームページに掲載される予定となることです。なお、2019年5月以降も、新元号が記載されていない現行様式による届出も可能としています。この旧様式を2019年5月以降の期間について、届出する場合は、「平成」を抹消し、「令和」に訂正のうえ(訂正印不要)、届出でるように周知しています。
 なお、任意継続保険料や医療費の返納および情報開示手数料等にかかる納付書については、改元前に発行され、納付期限が「平成31年5月」以降で表記されている場合でも、有効な納付書として使用できるとのことです。
 また、「資格喪失予定年月日」が平成31年5月以降で表示されている任意継続被保険者証や、有効期限が平成31年5月以降で表示されている限度額適用認定証等については、差替えを行わず、改元後もそのまま使用することができます。
 特に従業員が記載する様式については、改元後の扱いの問合せが想定されることから、取扱いの方法を確認しておきましょう。


関連blog記事
2019年4月16日「改元に伴う源泉所得税の納付書の「年月」の記載方法」
https://roumu.com
/archives/52169548.html

2019年4月4日「改元に伴い「平成」での申請等について案内を始めた日本年金機構」
https://roumu.com
/archives/52168773.html

参考リンク
協会けんぽ「改元に伴う各種申請・納付書・帳票についてのご案内とお願い」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h31-4/20190416001


(宮武貴美)
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不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル~パートタイム・有期雇用労働法への対応~業界共通編

t-0006タイトル:不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル~パートタイム・有期雇用労働法への対応~業界共通編
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年3月
ページ数:84ページ
概要:企業が同一労働同一賃金の円滑な取組みを進めることができるように、厚生労働省がまとめたマニュアル(業界共通編)。
Downloadはこちらから(23.75MB)
https://roumu.com/pdf/t-0006.pdf


参考リンク
厚生労働省「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(業界別マニュアル)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03984.html

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厚生労働書が労働関係の法律解説をした各種パンフレットの外国語版を公開

無題  厚生労働省が、外国人雇用の拡大を見据え、労働関係の法律の概要について解説した各種リーフレットの外国語版を作成し、公開しています。文字ばかりのシンプルなものではありますが、外国人労働者へ説明をする際に活用ができるでしょう。

■ダウンロードはこちらから
厚生労働省「リーフレット」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html#pam-01

<今回公開された外国語版のリーフレット>

○男女雇用機会均等法
 ・男女雇用機会均等法の概要
   英語、中国語、ポルトガル語、ベトナム語、日本語

○育児・介護休業法
 ・リーフレット「育児・介護休業法の概要」
   英語、中国語、ポルトガル語、ベトナム語、日本語

○パートタイム労働法
 ・パートタイム労働法の概要
  英語、中国語、ポルトガル語、ベトナム語、日本語

 ・正社員と非正規社員の間の不合理な待遇差は禁止されます!(リーフレット)
   英語、中国語、ポルトガル語、ベトナム語、日本語

○紛争解決援助制度
 ・外国人労働者向け紛争解決援助制度の案内
  英語、スペイン語、ポルトガル語、中国語、韓国語、日本語
  ※こちらは、以前から公開されています。
 
<参考リンク>
厚生労働省「リーフレット」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html#pam-01

社会保険の70歳到達届が一部省略できるようになりました

zu 現在、様々な行政手続きにおいて合理化や省力化への取組みが進められています。その一つに社会保険手続きにおける電子申請の義務化があり、大企業は2020年4月から実施されます。また、その他の手続きとしても順次進められており、70歳到達時の届出が変更になりました。この変更は2019年4月から行われており、具体的な内容が日本年金機構から公開されましたので、確認しておきます。

 変更になるものは、およびの両方の要件に該当する被保険者が、在職中に70歳に到達した場合であり、70歳到達届の提出が省略できるようになります。
70歳到達日以前から適用事業所に使用されており、70歳到達日以降も引き続き同一の適用事業所に使用される被保険者。
70歳到達日時点の標準報酬月額相当額(※)が、70歳到達日の前日における標準報酬月額と同額である被保険者。
※70歳到達日時点において、70歳以上被用者に支払われる報酬月額を標準報酬月額に相当する金額に当てはめた額

 標準報酬月額(相当額)が変更となるときには、引き続き届出が必要となるため、届出漏れがないように留意しましょう。

 なお、日本年金機構より詳細を記載したリーフレットが公開されているため、確認しておきましょう。

↓70歳到達届の省略に関する説明リーフレットはこちら!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51565959.html


関連blog記事
2018年8月20日「大企業で義務化される社会保険手続きと進む法令整備」
https://roumu.com
/archives/52156519.html


参考リンク
日本年金機構「【事業主の皆様へ】被保険者の70歳到達時における資格喪失等の手続きが変更となります」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2019/201903/2019031502.html
日本年金機構「平成31年4月から被保険者の70歳到達時における資格喪失等の手続きが変更となります」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/2019031501.html

(宮武貴美)
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~キャリアアップ助成金を活用して優秀な人材を確保~派遣労働者を正社員として直接雇用しませんか

t-0021タイトル:~キャリアアップ助成金を活用して優秀な人材を確保~派遣労働者を正社員として直接雇用しませんか
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年4月
ページ数:4ページ
概要:派遣社員を直接雇用とすることで支給されるキャリアアップ助成金を紹介したリーフレット。
Downloadはこちらから(415KB)
https://roumu.com/pdf/t-0021.pdf


参考リンク
厚生労働省「キャリアアップ助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
(宮武貴美)
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ワーク・ライフ・バランスの実現のためには、労使の自主的な取組が重要です

nlb0601タイトル:ワーク・ライフ・バランスの実現のためには、労使の自主的な取組が重要です
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年3月
ページ数:12ページ
概要:労働時間等設定改善法、労働時間等見直しガイドライン、勤務間インターバル制度についてまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(2.73MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0601.pdf


参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

(海田祐美子)

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改元に伴う源泉所得税の納付書の「年月」の記載方法

zu 昨日のブログ「国民年金関係の帳票「令和」へ段階的に変更」では、国民年金の帳票が段階的に「令和」に変更されることをご案内しました。国税庁から情報が公開されているのは、源泉所得税の納付書の改元に伴う記載能しかたであり、リーフレットを公開し以下のような案内しています(一部改変)。

 改元後においても、「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」(以下「納付書」といいます。)を引き続き使用することができますが、記載にあたっては、次の点にご留意ください。
・現在お持ちの納付書に印字されている「平成」の二重線による抹消や「新元号」の追加記載などにより補正をしていただく必要はありません。
・平成31年(2019年)4月1日から新元号2年(2020年)3月末日の間に納付する場合、納付書左上「年度欄」は「31」と記載してください。
・原則的な記載方法を示したものであり、「年度欄」、「支払年月日欄」及び「納期等の区分欄」に記載いただく「年」については、新元号表記「01」を平成表記「31」と記載してご提出いただいても、有効なものとして取り扱うこととしています。

 新元号が印字された納付書は、税務署で10月以降に順次配布する予定とのことですので、当分の間はこちらのリーフレットにある記載のしかたにて対応することになります。

↓リーフット「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」は以下からダウンロードできます。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51566352.html


関連blog記事
2019年4月15日「国民年金関係の帳票「令和」へ段階的に変更」
https://roumu.com
/archives/52169547.html
2019年4月8日「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51566352.html
2019年4月4日「改元に伴い「平成」での申請等について案内を始めた日本年金機構」
https://roumu.com
/archives/52168773.html
参考リンク
国税庁「改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた」
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/01.htm
(宮武貴美)
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国民年金関係の帳票 「令和」へ段階的に変更

zu 5月1日から新たな元号が使用されることに伴い、官公署で利用される帳票は新しいものに切り替わることになります。これに関し、日本年金機構から国民年金関係の帳票に関する情報が出てきました。
 日本年金機構が発行している市区町村国民年金担当者向け情報(平成31年4月9日/臨時号)を確認すると以下のように周知しています(一部改変)。

【改元後の帳票の取扱い】
1.新元号記載帳票の使用開始時期
 年金関係の帳票は種類が多いため、新元号の公布後、新元号に対応した帳票へ段階的に変更します。主な帳票の使用開始時期は、以下のとおりです。
国民年金被保険者関係届書(申出書) 2019年6月1日
国民年金保険料免除・納付猶予申請書 2019年7月1日
国民年金保険料学生納付特例申請書 2019年7月1日
年金請求書(老齢・遺族・障害) 2019年6月1日
受給権者死亡届・未支給年金請求書 2019年6月1日
国民年金死亡一時金請求書 2019年6月1日
2.旧帳票の取扱い
 旧帳票は、新元号施行後も引き続き使用することができます。旧帳票を使用する際は、可能な限り新元号を追記等いただくようお願いします。

 厚生年金保険関係はまだ公表されていませんが、こちらも帳票の書類が多いため、段階的な変更となるかもしれません。


関連blog記事
2019年4月4日「改元に伴い「平成」での申請等について案内を始めた日本年金機構」
https://roumu.com
/archives/52168773.html

参考リンク
日本年金機構「市区町村国民年金担当者向け情報誌「かけはし」」
https://www.nenkin.go.jp/cooperator/shikuchouson/kakehashi/2019/201904


(宮武貴美)
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新36協定届における特別条項関係の注意点を教えてください

 桜の花はすっかり散ってしまったものの、その後の新緑も美しいなと思いながら、大熊は服部印刷に向かった。
前回のブログ記事はこちら
2019年4月8日「労働時間上限規制後の新36協定届について、労働基準監督署はどのあたりをチェックするのですか?」
https://roumu.com/archives/65809282.html


大熊社労士:
 おはようございます。
宮田部長宮田部長:
 大熊先生、おはようございます。今日は新36協定届の注意点に続きについてお話しいただけるのですね?
大熊社労士:
 はい。今日は「労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針」に関する事項について取り上げます。
福島さん:
 よろしくお願いします。
大熊社労士:
 指針については、まずは以下の努力義務が果たされていない場合には、当該協定届を受理した上で、リーフレットの該当する欄にレ印を記入の上、これを交付することにより指導するとされています。
労働時間の延長及び休日の労働を必要最小限にとどめるべきであることや、特別条項の延長時間を限度時間に近づけるべきであることに留意せず、特別条項により、限度時間を超えて、1箇月についての延長時間及び休日労働時間、又は1年についての延長時間を協定している場合(指針第2条及び第5条第2項)
限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を2割5分と協定している場合(指針第5条第3項)
1箇月に満たない期間において労働する労働者について、1週、2週及び4週のそれぞれについての延長時間が指針別表に掲げる目安時間(1週15時間、2週27時間、4週43時間)を超えて協定されている場合(指針第6条)
全ての法定休日について労働させることができることとするなど、労働させることができる休日の日数について、できる限り少なくするように努めていない場合(指針第7条)
福島照美福島さん:
 36協定に関しては、従来、時間外労働や休日労働の枠を定めるものなので、枠は大きめに取っておいた方が無難だという考え方があったと思います。
大熊社労士:
 そうですね。ですからにあるように、法定休日労働について、実際に命じるかどうかは別として、月5回まで命じることができるような協定をしている例が見られます。こういった場合には指導を受けることになりそうです。
宮田部長:
 なるほど。当社の場合、について2割5分としていますので、指導される可能性がありますね。
大熊社労士:
 そうですね。そして今回の目玉である健康確保措置等については以下の注意が必要です。
健康福祉確保措置について、指針第8条各号に定めるもののうちから協定していない場合(指針第8条)
適用除外及び適用猶予に係る時間外・休日労働協定届について、1箇月及び1年のそれぞれについての延長時間が限度時間を超えて協定されている場合(指針第9条第2項)
適用除外に係る時間外・休日労働協定届について、限度時間を超えて労働時間を延長して労働させることができることとする場合において、当該時間を超えて労働させる労働者に対する健康福祉確保措置を定めていない場合又は当該措置を指針第8条各号に定める措置の中から協定していない場合(指針第9条第3項)
福島さん:
 健康確保措置については、今回の重要な改正点ですから、いろいろ指摘を受けることになるかも知れませんね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。指針に基づき、その内容を決定し、確実に運用することが求められます。さて、特別条項に関しては、以下のような事由を定めている場合には、恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものと認められるとして、当該協定届を受理せず返戻し、新指導文書に必要事項を記入の上これを交付して再提出を指導することとされています。
業務の都合上必要な場合
業務上やむを得ない場合
業務繁忙なとき
使用者が必要と認めるとき
宮田部長:
 いろいろな取り決めがあるのですね。通達にはこのような細かいことが書かれているのですね。労働基準監督官もこのようなことを押さえながら指導をする訳ですから、大変ですね。
大熊社労士:
 そうかも知れませんね。新36協定届の適用は、御社では来年度からとなりますが、来年度の協定を締結する際には少し早めに準備し、確実な対応を行っていきましょう。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは 大熊です。先週と今週の2回に亘っては、今回の法改正に先駆け発出された通達「時間外・休日労働協定の適正化に係る指導について(基発0115第5号 平成31年1月15日)」の中から、36協定締結の注意点について取り上げました。36協定の重要性は増す一方ですので、確実な締結・届出、そして管理を行っていきましょう。


関連blog記事
2019年4月8日「労働時間上限規制後の新36協定届について、労働基準監督署はどのあたりをチェックするのですか?」
https://roumu.com/archives/65809282.html

参考リンク
厚生労働省「平成31年度地方労働行政運営方針の策定について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04277.html

(大津章敬)

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