平成31年4月1日から「トライアル雇用制度」の対象者を変更しました

タイトル:平成31年4月1日から「トライアル雇用制度」の対象者を変更しました
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年4月
ページ数:1ページ
概要:2019年4月以降、トライアル雇用制度の対象者として、ニートやフリーター等で45歳未満の人および生活困窮者を追加したことを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(504KB)
https://roumu.com/pdf/t-0022.pdf
参考リンク
厚生労働省「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html
(宮武貴美
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および
の両方の要件に該当する被保険者が、在職中に70歳に到達した場合であり、70歳到達届の提出が省略できるようになります。








国民年金保険料学生納付特例申請書 2019年7月1日
年金請求書(老齢・遺族・障害) 2019年6月1日
受給権者死亡届・未支給年金請求書 2019年6月1日
国民年金死亡一時金請求書 2019年6月1日
前回のブログ記事はこちら
宮田部長:
福島さん:
大熊社労士:
こんにちは 大熊です。先週と今週の2回に亘っては、今回の法改正に先駆け発出された通達「時間外・休日労働協定の適正化に係る指導について(基発0115第5号 平成31年1月15日)」の中から、36協定締結の注意点について取り上げました。36協定の重要性は増す一方ですので、確実な締結・届出、そして管理を行っていきましょう。
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