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社労士法人名南経営 無料セミナー5月コース「総務初任担当者が基本として押さえておきたい労務【超基礎】講座 労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎〔2019年版〕」

名南経営 無料セミナー 社会保険労務士法人名南経営では概ね2ヶ月に1回のペースで、名古屋において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その5月コース「総務初任担当者が基本として押さえておきたい労務【超基礎】講座 労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎〔2019年版〕」の受付を開始しました。受講料無料となっておりますので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。最近、このシリーズセミナーは毎回満席となっていますので、お申し込みはお早めに。


経営者・総務担当者のための人事労務基本講座【第81講】
総務初任担当者が基本として押さえておきたい労務【超基礎】講座
労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎〔2019年版〕
日 時 2019年5月30日(木)午後2時~午後3時30分
講 師 社会保険労務士法人名南経営 岡田千佳
会 場 名南経営本社研修室(名古屋駅)


 そろそろ毎年の恒例行事である労働保険年度更新、社会保険算定基礎の時季がやってきます。いずれも7月10日までに申告・届出が必要な手続きとなりますが、年に1回の手続きであることに加え、法改正にも注意しながら進める必要があるため、不安に思われる方も多いのではないでしょうか。

 そこで本講座では、作業の前提として必要な社会保険・労働保険の仕組みなどの基本知識をしっかりと解説した上で、年度更新、算定基礎の作業をスムーズに行うことができるレベルを目指します。実務担当者や初任担当者にはおすすめの内容ですので、ぜひご参加ください。
健保・厚年・雇保・労災 それぞれの保険制度の役割と基礎知識
~労働保険年度更新及び社会保険算定基礎の基礎となる知識を踏まえて
労働保険年度更新の実務ポイント
~賃金の対象額、対象期間、対象者、労働保険料の納付など/2020年度法改正の注意点
社会保険算定基礎の実務ポイント
算定基礎(定時改定)と月額変更(随時改定)の違い
間違えやすいので注意!算定基礎の結果反映と保険料控除のタイミング

[開催要領]
受講料 無料
対 象 企業の経営者・役員・管理者・中堅社員・若手・新人の皆様
※税理士・社会保険労務士など専門家の皆様の参加はご遠慮ください。

[お申し込み]
 以下よりお申し込みをお願いします。
https://www.roumu.co.jp/seminar/detail/00067/

(大津章敬)

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ドリサポが考える、みんなの幸せに繋がる「本当の働き方改革」の進め方 東名阪福で開催・受付開始

ドリサポ職場を「かけがえのない場所にする」
職場を「会社と社員がお互いに感謝の絆でつながる場所にする」


 このコンセプトに基づき立ち上げられたドリームサポート社会保険労務士法人。その中心メンバーである安中繁氏、下田直人氏は社労士業界のオピニオンリーダーとして、全国の多くの社労士に多大な影響を与えており、その一挙手一投足には大きな注目が集まっています。今回、日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では、このお二人を講師にお迎えし、東京、名古屋、大阪、福岡の4都市でセミナーを開催することとなりました。

 労働力人口の減少や働き方改革の進展といった環境変化の中、私たち社会保険労務士にはこれまでとは異なる多様な役割が期待されています。今回のセミナーでは、講演と対談を通じて、働き方改革真っ只中のいま、そしてこれからの時代に求められる社労士の役割と顧客に対する提案についてお伝えします。刺激あふれる1日になることは確実ですので、是非お誘いあわせの上、ご参加をお待ちしております。
※社会保険労務士以外のみなさまもお申込みいただけます。


ドリサポが考える、みんなの幸せに繋がる「本当の働き方改革」の進め方
~社労士の原点に立ち返って、いま我々はなにを提案し、実施すべきなのか
講師:ドリームサポート社会保険労務士法人 安中繁氏 下田直人氏


【第一部】 講演 午前10時30分~午後0時30分
「人が逃げ出す会社」を「人が集まる会社」に変える社労士の役割と提案
 ~時代の変化により企業のニーズは「リスク管理」から「よい会社づくり」へ
講師:ドリームサポート社会保険労務士法人 社員:取締役 下田直人氏


(1)「人は何を求めて働くのか?」を真面目に考えた結果、分かったルール作りのポイント
(2)カフェを経営して分かった「AI・IT化が進むほどコミュニティが必要になる」理由と社内での仕組みづくり
(3)ビジョンマップ、マンダラチャートを活用した簡単クレド作成法
(4)これからの社労士は経営者のメンタルコーチになるべき その内容と進め方
(5)日頃から信頼関係がある顧問だからこそできる売上を倍増させた会議ファシリテーション術
   ~社労士が顧問先で進める「社員が目標に向けて自発的に動く」仕組みづくり


【第二部】 講演 午後1時30分~午後3時30分
働き方改革時代に「ドリサポ」が顧客に提案していること
~人事制度、労務管理、多様な働き方など具体的提案メニューとそのアプローチ法、進め方
 講師:ドリームサポート社会保険労務士法人 代表社員:代表取締役 安中繁氏


(1)目からウロコが!事務所合併の中で「社労士・下田」を間近で見て学んだこと
(2)戦略人事と労務管理、そこへの社労士の関わり方
(3)書籍「中小企業は『懲戒処分』を使いこなしなさい」の反響から考える社労士の企業との付き合い方・導き方
(4)いまドリサポで進めている働き方改革コンサルの具体的提案
   ~コンサルの内容から提案先、商品開発・料金設定のポイントまで
(5)「週4正社員」は世の中をよくするのか?事例から学ぶ提案法
(6)社労士が進める「職場をかけがえのない場所にする」お手伝い


【第三部】 セッション 午後3時40分~午後4時30分
日々の実践の中で考えた!未来の社労士事務所の役割・立ち位置・サービスの形
 ~ドリサポで実践してうまく行ったことと課題、そして大切にしていることを未来に繋げる
パネリスト:ドリームサポート社会保険労務士法人 安中繁氏、下田直人氏
ファシリテーター:社会保険労務士法人名南経営 宮武貴美


(1)激動のポスト50周年!未来の社労士事務所はどうなるべきか?
(2)ドリサポでうまくいっていることとこれからの課題
(3)会場のみなさんから休憩時間に頂いた質問についてのディスカッション

[日時]
東京会場
2019年5月14日(火)午前10時30分~午後4時30分
 渋谷区文化総合センター大和田 6階 伝承ホール(渋谷)
名古屋会場
2019年5月17日(金)午前10時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング本社 セミナールーム34F(名古屋)
大阪会場
2019年5月16日(木)午前10時30分~午後4時30分
 エル・おおさか 南ホール(天満橋)
福岡会場
2019年5月10日(金)午前10時30分~午後4時30分
 博多バスターミナル貸ホール 大ホール(博多)

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 3,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[お申し込み]
 以下よりお願いします。LCGメンバーのみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-dorisapo20190510/

(大津章敬)

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最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアル

nlb0556タイトル:最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアル
発行者:厚生労働省・中小企業庁
発行時期:2018年4月
ページ数:24ページ
概要:中小企業・小規模事業者から寄せられる様々な相談等に対し、最低賃金の引上げに向けた企業の取組に活用できる支援措置を、その内容や関連する相談窓口ごとに紹介したマニュアル。
Downloadはこちらから(981KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0556.pdf


参考リンク
厚生労働省「最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/index.html



(海田祐美子)

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年次有給休暇取得義務化に伴い変更が必要な就業規則の規定例

ZU 2019年4月から年次有給休暇(以下、「年休」という)の取得義務化が始まります。取得義務化への対応方法は会社ごとに異なりますが、業員自身が取得日を指定し年5日の年休を取得するときは、会社が取得時季を指定する必要はないことから、従業員自身が自主的に取得することを促すような会社が多くあります。このときに問題となることが、就業規則の変更が必要か否かということです。
 年休は労働基準法の「休暇に関する事項」に該当し、就業規則の絶対的必要記載事項となっています(労働基準法第89条)。そのため、会社が年休の時季を指定する可能性があるときは、時季指定の対象となる従業員の範囲と、時季指定の方法等について、就業規則に記載する必要があります。
 そのため、厚生労働省は公開したリーフレットで、以下のような規定例を掲載しています。

■規定例
第○条
1項~4項(略)
5 第1項又は第2項の年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、第3項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、労働者が第3項又は第4項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

 これは参考リンクにある厚生労働省のホームページで公開しているモデル就業規則にあわせた規定例になっているため、自社の就業規則を変更するときは、変更する就業規則の年休に関する条項にあわせる必要があります。

 年休の取得率が高く、全員が年5日取得ができている会社は変更しなくても問題ありませんが、一方で、このように会社が時季指定をする規定を就業規則に記載せずに、会社が時季指定を行ったときには、労働基準法違反となり、30万円以下の罰則が適用されることがあります。規定の必要性を慎重に判断し、対応しましょう。


関連blog記事
2019年1月8日「働き方改革関連法 改正労働基準法・改正労働安全衛生法等のQ&Aが掲載された通達が発出!」
https://roumu.com
/archives/52164368.html
2018年12月27日「年次有給休暇取得義務化 半日年休・時間単位年休の取扱いなど一部が明らかになったQ&A」
https://roumu.com
/archives/52163721.html
2018年12月26日「時間外労働の上限規制・年次有給休暇の取得義務化の最新リーフレットが公開」
https://roumu.com
/archives/52163701.html
2018年12月27日「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51551283.html
2018年11月26日「本人が年休を5日以上取得していても、会社は別途5日の年休の取得日を指定する必要があるのですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65804503.html
2018年9月17日「年休取得義務化に対応し、どのように年休を取得させればよいですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65801310.html
2018年9月10日「年次有給休暇の斉一的取り扱いとはどのようなものですか?」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65800704.html
2018年9月3日「2019年4月より年5日の年次有給休暇取得が義務付けられます」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65800703.html

参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

厚生労働省「モデル就業規則について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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大津章敬登壇のオービック情報システムセミナー【2019年新春】東名阪+横浜 全日程満席間近

OBIC 弊法人代表社員の大津章敬が、今年もオービック様の情報システムセミナー 2019年新春に登壇します。先日より、東京、横浜、名古屋、大阪の各会場の受付が開始されましたが、非常に多くのお申し込みを頂き、複数の追加日程を設定した結果、4都市全10講演というかつてない規模での開催となっています。現在は東京・名古屋の各1回のみ受付されていますが、いずれも満席間近ですので、参加ご希望のみなさまはお早めにお申し込みをお願いします。


情報システムセミナー 2019年新春
【働き方改革関連法施行直前総チェック】
年休取得義務化・新36協定への対応など2019年4月改正事項への対応実務
講師:大津章敬
 社会保険労務士法人名南経営 代表社員 / 株式会社名南経営コンサルティング 取締役


 働き方改革関連法はいよいよ2019年4月より順次施行されます。まずは年次有給休暇取得義務化、新36協定、労働時間の客観的把握の強化、勤務間インターバル制度などの主要改正項目への対応が求められます。今回のセミナーでは、そうした4月改正事項への対応実務について、具体的な事例を用い、分かりやすく解説します。また産業医への情報提供など細かい改正点についても対応漏れをなくすべく、チェックリストをご提供します。

[日時および会場]
大阪会場
2019年2月12日(火)午前9時40分~午前10時40分[満席]
 オービックコミュニケーションプラザ(本町)
東京会場
2019年2月13日(水)午前11時20分~午後0時20分[満席間近]
2019年2月13日(水)午後1時~午後2時[満席]
2019年2月13日(水)午後3時40分~午後4時40分[満席]
2019年2月14日(木)午前10時~午前11時[満席]
2019年2月14日(木)午前11時20分~午後0時20分[満席]
 オービックコミュニケーションプラザ(京橋)
横浜会場
2019年2月26日(火)午後3時30分~午後4時30分[満席]
2019年2月27日(水)午前10時~午前11時[満席]
 オービックコミュニケーションプラザ(横浜駅)
名古屋会場
2019年2月28日(木)午後1時10分~午後2時10分[満席]
2019年2月28日(木)午後2時30分~午後3時30分[満席間近]
 オービックコミュニケーションプラザ(栄)

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。
http://www.obic.co.jp/fair/

(大津章敬)

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2019年の賃上げ予測は上場企業クラスで6,820円 ベアの意向も高い結果に

ベア そろそろ今春の昇給の水準が気になる時期となってきました。そこで本日は労務行政研究所が先日公表した「賃上げ等に関するアンケート調査」の結果を取り上げましょう。この調査は、東証1部・2部上場クラスの一般的な水準を目安に、労働側、経営側、専門家が回答したものとなっています。
定期昇給
 東証1部・2部上場クラスの主要企業の2019年の賃上げ見通しについては、全回答者の平均で6,820円(2.15%)となりました。厚生労働省調査における主要企業の昨年賃上げ実績(7,033円・2.26%)は下回るものの、賃上げ率は 6年連続で 2%台に乗るとの予測となっています。
ベースアップ
 ベアに関しては、経営側では「実施する予定」が38.1%、「実施しない予定」37.3%となる一方、労働側では「実施すべき」が 75.8%となっています。この見解の相違は当然としても、経営側の実施意向(38.1%)は2000年以降では 2001年の41.3%に次いで高い水準となっています。

 このように見ると、今春は消費税増税を控え、多くの企業でベアが検討されることもあり、比較的高い水準での昇給・ベアになることが予想されます。


関連blog記事
2018年8月8日「民間主要企業の春季賃上げは前年比463円増の7,033円」
https://roumu.com
/archives/52155653.html
2018年7月11日「東証一部上場企業の2018年賃上げ妥結額平均 最終集計は前年比10%増の8,539円」
https://roumu.com
/archives/52154025.html
2018年7月4日「都内労働組合の賃上げ調査 前年比443円プラスの5,739円」
https://roumu.com
/archives/52153623.html
2018年6月20日「経団連集計の2018年中小企業賃上げは前年比110円プラスの4,805円」
https://roumu.com
/archives/52152652.html
2018年5月30日「都内労働組合の2018年賃上げは前年比7.37%プラスの5,462円」
https://roumu.com
/archives/52151440.html

参考リンク
一般財団法人労務行政研究所「2019年賃上げの見通し―労使および専門家472人アンケート」
https://www.rosei.or.jp/research/pdf/000074588.pdf

(大津章敬)

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年次有給休暇の計画的付与に関する協定(グループ別付与方式:厚生労働省提供版)

shoshiki806 これは、交替制付与方式で年次有給休暇を計画的付与する場合の労使協定例(画像はクリックして拡大)です。

重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし(協定期間)

[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki806.docx(14KB)
pdfPDF形式 shoshiki806.pdf(3KB)
[ワンポイントアドバイス]
 計画年休の導入には、就業規則による規定と労使協定の締結が必要になります。この計画的付与制度により取得した年次有給休暇も、5日取得義務化の5日としてカウントされます。


参考リンク
厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」
https://www.lcgjapan.com/pdf/20181225nenkyu.pdf

(渡たかせ)

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正規雇用と非正規雇用の不合理な待遇差は禁止です!

nlb0562タイトル:正規雇用と非正規雇用の不合理な待遇差は禁止です!
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年1月
ページ数:1ページ
概要:大企業で2020年4月1日から施行される働き方改革のひとつ、同一労働同一賃金について広く周知するためのリーフレット。
Downloadはこちらから(1.56MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0562.pdf


参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

(海田祐美子)

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2019年1月末からスタートした裁量労働制に関する特別指導・企業名公表制度

裁量労働 裁量労働制については、そもそも適用できないような業務に適用されているケースが散見されたり、また事実上、労働時間の配分などが労働者の裁量に委ねられていないとうような不適切なケースが存在すると言われています。そこで厚生労働省では、2019年1月25日に通達「裁量労働制の不適正な運用が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長による指導の実施及び企業名の公表について(基発0125第1号)」を発出し、企業名公表などの制度をスタートさせました。

 基本的には、労働基準監督署における監督の結果、裁量労働制の適用状態等が法の趣旨を大きく逸脱しており、これを放置することが全国的な遵法状況に悪影響を及ぼすと認められるものについて、都道府県労働局長が企業の幹部に対して特別に指導を行い、場合によってはその社名等を公表するという仕組みになっています。それでは以下ではそのポイントを見ていきましょう。
対象となる企業
 複数の事業場を有する社会的に影響力の大きい企業であり、中小企業は含まれない。

裁量労働制の運用実態の確認のための監督指導
 複数の事業場を有する社会的に影響力の大きい企業に対する監督指導において、下記アからウの不適正な運用実態が認められた場合、当該企業の本社及び支社等に対する全社的な監督指導を実施し、裁量労働制の運用状況を確認する。
ア 裁量労働制の対象労働者の概ね3分の2以上について、対象業務に該当しない業務に従事していること。
イ 上記アに該当する労働者の概ね半数以上について、労働基準法第32・40条(労働時間)、35条(休日労働)又は37条(割増賃金)の違反(以下「労働時間関係違反」という。)が認められること。
ウ 上記イに該当する労働者の1人以上について、1か月当たり100時間以上の時間外・休日労働が認められること。

局長による企業の経営トップに対する指導及び企業名の公表
(1) 本社管轄の局長による指導
 上記2の監督指導において、不適正な運用実態が組織的に複数の事業場で認められる場合であって、当該企業が裁量労働制を相当数の労働者に適用しているときは、当該企業の代表取締役等経営トップを本社管轄の労働局へ呼び出した上で、局長より早期に法違反の是正に向けた全社的な取組を実施することを求める指導書を交付することにより指導する。
(2)企業名の公表
 上記(1)の指導を実施した際に、以下について公表する。
ア 企業名
イ 裁量労働制の不適正な運用、それに伴う労働時間関係違反等の実態
ウ 局長から指導書を交付したこと
エ 当該企業の早期是正に向けた取組方針

 現在、裁量労働制を採用している企業においてはこの内容を把握し、不適正な運用がないように見直しを行っていきましょう。またこれは今後予想される企画業務型裁量労働制の適用拡大への布石とも考えられます。今後の法改正動向にも注目していきたいものです。


参考リンク
厚生労働省「裁量労働制の不適正な運用が認められた企業への指導及び公表について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03366.html

(大津章敬)

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雇用形態に関わらない公正な待遇の確保

nlb0561タイトル:雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年1月
ページ数:8ページ
概要:パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法の改正(同一労働同一賃金に関するもの)について説明したリーフレット。Q&Aも掲載されている。
Downloadはこちらから(422KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0561.pdf


参考リンク
厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html#tejunsho

(海田祐美子)

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