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チェックリストを利用した社会保険手続・給与計算業務を進める上で押さえておくべきポイント 東京満席により追加日程設定

miyatake201901srL東京満席により追加日程設定。現在、東京B、大阪B、福岡受付中!
 社労士の基本業務となる社会保険の手続きや給与計算は、100点を取って当たり前というミスのない作業が求められる業務です。多くの経営者は「簡単な仕事」と思っている節がありますが、実際には、法令等の細かなルールが存在し、頻繁に行われる法改正の情報を収集・理解して実務に反映させていくのは想像以上に大変なことです。また、様々なイレギュラーケースも発生し、必ずしもスムーズに処理が進むとは限りません。そのような場面で是非積極的に活用いただきたいものが、LCGで提供している「業務チェックリスト」です。

  今回の講座では、この業務チェックリストの一部を切り出し、盛り込んだ書籍「こんなときどうする!?社会保険・給与計算 ミスしたときの対処法と防止策30」をテキストとして利用し、社会保険の手続き、給与計算の業務においてできるだけミスを発生させないための注意点の確認と、発生してしまったときのリカバリー法を確認していきます。実際の業務を担当されている職員のみなさんにもお勧めしたい内容となっています。
※社会保険労務士以外の方もお申込みいただけます。


社会保険の手続き・給与計算業務を進める上で押さえておくべきポイント
~LCGで提供する業務チェックリストを利用して~
講師:宮武貴美 社会保険労務士法人名南経営 特定社会保険労務士 


社会保険の資格取得漏れを防げ!入社手続きチェックリストの利用法
誤りやすい給与計算のポイントとチェックリストでのミス防止
産休・育休チェックリストで制度を再確認しよう
給与計算と賞与計算、チェックリストから違いを確認!
手続きトラブルを防げ!退職手続きチェックリストの利用法
いまから確認しておく年度更新・算定基礎のチェックリスト 等
※今回は年末調整に関する内容は取り上げません。

[指定テキスト]
 本セミナーでは「こんなときどうする!?社会保険・給与計算 ミスしたときの対処法と防止策30」(労務行政)をテキストとして使用しますので、当日はお持ちください。お持ちでない方はこのページのお申込フォームからご購入いただくことも可能です。1冊1,600円(税抜)となり、セミナー当日に会場の受付でのお渡しとなります(書籍代は受講料と一緒にお振込いただきます)。

[日時および会場]
東京会場
A日程:2019年1月25日(金)午後1時30分~4時30分[満席]
B日程:2019年2月13日(水)午後1時30分~4時30分
 名南経営東京支店 セミナールーム(日比谷)
大阪会場
A日程:2019年2月8日(金)午後1時30分~4時30分[満席]
B日程:2019年3月8日(金)午後1時30分~4時30分
 名南経営大阪支店 セミナールーム(淀屋橋)
福岡会場
2019年3月15日(金)午後1時30分~4時30分
 名南経営福岡支店 セミナールーム(博多駅)

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG 特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円
※いずれも2人目以降は2,000円引き(同一会場・同一日程・同一事務所の場合のみ適用となります)
※別途書籍代1,600円 ※購入希望者のみ

[お申し込み]
 以下よりお願いします。LCGメンバーのみなさんは会員専用サイトMyKomonよりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-miyatake20190125/

(大津章敬)

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平成31年(2019年)分 源泉徴収税額表

nlb0501タイトル:平成31年(2019年)分 源泉徴収税額表
発行者:国税庁
発行時期:平成30年9月
ページ数:32ページ
概要:平成31年(2019年)分の給与等より使用する源泉徴収税額表。
※平成29年(2017年)分以前には利用しないこと。
Downloadはこちらから(2.05MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0501.pdf


参考リンク
国税庁「平成31年(2019年)分 源泉徴収税額表」
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2018/01.htm

(海田祐美子)

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中小企業の社会保険手続等の簡易なオンライン申請 2020年4月が目標に

zu 2018年10月16日のブログ記事「中小企業の社会保険手続 ID・パスワード方式でオンライン化の方向へ」でとり上げたように、大企業では電子申請の義務化が進められるとともに、中小企業でもID・パスワード方式にすることで電子申請により社会保険手続き等が進められることが想定されています。
 そして、11月8日に開催された第39回規制改革推進会議では、電子政府の推進による事業者負担の軽減(論点整理)として、以下の通りまとめられています。

1 中小企業向け補助金、社会保険手続等の簡易なオンライン申請の実現
 中小企業にとって、従業員の入社・退社等のたびに、複数の社会保険の窓口(年金事務所、ハローワークなど)を回ることや(現行のオンライン申請では電子証明書(年間手数料約8千円)が必要)、各種の補助金を申請する際に、同じ情報を重複して記載しなければならないことが負担となっている。
 このため、中小企業向け補助金(経産省以外の補助金や自治体の補助金も含む)、社会保険の就職、退職時等の手続について、セキュリティ上の課題を速やかに解決し、ID・パスワード方式(法人番号を活用した法人共通認証基盤を利用)で簡単にオンライン申請できるようにする。
 「行政手続コストを2020年3月までの20%以上の削減」や働き方改革関連法(中小企業への時間外労働の上限規制が平成32年4月から適用)を踏まえると、平成32年度当初からの実現を目指す。

 これまでに公開されている資料に似通った記載はありましたが、今後、本腰を入れて平成32年(2020年)4月からの導入に向けた取り組みが行われることになるのでしょう。


関連blog記事
2018年10月23日「急速に進む社会保険手続きの簡素化 2019年度には入退社時の手続きが一元化に!」
https://roumu.com
/archives/52160278.html
2018年10月16日「中小企業の社会保険手続 ID・パスワード方式でオンライン化の方向へ」
https://roumu.com
/archives/52159930.html

参考リンク
内閣府「第39回規制改革推進会議」
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/committee/20181108/agenda.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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平成30年 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引

nlb0500タイトル:平成30年 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
発行者:国税庁
発行時期:平成30年9月
ページ数:40ページ
概要:平成30年の源泉徴収票や法定調書の作成方法および提出方法について説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(7.96MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0500.pdf


参考リンク
国税庁「平成30年 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2018/index.htm

(海田祐美子)

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65.1%の中小企業が抱える人材不足と現実に行われている対策

人手不足 人手不足が深刻さを増していますが、商工中金は同当金庫取引先中小企業10,105社を対象に実施した「中小企業の人手不足に対する意識調査」の結果を公表しました(有効回答数 4,746社)。

 これによれば、雇用の過不足感を「大幅に不足」か「やや不足」と回答した企業は 65.1%で、不足感は前年調査時(58.7%)より深刻化しています。また、 57.6%の企業が「売上減少・機会の損失」など、人手不足による経営上の悪影響を受けているとも回答しています。

 そんな人材不足を抱える企業が行っている対策の上位は以下のようになっています。
46.0% 従業員の能力向上
35.1% 職場環境の改善
31.8% 雇用条件の改善(賃上げ等)
29.7% 高齢者の採用拡大
27.5% 外注(アウトソーシング)の拡大
27.2% 業務プロセスの効率化
25.0% 定着率向上
22.9% 機械設備導入による省力・省人化
18.4% 従業員の兼任化
17.8% 女性の採用拡大
13.7% 定年延長・廃止
11.8% 外国人の採用拡大
10.1% パート・非正規の正社員化

 このように上位は、従業員の能力向上、職場環境の改善、雇用条件の改善(賃上げ等)と、人事施策での対応が占めています。

 ちなみに、製造業と非製造業の回答に大きな差があるものとしては、機械設備導入による省力・省人化(製造業42.1%・非製造業13.2%)、外国人の採用拡大(製造業21.2%・非製造業7.0%)があり、製造現場での機械化投資と外国人雇用が急速に進んでいることが分かります。


参考リンク
商工中金「中小企業の人手不足に対する意識調査」
https://www.shokochukin.co.jp/report/tokubetsu/pdf/cb18other11_01.pdf

(大津章敬)

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【申込受付開始】中国個人所得税法改正セミナー(2019年2月6日)@名古屋

無題 名南経営コンサルティングネットワークでは、中国進出企業に向けたテーマのセミナーを随時開催しています。今回は、名古屋において、2019年より本格適用がされる中国個人所得税法の改正に関するセミナーを開催します。ご興味のある皆様は是非ご活用ください。

***************************

『中国駐在員・現地スタッフへの影響必至!2019年1月から本格的に適用となる中国個人所得税法改正の対応実務』

 2018年8月31日の第十三期全人代において、個人所得税法の改定が決定し、2019年1月1日より施行されることが決定しました。中国駐在員・現地スタッフともに影響が生じることが見込まれており、納税額の変化を含め、改定の影響を正しく把握することが必要となります。
 そこで今回は、名南経営の上海拠点であるNAC名南(上海納克名南企業管理諮詢有限公司)の副総経理である近藤充より、改正内容の解説を行うとともに、改定により発生するであろう課題・問題について解説します。ぜひご参加ください。

<セミナーのポイント>
1.中国個人所得税法改正の概要
2.駐在員の全世界所得課税はいつから始まるか?
3.年1年賞与についての特例計算は存続するか?
4.新たに規定された、特別控除(扶養控除等)とは?
5.従業員に確認すべき事項とは?
 ※セミナー当日までの情勢変化により、内容を一部変更することがあります。

【講師】近藤充(税理士法人名南経営 税理士/上海納克名南企業管理諮詢有限公司 副総経理) 

■開催要領
 日 時: 2019年2月6日(水)午後4時30分~午後5時30分(午後4時開場)
 会 場: JPタワー名古屋34階研修室(名古屋市中村区名駅一丁目1番1号/名古屋駅直結)
 受講料: 無料
 懇親会: 終了後、任意参加(事前予約要)の懇親会あり。参加費用:5,000円。
 
◆◇◆お申込方法及び詳細はこちらをご覧ください◆◇◆
http://www.meinan.net/seminar/25160/
http://www.kaigai-shien.net/files/kaigai058.pdf

これもセクハラ?

nlb0502タイトル:これもセクハラ?
発行者:内閣府
発行時期:平成30年10月
ページ数:2ページ
概要:内閣府が作成したセクハラ防止をテーマとしたリーフレット。相手や周囲に配慮した言動を求めることを周知している。
Downloadはこちらから(2.09MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0502.pdf


参考リンク
内閣府男女共同参画局「平成30年度 女性に対する暴力をなくす運動」
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/no_violence_act/index.html

(海田祐美子)

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年次有給休暇取得予定表(個人の年間取得予定を把握)

shoshiki801 これは山口労働局が提供している年次有給休暇取得予定表で、個人ごとに年次有給休暇の取得希望日を提出してもらうための様式(画像はクリックして拡大)になります。
重要度:
官公庁への届出:なし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki801.docx(15KB)
pdfPDF形式 shoshiki801.pdf(4KB)


[ワンポイントアドバイス]

 2019年4月より、10日以上年次有給休暇が付与される従業員に対して、付与した日(基準日)から1年以内に5日取得させる必要があります。このような取得予定表を用いて確実に取得するようにしていきましょう。

参考リンク(出典)
山口労働局「年次有給休暇を取得できる職場環境を整えましょう~平成31年4月改正労基法施行に向けて~」
https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/news_topics/topics/_120355/_120389_00005.html

(福間みゆき)

内閣府から公開されたセクハラ防止リーフレットとインパクトある動画

zu ハラスメントに関する問題は近年様々な告発等もあり問題意識が大きくなり、発生の防止のために管理職や従業員向けの研修を行うなど、対策に力を入れる企業が増えています。
 厚生労働省では法令等に基づき、様々なパンフレットや動画を作り啓蒙していますが、先日より内閣府からセクハラ防止をテーマとした動画やリーフレットが公開されました。
 これは、2018年11月12日から25日までの2週間が「女性に対する暴力をなくす運動」として内閣府が主唱しているものの一環として公開されたものです。
 何気ない容姿やプライベートなどに関する一言で、不快な思いをしている人がいるかもしれないということを周知するために、30秒のインパクトある動画が4本公開されています。参考リンクをクリックして確認ください)
 このような機会も捉え、ハラスメント防止の意識付けを一層高めたいところです。

↓内閣府が公開した「これもセクハラ?」のリーフレットはこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51543657.html


参考リンク
内閣府「平成30年度 女性に対する暴力をなくす運動」
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/no_violence_act/index.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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今後利用の広がるマイナポータル ねんきんネットとつながりました

maina 2018年10月18日のブログ記事「保育所等の入所申込書添付する「就労証明書」パソコンでの作成が可能に!」では、従業員から証明するよう依頼のある「就労証明書」について、マイナポータルを利用して作成できるようになったことをご案内しました。その他にも社会保険の手続き簡素化の場面で今後、マイナポータルが利用される可能性が高くなっています。

 そのような中、先日、日本年金機構より「ねんきんネット」とマイナポータルがつながり、マイナンバーカードでマイナポータルにログインすれば「ねんきんネット」にアクセスできるようになったとの発表が行われました。これにより、ねんきんネットのユーザIDを未取得又は取得済どちらの場合であっても、ねんきんネットにログインできるようになりました。

 ねんきんネットの主な機能は、年金記録の確認、将来の年金見込み額の確認、ねんきん定期便(電子版)の閲覧等となっており、年金記録は直近の加入事業所と標準報酬月額等も確認ができます。

 まだ企業が利用するところまではいたっていませんが、今後、企業での利用についても、連携がされてくると思われます。


関連blog記事
2018年10月18日「保育所等の入所申込書添付する「就労証明書」パソコンでの作成が可能に!」
https://roumu.com
/archives/52160052.html


参考リンク
日本年金機構「「ねんきんネット」とマイナポータルがつながりました。」
https://www.nenkin.go.jp/n_net2/n_net/20181105.html
日本年金機構「「ねんきんネット」とマイナポータルがつながりました。」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/press/2018/201811/2018110501.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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