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改正労働安全衛生法成立、多くは2026年4月1日施行へ

 先日(2025年5月8日)、衆議院本会議にて、改正労働安全衛生法及び作業環境測定法が可決、成立しました。詳細は今後、徐々に出て来ると思われますが、まずはその概要を確認しておきましょう。
■改正の趣旨
 多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、個人事業者等に対する安全衛生対策の推進、職場のメンタルヘルス対策の推進、化学物質による健康障害防止対策等の推進、機械等による労働災害の防止の促進等、高年齢労働者の労働災害防止の推進等の措置を講ずる。

■改正の概要
1.個人事業者等に対する安全衛生対策の推進【労働安全衛生法】

  • 既存の労働災害防止対策に個人事業者等も取り込み、労働者のみならず個人事業者等による災害の防止を図るため、a. 注文者等が講ずべき措置(個人事業者等を含む作業従事者の混在作業による災害防止対策の強化など)を定め、併せてILO第155号条約(職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約)の履行に必要な整備を行う。b. 個人事業者等自身が講ずべき措置(安全衛生教育の受講等)や業務上災害の報告制度等を定める。

2.職場のメンタルヘルス対策の推進【労働安全衛生法】

  • ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている労働者数50人未満の事業場についても実施を義務とする。その際、50人未満の事業場の負担等に配慮し、施行までの十分な準備期間を確保する。

3.化学物質による健康障害防止対策等の推進【労働安全衛生法、作業環境測定法】

  1. 化学物質の譲渡等実施者による危険性・有害性情報の通知義務違反に罰則を設ける。
  2. 化学物質の成分名が営業秘密である場合に、一定の有害性の低い物質に限り、代替化学名等の通知を認める。なお、代替を認める対象は成分名に限ることとし、人体に及ぼす作用や応急の措置等は対象としない。
  3. 個人ばく露測定について、作業環境測定の一つとして位置付け、作業環境測定士等による適切な実施の担保を図る。

4.機械等による労働災害の防止の促進等【労働安全衛生法】

  1. ボイラー、クレーン等に係る製造許可の一部(設計審査)や製造時等検査について、民間の登録機関が実施できる範囲を拡大する。
  2. 登録機関や検査業者の適正な業務実施のため、不正への対処や欠格要件を強化し、検査基準への遵守義務を課す。

5.高齢者の労働災害防止の推進【労働安全衛生法】

  • 高年齢労働者の労働災害防止に必要な措置の実施を事業者の努力義務とし、国が当該措置に関する指針を公表することとする。 等

■施行期日
令和8年4月1日(ただし、1aの一部は公布日、4bは令和8年1月1日、3cは令和8年10月1日、1bの一部は令和9年1月1日、1a及びbの一部は令和9年4月1日、2は公布後3年以内に政令で定める日、3aは公布後5年以内に政令で定める日)

 今回の改正の目玉は1.のフリーランスへの対応と、2.の50人未満事業場でのストレスチェックの義務化でしょう。今後、省令やガイドラインなどが示されることになろうかと思いますので注目しておきましょう。


参考リンク
厚生労働省「第217回国会(令和7年常会)提出法律案」
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html

(大津章敬)

事業主のみなさまへ 代休・休日の振替の適正運用について

タイトル:事業主のみなさまへ 代休・休日の振替の適正運用について
発行者:群馬労働局
発行時期:2024年11月
ページ数:1ページ
概要:「代休」と「休日の振替」の違いを周知し、適正な運用を促すリーフレット

Downloadはこちらから(151KB)
https://roumu.com/pdf/2025050921.pdf


参考リンク
群馬労働局「事業主のみなさまへ 代休・休日の振替の適正運用について」https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/news_topics/kantokusho_oshirase/2024.html

(高橋実祥)

増加するミドルの転職、50代は2018年比で5.3倍に

 深刻化する人手不足を背景に転職市場が活況となっています。本日はエン・ジャパンの「『ミドルの転職』転職者分析レポート2025」から、35歳~59歳の転職者数と転職前後の賃金変動について見ていきたいと思います。
(1)年代別の転職者の増加率
 2018年から2024年の6年間で、30代は172%、40代は194%、そして50代はなんと533%も転職者が増加しています。
(2)転職前後の年収変動
 転職市場の活況を受け、転職前後の年収変動でも増加の割合が増えています。
□30代
増加 54% 変動なし 10% 減少 41%
□40代
増加 52% 変動なし 10% 減少 38%
□50代
増加 42% 変動なし 10% 減少 48%

 かつては転職上限年齢30歳などと言われた時代もありましたが、いまでは50代でも転職が急増しており、更に年収が増える形での転職が4割を超えるという結果となりました。初任給相場だけでなく、中途採用の相場も更に上昇するのは明らかです。改めて生産性、収益性の向上を図り、人材を引き付けることができる処遇を実現していきましょう。


参考リンク
エン・ジャパン「『ミドルの転職』転職者分析レポート2025」
https://corp.en-japan.com/newsrelease/2025/41395.html

(大津章敬)

アフターケア制度のご案内(2025年1月版)

タイトル:アフターケア制度のご案内(2025年1月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2025年1月
ページ数:48ページ
概要:アフターケアの対象となるケガや病気の範囲、申請の手続きなどについて紹介したリーフレット

Downloadはこちらから(8.0MB)
https://roumu.com/pdf/2025050820.pdf


参考リンク
厚生労働省「アフターケア制度のご案内」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000065527_00004.html

(高橋実祥)

メンタルヘルス不調者の主治医向け支援マニュアル

タイトル:メンタルヘルス不調者の主治医向け支援マニュアル
発行者:厚生労働省
発行時期:2025年3月
ページ数:39ページ
概要:メンタルヘルス不調者の治療を担当し、勤務先に対して主治医意見書を作成する可能性のある主治医に向けて、患者が休業や離職に至らないよう治療と仕事の両立を支援するために必要な情報を提供するためのマニュアル


Downloadはこちらから(5.4MB)

https://roumu.com/pdf/2025052721.pdf


参考リンク
厚生労働省「治療と仕事の両立について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html

(高橋実祥)

65歳超雇用推進助成金の内容・申請についての解説動画を公開

 近年、人手不足への対応などのため、定年年齢を引き上げる企業が増加しています。そのようなときに活用を検討できるのが65歳超雇用推進助成金です。この助成金は、65歳以上への定年引上げ・高年齢者の雇用管理制度の整備・高年齢の有期契約労働者を無期雇用へ転換させた事業主に対して助成する制度ですが、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では本助成金の内容や申請方法等を解説した動画を公開しました。
 
 是非以下よりご覧ください。


参考リンク
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「65歳超雇用推進助成金の申請について」
https://www.youtube.com/watch?v=yFXhj9mjrYM&t=5s
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「助成金」
https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/index.html

(大津章敬)

職場におけるハラスメントの防止に関する規定

これは、2024年11月に厚生労働省、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)が発行したパンフレット「職場におけるハラスメント対策パンフレット」P.36に掲載されている規定例をWord化したものです。体裁は他の規程と揃えています。
以前の規定例で「妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント」と表記されていたものが、「妊娠・出産等に関するハラスメント及び育児・介護休業等に関するハラスメント」に変更されました。その他、第4条の懲戒の部分も内容が変更されています。

重要度:★★★
官公庁への届出:要

Word形式 20250050721.docx
PDF形式   2025050721.pdf


参考リンク
福岡労働局「職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
(高橋実祥)

副業・兼業の促進に関するガイドライン

タイトル:副業・兼業の促進に関するガイドライン
発行者:厚生労働省
発行時期:2025年3月
ページ数:50ページ
概要:副業・兼業の促進のため、副業・兼業を始めるために必要な手続きや、企業・労働者の対応等「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を分かりやすく解説したパンフレット

Downloadはこちらから(4.32 MB)
https://roumu.com/pdf/2025070241.pdf


参考リンク
厚生労働省「副業・兼業」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html

(豊田幸恵)

東証プライム上場企業の2025年初任給平均は大卒255,115円

 ここ数年、初任給の高騰が続いていますが、労務行政研究所より東証プライム上場企業の2025年度 新入社員の初任給調査の結果が公表されましたのでこの内容を取り上げたいと思います。なお、この調査は、東証プライム上場企業のうち1,586社に調査票を発送し、回答のあった197社を集計したもの。
 
 これによれば、2025年の学歴別初任給平均は以下のようになっています。
大学院卒修士 273,327円(前年比+16,066円)
大学卒(事務・技術) 255,115円(前年比+15,226円)
短大卒(事務) 221,640円(前年比+14,484円)
高校卒()事務・技術) 206,523円(前年比+12,907円)

 このように前年比で15,000円前後の大幅引き上げとなり、大卒は25万円、高卒も20万円の壁を突破しました。今回はあくまでも東証プライム企業を対象とした調査となりますが、例年、これに引き続き、産労総合研修所の調査結果も公表されますので、その結果も公表され次第、お伝えしたいと思います。


参考リンク
一般財団法人労務行政研究所「2025年度 新入社員の初任給調査(2025/5/1)」
https://www.rosei.or.jp/attach/labo/research/pdf/000089050.pdf

(大津章敬)

義肢等補装具費支給制度のご案内(2025年1月版)

タイトル:義肢等補装具費支給制度のご案内(2025年1月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2025年1月
ページ数:48ページ
概要:社会復帰促進等事業の義肢等補装具費支給制度で支給対象となる義肢等補装具の種類(支給種目)や支給基準、必要な手続きなどについて紹介したリーフレット

Downloadはこちらから(9.45 MB)
https://roumu.com/pdf/2025050241.pdf


参考リンク
厚生労働省「義肢等補装具費支給制度のご案内」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000065527_00005.html

(豊田幸恵)