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人権に配慮した公正な採用選考ができているか、チェックしてみましょう

nlb0414タイトル:人権に配慮した公正な採用選考ができているか、チェックしてみましょう
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年2月
ページ数:4ページ
概要:公正な採用選考のために、採用面接で確認すると問題になる質問事項等をまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(2.43MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0414.pdf


参考リンク
厚生労働省「公正な採用選考について」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/topics/saiyo/saiyo.htm

(海田祐美子)

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無期転換ルール 対象者の73.1%が未だ無期転換申込権を行使せず

無期転換 今年4月に法施行より5年が経過し、多くの有期契約労働者に無期転換申込権が発生しましたが、実際の企業の状況を聞いていると、思いのほか無期転換の申込みが少ないという印象を受けています。そこで本日は連合の調査より、無期転換の認知状況などについて見ていくことにしましょう。
無期転換ルールの認知状況
 無期労働契約への転換(第18条)の認知状況は以下のようになっています。
ルールの内容まで知っていた 31.7%(昨年15.9%)
ルールができたことは知っているが、内容までは知らなかった 37.0%(昨年32.9%)
ルールができたことを知らなかった 31.3%(昨年51.2%)

 このように認知は進んでいるものの、未だ7割近くの有期契約労働者は無期転換ルールの内容を理解していないということが明らかになりました。

無期転換の申込み状況
 無期転換申込権発生者を対象とした無期転換の申し込み状況の設問の結果は以下のようになっています。
無期転換を申し込んだ  26.9%
無期転換を申し込んでいない 73.1%

 このように未だ73.1%が無期転換申込権を行使しておらず、当初の予想よりも低調な結果となっています。これは、契約期間満了までに申込みを行えばよいという様子見という要素が強いように思われますが、深刻な人手不足により、より良い条件の仕事があれば、そちらに移るという思いがあるのかも知れません。


参考リンク
連合「有期契約労働者に関する調査2018」
https://www.jtuc-rengo.or.jp/info/chousa/data/20180628.pdf

(大津章敬)

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7月2日より名古屋東・名古屋南ハローワークに「人材確保対策コーナー」を新規設置

人材確保 2018年5月の愛知県の有効求人倍率は1.98倍と、まもなく2倍の大台に乗るまでの高水準となっており、多くの企業では深刻な人手不足の状態にあります。

 そこで愛知労働局では、人手不足が深刻化している分野における人材確保対策を強化するため、昨年4月よりハローワーク名古屋中に「人材確保対策コーナー」を設置し、人手不足分野での人材確保対策を図って来ましたが、さらに人材確保対策を強化するため、2018年7月2日(月)より、ハローワーク名古屋東、ハローワーク名古屋南の「福祉人材コーナー」を「人材確保対策コーナー」に名称変更し、人手不足分野へのマッチング機能を一層強化しました。

 この「人材確保対策コーナー」においては、これまでの福祉分野(介護・医療・保育)に加え、建設・警備・運輸分野への就職を希望する求職者及び事業主に対し、きめ細やかな職業相談・職業紹介等の就職支援、積極的マッチングの実施等による求人充足に向けた支援を実施していくとしています。


参考リンク
愛知労働局「名古屋市内ハローワーク2か所に「人材確保対策コーナー」を新規設置」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/000252053.pdf
愛知労働局「平成30年5月分 平成30年5月分 最近の雇用情勢」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/000253015.pdf

(大津章敬)

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【無料】海外進出後の税務調査事例に関する勉強会を開催します(2018年9月13日)@名古屋

無題 名南経営コンサルティングネットワークでは、海外進出する企業の支援として様々なテーマでセミナーを開催しています。今回は、名古屋において、「海外進出後の税務調査事例ケーススタディ ~意外と多い初歩的な指摘事項に十分注意してますか?~」と題し、10名様限定の勉強会を開催します。受講料は無料ですので、ご興味がございましたら、是非お気軽にご参加ください。

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『海外進出後の税務調査事例ケーススタディ ~意外と多い初歩的な指摘事項に十分注意してますか?~』 

  世界的に国際課税に関する取り締まりは強化されてきており、それは日本においても例外ではありません。事実、税務調査の際には、海外現地法人との取引など国境をまたいだ取引に関する指摘が増えてきています。
 本勉強会では、実際にあった税務調査事例を基にケーススタディ形式で解説を致します。国際税務に関する基本的事項を触れながら進めますので、初心者の方でもご理解いただける内容となっております。

■カリキュラム
 (1)中小・中堅企業における海外取引に関する税務調査の実態
 (2)ヒト・モノ・カネの移動に伴う税務調査指摘事例
 (3)基本的な国際税務に関する事項
 
 講師:税理士法人名南経営 国際部 税理士 浦田雄治
 
■開催要領
日 時:2018年9月13日(木) 15:30~17:00(開場15:15)
会 場:名古屋市中村区名駅一丁目1番1号 JPタワー名古屋33階 貴賓室
    (名古屋市中村区名駅一丁目1番1号/名古屋駅直結)
受講料:無料
定 員:10名

◆◇◆お申込方法及び詳細はこちらをご覧ください◆◇◆
http://www.meinan.net/seminar/24496/

墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドラインが公表されています

フルハーネス 厚生労働省は、労働者の墜落を制止する器具である安全帯(以下「墜落制止用器具」という)の安全性の向上と適切な使用等を図るため、先日、墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(平成30年6月22日付け基発0622第2号)を公表しました。

 このガイドラインの内容は、関係政省令等や、平成29年6月13日に取りまとめた検討会報告書等を踏まえて、墜落制止用器具を使用して行う作業の適用範囲や、墜落制止用器具の選定、使用方法、点検・保守・保管、廃棄方法等で構成しています。
[ガイドラインのポイント]
ガイドライン策定の趣旨や適用範囲、用語の説明
墜落制止用器具(フルハーネス型、胴ベルト型)の選定
墜落制止用器具を安全・適切に使用するための方法
墜落制止用器具の点検・保守・保管方法(点検結果などの記録)
廃棄基準:衝撃がかかった器具、点検時に異常があったものなどの不使用
特別教育:安全に作業を行うための学科科目や実技科目の受講

 具体的には以下のパンフレット(安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!)に詳しく記載されておりますので、関連する企業のみなさんはチェックをお勧めします。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51529321.html


参考リンク
厚生労働省「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212834.html
墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(平成30年6月22日付け基発0622第2号)
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11302000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Anzenka/0000212917.pdf

(大津章敬)

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安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!~安全・安心な作業のため、適切な器具への買い換えをお願いします~

nlb0417タイトル:安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!~安全・安心な作業のため、適切な器具への買い換えをお願いします~
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年6月
ページ数:8ページ
概要:平成30年6月22日付け基発0622第2号として公表された「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」の内容をまとめたパンフレット。
[ガイドラインのポイント]
 (1)ガイドライン策定の趣旨や適用範囲、用語の説明
 (2)墜落制止用器具(フルハーネス型、胴ベルト型)の選定
 (3)墜落制止用器具を安全・適切に使用するための方法
 (4)墜落制止用器具の点検・保守・保管方法(点検結果などの記録)
 (5)廃棄基準:衝撃がかかった器具、点検時に異常があったものなどの不使用
 (6)特別教育:安全に作業を行うための学科科目や実技科目の受講
Downloadはこちらから(1.71MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0417.pdf


参考リンク
厚生労働省「「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212834.html

(海田祐美子)

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パートタイマーの契約時間が変更となった場合は月額変更となるのですか?

 社会保険算定基礎届の提出時期が近づいてきていることから、大熊は服部印刷での作成状況を確認することにした。


大熊社労士大熊社労士:
 こんにちは。
福島さん:
 こんにちは、先生。
大熊社労士:
 福島さん、算定基礎届の作成は順調ですか?
福島さん:
 はい、作成は終了して、最終確認をしているところです。
大熊社労士:
 そうですか。さすが福島さん、早々と対応されていますね。
福島さん:
 ありがとうございます。実はその件に関して1点、先生に確認したいことがあるのですが…。
大熊社労士:
 はい、何でしょう?
福島照美福島さん:
 最近、受注が増えてきていることから、1人のパートさんに勤務時間を増やしてもらうことになりました。3月までの勤務時間は週30時間の契約だったのですが、4月以降は週35時間に変更となったのですが、ちょうど忙しい時期で残業もしてもらったので、4月~6月の支給給与がかなり増えてしまいました。でも、時給単価は変更ないですので、特に月額変更とはならないですよね?
大熊社労士:
 そうですか。4月~6月に支払われた給与で算出した標準報酬月額と、従前の標準報酬月額とは2等級以上の差があるのですか?
福島さん:
 はい、ちょうど2等級上がっています。
大熊社労士:
 なるほど。結論としては、月額変更届を提出することになります。
宮田部長:
 ええっ?時給単価の変更でもないのに月額変更となるのですか?  
大熊社労士:
 はい、時給単価の変更はなくとも、契約時間の変更があった場合は勤務体系の変更として固定的賃金の変動に該当し、月額変更の対象となるのです。
福島さん:
 そうなんですね。よかった、先生にお聞きして。そのまま算定基礎届として提出するところでした。そうすると、4月、5月、6月の3ヶ月間の支給額に基づき、7月の月額変更届として書類を作成しなければいけませんね。
大熊社労士:
 はい、算定基礎届と一緒に提出してくださいね。
宮田部長宮田部長:
 ふう~ん。パートさんの場合、勤務時間が変わったことでも月額変更の対象になるんだ。
福島さん:
 今後は、パートさんの勤務時間の変更時には、月額変更の対象となるかもチェックしていかなければいけないですね。
大熊社労士:
 そのとおりで、給与計算と算定基礎届のチェックシートにも、「パートの契約時間変更はなかったか」などの項目を追加し、忘れないようにチェックしてくださいね。
福島さん:
 はい、わかりました。
宮田部長:
 そういえば、4月に引越しをして、通勤手当がアップした社員がいましたね。
福島さん:
 はい、いました。4月の通勤手当は給与計算期間の途中で変更となりましたから、変更前、変更後の金額をそれぞれ按分して支払いました。5月から変更後の金額となっています。
宮田部長:
 ふむふむ。4月変更だから、その社員も7月の月額変更となりそうですか?
福島さん:
 宮田部長、その場合は、4月から起算するのではなくて5月から起算となりますので8月に月額変更を確認することになります!ですので来月7月の給与が支払われてからとなります。先生、それで間違いないですよね?
大熊社労士:
 はい、福島さんのおっしゃるとおりです(笑)。
宮田部長:
 ありゃりゃ~(苦笑)。月の途中で変更となった場合は、変更月から起算するんじゃないんだ。
福島さん:
 はい、そうです。完全に1ヵ月確定した金額が支払われた月から起算します。
宮田部長:
 知らなかったな~。
大熊社労士:
 あはは、これで宮田部長も月の途中で手当が変更となった場合の取扱いもマスターされたことですし、算定基礎届のチェック、しっかりお願いしますね。
宮田部長:
 は、はい…。わかりました(苦笑)。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス 
こんにちは、大熊です。算定基礎届の提出時期となりました。4月に昇給する企業も多いと思いますが、その場合は算定基礎ではなく、7月月額変更に該当するかどうかの確認をしましょう。上記のように昇給だけでなく、パートタイマーの契約時間変更も月額変更の対象となりますので、手続きを漏らさないよう注意が必要です。今年から算定基礎届も新様式での提出となります。その他算定基礎届や月額変更届には、細かな運用がありますので、書類に同封さている案内や手引きをみて作成を進めましょう。


参考リンク
日本年金機構「平成30年度の算定基礎届の提出について」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201806/20180607.html
日本年金機構「月額変更届の提出」
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141104-02.html

(小浜ますみ)

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日経メディカル 6月号「滅私奉公型の先輩に付いていけず退職相次ぐ」

クリップボード021 弊社コンサルタントの服部英治が、先日発売された日経メディカル(2018年6月号)で、「滅私奉公型の先輩に付いていけず退職相次ぐ」という記事を執筆しております。是非お買い求め下さい。

[執筆データ]
書名 日経メディカル
掲載号 2018年6月号
記事タイトル 滅私奉公型の先輩に付いていけず退職相次ぐ
著者 服部英治
出版社 日経BP社
[著者ホームページ]
株式会社名南経営コンサルティング
https://roumu.com
http://www.roumu.co.jp


参考リンク
日経メディカル
http://medical.nikkeibp.co.jp/

(古澤菜摘)

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働き方改革関連法成立!8月7日(火)に対策セミナー【追加日程】を開催

働き方改革セミナー 昨日、遂に働き方改革関連法案が国会で成立しました。これにより労働時間の上限規制などは来春(2019年4月1日)より順次施行されることになりました。残された準備期間はあまりありません。そこで当社では7月25日にこの対策セミナーを開催しますが、満席となったことから同内容のセミナーを8月7日に追加開催することとしました。今回も満席が予想されますので、お申し込みはお早めにお願いします。


過重労働対策と同一労働同一賃金のインパクト!
来春より施行される働き方改革関連法の ポイントと求められる実務対応【追加講演】
~遂に成立した働き方改革関連法と同一労働同一賃金最高裁判決を解説

日時:2018年8月7日(火)午前10時~正午
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員
会場:名南経営本社研修室 (名古屋駅)


 ここ数年議論が続けられてきた働き方改革ですが、働き方改革関連法案も遂に国会で成立し、来春(2019年4月)より順次施工されることとなりました。今回の法改正では、過重労働対策と同一労働同一賃金が2本柱となっていますが、これらが企業の人事労務管理に与えるインパクトは絶大です。また同一労働同一賃金に関しては、6月1日にハマキョウレックス事件、長澤運輸事件という2つの最高裁判決が言い渡され、今後、正社員の非正規社員の不合理な労働条件の差の是正が急務となります。

 そこで本セミナーでは、来年4月から順次施行される働き方改革関連法の重点ポイントといま求められる実務対応について、分かりやすく解説します。これから数年間、大きな影響が出てくる内容となりますので、多くのご参加をお待ちしております。
※本セミナーは7月25日に開催するセミナーの追加日程ですので、内容は同じとなります。
働き方改革関連法の全体像と施行スケジュール
労働時間の上限規制など過重労働対策のポイントと求められる実務対応
努力義務化が予定される勤務間インターバル制度の概要とその導入手順
年間5日以上の年次有給休暇の取得義務化
規制緩和されるフレックスタイム制の活用イメージ
6月1日に言い渡された同一労働同一賃金に関する重要最高裁判決のポイントと今後の影響
~ハマキョウレックス事件と長澤運輸事件
働き方改革実行計画に見る今後予定される様々な法改正
バブルを超える深刻な人材不足の中、求められる働き方改革の進め方

[受講料(税別)]
8,000円
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様につきましては、1社2名様まで本セミナーに無料でご参加いただけます。

[お申し込み]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/24490/

(大津章敬)

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働き方改革関連法案 参議院で可決・成立 2019年4月より順次施行へ!

hzu 平成30年4月6日に国会に提出され、昨日、参議院の厚生労働委員会で可決した「働き方改革関連法案」ですが、ついに今日(平成30年6月29日)、参議院本会議で賛成164、反対71で可決し、成立しました。今後、平成31年4月より順次、施行となります。
 これまでも厚生労働省では「「働き方改革」の実現に向けて」として、働き方改革全般についてまとめたページを作成しており、今後もこのページが充実されていくものと思われます。

↓厚生労働省「「働き方改革」の実現に向けて」のページはこちら!

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

 なお、名南経営では8月7日に「来春より施行される働き方改革関連法の ポイントと求められる実務対応【追加講演】」として、既に多数のお申込みをいただき、満席となった7月25日のセミナーの追加講演の受付を開始しました。ぜひ、今回の「働き方改革関連法」について必要な対応を整理するためにもお越しください!
↓8月7日(火)午前開催!「来春より施行される働き方改革関連法の ポイントと求められる実務対応」
http://www.meinan.net/seminar/24490/


参考リンク
厚生労働省「「働き方改革」の実現に向けて」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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