「V」の検索結果

採用選考自主点検資料(平成30年度版)

nlb0413タイトル:採用選考自主点検資料(平成30年度版)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年4月
ページ数:44ページ
概要:公正な採用選考を行うために、チェックリストで自主点検できるようになっている資料。後半には詳しい解説がついている。
Downloadはこちらから(29.5MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0413.pdf


参考リンク
厚生労働省「公正な採用選考について」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/topics/saiyo/saiyo.htm

(海田祐美子)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」
にもアクセスをお待ちしています。





労働トラブル件数の第1位は今年も「いじめ・嫌がらせ」 無期転換の影響で「雇止め」も前年比116%の大幅増

いじめ嫌がらせ 近年、職場における最大の労働トラブルはハラスメントという状況が続いていますが、その状況はさらに拡大していることが明らかになりました。厚生労働省は先日、「平成29年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表しました。この調査は、都道府県労働局及び労働基準監督署に設置された総合労働相談コーナーに寄せられた民事上の個別労働紛争の相談件数(計305,021件)について取りまとめたもの。

 これによれば、民事上の個別労働紛争の相談件数は以下のようになっています。なお、()内は前年比。
いじめ・嫌がらせ 72,067件(102%)
その他 40,336件(99%)
その他の労働条件 39,201件(100%)
自己都合退職 38,954件(97%)
解雇 33,269件(91%)
労働条件の引下げ 25,841件(93%)
退職勧奨 20,736件(95%)
雇止め 14,442件(116%
出向・配置転換 9,075件(98%)
雇用管理等 6,436件(102%)
募集・採用 2,748件(87%)
採用内定取消 1,916件(98%)

 全体としては前年比98%と相談総数は減少する中、あいかわらず「いじめ・嫌がらせ」は前年比102%の72,067件でトップとなっています。グラフで見るともはや独走といった印象さえ受ける状態です。また今年度については無期転換ルールの影響と思われますが、「雇止め」が前年比116%の14,442件と急増しているのも特徴です。

 多くの職場でハラスメントの問題が大きくなっています。ここ数年で対策も進められているとは思いますが、引き続き、安心安全の職場作りを進めていきましょう。


関連blog記事
2017年6月19日「再び増加に転じた労働トラブル件数 ハラスメントと自己都合退職に関するトラブルが急増」
https://roumu.com
/archives/52131716.html

参考リンク
厚生労働省「「平成29年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000213219.html

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

65.0%の企業で人員不足 年々深刻化する状況

人手不足 いまや企業経営における最大の課題となっているのが人手不足ですが、この問題に関する最新の調査が公表されました。日本商工会議所は、各地商工会議所職員による訪問調査により実施した「人手不足等への対応に関する調査」の集計結果を公表しました。なお、この調査の回答企業数は2,673社(回答率65.1%)となっています。

 これによれば、人員の過不足状況についての回答状況は以下のようになっています。
不足している 65.0%(前年60.6%)
過不足はない 33.0%(前年35.8%)
過剰である 1.6%(前年2.3%)
無回答 0.5%(前年1.3%)

 なお、「不足している」との回答は年々増加しており、企業における人手不足の問題は年々深刻になっていることが分かります。
2015年 50.3%
2016年 55.6%
2017年 60.6%
2018年 65.0%


関連blog記事
2018年5月29日「正社員は49.2%、非正社員は32.1%の企業が「不足」と回答」
https://roumu.com
/archives/52151587.html
2017年11月30日「49.1%の企業が正社員が不足と回答 非正規社員については3.9%が不足」
https://roumu.com
/archives/52141137.html

参考リンク
日本商工会議所「「人手不足等への対応に関する調査」集計結果」
https://www.jcci.or.jp/Laborshortagesurvey2018.pdf

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

「人並みで十分」とする新入社員 61.6%で過去最高値更新

新入社員 近年、就職環境の変化や働き方改革の影響もあり、新入社員の意識の変化が見られますが、今年は特に大きな変化が見られています。公益財団法人日本生産性本部と一般社団法人日本経済青年協議会は、2018年6月21日、平成30年度新入社員1,644人を対象にした「働くことの意識」調査結果を発表しました

 この中の「人並み以上に働きたいか」という質問の回答は以下のようになっています。
31.3% 人並み以上
61.6% 人並みで十分

 この「人並みで十分」の61.6%は過去最高値。この設問は景気との相関関係が非常に強い項目となっていますが、両者の差は調査開始以来最大の30.3ポイント(昨年度22.7ポイント)に開いており、意識の急速な変化を感じさせます。バブル期の新入社員はその後、「バブル組」と呼ばれましたが、そのバブル組の水準を大きく超えているのが現在の状況。いまの新入社員は将来どのように呼ばれることになるのでしょうか。


関連blog記事
2015年7月14日「仕事に対して「ほどほど志向」の新入社員がバブル期を超えて過去最高に」
https://roumu.com
/archives/52078811.html

参考リンク
公益財団法人日本生産性本部「平成30年度 新入社員「働くことの意識」調査結果」
https://activity.jpc-net.jp/detail/mcd/activity001538/attached.pdf

(大津章敬)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

公正な採用選考をめざして(平成30年度版)

nlb0412タイトル:公正な採用選考をめざして(平成30年度版)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年4月
ページ数:48ページ
概要:本人の適正と能力のみを基準とした「公正な採用選考」を行うための具体的な方法を記載したパンフレット。
Downloadはこちらから(35.2MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0412.pdf


参考リンク
厚生労働省「公正な採用選考について」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/topics/saiyo/saiyo.htm

(海田祐美子)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」
にもアクセスをお待ちしています。





介護に直面したときに「ケアマネジャーに相談する際に確認しておくべきこと」チェックリスト(従業員用)

shoshiki782 ケアマネジャーへ相談する際に、どのようなことをケアマネジャーに伝えるべきか、確認すべきかのポイントをまとめたツール(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORDWord形式
 shoshiki782.docx(125KB)
PDFPDF形式  shoshiki782.pdf(301KB)

[ワンポイントアドバイス]
 主に人事担当者から、介護に直面する可能性が高まる40歳代・50歳代の従業員を中心に、研修資料等として配布することが想定されています。

参考リンク
厚生労働省「仕事と介護の両立支援」

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/model.html

(古澤菜摘)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

外国人技能実習実施者に対する監督指導結果 70.8%が違反

実習生 近年、深刻な人手不足から技能実習生を含む外国人を活用しようとする機運が高まっていますが、厚生労働省は、先日、外国人技能実習生の実習実施者に対する平成29年の監督指導、送検等の状況を公表しました。

 平成29年度は、監督指導を実施した5,966事業場(実習実施者)のうち、4,226事業場(70.8%)において、労働基準関係法令違反が認められました。過去5年の統計を遡ってみても、いずれの年も監督指導を実施した事業場のうち7割を超える事業場において違反が認められており、依然として高い違反率が改善されていない状況にあります。

 主な違反事項としては、第1位「労働時間(26.2%)」、第2位「使用する機械に対して講ずべき措置などの安全基準(19.7%)」、第3位「割増賃金の支払(15.8%)」の順に多く、前年から順位の変動はありません。違反事例としては、「長時間労働が行われており、割増賃金も時給400円しか支払われていない」との情報を端緒に、事業場に夜間臨検を実施したところ、36協定の限度時間を超えた違法な時間外労働が行われており、割増賃金についても法定の割増率に満たない賃金しか支払われていなかったものが紹介されています。 

 2017年11月から始まった新たな技能実習制度においては、新たに設立された外国人技能実習機構が、労働基準監督機関と共に監督指導や相互通報を行うなど、体制の強化が図られています。外国人技能実習生を受け入れている企業においては、長時間労働や賃金未払いなどの法令違反が生じていないか、自主点検をしておかれることをお勧めします。


参考リンク
厚生労働省「外国人技能実習生の実習実施者に対する平成29年の監督指導、送検等の状況を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212372.html

(佐藤和之)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。

障害年金ガイド(平成30年度版)

nlb0407タイトル:障害年金ガイド(平成30年度版)
発行者:日本年金機構
発行時期:平成30年4月
ページ数:12ページ
概要:障害基礎年金・障害厚生年金・障害手当金の仕組みをまとめたパンフレット。主な内容は以下の通り。
Ⅰ 障害年金とは
Ⅱ 受給要件
Ⅲ 請求時期
Ⅳ 障害年金・障害手当金の額
Ⅴ 障害年金に該当する状態
Ⅵ Q&A
Ⅶ 手続き
Ⅷ お問い合わせ先
Downloadはこちらから(632KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0407.pdf


参考リンク
日本年金機構「年金の給付に関すること」
http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.html

(海田祐美子)

当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」
にもアクセスをお待ちしています。





依然として約7割が法令違反であった外国人技能実習生の実習実施者に対する監督指導結果

無題 厚生労働省は、平成30年6月20日、外国人技能実習生の実習実施者に対する平成29年の監督指導、送検等の状況を公表しました。

 平成29年度は、監督指導を実施した5,966事業場(実習実施者)のうち、4,226事業場(70.8%)において、労働基準関係法令違反が認められました。過去5年の統計を遡ってみても、いずれの年も監督指導を実施した事業場のうち、7割を超える事業場において違反が認められており、依然として高い違反率が改善されていない状況にあります。

 主な違反事項としては、第1位・労働時間(26.2%)、第2位・使用する機械に対して講ずべき措置などの安全基準(19.7%)、第3位・割増賃金の支払(15.8%)の順に多く、前年から順位の変動はありません。違反事例としては、「長時間労働が行われており、割増賃金も時給400円しか支払われていない」との情報を端緒に、事業場に夜間臨検を実施したところ、36協定の限度時間を超えた違法な時間外労働が行われており、割増賃金についても法定の割増率に満たない賃金しか支払われていなかったものが紹介されています。 

 平成29年11月から始まった新たな技能実習制度においては、新たに設立された外国人技能実習機構が、労働基準監督機関とともに、監督指導や相互通報を行い、体制の強化が図られています。外国人技能実習生を受け入れている企業においては、長時間労働や賃金未払いなどの法令違反が生じていないか、自主点検をしておかれることをお勧めします。

<参考リンク>
厚生労働省「外国人技能実習生の実習実施者に対する平成29年の監督指導、送検等の状況を公表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000212372.html 

日本年金機構から公開された算定基礎届関係Q&A

zu 来週から7月となり、社会保険の算定基礎届の提出をする時期となります。すでに処理を完了しているという企業も多くあると思いますが、そのような中、日本年金機構から「算定基礎届関係Q&A」が公開されました。
 このQ&Aでは、算定基礎届を作成・提出する上で抱きやすい以下の疑問26個について、回答が示されています。実務の参考になるものですので、すでに処理が完了しているという方についても、一度、目を通しておくとよいでしょう。

【届出について】
Q1 提出期限が7月2日から7月10日までとなっていますが、期限を過ぎても提出は可能ですか。
Q2 送付されてきた算定基礎届に新入社員の名前が記載されていないが、どうしたらよいですか。
Q3 4月昇給の当月支払であり、7月の月額変更に該当するが、算定基礎届に必要事項を記載し、備考欄「3.月額変更予定」に○をすれば、月額変更届の提出は不要ですか。
Q4 8月改定又は9月改定の月額変更に該当する場合、算定基礎届とどちらを優先したらよいですか。
Q5 病気療養中のため給料の支払いがない被保険者について、算定基礎届の提出が必要ですか。
Q6 算定の対象となる期間の途中で70歳になった場合、備考欄はどう記載したらよいですか。
Q7 備考欄「6.短時間労働者(特定適用事業所等)」と「7.パート」はどのような者が対象になりますか。
Q8 同時に二か所以上の事業所に勤務する従業員の算定基礎届はどのように提出したらよいでしょうか。
Q9 標準報酬月額の算定の対象となる期間に、被保険者区分の変更(短時間労働者であるかないか)があった場合、どの月を対象としたらよいですか。
Q10 送付されてきた算定基礎届総括表の記入例の「勤務状況」欄について、「1か月の勤務日数」を記載する項目の横に「1日の勤務時間」を記載する例となっているが、総括表(原本)は「1週の勤務時間」となっている。どのように記入したらよいですか。
Q11 送付されてきた算定基礎届に、70歳以上の従業員1名について、2項目(2人分)連続で表示されています。どのように記入したらよいですか。

【支払基礎日数について】
Q12 月給者、日給者について、それぞれ算定基礎届の「給与計算の基礎日数」欄をどのように記載したらよいですか。
Q13 パートタイマーの場合の算定の対象となる月について教えてください。
Q14 算定の対象となる期間に、従業員が1時間だけ勤務し帰宅した日があったため、1時間分の給与を支払った。この日は支払基礎日数に含めますか。
Q15 夜勤労働者で日をまたぐ勤務を行っている場合の支払基礎日数はどのようになりますか。
Q16 被保険者の区分の変更が、月の途中に行われた場合、その月の支払基礎日数はどのようになりますか。

【報酬月額について】
Q17 6か月単位で従業員に支給した通勤手当は、報酬月額に含めますか。
Q18 今年は業績が良く、4回目の賞与を支払ったが、過去3回分は賞与支払届を提出し保険料を支払った。算定基礎届はどのように記入したらよいですか。
Q19 3月以前に支払うべき給与を、支払い忘れにより4月に支払った。算定基礎届はどのように記入したらよいですか。
Q20 6月に支払べき給与を、遅配として7月に支払う予定。算定基礎届はどのように記入したらよいか。
Q21 基本給や諸手当の支払月が変更となった結果、通常の月よりも給与額が増減する場合、算定基礎届はどのように記載したらいいですか。
Q22 給与の締め日が変更になり、変更月の支払基礎日数が通常の月よりも増加(減少)しました。算定基礎届はどのように記載したらいいですか。
Q23 4月1日に入社した社員について、4月の給与は1か月分の給与が支給されません。毎月20日締め、月末払いのため、支払基礎日数が17日以上ありますが、4月は算定の対象月となりますか。
Q24 勤務地がA県、社宅がB県に有る場合、現物給与の価額はどちらを使用したらよいですか。
Q25 現物給与について、本社と支店が合わせて1つの適用事業所となっている場合、本社または支店のどちらの地域の価額で計算したらよいですか。
Q26 業務の性質上、例年4、5、6月の3か月の平均額と年間の平均額の間に2等級以上の差が生じる場合の年間平均の手続きはどのようにしたらよいですか。

↓日本年金機構の「算定基礎届関係Q&A」はこちらからダウンロード
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201806/20180607.files/QA.pdf


関連blog記事
2018年5月25日「新様式での事例が掲載された「算定基礎届の記入・提出ガイドブック(平成30年版)」公開」
https://roumu.com
/archives/52151422.html

参考リンク
日本年金機構「平成30年度の算定基礎届の提出について」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201806/20180607.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu