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平成30年度雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)

zuタイトル:平成30年度雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年4月
ページ数:24ページ
概要:平成30年度の雇用・労働分野の助成金について紹介したパンフレットの簡略版。
Downloadはこちらから(6.93MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0361.pdf


[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の2部構成とし、企業に対する助成金提案を顧問契約に繋げるコツから平成30年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と平成30年度改正の最新情報
~助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士

第一部(営業編)
午前10時30分~午後0時30分
助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説

[会場および日時]
東京会場
[A日程]2018年5月28日(月) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)
[B日程]2018年6月 5日(火)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) 
[C日程]2018年6月15日(金)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) 

名古屋会場
2018年6月11日(月) 名南経営コンサルティング本社(名古屋) 

大阪会場
[A日程]2018年5月30日(水)エルおおさか(天満橋)

[B日程]2018年6月 8日(金) ドーンセンター(天満橋)
福岡会場
2018年6月12日(火) 福岡朝日ビル(博多)
※時間はいずれも以下のとおり
 第一部 午後10時30分~午後12時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分


[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20180528/


参考リンク
厚生労働省「 事業主の方のための雇用関係助成金」




平成30年版に更新された雇用・労働分野の助成金をまとめたパンフレット(簡略版)

zu 新年度(平成30年度)になり、障害者の法定雇用率の引き上げが行われるなど、人事労務関連では法改正の施行に注目すべき時期になっています。雇用関係の助成金についても新設・変更等が情報公開され始めています。そして、これらの助成金の情報を掲載したリーフレットが更新され、平成30年版となりました。

 以下よりダウンロードできますので、最新情報をチェックし、機会損失がないようにして頂きたいと思います。
↓「平成30年度 雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)」のダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51511144.html


[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の2部構成とし、企業に対する助成金提案を顧問契約に繋げるコツから平成30年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と平成30年度改正の最新情報
~助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士

第一部(営業編)
午前10時30分~午後0時30分
助成金、多様化する付き合い方!形態別営業方法の現実
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説

[会場および日時]
東京会場
[A日程]2018年5月28日(月) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)
[B日程]2018年6月 5日(火)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) 
[C日程]2018年6月15日(金)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) 

名古屋会場
2018年6月11日(月) 名南経営コンサルティング本社(名古屋) 

大阪会場
[A日程]2018年5月30日(水)エルおおさか(天満橋)

[B日程]2018年6月 8日(金) ドーンセンター(天満橋)
福岡会場
2018年6月12日(火) 福岡朝日ビル(博多)
※時間はいずれも以下のとおり
 第一部 午後10時30分~午後12時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分


[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20180528/



参考リンク
厚生労働省「 事業主の方のための雇用関係助成金」

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【無料】海外法人の労務管理をテーマとした少人数制勉強会(2018年4月24日)@名古屋

無題 名南経営コンサルティングネットワークでは、海外進出する企業の支援として様々なテーマでセミナーを開催しています。今回は、名古屋において、「駐在員と現地スタッフの両面から語る海外法人の労務管理のポイント」と題し、少人数制の勉強会を開催します。受講料は無料ですので、ご興味がございましたら、是非お気軽にご参加ください。

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海外進出企業向け 少人数制勉強会
『駐在員と現地スタッフの両面から語る海外法人の労務管理のポイント』

 進出時のご相談の一つに、「駐在員に関わる国内税務及び労務」や「現地での労務管理」に関するご質問を頂くことが多々あります。今回は、主に進出時の駐在者に関わる税務・労務を取り上げ、ベトナムの労務事情などと併せてご紹介いたします。これから海外への進出をお考えの企業様、または、既に進出をお決めになっている企業様向けに労務管理上のポイントを中心にお届けします。

■カリキュラム
【第1部】
駐在員の労務管理のポイント

 ・日本から駐在員を送り出す上で注意しなければならない着眼点とは
 ・海外赴任規程の策定方法、他社事例の紹介     等

  第1部講師:
  名南コンサルティングネットワーク
  (株)名南経営コンサルティング 
  人事労務コンサルティング事業部 社会保険労務士 佐藤和之

【第2部】
駐在員の税務及び海外現地スタッフの労務管理のポイント

 ・駐在員に関わる税務の基礎
 ・ベトナム現地の労務関連規制や人事制度、最新事情を紹介
          
  第2部講師:
  (株)名南経営グローバル・パートナーズ
  税理士法人名南経営 国際部 佐分和彦          

■開催要領
日 時:2018年4月24日(火) 15:30~17:00(開場15:15)
会 場:名古屋市中村区名駅一丁目1番1号 JPタワー名古屋34階 研修室(名古屋駅直結)
 
◆◇◆お申込方法及び詳細はこちらをご覧ください◆◇◆
http://www.meinan.net/seminar/24151/

「職場情報総合サイト」開設のお知らせ&情報入力のお願い(厚生労働省・経済産業省の認定・表彰サイトに情報掲載中の企業の皆様)

nlb0345タイトル:厚生労働省・経済産業省の認定・表彰サイトに情報掲載中の企業の皆様へ 「職場情報総合サイト」開設のお知らせ&情報入力のお願い
発行者:厚生労働省
発行時期:―
ページ数:2ページ
概要:厚生労働省・経済産業省の認定・表彰サイトに情報掲載中の企業に対し、2018年9月末に公開予定の職場情報総合サイトの掲載をお勧めするリーフレット。
Downloadはこちらから(1.00MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0345.pdf


参考リンク
厚生労働省「職場情報総合サイト」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/syokubajouhou/index.htm

(海田祐美子)

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マイナンバーの確認も併せて行われる平成30年度の協会けんぽの被扶養者資格再確認

zu 協会けんぽでは、高齢者医療制度における納付金及び保険給付の適正化を目的に、健康保険の被扶養者となっている人が、現在もその状況にあるかを確認するため、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しています。

 平成30年度についても、6月上旬より確認のための書類が送付されることになりました。平成30年度は、例年の再確認に加えて、被扶養者および70歳以上の被保険者のうち、協会けんぽが管理している基本情報と住民票の情報が相違している等の理由から、マイナンバーの確認ができない人について、マイナンバーの確認作業を同時に実施するとのことになっており、対象者がいる事業所に「マイナンバー確認リスト」が送付されるとのことです。

 被扶養者状況リストの提出期限は平成30年8月17日ですが、「マイナンバー確認リスト」の提出期限は平成30年6月29日となっています。

 確認を要する被扶養者がどの程度いるかは事業所により異なりますが、マイナンバーの確認作業も入ると事務手続きが増える可能性もあります。今から、予定を立てておきましょう。


参考リンク
協会けんぽ「事業主・加入者のみなさまへ「被扶養者資格の再確認について(平成30年度の実施)」 」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat590/20180331

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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向井蘭弁護士「社労士だったら書式・就業規則はこう使え!」4月開催の東京・大阪・福岡 いずれも満席間近

mukai201803L東京B・大阪・福岡 満席間近
 向井蘭弁護士が、2017年11月29日に労働調査会出版局より「書式と就業規則はこう使え!」という書籍を出版されました。amazonの「人事・労務管理」カテゴリなどで1位を獲得するなど大きな反響を得ていますが、本書では、向井先生のこれまでのノウハウがたっぷり詰まった65種類もの書式や就業規則例が収められています。

 そこで今回はの書籍をテキストとして、実務における重要な書式の使い方やその背景にある考え方を3時間たっぷりお話いただくこととします。また今回は対象を社労士に絞ることにより、社労士のみなさんの実務を前提とした内容でお願いしております。文字通り、即使えるノウハウや書式が手に入るお得なセミナーとなっておりますので、是非ご参加ください。


amazon「人事・労務管理」カテゴリ1位獲得の大ヒット本の背景を徹底解説する実践講座
社労士だったら「書式・就業規則」はこう使え!
講師:杜若経営法律事務所 弁護士 向井蘭氏 


(1)勝てる書式とは何か?文書にも会社の性格・考え方がにじみ出る
(2)業務委託契約が労働契約と言われないためのポイント
(3)内定取消・試用期間中の解雇がこじれないためのポイント
(4)問題社員対応を軟着陸させるための指導書の使い方
(5)文書一枚で紛争を解決する可能性のある書式とは?
(6)絶体絶命の解雇案件の一発逆転の書式とは?
(7)就業規則が土台から崩れかねないよくある記載とは?
(8)懲罰規定は適当で良い?
(9)有給休暇・休職規定を必要以上に会社に有利に設定することの弊害(人手不足時代に合わない)


[開催会場および日時]
(1)東京会場
 A日程:2018年3月7日(水)午後1時30分~午後4時30分[終了]
 B日程:2018年4月12日(木)午後1時30分~午後4時30分[満席間近]
 C日程:2018年8月28日(火)午後1時30分~午後4時30分
   名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷)
(2)名古屋会場
  2018年3月5日(月)午後1時30分~午後4時30分[終了]
   名南経営コンサルティング本社 セミナールーム(名古屋)
(3)大阪会場
  2018年4月9日(月)午後1時30分~午後4時30分[満席間近]
   エル・おおさか 大会議室(天満橋)
(4)福岡会場
  2018年4月10日(火)午後1時30分~午後4時30分[満席間近]
   JR博多シティ会議室 9F2(博多)

[受講料(税別)]
 一般 15,000円
 LCG特別会員 4,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[指定テキスト]
 「書式と就業規則はこう使え!」(労働調査会出版局)をテキストとして使用しますので、当日はご持参ください。お持ちでない方はお申込フォームからご購入いただくことも可能です。1冊3,500円(税別)となり、セミナー当日に会場の受付でのお渡しとなります。

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-mukai20180305/

(大津章敬)

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海外に居住する家族の扶養認定事務に関するQ&A/健康保険

 前回の記事「厳格化された海外に居住する家族の健康保険における扶養認定手続」において少し紹介をしましたが、海外居住者の健康保険における扶養認定を受ける際に提出が必要となる提出書類に関するお知らせとともに、その認定事務についてのQ&Aも併せて出されました。今回はこのQ&Aの中から、主要点をピックアップしてお伝えしたいと思います。

(1)海外居住者であれば、日本人も確認対象
 今回の取扱いは、海外に居住する家族が対象となるため、外国人だけが対象というわけでなく、日本国籍の方も対象となります。よって、留学している子どもを扶養に入れる場合や海外赴任中に帯同している配偶者が出産したといったケースも対象になるでしょう。

(2)翻訳文には、翻訳者の署名が必要
 提出が必要となる資料が外国語のものである場合には、以前より、日本語の翻訳文を添付することが必要とされています。この翻訳文については、翻訳者の署名が必要であることが今回示されました。翻訳を依頼する際には、この点を忘れすにお願いしておく必要があります。

(3)公的証明書の具体例が明らかに
 外国の公的証明書については、当然各国で異なるものであるため、これまで具体的な言及がされていませんでしたが、日本国内での就労者の多い主な近隣諸国(中国、韓国、フィリピン、ベトナム、ブラジル)については、公的証明書の特定がされています。

(4)仕送りについては非常に厳格な確認に
 今回、最も厳格な要件が明らかとなったのは、別居をしている場合の仕送りについてです。仕送りについては、振込を行い、預金通帳の写し等その履歴が残っている資料を提出することを基本とし、証拠の残らない手渡しでの仕送りは認めない、扶養認定を申請するには初回の仕送り日以後でなければならない、といった取扱いを示しています。

(5)扶養状況の確認が少なくとも年1回は行われる見通し
 これまでは海外に居住する家族について、定期的な扶養状況の確認というものは取り留めてありませんでしたが、今後は保険者が過去の送金履歴等を確認し、要件充足が継続しているかを確認することとされています。これにより、今後は定期的な確認調査がされる可能性があります。

 以上で、主要点を紹介しましたが、さらに詳しい詳細を確認されたいという場合には、下記のリンクより、Q&Aの原文をご覧ください。

<参考リンク>
厚生労働省法令等データベースサービス
「海外に居住し日本国内に住所を有しない被扶養者の認定事務について」関する留意点について
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180326T0040.pdf

今日から変更となる離職票の新様式が公開されました

zu 2018年3月2日のブログ記事「3月30日から変更が予定される離職票の様式(離職理由)」で取り上げた離職票の様式変更ですが、今日、改正雇用保険法施行規則が公布・施行され、新しい様式が公開されました。変更点は、離職理由欄の「3.労働契約期間満了等によるもの」の部分です。

 従前の様式も当面の間、変更部分を修正しつつ使用できることになっていますが、記載漏れ等を防ぐために新様式の利用を進めましょう。

↓新様式は官報のこちらのページ以降で確認いただけます。
http://kanpou.npb.go.jp/20180330/20180330g00070/20180330g000700056f.html


関連blog記事
2018年3月2日「3月30日から変更が予定される離職票の様式(離職理由)」
https://roumu.com
/archives/52146493.html
2018年2月8日「有期契約更新上限到来による離職票の記載法 2月5日以降退職から変更に」
https://roumu.com
/archives/52145321.html

参考リンク
官報「平成30年3月30日(号外 第70号)」
http://kanpou.npb.go.jp/20180330/20180330g00070/20180330g000700054f.html

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男女雇用機会均等法、育児・介護休業法のあらまし

nlb0335タイトル男女雇用機会均等法、育児・介護休業法のあらまし
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年1月
ページ数:28ページ
概要:男女雇用機会均等法と育児・介護休業法の概要をまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(13.6MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0335.pdf


参考リンク
厚生労働省「男女雇用機会均等法、育児・介護休業法のあらまし」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000193221.html

(海田祐美子)

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取引先からの饗応への問題意識が低下する新入社員

新入社員 先日よりご紹介している日本生産性本部「2017年度 新入社員 秋の意識調査」の中で気になる結果がありましたので、本日はそれを取り上げます。

 その設問は「あなたが発注者の立場であれば、取引先からお中元やお歳暮や 食事などを受け取ることは問題がない」というものなのですが、その結果は以下のとおりとなっています。
そう思う 64.5%
そう思わない 35.5%

 ここで問題なのは過去からの推移です。グラフを見るとよく分かりますが、「そう思う」との回答は年々増加を続けていますが、今回は前年同期比で13.7ポイントと大幅増になっていることです。また春の調査からも29ポイントの大幅増となっており、発注者として取引先から饗応を受けることへの問題意識の低下が著しくなっているのです。これは様々な社内不正への要因ともなることから、研修などによりしっかりと意識付けを行っておく必要がある状態と考えられます。


参考リンク
日本生産性本部「2017年度 新入社員 秋の意識調査」
https://activity.jpc-net.jp/detail/mdd/activity001530.html

(大津章敬)

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