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厳格化された海外に居住する家族の健康保険における扶養認定手続

無題 健康保険においては、一定の要件を満たす家族を扶養に入れることができます。これは同居の家族だけでなく、別居の家族についても、仕送りによる扶養実態があり、要件を満たせば、その住まいが国内外であることを問わず扶養にすることができます。

 今回、日本年金機構は、海外に居住する家族の扶養認定を受ける場合の手続きとして、「健康保険被保険者(異動)届」の提出にあたり、現況申立書などの添付書類の提出を求める取扱いを明らかとしました。具体的には、次のものの提出が必要となりました。

(1)現況申立書
(2)身分関係の確認資料
(3)生計維持関係の確認資料

 併せて、この取扱いに関するQ&Aも出されており、そちらでその詳細の紹介がされていますが、その内容を見ますと、認定が非常に厳格化されたという印象を受けます。その背景には、扶養実態がない海外居住の家族を扶養するという不正実態が多くあり、今回の厳格化につながったのではないかと推測されます。

 近年では、外国人従業員の増加に伴い、海外居住の家族を扶養に入れたいという事案も珍しくなくなってきているかと思います。今後、従業員から海外居住の家族を扶養に入れたいという事案が生じた場合には、今回の取扱い変更をよく確認され、提出資料の確認を十分注意して行った上で、手続きをする必要があるでしょう。

■案内リーフレットはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51510902.html

■現況申立書はこちら
「被扶養者 現況申立書(海外に在住し日本国内に住所を有しない被扶養者用)」
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20141224.files/genkyoumousitatesyo.pdf

<参考リンク>
日本年金機構「海外にお住まいのご家族について、扶養認定を受ける場合の手続きについて」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201803/2018032302.html

労基署の労働時間の調査・指導 4月1日から強化されることに

zu 働き方改革の流れを受けて、社会的に労働時間に関する関心が高まっています。これに伴い、残業時間の削減や、労働時間を短縮する取組みをしている企業も多いかと思いますが、平成30年4月1日には、全国の労働基準監督署で「労働時間改善指導・援助チーム」が編成されることが発表されました

 労働時間改善指導・援助チームは「労働時間相談・支援班」と「調査・指導班」の2つで編成され、「労働時間相談・支援班」では、主に中小企業の事業主に対し、法令に関する知識や労務管理体制についての相談への対応や支援を行うことになっています。具体的には、労働時間相談・支援コーナーで、窓口と電話で、以下のような相談を受け付けることになります。
・時間外・休日労働協定(36協定)を含む労働時間制度全般に関する相談
・変形労働時間制などの労働時間に関する制度の導入に関する相談
・長時間労働の削減に向けた取組に関するご相談
・労働時間などの設定についての改善に取り組む際に利用可能な助成金の案内

 「調査・指導班」では、「労働時間改善特別対策監督官」として任命された労働基準監督官が、長時間労働の抑制と過重労働による健康障害の防止のため、監督指導を行うこと等が予定されています。

 今後、更に労働基準監督署の労働時間に関する調査・指導が多くなることが想定されます。いつでも調査に対応できるような労働環境の整備に取り組んでいきましょう。

↓「労働時間相談・支援コーナー」に関するリーフレットはこちらからダウンロードできます。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51510960.html


参考リンク

厚生労働省「労働基準監督署に「労働時間改善指導・援助チーム」を編成します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000199557.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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不妊治療連絡カード

shoshiki769これは、不妊治療を受けている従業員等が、企業側に、不妊治療中である事を伝える際や、企業独自の制度等を利用する際に使用する等の際に提出してもらう書式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:なし

[ダウンロード]

WORD
Word形式 shoshiki769.docx(20KB)
pdfPDF形式 shoshiki769.pdf(4KB)


[ワンポイントアドバイス]

 下記の厚生労働省のサイトには、企業向けのリーフレットや「不妊治療と仕事の両立に係る諸問題についての総合的調査研究事業 調査結果報告書」 などの情報がとり上げあられています。企業において何らかの支援策を検討する際に、参考にしてください。

参考リンク
厚生労働省「仕事と不妊治療の両立について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/30.html

(福間みゆき)

「働き方改革」への取り組みを支えるため労働時間相談・支援コーナーを設置します。

nlb0353タイトル:「働き方改革」への取り組みを支えるため労働時間相談・支援コーナーを設置します。
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年3月
ページ数:2ページ
概要:平成30年4月1日より全国の労働基準監督署に労働時間相談・支援コーナーを設置することを案内したリーフレット。主に中小企業の事業主対象に、窓口と電話で、以下のような相談を受け付けることになっている。
・時間外・休日労働協定(36協定)を含む労働時間制度全般に関する相談
・変形労働時間制などの労働時間に関する制度の導入に関する相談
・長時間労働の削減に向けた取組に関する相談
・労働時間などの設定についての改善に取り組む際に利用可能な助成金の案内
Downloadはこちらから(269MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0353.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働基準監督署に「労働時間改善指導・援助チーム」を編成します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000199557.html

(海田祐美子)

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人材不足を背景に中小企業に積極的な姿勢が見られる今春の賃上げ

今春の賃上げ 桜も咲き、まもなく4月を迎えるこの時期は、昇給の試算を行っている担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。特に今年はベアを行うべきか、また昇給の水準はどうしたらよいかと悩んでしまうことも多いのではないかと思います。そこで今回は、東京商工リサーチの「2018年度「賃上げ見通し」、「労働環境の改善」に関するアンケート調査」の結果をご紹介しましょう。なお、本調査は2018年2月15日~28日にインターネットで実施されたもので、有効回答は7,151社となっています。
賃上げの実施予定
 今春の賃上げの実施意向は、回答全企業のうち、「実施予定」が86.1%となっています。「賃上げ」の内訳は、「定期昇給のみ」が33.1%でトップ。次いで、「定期昇給+賞与増額」が15.4%となっています。なお、「ベースアップ」実施は、大企業が32.4%、中小企業が33.5%で、中小企業が1.1ポイント上回っています。
定期昇給額
 定期昇給額については、全企業のうち、最多は「5,000円以上1万円未満」の29.8%となっており、次いで、「3,000円以上4,000円未満」が24.7%(729社)、「2,000円以上3,000円未満」が16.3%(480社)だった。2,000円以上の回答は、86.5%(2,546社)と9割弱となっています。規模別では、大企業は「5,000円以上」が31.5%に対し、中小企業は37.9%。なお、中央値は大企業も中小企業も3,000円となっています。
ベア
 ベアの水準については、全企業で、最多は「5,000円以上10,000円未満」の24.3%、次いで、「3,000円以上4,000円未満」が20.3%、「2,000円以上3,000円未満」の19.7%(276社)と続いています。「10,000円以上」も13.3%となっています。規模別では、大企業で5,000円以上のベースアップを予定しているのは24.5%に対し、中小企業は39.3%で14.8ポイント上回っています。なお、大企業の中央値は2,500円、中小企業は3,000円となっています。

 人材不足による人材引き止めや新規採用を目的に、大企業より中小企業の方が積極的に賃上げに取り組む姿勢が見られる結果となっています。相対的に収益性が劣る中小企業にとっては厳しい時代となっています。


関連blog記事
2018年3月15日「春闘の回答速報が出ています」
https://roumu.com
/archives/52147343.html
2018年3月7日「企業よりも中小企業の意欲が高い今春の「賃金改善」意向」
https://roumu.com
/archives/52146073.html

参考リンク
東京商工リサーチ「2018年度「賃上げ見通し」、「労働環境の改善」に関するアンケート調査」
http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20180323_01.html

(大津章敬)

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海外在住者の健康保険の被扶養者の認定の厳格化 日本国籍者も対象に

zu 昨日のブログ記事「海外に住む家族を健康保険の扶養にするときは申立書の添付が必須に」では、今後、様式指定の現況申立書の添付が求められること等を取り上げましたが、引き続き、「「海外に在住し日本国内に住所を有しない被扶養者の認定事務について」に関するQ&A」が公開されました。Q&Aは6分類に分かれ、16項目が掲載されています。
 そのうちのいくつかを確認すると、以下のとおり、今回の取扱いの変更により認定がかなり厳密に行われることがわかります。

Q1 通知は「海外認定対象者」を対象としているが、外国籍の者に限らず、日
本国籍の者で海外に在住している者を被扶養者とする場合も、本通知に基づき、被扶養者の認定を行うこととなるのか。

A.日本国籍の者で海外に在住している者を被扶養者とする場合も、本通知に基づき、被扶養者の認定を行うこととなる。

Q3 本通知では、提出を求める確認資料が提出できない場合に、それに代わるものとして本人申立てを行うことを認めない、ということか。
 また、本人申立てを認めない場合において、保険者の判断により、例外規定を設けることは可能か。

A.確認書類の提出に代えて本人申立てとすることは認められない。また、本通知の取扱いに例外規定を設置することも認められない。したがって、確認書類を提出できない場合は、認定することはできない

Q11 本通知に示す「年間収入」とは、見込額でもよいか。

A.本通知に示す「年間収入」は、認定対象者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとする。その際には、被保険者本人の申立てのみをもって見込額を確認することは認められず、本通知に基づき、収入がある場合は、公的機関又は勤務先から発行された収入証明書、収入がない場合は、公的機関から発行された収入がないことを証明する公的証明書又はそれに準ずる書類により確認するものとする。

Q12 仕送りが手渡しの場合、仕送りの事実と仕送り額はどのように確認すればよいか

A.仕送りが手渡しにより行われている場合は、認められない

 また、日本国内で就労者の多い主な国については、添付書類の例がQ&Aに掲載されているので、外国人の従業員が多い企業は確認をしておきたいものです。

↓すべてのQ&Aを確認するにはこちらから!
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180326T0040.pdf


関連blog記事
2018年3月26日「海外に住む家族を健康保険の扶養にするときは申立書の添付が必須に」
https://roumu.com
/archives/52147854.html

参考リンク
法令等データベース「「海外に在住し日本国内に住所を有しない被扶養者の認定事務について」に関する留意点について(平成30年3月22日事務連絡)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180326T0040.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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正規雇用を目指す若者を、専門的に支援します!

nlb0342タイトル:正規雇用を目指す若者を、専門的に支援します!
発行者:厚生労働省
発行時期:平成26年8月
ページ数:6ページ
概要:全国の「わかものハローワーク」、「わかもの支援コーナー」、「わかもの支援窓口」について紹介したリーフレット。
Downloadはこちらから(234KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0342.pdf


参考リンク
厚生労働省「非正規雇用労働者の方へ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/roudousha/index.html

(海田祐美子)

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高度外国人材の就労環境整備に関する好事例集/厚生労働省

無題 厚生労働省は、先日、「高度外国人材にとって魅力ある就労環境を整備するために~雇用管理改善に役立つ好事例集~」を作成し、インターネット上でダウンロードができるよう公開を行いました。

 この好事例集は、高度外国人材の積極的受入れのために、その就労環境整備の参考資料として、企業の人事担当者向けに作成されており、雇用管理改善のテーマとして10テーマを挙げ、それぞれに関する好事例の紹介をしています。

 雇用管理改善の参考資料として、ご興味ある方は、一読されてもよいかもしれません。

□資料のダウンロードはこちらから
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11655000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu-Gaikokujinkoyoutaisakuka/486174.pdf

<参考リンク>
厚生労働省
「高度外国人材にとって魅力ある就労環境を整備するために~雇用管理改善に役立つ好事例集~」を作成しました
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000198638.html

海外にお住まいのご家族について扶養認定を受ける場合は次の手続が必要です

huyoタイトル:海外にお住まいのご家族について扶養認定を受ける場合は次の手続が必要です
発行者:日本年金機構
発行時期:平成30年3月
ページ数:1ページ
概要:海外に住む家族を健康保険の被扶養者とするときには、所定の申立書を被保険者が記入し、健康保険被扶養者(異動)届に添付することが必要となったことを事業主に知らせるためのリーフレット。
Downloadはこちらから(532KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0352.pdf


参考リンク
日本年金機構「海外にお住まいのご家族について、扶養認定を受ける場合の手続きについて」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201803/2018032302.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/


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海外に住む家族を健康保険の扶養にするときは申立書の添付が必須に

huyo 健康保険には、一定の要件を満した家族を扶養しているときは、その家族を被扶養者とすることができます。その要件の中には、同居であることが条件となる人もいますが、別居でもよい人については、住んでいるところが日本国内か海外かが問われないこととなっています。

 これに関連し、日本年金機構より海外に住む家族を扶養とするときには、被保険者が扶養の認定を受ける家族の状況について、被保険者との続柄、収入状況および仕送り状況などを記載した現況申立書(様式指定)を作成し、健康保険被扶養者(異動)届に添付することが求められるようになりました。

 また、被保険者との続柄を確認する証明書や、生計維持関係を確認する証明等について、その書類が外国語で作成されているときは、翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を添付する必要があります。

 外国人の労働者が増加し、社会保険に加入する従業員も多くなっているかと思います。外国人の従業員にも扶養になることのできる要件を周知し、必要に応じ申立書の添付を忘れないようにしましょう。

↓これを案内したリーフレットはこちらから!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51510902.html
↓「被扶養者 現況申立書(海外に在住し日本国内に住所を有しない被扶養者用)」
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-todoke/hihokensha/20141224.files/genkyoumousitatesyo.pdf


参考リンク
日本年金機構「海外にお住まいのご家族について、扶養認定を受ける場合の手続きについて」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201803/2018032302.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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