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くるみん認定プラチナくるみん認定の認定基準・認定マークが改正されます

nlb0185タイトル:くるみん認定プラチナくるみん認定の認定基準・認定マークが改正されます
発行者:厚生労働省
発行日:平成29年3月
ページ数:4ページ
概要:平成29年4月1日より変更となったくるみん認定・プラチナくるみん認定の基準について説明したリーフレット。認定にあたり、労働時間の基準の追加等が行われた。
Downloadはこちらから(1.38MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0185.pdf


参考リンク
厚生労働省「くるみんマーク・プラチナくるみんマークについて」

愛知県 2017年8月1日に「企業主導型保育事業」セミナーを開催

保育所 愛知県は全国でもトップクラスの人手不足の状況となっています。そのため、人材確保を目的とした事業所内保育への関心が高まっています。また、国においても昨年度から新たに「企業主導型保育事業」を創設し、待機児童対策のひとつとして、事業所内保育への支援を拡大しています。

 そこで、愛知県では、事業所内保育に関心のある企業・病院を対象に、制度の概要や先行事例の内容を盛込んだセミナーを開催します。
日時:2017年8月1日(火)午後1時30分から午後3時30分
会場:ウィルあいち(愛知県女性総合センター)大会議室(名古屋市東区上堅杉町1番地)
対象:愛知県内に本社又は事業所を有する企業・病院
参加費:無料
当日のプログラム:
13時30分~ あいさつ 愛知県健康福祉部子育て支援課長
13時35分~ 事業所内保育について 愛知県健康福祉部子育て支援課
13時50分~ 愛知県の状況及び取組について 愛知県健康福祉部子育て支援課
14時~ 企業主導型保育事業について 愛知県健康福祉部子育て支援課等
15時~ 事例発表 愛知県内実施企業
<個別相談会申込企業以外はここで終了>
15時30分~ 個別相談会(事前申込企業のみ、最大4社程度) 愛知県健康福祉部子育て支援課等

[申込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kosodate/jigyousyonaihoiku-seminar2017.html


参考リンク
愛知県「「事業所内保育施設の拡大に向けた企業・行政協働セミナー」を開催します」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kosodate/jigyousyonaihoiku-seminar2017.html

(大津章敬)

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中小企業の60.6%が人手不足を実感 既に受注を逃すなどの影響も

中小企業の60.6%が人手不足を実感 有効求人倍率は既にバブルのピークを超えるなど、深刻な人材不足が続いています。そんな中、日本商工会議所では「人手不足等への対応に関する調査」を実施し、その結果を公表しました。この調査は、全国47都道府県の中小企業4,072社を対象に実施したもので、その回答企業数は2,776社(回答率:68.2%)となっています。

 これによれば、人手が「不足している」と回答した企業は全体の60.6%という高水準になっています。過去2年間の結果は、平成28年が55.6%、平成27年が50.3%でしたので、着実に不足感が強まっていることが分かります。

 この「不足している」という回答を行った企業について、人員不足が企業経営に与える影響を聞く設問については以下のように、合計で68.7%の企業が「影響が出ている」もしくは「影響が懸念される」としており、今後の事業展開に不安を抱えている状況が見えてきます。
影響が出ている 24.0%
影響が懸念される 44.7%
影響は出ていない 29.1%
無回答 2.2%

 今後は、人手不足により、受注を逃したり、営業時間を短縮したりといった状況が多くなるでしょう。そのような状態に陥らないために、働く環境の改善など、人員確保力を高める対策を早めに進めたいものです。


参考リンク
日本商工会議所「「人手不足等への対応に関する調査」集計結果」
http://www.jcci.or.jp/mpshortage2017.pdf

(大津章敬)

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延長後の派遣可能期間の制限(事業所単位の期間制限)に抵触する日の通知

shoshiki752 これは、派遣可能期間を延長したときに、派遣元事業主に対し延長後の事業所単位の期間制限に抵触する日を通知することになっている通知書サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:3年間

[ダウンロード]
WORDWord形式 
shoshiki752.doc(32KB)
pdfPDF形式 shoshiki752.pdf(3KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この書面は通知である旨が明確になっていれば、他の連絡等と併せて一葉の書面等で通知することとしても差し支えないとされています。


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領(平成29年5月30日以降)」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/youryou_h24/index.html

(福間みゆき)

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「職場意識改善助成金」のご案内(テレワークコース)

nlb0184タイトル:「職場意識改善助成金」のご案内(テレワークコース)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成29月4月
ページ数:2ページ
概要:職場意識改善助成金のテレワークコースを説明したリーフレット。この助成金は、労働時間等の設定の改善および仕事と生活の調和の推進のため、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。平成29年度から、短時間のテレワーク実施の場合も助成対象となり、1事業主当たり2回まで支給されるようになった。
Downloadはこちらから(223KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0184.pdf


参考リンク
厚生労働省「職場意識改善助成金(テレワークコース)」

協会けんぽ 2017年7月18日よりマイナンバーによる情報連携がスタート

マイナ 協会けんぽでは、2017年1月から各種申請書にマイナンバー欄の追加を行いましたが、いよいよ7月からは、他の医療保険者や行政機関等との情報連携が開始されます。

 具体的には、2017年7月18日から、高額療養費など、以下の申請において、非課税証明書等の添付書類が必要となる場合に、申請書等にマイナンバーの記入が求められます。ただし、7月から3か月程度は、マイナンバー制度全体で、情報連携の事務処理手続きへの移行を円滑に行うことを目的に、「試行運用期間」が設けられています。試行運用期間では、情報連携の結果と添付書類の内容に違いがないかなどが確認されますので、引き続き従来と同様、添付書類の提出が求められます。なお、今年の秋頃には本格運用が開始され、一部の添付書類が不要になる予定です。
[マイナンバー記入により情報連携が行われる申請]
高額療養費の申請(低所得者のみ)
高額介護合算療養費の申請(低所得者のみ)
基準収入額適用申請
食事及び生活療養標準負担額の減額申請(低所得者のみ)
 (注)情報連携のためにマイナンバーの記入が必要となるのは、非課税証明書等の添付が必要な場合のみ


参考リンク
協会けんぽ「平成29年7月よりマイナンバー制度による情報連携が開始されます」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/sb5010/290526001
協会けんぽ「協会けんぽにおけるマイナンバーの取扱いについて」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat550/sb5010/2811300001

(大津章敬)

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平成29年秋 精神・発達障害者しごとサポーター養成講座が始まります!

syougaisyaタイトル:平成29年秋 精神・発達障害者しごとサポーター養成講座が始まります!
発行者:厚生労働省
発行時期:平成29年7月
ページ数:2ページ
概要:精神障害、発達障害者の雇用を進めるため、精神障害、発達障害を正しく理解し、職場の応援者となるための講座を案内したリーフレット。精神障害、発達障害者についての基礎知識や一緒に働くために必要な配慮などを短時間で学ぶことができる講座となる予定。
Downloadはこちらから(236KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/syougaisyakoyou.pdf


参考リンク
厚生労働省「障害者雇用対策」

大津章敬 8月9日に名古屋駅で過重労働対策セミナーを開催(主催:トーテックアメニティ株式会社)

トーテックアメニティ 弊社代表社員の大津章敬が、2017年8月9日(水)に名古屋駅で、過重労働対策セミナーに登壇することになりました(主催:トーテックアメニティ株式会社)。受講料は無料ですし、定員20名といつになく小規模なセミナーとなっております。ぜひご参加ください。


働き方改革セミナーin名古屋・夏[第一部]
働き方改革で求められる生産性の高い職場の作り方
~過重労働対策に止まらず、安定的な人材確保ができる職場環境の構築法
日時:2017年8月9日(水)15:00~17:30(大津の出番は15:05~16:05)
会場:トーテックアメニティ株式会社 本社
  名古屋市西区名駅2丁目27-8?名古屋プライムセントラルタワー7階
講師:大津章敬(社会保険労務士)社会保険労務士法人名南経営 代表社員


 労働時間問題と言えば、かつては残業代がその中心テーマでしたが、近年は過重労働による健康障害の防止が最大の課題となっています。 そのため、2019年4月には労働時間の上限規制や年5日の年次有給休暇の取得義務化などの法改正が行われる見込みとなっており、また労働基準監督署による調査も強化されています。

 しかし、これからの時代は過重労働対策だけでは不十分です。いまやバブルを超える深刻な人手不足の時代となっています。こうした時代には、安定的な人材確保がなによりも重要な課題となりますが、政府の働き方改革により「長時間労働は悪である」という雰囲気が醸成され、残業を前提とした働き方の企業には人材が集まらなくなっています。

 そこで今回のセミナーでは、今後予定される労働時間規制に関する法改正の最新情報をお伝えした上で、過重労働対策の必要タスク、そして超人材不足時代に人材確保を行うための労働時間管理・労働時間削減の具体策についてお話します。
進められる過重労働過重労働対策 その内容と実務ポイント
2019年4月に予定される労働時間制度大改革の最新情報
バブルを超えた超人手不足時代に求められるタスク
いまや多くの企業が取り組む労働時間短縮 その進め方とよくある間違い
生産性を向上させるためには「分子を増やす」か「分母を減らす」しかない

[お申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.totec.jp/seminarR/2017/0809.html

(大津章敬)

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中日ビルの栄総合労働相談コーナー 2017年7月28日(金)で廃止

栄 これまで中日ビルに置かれていた愛知労働局の「栄総合労働相談コーナー」ですが、2017年7月28日(金)をもって、廃止されることになりました。2017年7月31日(月)以降、総合労働相談コーナーの所在地は以下のとおりとなります。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/kanren_shisetsu/sougou_roudou_soudan/sougouroudouannai.html


参考リンク
愛知労働局「栄総合労働相談コーナー廃止について」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/roudoukyoku/_121771/_121750.html

(大津章敬)

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2018年4月より障害者の雇用率が2.2%に引き上げられます

 来春より障害者の法定雇用率が引き上がることが決まった。そこで大熊はその説明をしようと服部印刷を訪ねた。


大熊社労士:
 こんにちは。今日は障害者の法定雇用率が上がることが決まりましたので、そのご説明に来ました。
福島さん:
 暑い中、ありがとうございます。
服部社長服部社長:
 そうそう、以前、大熊さんに話を聞いて以来、うちの会社もそろそろ障害者を雇用しなければならなくなるだろうと、ずっと引っかかっていたのですよ。それで、どれくらいの率になったのですか?
大熊社労士:
 はい、民間企業については2018年4月から2.2%に引き上げられますので、確かにいよいよ御社も対象になってきます。
服部社長:
 なるほど。+0.2%の引き上げで落ち着きましたか。思ったより少ないように感じますね。
大熊社労士:
 確かに今回から、法定雇用率を算出する際、算定基礎の対象として身体障害者、知的障害者の他に、精神障害者も追加して算出することになりましたので、もっと上がるのではないかという話もありました。ただ、2021年4月になるまでには、更に0.1%引き上げられ2.3%になることが決まっています。
福島照美福島さん:
 そうなのですね。2.2%であれば45.5人に1人、2.3%であれば43.5人に1人、障害者を雇用することになるのですね。うちの会社、いつも従業員数が50名前後で推移していて、障害者の雇用についてはギリギリ雇用義務なしとなっていましたが、来春にはいよいよ障害者の雇用が必要になりそうですね。
大熊社労士:
 そうですね。御社のように新たに障害者の雇用が1名となる会社、そして、法定雇用率の引き上げで障害者の雇用者数が増える会社の影響は大きいと思います。なお、現在、従業員50人以上の事業主が、毎年6月1日現在の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりませんが、2018年4月からは、当然、45.5人以上の事業主へと範囲が広がることになります。
服部社長:
 当社でも、まずは雇用を進めるとともに、報告も忘れずに行うことがポイントになりそうですね。
大熊社労士:
 そうですね。2.3%の引き上げの時期については、また決定したらご案内することにしますが、いずれにしても積極的な採用に取り組んでいただくことが、社会的な責任という意味でも求められます。
宮田部長宮田部長:
 ところで、大熊先生。先ほど、精神障害者の話が出ましたが、確か「精神障害者を雇用しなさい」ということではなかったですよね?
大熊社労士:
 よく覚えていらっしゃいましたね。今回の改正は、精神障害者を法定雇用率を算出する際の対象に含めるようになったということであって、精神障害者を雇いなさいというものではありません。
服部社長:
 なるほど。ただ、知り合いの会社でも、身体障害者を雇用しようと思って活動していても、なかなか身体障害者で働いてもらえそうな人がいないと言っていましたよ。しかも複数の会社で。
大熊社労士:
 そうなのです。昨年の障害者雇用についても過去最高を更新する一方、身体障害者だけを見ると、就職件数が減少しています。それだけ、雇用の対象となる身体障害者が減っているということなのだと思います。
服部社長:
 そんな状態なのですね。であるとすれば、今後は知的障害者や精神障害者の雇用を検討していかなければ、十分な数の障害者の雇用ができないことになるのでしょう。
大熊社労士大熊社労士:
 それは間違いありません。障害者雇用について、特に、精神障害、発達障害を持っている方とどう一緒に働いていったらよいか分からない会社は多いと思います。そこで、厚生労働省では、「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」を、2017年秋から始めることにしています。精神・発達障害者についての基礎知識や一緒に働くために必要な配慮などを短時間で学べる講座です。これがその資料になります。
宮田部長:
 社長の話からすると、うちの会社も身体障害者のみでなく、精神障害者等についても雇用することを検討しなければならなさそうですね。一度、福島さんと二人で参加してみようかな?
福島さん:
 はい、ぜひ。
大熊社労士:
 講座の問い合わせ先は、「全国都道府県労働局職業安定部職業対策課」になりますので、問い合わせしてみてください。私も新しい情報が入りましたら、お知らせします。
宮田部長:
 よろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。2018年4月より障害者の法定雇用率が2.2%へ引き上がります。そして2021年4月までに、更に2.3%へ段階的に引き上がることとなっています。障害者雇用については、各障害の特性も異なることから、一定の基礎知識を持ち、共に働く上での配慮をすることも必要です。精神・発達障害者の雇用も年々増えてきていることから、2017年秋より、厚生労働省では「精神・発達障害者しごとサポーター養成講座」を始めます。精神・発達障害者と共に働く職場環境作りのために、講座を利用してみてはいかがでしょうか。


関連blog記事
2017年7月10日「ハローワークを通じた障害者の就職件数が過去最高に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52132243.html
2017年5月31日「障害者法定雇用率は2018年4月に2.2%、その後、更に2.3%へ引き上げへ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52130528.html
2017年7月17日「平成29年秋 精神・発達障害者しごとサポーター養成講座が始まります!」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51479787.html
2015年2月2日「精神障害者の雇用が義務化されるのですか?」
https://roumu.com/archives/65694365.html

参考リンク
厚生労働省「障害者雇用対策」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html

(小浜ますみ)

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