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今年の春闘 全体的に抑制気味もいくつか特徴的な傾向も

春闘 先日、2017年3月13日は春闘の集中回答日でした。各種報道にあったとおり、今年は例年よりも若干低い水準での回答が並んでいます。以下では主要企業のいくつかを引用します。
 トヨタ自動車 1,300円+1,100円(家族手当改革前倒し原資)
 本田技研 1,600円
 三菱自工 1,000円
 パナソニック 1,000円
 日立 1,000円
 味の素 10,000円
 サッポロビール 2,000円
 日本ガイシ 0円

 毎年注目されるトヨタ自動車はベアは1,300円となりますが、その他、ワンショットベアとして1,100円を確保し、昨年から実施している家族手当改革を早める原資に使うとのことです。ほかでは事前の報道にあった味の素の10,000円が目を引きます。その他の企業の状況は以下の連合の資料で確認できますので、今後の参考にしてみてください。
連合「回答速報」No.1はこちら
■正規
https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/roudou/shuntou/2017/yokyu_kaito/sokuho_kaito_no01.pdf
■非正規
https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/roudou/shuntou/2017/yokyu_kaito/sokuho_hiseiki_no01.pdf


参考リンク
連合「2017年春闘」
https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/roudou/shuntou/index2017.html#chuotoso_kakunin
経団連「春季労使交渉・集中回答日における榊原会長コメント」
http://www.keidanren.or.jp/speech/comment/2017/0315.html

(大津章敬)

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注目の「時間外労働の上限規制等に関する政労使提案」が公表に

注目の「時間外労働の上限規制等に関する政労使提案」が公表に 昨日(2017年3月17日)、第9回 働き方改革実現会議が開催され、注目の「時間外労働の上限規制等に関する政労使提案」が公表されました。以下、その全文を転載します。この内容は今後、法案としてまとめられ、2019年4月1日施行に向け、国会での審議等が進められる見込みです。


時間外労働の上限規制
<原則>

○週40時間を超えて労働可能となる時間外労働時間の限度を、原則として、月45時間、かつ、年360時間とし、違反には次に掲げる特例を除いて罰則を課す。
<特例>
○特例として、臨時的な特別の事情がある場合として、労使が合意して労使協定を結ぶ場合においても、上回ることができない時間外労働時間を年720時間(=月平均60時間)とする。
○かつ、年720時間以内において、一時的に事務量が増加する場合について、最低限、上回ることのできない上限を設ける。
○この上限については、
2か月、3か月、4か月、5か月、6か月の平均で、いずれにおいても、休日労働を含んで80時間以内を満たさなければならないとする。
単月では、休日労働を含んで100時間未満を満たさなければならないとする。
加えて、時間外労働の限度の原則は、月45時間、かつ、年360時間であることに鑑み、これを上回る特例の適用は、年半分を上回らないよう、年6回を上限とする。
○他方、労使が上限値までの協定締結を回避する努力が求められる点で合意したことに鑑み、さらに可能な限り労働時間の延長を短くするため、新たに労働基準法に指針を定める規定を設けることとし、行政官庁は、当該指針に関し、使用者及び労働組合等に対し、必要な助言・指導を行えるようにする。
パワーハラスメント防止対策、メンタルヘルス対策
○労働者が健康に働くための職場環境の整備に必要なことは、労働時間管理の厳格化だけではない。上司や同僚との良好な人間関係づくりを併せて推進する。このため、職場のパワーハラスメント防止を強化するため、政府は労使関係者を交えた場で対策の検討を行う。併せて、過労死等防止対策推進法に基づく大綱においてメンタルヘルス対策等の新たな目標を掲げることを検討するなど、政府目標を見直す。
勤務間インターバル制度
○労働時間等の設定の改善に関する特別措置法を改正し、事業者は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならない旨の努力義務を課し、制度の普及促進に向けて、労使関係者を含む有識者検討会を立ち上げる。また、政府は、同制度を導入する中小企業への助成金の活用や好事例の周知を通じて、取り組みを推進する。
見直し
○政府は、この法律の施行後5年を経過した後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。

 様々な紆余曲折があったこの議論ですが、これでほぼ決着したと見ることができます。恒常的な長時間労働がある職場においては業務の見直しが不可欠となっています。


大津章敬の過重労働対策セミナー 4月17日に名古屋で開催
 このブログの内容も含む最新情報をお伝えします。是非ご参加ください。
電通事件により急加速
過重労働対策・働き方改革の最新情報と企業に求められる対策
~労働時間の上限規制や勤務間インターバル制度など今後の影響を具体的に解説
日時:2017年4月17日(月)午後2時~午後4時
会場:名南経営本社セミナールーム(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員
[お申し込み]
 本セミナーのお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/21374/


参考リンク
第9回 働き方改革実現会議
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai9/gijisidai.html

(大津章敬)

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増加する不法就労助長罪(外国人雇用問題)

facf179b こんにちは。服部@名南経営です。
 西日本の大手串カツ屋で、違法に外国人留学生を雇用したことについて、不法就労助長罪が適用され、経営者が書類送検されたというニュースが流れていました。

 人材確保難が続く中、外国人留学生を雇用したものの、留学生に求められる1週間28時間までのアルバイト時間を超えて雇用していたということがその理由です。

 外国人留学生には、本来、学業を学ぶことが主であるため、アルバイトは1週間28時間しか認められていません。これを超えて雇用をした場合には、今回の件のように不法就労助長罪(出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項第1号)が適用されることに注意をしなければなりません。罰則は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金ですが、人手不足で外国人に頼らざるを得ないような現状では、今後もこうした摘発は続くものでしょう。

★服部英治ブログも是非ご覧ください★
 
http://blog.livedoor.jp/hattorieiji/

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厚生労働省の同一労働同一賃金に関する報告書が公開されました

厚生労働省の同一労働同一賃金に関する報告書が公開されました 今後、過重労働対策以上に大きな影響が出てくると予想されるのが、同一労働同一賃金の問題です。厚生労働省では昨年3月より検討会を立ち上げ、我が国における「同一労働同一賃金」の実現に向けた具体的方策について検討を行ってきましたが、2017年3月15日にその報告書を公表しました。

 この報告書は「同一労働同一賃金の法整備に向けた論点整理」等を内容としており、主として以下の3点についてその論点と主な意見についてまとめられています。
パートタイム労働者及び有期雇用労働者関係
派遣労働者関係
全体の「時間軸」の在り方・その他

 今後、こうした議論を踏まえ、2019年4月に向け、労働契約法、パートタイム労働法、労働者派遣法の改正作業が進められる見込みです。まだ具体的な姿は明確に見えていませんが、まずは正社員の処遇の仕組みの明確化や明らかに不合理な労働条件の見直しなどを先行して進めておきましょう。


参考リンク
厚生労働省「同一労働同一賃金の実現に向けた検討会 報告書」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000155128.html

(大津章敬)

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労働時間の上限規制 経団連と連合の合意書が公表に

労働時間の上限規制 経団連と連合の合意書が公表に 労働時間の上限規制については、政府から経団連と連合の調整に委ねられ、先日(2017年3月13日)にその合意がなされました。経団連のホームページではその合意書の内容が公開されており、そのポイントは以下のとおりとなっています。
上限規制
 時間外労働の上限規制は、月45時間、年360時間とする。ただし、一時的な業務量の増加がやむを得ない特定の場合の上限については、
1.年間の時間外労働は月平均60時間(年720時間)以内とする
2.休日労働を含んで、2ヵ月ないし6ヵ月平均は80時間以内とする
3.休日労働を含んで、単月は100時間を基準値とする
4.月45時間を超える時間外労働は年半分を超えないこととする
以上を労働基準法に明記する。これらの上限規制は、罰則付きで実効性を担保する。

 さらに、現行省令で定める36協定の必須記載事項として、月45時間を超えて時間外労働した者に対する健康・福祉確保措置内容を追加するとともに、特別条項付36協定を締結する際の様式等を定める指針に時間外労働の削減に向けた労使の自主的な努力規定を盛り込む。
勤務間インターバル制度
 終業から始業までに一定時間の休息時間を設ける勤務間インターバル制度を労働時間等設定改善法および同指針に盛り込む。また、制度の普及促進に向けて、労使関係者を含む有識者検討会を立ち上げる。
過労死等を防止するための対策
 過労死等防止対策推進法に基づく大綱を見直す際、メンタルヘルス対策等の新たな政府目標を掲げることを検討する。職場のパワーハラスメント防止に向けて、労使関係者を交えた場で対策の検討を行う。
労働政策審議会における検討
 上限規制に関する詳細については、労働政策審議会で検討する。
検討規定
 法律施行5年経過時において、法律の施行状況や過労死等労災認定の状況、長時間労働の削減状況、企業活動への影響(特に中小・零細企業)などに基づき、労働時間法制のあり方全般について検討を行うこととし、その旨を労働基準法附則に記載する。

 このような合意がなされ、公表されるというのは極めて異例なことですが、これでこの問題は概ね決着したと見ることができるでしょう。今月中にも発表される働き方改革実現会議の行動計画にも盛り込まれることが予想されます。


参考リンク
日本経済団体連合会「時間外労働の上限規制等に関する労使合意」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2017/018.html

(大津章敬)

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技能実習法が成立しました!

nlb0108タイトル:技能実習法が成立しました!
発行者:法務省
発行時期:平成28月12月
ページ数:4ページ
概要平成28年11月28日に公布された技能実習法について解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(879KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0108.pdf


参考リンク
法務省「技能実習法による新しい技能実習制度について」

2017年度 雇用関係助成金の改正・新設見込みがパブコメで公開

助成金 3月中旬となり、来年度に向けて法改正等の様々な情報が出てきています。その一つとして来年度の雇用関係の助成金に関する改正(新設を含む)情報がパブリックコメントに付されました。

 その内容は、平成29年度予算の成立に伴い、以下の助成金について見直しや新設の対象となるというものです。
雇用保険法施行規則の一部改正
 1.労働移動支援助成金
 2.65歳超雇用推進助成金
 3.特定求職者雇用開発助成金
 4.トライアル雇用奨励金
 5.地域雇用開発助成金
 6.両立支援等助成金
 7.人材確保等支援助成金
 8.キャリアアップ助成金(人材育成コースを除く。)
 9.障害者雇用促進等助成金
 10.生涯現役起業支援助成金
 11.人事評価改善等助成金
 12.人材開発支援助成金
 13.キャリアアップ助成金(人材育成コース)
 14.指定試験機関費補助金
 15.障害者職業能力開発助成金
 16.認定訓練助成事業費補助金
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部改正
 1.建設労働者確保育成助成金

 昨年10月に創設された「65歳超雇用推進助成金」についても早速見直しの対象となっており、現行の高年齢者雇用安定助成金が廃止され、この助成金へ統合されることになっています。また、高年齢者向けの機械設備の導入や雇用管理制度の整備等を行った事業主に対する助成といった生産性要件も設定される見込みです。助成金額自体は最高145万円と拡充される見込みではありますが、現行のものより要件が厳しくなる部分もありますので、受給を検討している企業はこのパブリックコメントの内容も確認しておくとよいでしょう。

 その他の助成金についても、変更点等がパブリックコメントの概要に記載されていますので、関心のある方はご確認ください。

[今年も東名阪福で深石社労士の助成金実践講座を開催]
 毎年恒例の助成金実践講座を開催。今年は大きく助成金が変わる年になりますので、是非ご参加ください。なお、東京A日程は満席間近です。お早めにお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20170529/
東京会場(名南経営東京支店)
[A日程]2017年5月29日(月)
[B日程]2017年6月8日(木)
名古屋会場(名南経営本社)
 2017年6月9日(金)
大阪会場(エルおおさか)
 2017年6月13日(火)
福岡会場(福岡朝日ビル)
 2017年6月12日(月)


参考リンク
パブリックコメント「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に対する意見の募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160461&Mode=0

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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36協定の本社一括届出における本社以外の各事業場一覧表

shoshiki736これは、36協定を本社一括で届出を行う際に届け出ることになっている一覧表の様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:必要
法定保存期間:36協定と同様に保管

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki736.doc(32KB)
pdfPDF形式 shoshiki736.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 36協定の一括届出を行う場合、本社を含む事業場の数に対応した必要部数の36協定を届け出る必要があります。

(福間みゆき)

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マイナポータルで何ができるの?

nlb0106タイトルマイナポータルで何ができるの?
発行者:内閣府
発行時期:平成28年12月
ページ数:1ページ
概要:マイナポータルが平成29年7月にスタートすることに伴い、マイナポータルで可能となる手続き等の概要を解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(514B)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0106.pdf


参考リンク
内閣官房 「マイナポータルとは 」
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/myna-portal.html#maina_dekiru

(古澤菜摘)

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メンタルヘルス対策に取組んでいる県内企業は62.9%

3月13日 先日愛知県は「平成28年労働条件・労働福祉実態調査結果」を公表しました。この調査は回答企業の実に70%を100人以下の企業が占めており、愛知県の中小企業の実態を知ることのできる貴重な調査です。今回はこのうち職場のメンタルヘルス対策について確認してみましょう。

 2016年1年間でメンタルヘルス対策に取組んでいる企業の割合は62.9%と、2013年調査の48.7%から14.2ポイント増加しました。これは2015年12月に施行されたストレスチェック制度の影響が大きく、取組内容のうち、「労働者のストレス状況などについて調査票を用いて調査(ストレスチェック)」が61.2%を占めています。次いで「労働者への教育研修・情報提供」が31.8%、「メンタルヘルス対策の実務を行う担当者の選任」が29.6%と続いています。

 ストレスチェックを実施した企業のうち、51.6%の企業が所属単位ごとの分析を実施ししていますが、企業規模が大きいほど分析結果を活用しています。また、衛生委員会等での審議は、どの企業規模でも最も多く実施されており、次いで、1,000人以上の企業では「管理監督者向けの研修」、30人未満の企業では「業務配分や人員体制・組織を見直し」が多くなっています。 

 ストレスチェック制度は、従業員自らのストレスの状況について気付きを促してメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団ごとに集計・分析して職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものも低減させる予防のための取り組みです。せっかくですから、ストレスチェックの結果をメンタルヘルス対策へ活かす仕組みまで整えておきたいですね。


参考リンク
愛知県「労働条件・労働福祉実態調査等」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/0000059890.html

(日比野志穂

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