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過重労働解消キャンペーンによる監督署調査 対象事業場の67.2%が法令違反

過重労働解消キャンペーンによる監督署調査 厚生労働省は昨年11月に「過重労働解消キャンペーン」を実施し、労働基準監督署による重点監督など進めましたが、先日、この実施結果が発表されました。今回行われた重点監督は、長時間労働削減推進本部の指示の下、長時間の過重労働による過労死等に関する労災請求のあった事業場や、若者の「使い捨て」が疑われる事業場など、労働基準関係法令の違反が疑われる事業場に対して集中的に実施されたものになります。

 その結果を見てみると、対象となった 7,014事業場のうち4,711事業場(全体の67.2%)において労働基準関係法令違反があり、主な違反内容は以下のとおりとなっています。
違法な時間外労働があったもの: 2,773事業場(39.5%)
 うち、時間外労働※の実績が最も長い労働者の時間数が 月80時間を超えるもの:1,756事業場(63.3%)
 うち月100時間を超えるもの:1,196事業場(43.1%)
 うち月150時間を超えるもの:257事業場(9.3%)
 うち月200時間を超えるもの:52事業場(1.9%
 ※法定労働時間を超える労働のほか、法定休日における労働も含む。
賃金不払残業があったもの:459事業場(6.5%)
過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:728事業場(10.4%)

 この実施結果では、毎年、監督指導事例が掲載されていますが、今回、長時間労働削減のための自主的な取組事例についても紹介されています。今後、企業が取組みを行う上で参考になるでしょう。
[教育・研究業]
〈取組〉
●時間外労働削減に向けた取組
・トップの決意表明
 →分かりやすいスローガンの設定、朝礼などにおけるトップの強い意志の発信
・フレックスタイム制の導入
・業務の簡素化、システムの自動化
 →無駄と思われるものは止めてみる、各部門の責任者へ委譲する権限の見直し
●年次有給休暇の取得促進に向けた取組
・時間単位年休(時間休)の導入
●働きやすい環境づくりのための取組
・トップに対し、直接改善提案を行える制度の導入
・法定日数を超える介護休業の付与
・ベビーシッター費用補助
〈取組の結果〉
○フレックスタイム制の導入などにより、導入前に比べ時間外労働が約25%減少
○一人当たりの生産性が、4年前に比べて1.5倍に向上
○トップへの改善提案制度の導入により、職場環境が短期間で改善

[製造業]
〈取組〉
●時間外労働の削減に向けた取組
・月2回の「ノー残業デー」の実施(毎週1回とすることを検討中)
 →予定表(ホワイトボード)への表記や朝礼での周知徹底
・時間外労働を行う際の手続きの見直し
 →管理職が必要性を見極めた上で、時間外労働を命じることの徹底
・労働者の多能化によるワークシェアの実施
●年次有給休暇の取得促進に向けた取組
・年次有給休暇を活用した「バースデー休暇」制度の導入
●働きやすい環境づくりのための取組
・労働者から職場環境の改善に関する提案を受け付け(無記名可)、その全てに回答
〈取組の結果〉
○月の時間外労働時間が、多い月で前年比約15%減少
○年次有給休暇の取得率が、前年比約18%増加
○職場環境改善提案がしやすい、風通しのいい環境の形成


参考リンク
厚生労働省「平成28年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果を公表」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000154525.html

(福間みゆき)

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5月11日(木)に名古屋で労働行政方針解説セミナーを開催

労働行政方針セミナー 弊社では定期的に自社主催セミナーを開催しており、2017年4月17日(月)には「過重労働対策・働き方改革の最新情報と企業に求められる対策」と題するセミナーを開催します。それに引き続き、5月にも別のセミナーを開催することになりました。

 昨年は名古屋中小企業投資育成様で行った労働行政方針解説セミナーを今年は自社主催で開催します。新年度の労働基準行政等の動きやそれに対応するための人事労務管理のポイントについてお伝えします。是非ご参加ください。


平成29年度労働行政方針に見る 今後求められる人事労務管理の重点ポイント
 ~今年の労働基準監督署はこう動く!
日時 2017年5月11日(木)午前10時30分~正午
講師 大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員
会場 名南経営本社第2研修室(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)


 毎年4月に厚生労働省および都道府県労働局において、その年度の労働行政における重点施策を定めた「労働行政方針」が策定されています。近年は労働基準監督署による臨検などが積極的に行われておりますが、この労働行政方針を見れば、労働基準監督署がどのような点を重点的に調査指導を行っているのか、そして企業の人事労務管理において取るべき対策を知ることができます。

 本セミナーではこの労働行政方針の内容に加え、注目の働き方改革の最新情報、今後予定される様々な法改正の内容をチェックすることで、人事総務部門が今後取り組まなければならないテーマとその具体策についてお伝えします。
平成29年度労働行政方針のポイントと企業として求められる対策
過重労働対策、同一労働同一賃金など今後の働き方改革の最新情報
労働契約法無期転換ルール、障害者雇用率の引き上げなど来年に向け必要な対策
労働基準監督署による調査の傾向と企業としての対応のポイント
※いずれもセミナー開催時点の最新の情報を取り上げますので、内容が変わることがあります。

[開催概要]
日 時 2017年5月11日(木)午前10時30分~正午
講 師 大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員
会 場 名南経営本社第2研修室(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)
受講料 8,640円(税込)
※顧問先様は、1社2名様まで本セミナーに無料でご参加いただけます。

[お申込]
 以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/21761/

[当日の午後は学習院大学 今野先生の講演会も開催]
 このセミナーの午後、同じ部屋で厚生労働省「仕事と生活の調和のための時間外労働規制に関する検討会」の座長を務められている今野浩一郎先生(学習院大学経済学部教授)の講演会を開催します。当日は働き方改革の最新情報と今後の企業に与える影響についてお話いただきます。非常に貴重な講演となりますので、是非こちらにもあわせてご参加をお待ちしております。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-imano20170509/

(大津章敬)

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2017年4月より「くるみん」などの認定基準が厳格化へ

プラチナくるみん 近年、厚生労働省では、様々な認定制度を設けています。もっとも有名なものが「くるみん」になると思われますが、その認定制度の見直しが行われる見込みとなっています。

 その背景にあるのが、くるみん認定企業が起こした様々な過重労働問題。こうした問題の発生を受け、くるみん認定基準等を、真に子育てサポートをしている企業を対象とするよう見直すこととなりました。具体的には、長時間労働が恒常化している企業は認定しないこととするほか、あわせて同様の観点から、えるぼし、ユースエールの認定基準等も、各認定制度の趣旨に真に合致した企業が認定を取得できるよう、以下のとおり見直しを実施することになる見込みです。
労働時間数について
・「くるみん」について、新たに労働時間数についての基準を設ける。
・「プラチナくるみん」、「ユースエール」についても労働時間に関する認定基準を厳格化する。
男性の育児休業取得について
・企業規模に関係なく、男性の育児休業等取得者が1人以上という取得人数を基準としていた「くるみん」について、取得率を基準とする。
関係法令に違反する重大な事実について
・「くるみん」、「プラチナくるみん」、「えるぼし」について、労働基準法等違反は書類送検を不認定や認定取消の対象としていたが、その範囲を拡大し、「ユースエール」と同様に、是正勧告を受けて是正していない場合も不認定や認定取消の対象とする。
認定辞退制度の創設
・「くるみん」、「プラチナくるみん」、「えるぼし」について、「ユースエール」と同様に、認定基準を満たさなくなった場合は、事業主が所轄都道府県労働局にその旨を申し出ることのできる制度を創設。
取消後の再取得期間の見直し
・「くるみん」、「プラチナくるみん」、「えるぼし」について、「ユースエール」と同様に、認定を取り消された場合は、取消から3年経過するまで再取得できないこととする。ただし、数値基準を満たさなくなり?の認定辞退を行った事業主については、基準を満たせば随時再取得できることとする。

 この新ルールの施行日は2017年4月1日の予定です。従来よりも認定が難しくなることになります。


参考リンク
厚生労働省「「次世代育成支援対策推進法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000156183.html
東京労働局「株式会社電通のくるみん認定の辞退申出に対する承認について」
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/houdou/2016/281101.html

(大津章敬)

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難病のある方への職場における配慮事例のご紹介

nlb0120タイトル:難病のある方への職場における配慮事例のご紹介
発行者:厚生労働省
発行日:平成28年9月
ページ数:2ページ
概要:新たに発達障害者のある人を雇用した事業主が、その人たちが働く上で、配慮しなければならないことをまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(216KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0120.pdf


参考リンク
厚生労働省「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金」

労働時間の上限規制 中小企業で懸念される業績への悪影響

残業 政府主導の働き方改革実現会議において、時間外労働の上限規制の導入準備が進められるなど、労働時間に関する関心が高まっていますが、株式会社東京商工リサーチでは2017年2月に行った「長時間労働」に関するアンケート調査の結果を公表しました。全国約12,500社に対して行われた本アンケート調査では、残業の有無について、「残業がある」と回答した企業が全体の93.8%にのぼり、企業規模を問わず、ほとんどの企業で残業が行われていることが分かりました。

 その残業発生の原因として挙げられたのは、大企業では「仕事量に対して人手が不足している(30.0%)」がトップであるのに対し、中小企業では「取引先への納期や発注量に対応するため(40.6%)」がトップとなっています。大企業では自社の努力により生産性の向上、人員の補充が行われれば、残業は抑制されていくことが推測されますが、それに対して、中小企業の場合は、仕事の下請けを行うことが多く、取引先の協力がなければ、残業発生のメカニズムは解消されないであろう実態が浮き彫りとなっています。

 また、現在検討されている時間外労働の上限規制が導入された場合の影響については、企業規模を問わずトップに挙げられたのは「仕事の積み残しが発生する(28.9%)」でしたが、大企業が「従業員のモチベーション向上・心身健全化(13.3%)」と上限規制の導入をポジティブに捉えた回答も上位に挙げられていることに対して、中小企業では「受注量(売上高)の減少(17.6%)」や「従業員の賃金低下(15.1%)」が上位に入るなど、受注・賃金の減少などの悪影響を強く懸念している結果となっています。

 長時間残業を前提とした仕事の進め方を前提とする限り、時間外労働の上限規制は、企業業績への悪影響を引き起こす可能性があります。他社に先んじた仕事の改革、生産性向上が、この厳しい時代を勝ち残るポイントになっていくことでしょう。


関連blog記事
2017年3月18日「注目の「時間外労働の上限規制等に関する政労使提案」が公表に」
https://roumu.com
/archives/52125772.html

参考リンク
東京商工リサーチ「「長時間労働」に関するアンケート調査」
http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20170310_01.html

(佐藤和之)

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総務省「マイナンバーカード利活用推進ロードマップ」を公表

総務省「マイナンバーカード利活用推進ロードマップ」を公表 先日(2017年3月17日)、総務省よりマイナンバーカードの利活用推進ロードマップが公表されました。マスコミではマイナポータルの稼動が更に延期され2017年秋になるということばかりが報道されていますが、このロードマップでは、以下の内容が具体的に示されています。なかなか思うように進んでいないという印象を受けるマイナンバーですが、今後、急速に市民生活の中に浸透していくことでしょう。
マイナンバーカード・公的個人認証サービス等の利用範囲の拡大
(1)身分証等としての利用
 民間企業における本人確認書類としての活用を促進するとともに、官民における職員証・社員証・入退館証としての導入を推進。
(2)行政サービスにおける利用
 住民票の写し等のコンビニ交付や図書館利用など行政サービスでの利用とともに、マイキープラットフォームを活用した地域経済応援ポイントの導入を推進。さらに、政府調達での利用や海外における公的個人
認証機能の継続利用に向け検討。
(3)民間サービスにおける利用
 行政サービスに限定されず、金融やチケットなど民間企業の提供するサービスもマイナンバーカードで利用可能となるよう取組を推進。
マイナポータルの利便性向上
 平成29年秋頃に本格運用開始予定のマイナポータルで、マイナンバーカードを使って、情報提供等記録や自己情報の確認、ワンストップでの子育て関連手続の申請・届出のほか、行政や民間企業からのお知らせの受け取りなど、官民のオンラインサービスをワンストップで利用可能にする取組を推進。
アクセス手段の多様化
 各種の官民サービスに対し、パソコンのカードリーダーに接続して利用する方法だけでなく、スマートフォンやテレビからもアクセス可能となるよう検討。


参考リンク
総務省「マイナンバーカード利活用推進ロードマップ等」
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei02_02000139.html

(大津章敬)

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働き方改革実現会議で示された「働き方改革実行計画」の骨子案

働き方改革実現会議で示された「働き方改革実行計画」の骨子案 2017年3月18日のブログ記事「注目の「時間外労働の上限規制等に関する政労使提案」が公表に」では、2017年3月17日に開催された第9回 働き方改革実現会議で公表された「時間外労働の上限規制等に関する政労使提案」の内容について取り上げました。働き方改革実現会議では、3月中に「働き方改革実行計画」を策定するとしていますが、実はこの第9回会議の中でその骨子案も公表されています。

 その内容は以下のとおりです。
1.働く人の視点に立った労働制度改革の意義
(1)経済社会の現状と今後の取組の基本的考え方
(2)本プランの実行
(ロードマップに基づく長期的かつ継続的な取組)
(フォローアップと施策の見直し)
2.同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善
(1)同一労働同一賃金の実効性を確保する法制度とガイドラインの整備
(同一労働同一賃金のガイドラインの概要)
 ①基本給の均等・均衡待遇の確保
 ②各種手当の均等・均衡待遇の確保
 ③福利厚生や教育訓練の均等・均衡待遇の確保
 ④派遣労働者の取扱
(法改正の方向性)
 ①労働者が司法判断を求める際の根拠となる規定の整備
 ②労働者に対する待遇に関する説明の義務化
 ③行政による裁判外紛争解決手続の整備
 ④派遣労働者に関する法整備
(2)法改正の施行に当たって
3.賃金引上げと労働生産性向上
(1)企業への賃上げの働きかけや取引条件の改善
(2)生産性向上支援など賃上げしやすい環境の整備
4.罰則付き時間外労働の上限規制の導入など長時間労働の是正
 (法改正の方向性)
 (時間外労働の上限規制)
 (パワーハラスメント対策、メンタルヘルス対策)
 (勤務間インターバル制度)
 (見直し)
 (現行制度の適用除外等の取扱)
 (事前に予測できない災害その他事項の取扱)
 (取引条件改善など業種ごとの取組の推進)
 (企業本社への監督指導等の強化)
 (意欲と能力ある労働者の自己実現の支援)
5.柔軟な働き方がしやすい環境整備
(1)雇用型テレワークのガイドライン刷新と導入支援
(2)非雇用型テレワークのガイドライン刷新と働き手への支援
(3)副業・兼業の推進に向けたガイドライン等の策定
6.女性・若者の人材育成など活躍しやすい環境整備
(1)女性のリカレント教育など個人の学び直しへの支援などの充実
(2)多様な女性活躍の推進
(3)就職氷河期世代や若者の活躍に向けた支援・環境整備
7.病気の治療と仕事の両立
 (トライアングル型支援などの推進)
8.子育て・介護等と仕事の両立、障害者の就労
(1)子育て・介護と仕事の両立支援策の充実・活用促進
(2)障害者に寄り添った就労支援の推進
9.雇用吸収力の高い産業への転職・再就職支援
(1)転職者の受入れ企業支援や中途採用の門戸拡大のための指針策定
(2)中途採用の拡大に向けた職業能力・職場情報の見える化
10.誰にでもチャンスのある教育環境の整備
11.高齢者の就業促進
12.外国人材の受入れ
13.10年先の未来を見据えたロードマップ
 (時間軸と対応策の提示)
 (他の政府計画との連携)

 今後の労働政策に大きな影響を与えるものだけに、最終的な「働き方改革実行計画」の公表が待たれます。


関連blog記事
2017年3月18日「注目の「時間外労働の上限規制等に関する政労使提案」が公表に」
https://roumu.com
/archives/52125772.html

参考リンク
第9回 働き方改革実現会議
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai9/gijisidai.html

(大津章敬)

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これまで年金を受け取ることができなかった方へ 年金の請求手続きのご案内

nlb0119タイトル:これまで年金を受け取ることができなかった方へ 年金の請求手続きのご案内
発行者:日本年金機構
発行日:平成29年2月
ページ数:6ページ
概要:平成29年8月から老齢年金の受給するための保険料納付済期間が短縮されたことに伴う諸手続きを案内したリーフレット。
Downloadはこちらから(531KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0119.pdf


参考リンク
日本年金機構「必要な資格期間が25年から10年に短縮されます」

2017年6月1日より産業医の定期巡視の頻度が2ヶ月に1度に変更へ

産業医 社員の健康管理のため、産業医の重要性が増していますが、先日、労働政策審議会安全衛生分科会では、産業医制度の見直しについて、妥当であるとの答申を行いました。これにより、今後、省令の改正作業が進められ、2017年6月1日より以下の改正が実施される見込みとなりました。
健康診断の結果に基づく医師等からの意見聴取に必要となる情報の医師等への提供
 事業者は、各種健康診断の有所見者について医師等が就業上の措置等に関する意見具申を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を当該医師等から求められたときは、これを提供しなければならないこととする。
長時間労働者に関する情報の産業医への提供
 事業者は、毎月1回以上、一定の期日を定めて、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間の算定を行ったときは、速やかに、その超えた時間が1月当たり100時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る超えた時間に関する情報を産業医に提供しなければならないものとする。
産業医の定期巡視の頻度の見直し
 少なくとも毎月1回行うこととされている産業医による作業場等の巡視について、事業者から毎月1回以上産業医に所定の情報が提供されている場合であって、事業者の同意がある場合には、産業医による作業場等の巡視の頻度を、少なくとも2月に1回とすることを可能とする。

 現実的には十分に機能しているとは言い難い産業医の仕組みですが、今回の省令改正を受けて労働基準監督署による調査も重点実施されることになるでしょう。これを機に社内体制の見直しを行いことをお勧めします。


参考リンク
厚生労働省「「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000154537.html

(大津章敬)

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勤務間インターバルってなんですか?

 最近は人事労務関連の話題がかなり多くあるなと、年度末に向けて公的機関から出ている情報をチェックしながら、大熊は服部印刷に向かった。


宮田部長宮田部長:
 最近、「勤務間インターバル」という言葉をよく耳にするようになったのですが、これってなんですか?
大熊社労士:
 今日は最新のキーワードですね。確かに聞くことが多くなった人事労務関連のキーワードですね。最近は、厚生労働省も専用のサイトを開設し、周知に力を入れています。
福島さん:
 確か、私、助成金もあるとどこかで見たような気がします。
大熊社労士:
 そうでしたか。それでは順を追って説明していきましょう。まず、勤務間インターバルですが、前日の勤務終了後から、翌日の勤務開始まで、一定時間以上の「休息期間」を設けるというものです。例えば、勤務間インターバルの時間を11時間と設定した場合に、前日の勤務が残業で午後11時になった場合に翌日は午前10時以降にしか勤務できないとするものです。
宮田部長:
 始業時刻が午前9時となっていてもですか?
大熊社労士:
 そうなります。そもそもこの勤務間インターバルは、労働者の生活時間や睡眠時間を確保することを目的に導入されるものです。これまでは、どれだけ勤務終了が遅くなっても、労働契約上、次の日の始業時刻に出社しないといけないというのが、労働時間の原則的な考え方でしたから、業務を抱えていると必然的に残業になり、そして、それに連動して生活時間や睡眠時間も短くなるという現象がありました。
宮田部長:
 確かに仕事が忙しくなって時間がなくなると何が削られるかといったら、睡眠時間となりやすいですよね。
福島さん:
 特に私は子育て中なので、疲れた~、と思って多少家事を放置しても、子どもの食事をやめるわけにはいかないですし、お風呂にも入れないといけない。手を抜くのにも限界があるなと感じています。
大熊社労士:
 そうですよね。社会環境が変わってきて、男性も育児参加といわれている時代、福島さんのような状況の男性も出てきていると思いますね。また、睡眠時間の確保というのは、過重労働対策やメンタルヘルスに関する対策にもなるでしょうから、注目度が高いということなのでしょう。
宮田部長:
 では、実際に勤務間インターバルを入れるとなると、どのような制度になるのですか。
大熊社労士:
 そうですね、形としてはいろいろあると思うのですが、ポイントは勤務間インターバルの時間をまず設定するということでしょう。例えば、その時間を11時間と設定したのであれば、前日の勤務から11時間以上を開いていない場合には11時間後を始業時刻として繰り下げるということが考えられます。
福島さん:
 始業時刻が繰り下げになるということは終業時刻も繰り下げになるということですよね?そうなると、また帰るのが遅くなりそうですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。午後11時まで働いたので、翌日は午前10時出社。業務が多くなって深夜0時終業で翌々日は午前11時出社・・・なんてことにならないようにしないといけません。結局どんどん夜型になってしまうというリスクさえありますからね。その対応としてはフレックスタイム制の採用も有力と思っています。
宮田部長:
 そうかぁ、なるほど。例えば、勤務間インターバルを6時間くらいにするというのはどうですか?
大熊社労士:
 確かに名案!といいたいところですが、あまりに短いと勤務間インターバル制度の主旨から外れることになります。先ほど話題に上がった助成金でも、助成金が支給されるのは9時間以上の勤務間インターバルを導入した場合であり、11時間以上の制度を導入した場合には助成の上限額が大きくなります。
宮田部長:
 そっか、そりゃそうですよね。
大熊社労士:
 ですので、勤務間インターバルでとして時間のみを決めて制度を運用するのではなく、終業時刻も管理していかないといけないと私は考えています。本来、9時始業の会社で11時間の勤務間インターバルを入れるのであれば、午前9時始業に合うように前日の午後10時までには終業するべきですからね。
福島照美福島さん:
 確かに働き過ぎだから翌日の始業を遅くするというよりも、翌日の始業を適切に迎えることができるように前日の終業をきちんと調整するということをすべきだなぁと感じます。
大熊社労士:
 とはいえ、その日のうちに必ずやっておくべきことがあるというのであれば、なかなか難しいということになります。ですので、ある程度、納期管理も適切にやっていくべきなのでしょうね。
宮田部長:
 そうですね。従業員各人別に仕事を任せすぎるのではなく、管理をしていくということが重要
になりますね。
福島さん:
 ふと、私が従業員の皆さんのタイムカードを見ている限りでは、10時間くらいは現在でも事実上、勤務間インターバルがあるような気がします。一度、少ない人でどれくらいなのか、一度、タイムカードのシステムからデータで分析できないかを確認してみますね。
大熊社労士:
 そうですね。案外、制度を導入しなくても近い状態になっているというケースもあります。是非、一度、確認してみてください。
宮田部長:
 ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。勤務間インターバルは、法制化の前に助成金が設けられて推進が図られる流れにありましたが、先日、日本経済団体連合会と日本労働組合総連合の「時間外労働の上限規制等に関する労使合意」で、「勤務間インターバル制度を労働時間等設定改善法及び同指針に盛り込む」とされました。今後、法制化によりますます注目を浴びてくるものと思われます。


参考リンク
厚生労働省「勤務間インターバル」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/interval/index.html
厚生労働省「職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
日本経済団体連合会「時間外労働の上限規制等に関する労使合意」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2017/018.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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