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79.76%の企業で残業削減の取り組みを実施

残業削減 残業の削減はいまや労務管理における最重要事項となっていますが、東京商工リサーチでは、その取り組み状況を調査し、その結果を公表しました。この調査は、2017年2月14日~24日の期間にインターネットによるアンケートにより実施されたもので、有効回答12,519社の回答を集計、分析したもの。

 「残業時間を減らす努力をしていますか?」という設問については、以下のように8割近い企業が残業削減への取り組みを行っていることがわかりました。
はい 79.76%
いいえ 12.43%
不明 7.81%

 そして実際の対策の内容が以下のとおりです。
37.8% 仕事の効率向上のための指導
29.8% 仕事の実態に合わせた人員配置の見直し
15.8% ノー残業デーの設定
 8.2% 勤務体系や役職等の変更
 1.8% 労働組合等との協定見直し
 0.9% 削減度合いに応じたインセンティブ支給

 規模別で見るといずれも大企業が積極的にこれらの取り組みを進めていることが分かり、人手不足で余裕の乏しい中小企業での取り組みが遅れていることも分かります。今後、労働時間管理は過重労働対策から更に一歩進め、安定的な人材確保のためのワークライフバランスの実現の段階に進んでいきます。中小企業だから仕方ないと取り組みを放棄すれば、最終的には人材不足による事業危機にも繋がり兼ねません。様々な制約がある中でも、効果的な仕事の進め方を模索していきましょう。


参考リンク
東京商工リサーチ「「長時間労働」に関するアンケート調査」
http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20170310_01.html

(大津章敬)

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ハローワークで新卒求人を受け付けてもらえないことがあります

 今日は何の話をしようかなと思いながら大熊は服部印刷に向かった。


宮田部長宮田部長:
 大熊先生、どこかにいい人はいないですかねぇ?採用活動をずっと続けているのですが、なかなかいい人が見つからないんですよ。先日、内定まで出したのですが、他社でも内定が出て、そちらに行くことにしますといわれてしまって…。
大熊社労士:
 どこの企業でもいまは人手が不足していますからね。私の顧問先でも同じような話を聞くことが多くありますよ。新卒者も売り手市場ですから、なるべく条件のよい会社に就職しようと必死になっているようですね。
福島さん:
 少子化も影響しているのですよね?リーマンショック後はあんなに人が溢れかえっていたのに・・・と感じます。
大熊社労士:
 そうですね。あ、そういえば、ハローワークの新卒求人の受付に関して、労働基準監督署の調査などで是正勧告を受けた場合には、受け取ってくれないというのが、1年ほど前から始まっています。ちょっと待ってくださいね。えっと・・・そうそう、このリーフレットです。
宮田部長:
 へぇ、そんな取扱いが出ていたのですね。
大熊社労士:
 そうですね。日本の終身雇用は徐々に崩れていっていますが、それでも新卒で入社した会社で勤め上げるという人もまだまだ多くいます。また、新卒の一括採用というのも続けられていますから、新卒者にとって最初の就職でつまずかせるわけにはいかない、これが国の考え方になりますよね。
福島照美福島さん:
 そうですよね。中途退職するときのことを考えて就職する人は、起業の意志や経営者のご子息を除いていないと言っても過言ではないのでしょう。あ、女性で結婚や出産で退職を考えている人はいるかもしれませんが…。
大熊社労士:
 そうですね。最近は女性でもライフイベントを迎えても働き続けることができる会社に就職したいという人が増えているようですから、会社選びもその観点があるようですね。
宮田部長:
 いずれにしても、新卒は大切にしないといけない。いあ、中途もなんですけどね。
大熊社労士:
 ははは。そうですね。それで本来の話に戻しますと、ハローワークでは昨年の3月から、一定の労働関係法令違反があった事業所の新卒求人を一定期間受け付けない「不受理」とする扱いを始めたのです。これはよく考えるとすごいことなんですよね。国の機関であり、無料で職業紹介をするハローワークが、一定の企業に対してこのサービスを行わない、とすることですから。
宮田部長:
 なるほど。具体定期にはどのような違反があると受け付けてもらえないのですか?
大熊社労士:
 労働基準法、最低賃金法、男女雇用機会均等法、そして育児介護休業法に関する規定違反とされています。より具体的な規定となると以下の3つに分けられますね。
過重労働の制限などに対する規定
 若者の円滑なキャリア形成に支障をきたす恐れがある長時間労働や賃金不払い残業などに関する法違反
性別や仕事と育児などの両立などに関する規定
 若者の継続就業が困難となることがある、性別や仕事と育児などの両立を理由とした不適切な取扱いがなされる場合
その他、青少年に固有の事情を背景とする課題に関する規定
 労働契約締結時の労働条件の明示規定に関するもの。また、年少者に関する労働基準の規定も対象とする
※新卒採用では、募集から採用・就業までの期間が長く、募集段階から労働条件に変更が生じやすいことから、就業前に労働条件を確認することが重要となっているため
宮田部長:
 う~ん、分かったような分からないような。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですよね。もう少し踏み込んでお話をすると、例えば、36協定に記載されている時間外労働時間数を超えて残業させていたとして、是正勧告を受けたとします。すぐに体制を変更し、違反がないように是正ができればよいのですが、問題を放置し、再び同じ是正勧告を受けたような場合が該当します。ポイントは労働基準法等の同一条項の違反について1年間に2回以上の是正を受けている場合です。
福島さん:
 1回ではとりあえず大丈夫、ということですね。
宮田部長:
 仮に何らかの問題があって是正勧告を受けたのであれば、すぐに是正をする必要があるといえそうですね。
大熊社労士:
 おっしゃるとおりです。他には、たとえば妊娠をしたことなどを理由として解雇をしたようなケースを指します。こちらもあくまでも法違反の是正を求める勧告に従わず公表された場合となっていますので、その事実が1回あったのみでは該当しません。もちろん法違反をしてはなりませんが、何らかの問題が発覚したのであれば、企業としても真摯・誠実に対応することが求められます。
福島さん:
 そうですね。ちなみにどの程度の期間、不受理となるのですか?
大熊社労士:
 はい。これはケースによって異なりますが、先ほど挙げた2つの事例では、まずは法違反が是正されるまでの期間、そして、是正後6ヶ月が経過するまでとなっています。
宮田部長:
 是正がされない場合には、不受理期間も長引くということですね。
大熊社労士:
 そうですね。いずれにしても、是正勧告が出てしまった場合にはすぐにその内容を確認し、対策をすることが重要です。
宮田部長:
 そうですね。今日もありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日はハローワークでの求人票不受理のお話でした。不受理期間のもうひとつが、対象条項違反により送検され、公表された場合になりますが、この場合には送検された日から1年経過するまで(是正後6ヶ月経過するまでは、不受理期間を延長)となっています。いずれにしても不受理といった事態にならないように人事労務管理を徹底していきましょう。


関連blog記事
2017年3月2日「平成28年3月1日からハローワークでは労働関係法令違反があった事業所の新卒求人は受け付けません!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51460184.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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新入社員の54.6%が「条件の良い会社があればさっさと移るほうが得だ」と考える時代

転職意識 2017年3月10日のブログ記事「残業を少ない職場を希望する新入社員 過去最高の86.3%に」では、日本生産性本部の「2016年度 新入社員 秋の意識調査」から、残業を嫌う新入社員の姿についてお伝えしました。この調査は、非常に興味深い内容がいくつもありますので、本日もこの調査の結果について取り上げたいと思います。なお、この調査の有効回答数は242通(男性 153通 女性 89通)となっています。

 今年も超入り手市場であり、採用に苦戦している企業が多いと思います。極度の人材難という環境では、苦労して採用した新入社員の定着を図りたいと当然考えることになりますが、新入社員の転職に対する意識は大きく変わっているようです。「条件の良い会社があればさっさと移るほうが得だ」と思うかという質問の結果は以下のとおりとなっており、「そう思う」は過去最多となりました。
そう思う      54.6%
そうは思わない 45.4%

 ちょうど1年前と比較すると「そう思う」の割合は6.2ポイントの大幅増となっていますが、それ以上に気になるのが、今年度の春の調査との比較です。昨年の春に調査した際には「そう思う」の回答は28.0%しかなかったのが、たった半年で26.6ポイント増と倍増しています。入社して、会社の現実を見ると同時に、世間の転職市場の活況を感じているのかも知れませんが、これは企業の人事担当者からすれば脅威以外のなにものでもありません。新入社員の定着に向けたフォローはかつてないレベルで重要になっているのでしょう。


関連blog記事
2017年3月10日「残業を少ない職場を希望する新入社員 過去最高の86.3%に」
https://roumu.com
/archives/52125222.html

参考リンク
日本生産性本部「2016年度 新入社員 秋の意識調査」
http://activity.jpc-net.jp/detail/mdd/activity001502.html

(大津章敬)

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奥村尚弘の社労士のための社会福祉法人制度改革+診療報酬基礎講座 東京・大阪・福岡で開催

奥村 経営組織のガバナンス強化等を目的に社会福祉法人の制度改革が今年の4月以降、行われています。主に会計税務分野の改革と思われているこの制度改革も、役員報酬基準の作成と公表といった我々社会保険労務士も税理士等との連携の中で進めていくものもあり、制度改革の基礎的内容を理解していることは、他の社会保険労務士との差別化要因にもなります。

 また、医療機関においては収入の多くを診療報酬制度によって得ますが、経営が厳しくなっていく医療機関が増えている中で、診療報酬制度について表面的にでも理解をしていると、顧客の経営により深く入り込むことができるものと考えられます。

 こうしたことから、今回のLCG(日本人事労務コンサルタントグループ)医業福祉部会主催の研修は、社会保険労務士の視点で社会福祉法人制度改革や診療報酬制度について理解する基礎講座を開催させて頂くことにしました。難解な表現を用いることなく、可能な限り専門用語は噛み砕きながらわかりやすくお話しますので、是非、ご参加下さい。


医業福祉部会主催セミナー 第31回
社会福祉法人制度改革+診療報酬制度の基礎的理解
 社会保険労務士の視点で内容を理解する医療福祉業界を知るための基礎講座
講師:株式会社名南経営ホールディングス 常務執行役員 奥村尚弘 


(1)社会福祉法人制度改革の理解
(2)社会福祉法人における役員報酬の設定水準
(3)今後、社会福祉法人はどう変わっていくのか
(4)診療報酬制度の基礎的知識と理解
(5)レセプト(診療報酬明細書)の見方
(6)保険収入構造の理解 等
※本セミナーはLCG医業福祉部会メンバー以外のみなさんもご参加いただけます。

[開催会場および日時]
(1)東京会場
2017年6月16日(金)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷)
(2)大阪会場
2017年6月7日(水)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング大阪支店 セミナールーム(中之島)
(3)福岡会場
2017年6月5日(月)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング福岡支店 セミナールーム(博多)

[受講料(税別)]
一般 20,000円
LCG医業福祉部会会員の方
 特別会員 2名様まで無料 正会員 1名様無料 準会員 8,000円
LCG部会員以外の方および医業福祉部会会員 上記人数以降
 特別会員 4,000円 正会員 8,000円 準会員 15,000円

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/sr-igyou31/

(大津章敬)

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【今年も開催】深石社労士による雇用関連助成金実践講座(東名阪福)受付開始

深石 今年も毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを開催します。

 昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の第2部構成とし、企業に対する助成金提案を顧問契約に繋げるコツから平成29年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。いずれか一方だけ参加することもできますので、みなさんのニーズに合わせた形でご参加頂ければと思います。


社労士事務所のための
雇用関連助成金の効果的な提案と平成29年度改正の最新情報
 助成金の使用と正しいコラボ!今年の制度改正を受けた提案のポイント

講師:労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士 深石圭介氏


第1部【営業編】
助成金、価値ある使い方!時代にかなう良い営業方法の現実
(1)雇用関係助成金、正しい使い方
・助成金申請代行の報酬体系:成功報酬はもう古い?!
・手続き:手間のかかる手続き、重なる助成金
・コンサルティング:会社によっていくつも受けられる助成金
・何をもって価値にするか?社労士の仕事につなげる助成金
(2)雇用関係助成金、他の事業とのコラボ
・同業他事務所との付き合い方
・税理士事務所その他士業とのコラボの仕方
・研修会社との付き合い方
・増えるコラボ、提携の決まり、社労士法を確認しましょう

第2部【改正情報編】

今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説
(1)今年度の助成金の改正では、なにが行われたのか?
・助成金の再編!まずは新設・廃止・制度変更の状況を押さえる
(2)今年度の注目助成金の内容と提案のポイント
①キャリアアップ助成金
②キャリア形成促進助成金
③職場定着支援助成金
④職場意識改善助成金
⑤特定求職者雇用開発助成金
⑥両立支援等助成金
(3)各助成金の難易度と効果の検証、どの助成金に重点を置くべきか
※最新の情報に基づいて開催するため、内容変更の可能性があります。

[開催会場および日時]
東京会場
[A日程]2017年5月29日(月)
[B日程]2017年6月 8日(木)
 名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷)
名古屋会場
2017年6月9日(金)
 名南経営コンサルティング本社 セミナールーム34F(名古屋)
大阪会場
2017年6月13日(火)
 エル・おおさか 南ホール(天満橋)
福岡会場
2017年6月12日(月)
 福岡朝日ビル 16号室(博多)

時間はすべて第1部【営業編】午前10時30分~午後0時30分
        第2部【改正情報編】午後1時30分~午後4時30分

[受講料(税別)]
一般  終日参加 18,000円 第1部のみ参加 9,000円 第2部のみ参加 11,000円
LCG特別会員 終日参加 5,000円 第1部のみ参加 3,000円 第2部のみ参加 4,000円
LCG正会員 終日参加 8,000円 第1部のみ参加 4,000円 第2部のみ参加 6,000円
LCG準会員 終日参加 12,000円 第1部のみ参加 6,000円 第2部のみ参加 8,000円
※1名様あたり。金額に消費税は含まれておりません。別途頂戴いたします。

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20170529

(大津章敬)

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労働基準法改正による混乱~台湾~

104524dbこんにちは。服部@名南経営です。
 今年1月から台湾では労働基準法が改正され、いろいろと混乱が生じているという話を多方面から耳にします。

 この法改正では、1週間のうちに「法定休日」を1日設定することは従来どおりですがそれに加えて、会社が任意で定める「所定休日」を1日、それぞれ設定することを義務付けたもので、所定休日における出勤は割増率が従来の2倍に改正されたことから、現地企業のコストアップになっているとのこと。
 伴って、飲食店を中心に人材不足が発生し、それが商品に転嫁されて値上げがジワジワと行われているようで、法改正に伴う影響が多く生じているようです。

 台湾については、10年前に台湾新幹線が開通するというので、開通に合わせて渡航をしたのですが、開通が延期となり、地元の鉄道や長距離バスを乗り継いであちこちを移動をした記憶があります。台北を離れると、原付バイクだらけ。雰囲気はまるで日本のようでした。今はどうなっているのかな。

★服部英治ブログも是非ご覧ください★
 
http://blog.livedoor.jp/hattorieiji/

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残業を少ない職場を希望する新入社員 過去最高の86.3%に

残業 日本生産性本部では、同社主催の新入社員研修参加者を対象とした意識調査を毎年2回開催していますが、その最新の結果(2016年度 新入社員 秋の意識調査)が公表されました。価値観が大きく変わっていることを再認識させる衝撃の結果となっていますので、ここでは数回に分けてご紹介したいと思います。なお、この調査の有効回答数は242通(男性 153通 女性 89通)となっています。

 最近は働き方改革の波が押し寄せており、多くの企業で労働時間削減の機運が高まっていますが、残業に対する意識を問う設問の回答は以下のようになっています。
13.7% 残業が多く、仕事を通じて自分のキャリア、専門能力の向上に期待できる職場
86.3% 残業が少なく、平日でも自分の時間を持て、趣味などに時間が使える職場

 グラフを見ると分かりますが、「残業が少ない職場を好む」とする回答、この2年間で急増しており、今回の86.3%は過去最高。時代の雰囲気もあろうかと思いますが、過去の推移から考えると異常値とも言える動きをしています。単に残業を敬遠しているのか、それとも与えられている仕事から成長実感を得ることができず、残業を無駄なものと感じているのか。いずれにしても十分なコミュニケーションを取って、意識のギャップを埋めていく必要があるのは間違いないでしょう。


参考リンク
日本生産性本部「2016年度 新入社員 秋の意識調査」
http://activity.jpc-net.jp/detail/mdd/activity001502.html

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【今年も6月9日に開催】深石社労士による雇用関連助成金実践講座(名古屋駅)受付開始

深石 毎年大反響となる深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。

 昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の第2部構成とし、企業に対する助成金提案を顧問契約に繋げるコツから平成29年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。いずれか一方だけ参加することもできますので、みなさんのニーズに合わせた形でご参加頂ければと思います。


社労士事務所のための
雇用関連助成金の効果的な提案と平成29年度改正の最新情報
 助成金の使用と正しいコラボ!今年の制度改正を受けた提案のポイント

講師:労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士 深石圭介氏


第1部【営業編】
助成金、価値ある使い方!時代にかなう良い営業方法の現実
(1)雇用関係助成金、正しい使い方
・助成金申請代行の報酬体系:成功報酬はもう古い?!
・手続き:手間のかかる手続き、重なる助成金
・コンサルティング:会社によっていくつも受けられる助成金
・何をもって価値にするか?社労士の仕事につなげる助成金
(2)雇用関係助成金、他の事業とのコラボ
・同業他事務所との付き合い方
・税理士事務所その他士業とのコラボの仕方
・研修会社との付き合い方
・増えるコラボ、提携の決まり、社労士法を確認しましょう

第2部【改正情報編】

今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説
(1)今年度の助成金の改正では、なにが行われたのか?
・助成金の再編!まずは新設・廃止・制度変更の状況を押さえる
(2)今年度の注目助成金の内容と提案のポイント
①キャリアアップ助成金
②キャリア形成促進助成金
③職場定着支援助成金
④職場意識改善助成金
⑤特定求職者雇用開発助成金
⑥両立支援等助成金
(3)各助成金の難易度と効果の検証、どの助成金に重点を置くべきか
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[開催会場および日時]
東京会場
[A日程]2017年5月29日(月)
[B日程]2017年6月 8日(木)
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名古屋会場
2017年6月9日(金)
 名南経営コンサルティング本社 セミナールーム34F(名古屋)
大阪会場
2017年6月13日(火)
 エル・おおさか 南ホール(天満橋)
福岡会場
2017年6月12日(月)
 福岡朝日ビル 16号室(博多)

時間はすべて第1部【営業編】午前10時30分~午後0時30分
        第2部【改正情報編】午後1時30分~午後4時30分

[受講料(税別)]
一般  終日参加 18,000円 第1部のみ参加 9,000円 第2部のみ参加 11,000円
特別会員 終日参加 5,000円 第1部のみ参加 3,000円 第2部のみ参加 4,000円
 正会員 終日参加 8,000円 第1部のみ参加 4,000円 第2部のみ参加 6,000円
 準会員 終日参加 12,000円 第1部のみ参加 6,000円 第2部のみ参加 8,000円
※1名様あたり。金額に消費税は含まれておりません。別途頂戴いたします。

[詳細およびお申し込み]
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東京労働局の初任給調査 大卒は20.3万円、高卒17万円

初任給 先日より新卒採用の説明会などが解禁されましたが、新卒採用においては初任給水準も気になるポイントの一つでしょう。そこで本日は、東京労働局の「平成28年3月新規学校卒業者の求人初任給調査」の内容について見てみることにしましょう。この調査は、都内各公共職業安定所が受理した平成28年3月中学校・高等学校・短大(高専を含む)・大学(大学院)・専修学校等卒業者に対する学卒求人の賃金について、調査した結果をとりまとめたもの。

 これによれば学歴別の初任給は以下のとおりとなっています。
四大卒 203.0(+0.3%)
短大卒 188.5(0.3%)
専修卒 187.5(0.3%)
高校卒 170.0(+1.0%)

 全体としては頭打ちのような状態になっていますが、高校卒だけはここ数年上昇を続けています。採用競争力という点で劣ることがないよう、自社の初任給水準のチェックを行っておきましょう。


参考リンク
東京労働局「平成28年3月新規学校卒業者の求人初任給調査」
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/_121239/_121934.html

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社員の専門技能の向上に活用したい愛知県の在職者向け職業訓練

社員の専門技能の向上に活用したい 人材採用難のいま、改めて既存人材のレベルアップが重要になっています。しかし、中小企業ではなかなか教育訓練にまで手が回らないものです。そのような場合には愛知県が県立高等技術専門校や愛知障害者職業能力開発校において実施している職業訓練(在職者向け)を活用してみてはいかがでしょうか?

 名古屋高等技術専門校だけでも以下のような講座が開講されています。
建築CAD入門
 JW_CADの基本操作、各種コマンドの演習及び木造平面図の作成を行う
機械加工の基本操作(フライス盤作業編)
 立型フライス盤の取扱い及び正面フライスによる平面加工を行う(六面体加工)
機械加工の基本操作(旋盤作業編)
 汎用旋盤の取扱い及び端面切削、外径切削等の加工を行う(ハイスバイト使用)
剪(せん)定・移植と垣根のデザイン
 春季の松の剪(せん)定と移植方法を学び、松と竹垣のデザインを行う
初めてでもつながるネットワーク施工
 ネットワークの基礎知識とネットワークにつなげる方法を習得する
ティグ(TIG)溶接基礎(ステンレス鋼)
 ティグ(TIG)溶接機の取扱い及びステンレス鋼(薄板)の溶接方法を習得する
ティグ(TIG)溶接基礎(アルミニウム)
 ティグ(TIG)溶接機の取扱い及びアルミニウム(薄板)の溶接方法を習得する
シーケンサプログラミング
 三菱製のPLC(FXシーケンサ)を用い、PLC独特のプログラム法であるラダープログラミングを習得する
被覆アーク溶接基礎
 被覆アーク溶接機の取扱い及び鋼板(中板)の溶接方法、溶接技能者評価試験基本級(A-2F)レベルの技能・知識を習得する
機械CAD製図基礎
 2D-CADの基本操作、各種コマンドの演習及び機械製図JIS B 0001に基づく簡単な機械図面の作成方法を習得する
インテリアパース作成入門
 簡易法によるパース作成方法及びパース着彩方法を習得する
ガーデンプラン提案手法
 庭のスタイルや樹木・植栽に関して学び、庭のプランニングを行う

 なお、受講料は、一人一回毎に、実技コースが2,300円、学科コースが1,600円と非常に安価に抑えられており、中小企業でも気軽に活用できます。詳細は以下の参考リンクをご覧ください。


参考リンク
愛知県「平成29年度 スキルアップ講座(在職者対象訓練)のご案内」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/jinzai/29zaishokusha.html

(大津章敬)

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