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企業実務 2016年10月号「これで万全!「マイナンバー」対応ガイド18 個人番号カード紛失時の対応」

クリップボード02 弊社社会保険労務士の服部英治が企業実務2016年10月号において「個人番号カード紛失時の対応」という記事 を執筆しております。是非ご覧ください。
[執筆データ]
書名  企業実務
掲載号 2016年10月号
記事タイトル これで万全!「マイナンバー」 対応ガイド18 個人番号カード紛失時の対応
著者 服部英治社労士
出版社 日本実業 出版社 


参考リンク
日本実業出版社「企業実務」
http://www.njh.co.jp/magazine/0201.html

(古澤菜摘)

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2016年10月の「人事労務のお仕事カレンダー」

10月 人事・総務担当者にとって、10月は比較的業務の落ち着いた時期ではないでしょうか。今月は地域別最低賃金額の改定が行われますので、全従業員の賃金が最低賃金を上回っているか、念のためチェックしておきましょう。


[10月の主たる業務]
10月1日(土)大学生への採用内定の通知開始
10月1日(土)から10月7日(金)まで 全国労働衛生週間
参考リンク:厚生労働省「平成28年度「全国労働衛生週間」を10月に実施
~今年のスローガンは「健康職場 つくる まもるは みんなが主役」~
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000130517.html
10月1日(土)から10月31日(月)まで 高年齢者雇用支援月間
10月11(火)一括有期事業開始届(建設業)届出
参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
10月11日(火)9月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm
10月31日(月)9月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html
10月31日(月)継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第2期分)※口座振替を利用しない場合
参考リンク:厚生労働省「労働保険料の申告・納付」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm
10月31日(月)労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の7月から9月分の労災事故について報告)
参考リンク:厚生労働省「労働災害が発生したとき」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousai/index.html


[トピックス]
定時決定の反映と新しい保険料率による控除
 定時決定により、9月からは新たに改定された社会保険料が適用されますが、従業員からの社会保険料の控除を翌月に行っている場合、10月から控除することになります。また、平成28年9月分(10月納付分)から厚生年金保険の保険料率が改定されていますので、新しい保険料額表を確認ください。
参考リンク:日本年金機構「厚生年金保険料額表(平成28年9月分)を掲載しました。」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2016/201608/0829.html
各都道府県で地域別最低賃金額が変わります
 今月より地域別最低賃金額が変わります。都道府県によって適用となる月日が異なっていますので、金額および発効年月日を確認しておきましょう。
参考リンク:厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
短時間労働者の社会保険加入要件が変わります
 今月より従業員数501人以上の企業で、1週間の所定労働時間が20時間以上、1ヶ月の決まって支払われる賃金が88,000円以上などの条件に該当する短時間労働者の方は厚生年金保険・健康保険の加入対象となる可能性があります。確認の上手続を進めましょう。
参考リンク:平成28年10月1日から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/tanjikanroudoushamuke_1.pdf

[今月のアクション]
年次有給休暇の付与
 4月入社の新入社員の年次有給休暇は通常、10月より付与されます。そのため新入社員について新たに年次有給休暇を付与した管理シートを、準備しておきましょう。

(中島敏雄)

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障害者または長期加入者特例に該当する老齢厚生年金を受けている方へ

nlb20160929タイトル:障害者または長期加入者特例に該当する老齢厚生年金を受けている方へ ~支給停止解除の届出をお願いします~
発行者:日本年金機構
発行日:平成28年9月
ページ数:2ページ
概要:平成28年10月より社会保険の適用拡大が行われるが、障害者または長期加入者特例に該当する老齢厚生年金を受けている者については、定額部分の支給停止を行わないこととする特例措置が設けられ、またこの措置の手続きが別途必要となることを案内したリーフレット。

Downloadはこちらから(1.8MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb20160929.pdf


参考リンク
日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に伴い障害者または長期加入者特例に該当する老齢厚生年金を受けている方に対して経過措置が設けられました。」
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0929.html

(福間みゆき)

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働き方改革実現会議スタート テーマはこの9項目

働き方改革 働き方改革は現政権の重要テーマとなっていますが、今週火曜日(2016年9月27日)、総理大臣官邸で第1回「働き方改革実現会議」が開催されました。

 各種報道によればまだ労使が牽制をしている状態にあるようですが、今後の働き方、そして労働法制に大きな影響を与える重要な会議になると思われます。さて、第1回会議で示された検討テーマは以下の9つとなっています。
同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善
賃金引き上げと労働生産性の向上
時間外労働の上限規制の在り方など長時間労働の是正
雇用吸収力の高い産業への転職・再就職支援、人材育成、格差を固定化させない教育の問題
テレワーク、副業・兼業といった柔軟な働き方
働き方に中立的な社会保障制度・税制など女性・若者が活躍しやすい環境整備
高齢者の就業促進
病気の治療、そして子育て・介護と仕事の両立
外国人材の受入れの問題

 テーマ自体はこれまでも議論されているものであり、目新しさはありませんが、同一労働同一賃金や労働時間の上限規制だけでなく、70歳までの雇用確保などのテーマの議論が一気に進む可能性もあり、注目しておきたいところです。


参考リンク
首相官邸「第1回働き方改革実現会議」
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai1/gijisidai.html
首相官邸「働き方改革実現会議 安部総理発言」
http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/actions/201609/27hatarakikata.html

(大津章敬)

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日本の国民年金制度(ポルトガル語)

nlb0038タイトル:日本の国民年金制度(ポルトガル語)
発行者:日本年金機構
発行時期:2016年4月
ページ数:2ページ
概要:国民年金制度についての概要を簡単に説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(2.1MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0038.pdf


参考リンク
日本年金機構「パンフレット
http://www.nenkin.go.jp/n/www/pamphlet/index.jsp

(古澤菜摘)

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[年末調整]平成29年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!

maruhu 今年も年末調整の時期が近づき、国税庁のホームページで平成29年分の扶養控除等(異動)申告書と平成28年分の保険料控除申告書が公開されました。 年末調整に向けて早めに準備を進めることにしましょう。

平成29年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」[PDF]ダウンロードはこちら
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h29_01.pdf

「平成28年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」[PDF] ダウンロードはこちら
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h28_05.pdf


関連blog記事
2016年8月8日「マイナンバーで変更となった様式・ポイントが分かる国税庁のパンフレット」
https://roumu.com
/archives/52110037.html
2016年7月14日「国税庁が整理したマイナンバーの記載が必要な書類の一覧」
https://roumu.com
/archives/52108922.html
2016年5月20日「扶養控除等申告書へのマイナンバー記載についてのQ&A 16個が追加に」
https://roumu.com
/archives/52104588.html
2016年4月5日「給与所得者の保険料控除申告書もマイナンバーの記載が不要に」
https://roumu.com
/archives/52100986.html
2016年1月12日「マイナンバー 給与所得者の保険料控除申告書への記載省略可能に」
https://roumu.com
/archives/52094271.html
参考リンク
国税庁「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
国税庁「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm
https
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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中部経済新聞にて「海外赴任者の労務管理」をテーマとしたコラムを寄稿しました

無題 名南経営は、中部経済新聞にて「管理職が知っておきたい人事労務講座」と題したコラムを毎週水曜日に連載させていただいています。このコラムは、名南経営の労務部門のメンバーがリレー形式で最近の人事労務の重要テーマについて寄稿をしているものです。

 今回は、私、名南経営コンサルティングの佐藤和之が、「海外赴任者の労務管理」をテーマに書かせていただきました。連載は今後も続いていきますので、機会がありましたら、是非ご覧いただければと思います。(佐藤和之)


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厚生労働省から公開された改正育児・介護休業法「平成28年改正法に関するQ&A」

zu 改正育児・介護休業法が来年の1月に施行されることは、すでにこのブログで何度もご案内している通りですが、育児介護制度の整理や規程整備を始めようとした場合に、疑問点が出てくることも多くあります。
 このような中、厚生労働省から、「平成28年改正法に関するQ&A」が公開されました。現時点でのQの内容は以下の18個となっています。前回の改正時には施行が近づくにつれ、Q&Aが追加更新されていましたので、今後、内容が充実してくるものと思われます。

介護休業
1-1 介護休業の通算取得日数を1年まで、分割5回までとすることは可能か。

1-2 介護休業について、1回の取得期間を2週間以上とすることは可能か。

1-3 介護休業の取得について、介護休業開始日から1年以内で上限3回までという限定をつけることは可能か。※1年以内であれば365日取得でも構わない場合。

1-4 改正法施行前に、通算93日の介護休業を取得しているが、取得回数は3回に満たない場合、改正法施行後、同一の対象家族について、新たに介護休業を取得することはできるか。

1-5 改正法施行前に、3回の介護休業を取得しているが、取得日数は通算93日に満たない場合、改正法施行後、同一の対象家族について、新たに介護休業を取得することはできるか。

1-6 改正法施行前に、介護休業1回(30日)と介護勤務時間短縮等の措置63日の合わせて93日制度を利用している場合、改正法施行後、介護休業を新たに取得できるか。

1-7 要介護状態の判断基準について法定より緩やかな基準をもとに介護休業を取得した場合、通算93日の取得日数や、上限3回の取得回数のカウントに含めてよいのか。

選択的措置義務
2-1 選択的措置義務として介護のための時短措置を設ける場合は、利用開始から3年の間で2回以上できるようにしなければならないのであれば、就業規則で「3年の間で2回までの範囲で利用できる」としても法を満たすということか。

2-2 介護のための所定労働時間の短縮等の措置は、2回以上の利用が可能な措置としなければならないが、何回でも利用可能とした上で、1回に申出できる期間の上限(1回につき最大1年間まで等)を事業主が設定してもよいか。

2-3 介護のための所定労働時間の短縮等の措置は、連続する3年間以上の期間における措置を講じることとされているが、改正法施行前に既に介護のための所定労働時間短縮等の措置を利用した労働者については、「3年間以上の期間」の起算点はいつになるのか。

子の看護休暇/介護休暇
3-1 労使協定で半日の単位を午前3時間・午後5時間とするような場合、かつ当該休暇が無給の場合の賃金計算は、1日分の1/2としてよいのか、あるいは実際の欠勤時間分の控除でないといけないのか。

3-2 所定労働時間数が8時間のところ、労使協定により、半日の単位を、午前3時間、午後5時間とした場合に、午前3時間を2回取った時はトータル6時間だが、それでも1日分を取得したことになるのか。その場合、賃金計算はどのようにすればよいか。

3-3 既に社内規則で子の看護休暇・介護休暇の半日単位取得を導入している場合でも、所定労働時間の1/2とは異なる時間を半日としている場合には、改めて半日単位取得の時間数について労使協定を結ぶ必要があるのか。

3-4 時間単位で取得できる制度を設けている事業所であってもさらに半日単位で取得できる制度を設けることが必要か。

有期契約労働者の育児休業の取得要件
4-1 契約期間が相当に短い者(2ヶ月、3ヶ月)であっても、申出時点で過去1年以上継続雇用されており、子が1歳6ヶ月になるまでに雇用契約がなくなることが確実でなければ、育児休業の対象となるのか。

4-2 有期契約労働者が、改正法施行日以降を育児休業の開始予定日とする申出を、改正法施行日より前に行った場合、育児休業の取得要件は、改正前後いずれで判断するのか。

育児休業等の対象となる子の範囲
5-1 育児休業の対象となる子の範囲が特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等に拡大されるが、子の看護休暇、育児のための所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、短時間勤務の対象となる子の範囲も同様か。また、介護休業等の対象となる子の範囲は変更されないのか。

5-2 特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子について、その関係について証明する書類としてはどのようなものがあるのか。

↓「平成28年改正法に関するQ&A」はこちらから確認!
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000137802.pdf


関連blog記事
2016年9月6日「改正育児・介護休業法対応の規定例(簡易版)とあらましのダウンロードがスタート」
https://roumu.com
/archives/2016-09-06.html
2016年8月3日「遂に公開された改正育児・介護休業法の参考資料」
https://roumu.com
/archives/52110344.html
2016年6月28日「厚労省から改正育児・介護休業法の概要リーフレットが公開されました」
https://roumu.com
/archives/52107710.html

参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
(宮武貴美
)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策やセクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です!!

nlb0033タイトル:職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策やセクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です!!
発行者:厚生労働省
発行時期:平成28年9月
ページ数:48ページ
概要:職場におけるマタハラ問題において必要な6つの対策を案内したパンフレット。
Downloadはこちらから(1.34MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0033.pdf


参考リンク
厚生労働省「 雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/danjokintou/

(古澤菜摘)

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個人情報漏えい等報告書

shoshiki703 派遣元事業主による個人情報保護法違反又は違反のおそれが発覚した場合に、事実関係及び再発防止策等について報告する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
[ダウンロード]
wordWord形式 shoshiki703.doc(43KB)
pdf
PDF形式 shoshiki703.pdf(163KB)

[ワンポイントアドバイス]

 個人情報保護法違反又は違反のおそれが発覚した場合の対応は以下のとおりです。
① 事実調査、原因の究明
②影響範囲の特定
③ 再発防止策の検討・実施
④ 影響を受ける可能性のある本人への連絡等
⑤ 事実関係、再発防止策等の公表


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/

(佐藤浩子)

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